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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100EZW0

有価証券報告書抜粋 くら寿司株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年10月期)


役員の状況メニュー

当社は、経営の健全性及び透明性の確保と継続的な企業価値の向上を経営課題として、その実現に向け、コーポレート・ガバナンスの強化及び充実が重要課題であると認識しております。法令遵守の徹底、内部牽制機能の強化を通じて、経営の健全化と透明性の確保に努めてまいります。
① 企業統治の体制
当社は、2019年1月29日開催の第23期定時株主総会決議に基づき、同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しており、株主総会、取締役会、監査等委員会、戦略会議、内部監査室といった機関を適切に機能させ、企業として適法な運営を行っております。また、コンプライアンスや重要な法的判断については、弁護士と顧問契約を締結しており、随時相談・確認できる体制を整えております。
イ. 企業統治の体制の概要
a. 取締役会
当社の取締役会は、提出日現在10名(うち社外取締役2名)で構成され、経営の基本方針、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行状況を監督しております。また、取締役会規程に則り、月1回を原則とし、必要に応じ随時、臨時取締役会を開催し、迅速かつ的確な意思決定をしております。
b. 監査等委員会
当社の監査等委員会は、提出日現在3名(常勤取締役1名、社外取締役2名)の監査等委員で構成され、監査等委員会規程に則り、原則3ヵ月に1回、必要に応じ随時、臨時監査等委員会を開催し、公正・客観的立場から監査を実施しております。
c. 内部監査室
内部監査につきましては、社長直属の内部監査室を設置しており、監査等委員会との協力関係の下、年間計画を立てて必要な内部監査を実施しております。内部監査室の人員は1名であります。監査結果は内部監査室に集約され、内部監査室は監査等委員会及び会計監査を担当する監査法人と監査結果に基づいて意見交換を行い、業務の改善に向けた具体的な助言や勧告を行う等、内部監査・監査等委員監査・会計監査それぞれが実効あるものとなるよう相互間の連携強化を図っております。
d. 会計監査人
会計監査人として有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、独立した公正な立場から会計に関する監査を受けております。
e. 会議体等
・戦略会議
取締役と業務部門を中心にした各部門責任者で構成し、毎月1回開催しております。取締役会で決定した業務の執行状況、事業計画の進捗状況等について、徹底的に審議を行う一方、経営の根幹に関わる重要事項については取締役会の付議事項として上程するなど大きな役割を担っております。
・リスク管理委員会
事業運営上の様々なリスクを徹底的に洗い出し、未然防止に努めるとともに、万一発生した場合に経営に及ぼす影響を極小化するため、危機管理マニュアルを策定しておりますが、より実効性あるものとなるようリスク管理委員会を年2回の定期開催のほか、適時開催し、絶えず見直しを行っております。
・賞罰委員会
広く社会の「きまり」を守ることを徹底するため、使命感・倫理観の向上を図るため様々な取り組みを行い、コンプライアンス体制を確立しております。
f. その他
経営諸施策及び日常業務に関して、必要に応じてアドバイスを受けられるよう複数の弁護士事務所及び税理士事務所と顧問契約を結んでおります。

ロ. 企業統治の体制を採用する理由
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立の経営監視機能が重要と考えているため、監査等委員会を設置し、社外取締役2名を含む監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監査・監督機能を強化し、さらなる企業価値の向上を図るために当該体制を採用しております。

当社の業務執行及び監視体制を図で示すと以下のとおりであります。
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ハ. 内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法施行に伴う内部統制システム構築のための基本方針を2006年5月16日開催の取締役会において決議(2008年4月11日及び2013年11月14日並びに2015年5月15日にその一部を改定)し、公表いたしておりますが、監査等委員会設置会社への移行に伴い、2019年1月29日開催の取締役会にて承認された下記の「内部統制システム構築に関する基本方針」に則り体制の整備を行っております。

(1)当社及び子会社(以下「当社グループ」という。)の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社グループは「食の戦前回帰」を企業理念として掲げ、日本文化の良い面を見直し、世界に伝えるという使命感を共通の志として、コンプライアンスを最優先し、当社グループの取締役が、意思決定を行い、事業展開する。
・監査等委員は、取締役の業務執行状況について監査を行い、内部監査室は当社グループ各部門における業務執行が、法令・定款に適合しているかどうか内部監査を行い、企業倫理向上及びコンプライアンスの徹底を図る。
・社会規範・業界規範・社内規程等、広く社会の「きまり」を守ることを徹底するため、社内に「賞罰委員会」を設置し、使命感・倫理観の向上を図るとともに、コンプライアンス体制を確立する。また、取締役及び使用人の職務の執行に係る法令上疑義のある行為等について、内部通報制度を運用し、不祥事の早期発見及び未然防止に努める。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る主要な情報については、「文書管理規程」に基づき、その保存媒体に応じて、適切かつ確実に保存・管理する。「文書管理規程」は見直し・整備を推進する。
・取締役は、「文書管理規程」により、常時これらの文書等を検索、閲覧することができる。
(3)当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他体制
・リスク管理に係る規程を制定し、取締役を含めた各部門で構成する「リスク管理委員会」を、年2回の定期開催のほか、適時開催し、予め想定されるリスクの洗い出しを行い、被害を最小限にとどめる。
・子会社に損失の危険があると認められるときには、関連部門から取締役に報告する。
・内部監査部門は、各部門におけるリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に、監査等委員会及び取締役会に報告する。
・リスクが顕在化した場合には、「危機管理マニュアル」に基づき、代表取締役社長指揮下の対策本部を設置、または対応責任者を定め、迅速且つ組織的な対応を行い、損害の拡大の防止に努める。

(4)当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・経営に関する重要事項については、「出店会議」「戦略会議」を毎月定期的に開催し、取締役会付議事項の事前審議を行う。
・取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、職務権限規程、業務分掌規程に基づき、その責任者が職務権限・決裁基準に則った決定を行う体制とする。
・子会社においては、子会社において予算を策定し、その進捗状況を当社の関連部署が分析及び管理するとともに、定期的に取締役会に報告する。
(5)当社グループの業務の適正を確保するための体制
・子会社及び関連会社に対しては、その業務の適正を確保し、相互に利益と発展をもたらすことを目的とした「関係会社管理規程」に基づいて統制する体制とする。
また、当社の関連各部門が、子会社の関連各部門から定期的に報告を受ける体制とする。
・監査等委員会は、当社グループの連結経営に対応した業務が適正であるか、監査を行う。また、監査を実効的かつ適正に行えるよう内部監査室及び会計監査人との緊密な連携等、的確な体制を構築する。
・内部監査室は、当社グループのコンプライアンスの徹底及びリスク管理体制等内部統制システムの構築と運用について、定期的かつ包括的に監査を実行することと合わせて、当社グループの業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保する。
(6)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
・監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、監査等委員会の職務が適切に行われるよう、適時にこれを設置する。
(7)前号の使用人の取締役からの独立性及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性に関する事項
・補助の使用人を置く場合には、当該使用人は監査等委員会の直属の指揮命令下に配置し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)等の指揮命令を受けない。人事処遇については、監査等委員会の意見を尊重した上で決定する。
(8)取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他監査等委員会への報告に関する事項
・監査等委員は、取締役より重要事項の報告を受け、関係書類の配付並びに詳細な説明を受ける。
・当社グループの取締役及び使用人は、その業務または業績に与える重要な事項について監査等委員会に報告することとし、職務の執行に関する法令違反、定款違反、及び不正行為の事実、または当社に損害を及ぼす事実を知った時は、遅滞なく報告する。
・監査等委員会への報告を行ったことを理由として、当該報告を行った当社グループの取締役及び使用人の不利益となる取扱いを行わないことを、当社グループの取締役及び各関係部門に周知徹底する。
・監査等委員会が監査に要した費用又は債務を弁済するため、あらかじめ予算化するとともに、監査等委員会の職務に執行について生ずる費用の前払い等を請求したときは、速やかに処理する。
(9)その他監査等委員会の監査が効率的に行われることを確保するための体制
・監査等委員会は、内部監査室、会計監査人と定期的な報告会を開催し、相互連携を図る。また、監査等委員会は、必要に応じて内部監査室に調査を求めることができる。
・監査等委員会は、代表取締役社長と定期的に情報・意見交換を行う。
(10)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
・社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては、組織全体として毅然とした態度で臨むものとし、反社会的勢力・団体との取引関係を排除、その他一切の関係を持つことのない体制を整えております。また、不当要求が発生した場合は総務部に情報を一元化し、直ちに所轄警察署と連携し対応する。

ニ. リスク管理体制の整備の状況
当社は、2006年5月に制定した「リスク管理規程」に則って、リスク管理体制の強化を図っておりま す。具体的には、取締役と各部門長を委員とする「リスク管理委員会」を2006年8月25日に発足し、年2回の定期開催のほか適時、委員会を開催することとしております。当社を取り巻く事業運営上の危機の発生を未然に防止し、また発生した危機が経営に及ぼす影響を極小化させることを目的として、2007年9月1日に「危機管理マニュアル」を構築いたしました。「危機管理マニュアル」の遵守により、リスク管理能力と有事における対応能力の向上を図っております。

② 内部監査及び監査等委員監査の状況
監査等委員である取締役3名のうち1名は常勤監査等委員として常時勤務し、非常勤監査等委員2名も取締役会に参加するなど、業務執行を行う取締役の職務を十分に監視できる体制になっており、各事業所への監査も定期的に行うこととしております。また、監査等委員である取締役は会計監査人より会計監査の方法と結果の報告を受けるなど、相互連携に努めております。
内部統制の有効性の評価を含む内部監査については、内部監査室が選任したメンバーとともに各事業所において適正な業務執行がなされているかについて監査を行い、その結果を監査等委員会に定期的に報告することとし、監査等委員である取締役の監査との連携を図っております。また、取締役会に適宜報告し、社外役員とも意見交換を行っております。

③ 会計監査の状況
当事業年度に業務を執行した公認会計士の氏名、所属監査法人及び補助者の構成は、以下のとおりであります。
有限責任監査法人トーマツ
(イ)業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 木村 幸彦
指定有限責任社員 業務執行社員 伊東 昌一
(ロ)会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名 その他 7名
(注)継続監査年数については、7年以内であるため、記載を省略しております。

④ 社外取締役
イ. 会社と社外取締役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要
当社の社外取締役は2名であり、両名が監査等委員であります。
社外取締役大田口 宏氏は大雪法律事務所所長であり、株式会社RVHの社外監査役であります。大雪法律事務所は、当社と法律顧問契約を締結しております。また、当社と株式会社RVHとは、特別な関係はありません。
社外取締役北川洋士氏は、北川洋士会計事務所の所長であります。当社と北川洋士会計事務所とは、特別な関係はありません。なお、社外取締役北川洋士氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。
ロ. 責任限定契約の内容の概要
監査等委員3名と当社の間では、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が定める額としております。

⑤ 役員報酬
イ. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬賞与ストック
オプション
取締役108,302108,302--8
監査役
(社外監査役を除く。)
5,5205,520--1
社外監査役4,2004,200--2
ロ. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役及び監査役の報酬の額は、取締役全員及び監査役全員の報酬総額の最高限度額を株主総会の決議により決定し、各取締役の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が、業績貢献や業務執行状況を勘案して決定し、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。

⑥ 株式の保有状況
該当事項はありません。

⑦ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。

⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。

⑨ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項
イ. 当社は、経済情勢の変化に対応して、財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
ロ. 当社は、2013年1月29日開催の定時株主総会において、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨の定款変更決議を行っております。
ハ. 当社は、取締役及び監査等委員が期待される役割を十分に発揮することができるよう、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)及び監査等委員(監査等委員であった者を含む)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議をもって免除できる旨を定款に定めております。

⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


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