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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DBVF

有価証券報告書抜粋 アイエーグループ株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

1 企業統治の体制
・ 企業統治の体制の概要
当社の取締役会は、2018年6月26日現在、取締役7名(うち、社外取締役1名)で構成され、定例の他、必要に応じて開催されており、重要な業務執行の決定を行うとともに、代表取締役の職務の執行を監督しております。
監査役会は、3名(うち社外監査役2名)で構成され、取締役会その他重要な会議に出席し、経営全般又は個別案件に関する客観的かつ公正な意見陳述を行うとともに、監査役会で立案した監査計画に従い、取締役の業務執行に対しての適法性を監査しております。
また、監査役監査に加え、監査部が内部監査を行っております。
会計監査に関しては、会計監査人として、監査法人A&Aパートナーズと会計監査契約を締結しております。
日常発生する法律問題全般に関しては、弁護士 廣澤幹久氏と顧問契約を締結し、必要に応じてアドバイスを受けております。

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・ 企業統治の体制を採用する理由
当社は、当社を取り巻く市場環境の変化に対応するため、7名の取締役(うち、社外取締役1名)による迅速な意思決定と取締役会の活性化を図り、経営の迅速化と効率的な経営システムの構築を図っております。
当社の社外取締役は、客観的視点での陳述等により、当社への経営参画及び取締役会への監督機能の強化を行います。
また、監査役3名のうち、2名が社外監査役(うち、1名は独立役員)であり、業務監査及び監査役監査の実施により経営監視機能の客観性及び中立性の確保については、十分に機能する体制が整っているものと判断しております。

・ 内部統制システムの整備の状況
① 当社および当社子会社の取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社グループは、企業が存立を継続するためにはコンプライアンスの徹底が必要不可欠であるとの認識のもと、すべての取締役および従業員が公正で高い倫理観に基づいて行動し、広く社会から信頼される経営体制の確立に努めてまいります。
また、当社グループは、定期的に実施する内部監査を通じて、会社の業務実施状況の実態を把握し、すべての業務が法令、定款および社内諸規程に準拠して適正・妥当かつ合理的に行われているかを調査・検証することにより、会社財産の保全ならびに経営効率の向上に努めてまいります。

② 当社および当社子会社の損失の危険管理に関する規程その他の体制
当社グループは、リスク管理の推進に関して、リスクに係る規程を設定、運用を図っております。リスクが現実化し、重大な損害の発生が予測される場合は、監査部長は速やかに社長ならびに取締役会に報告し、有事においては、社長を本部長とする「緊急対策本部」が統括して危機管理にあたることとしております。
③ 当社および当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社グループは、環境変化に対応した会社全体の将来ビジョンと目標を定めるため、中期経営計画および各年度事業計画を立案し、経営計画を達成するため、取締役の職務権限と担当業務を明確にし、職務執行の効率化を図っております。
④ 当社および当社子会社の取締役の職務執行に係る情報の保管および管理に関する事項
当社グループは、取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、各取締役が職務権限規程に基づいて決裁した文書等、取締役の職務の執行に係る情報を適正に記録し、法令および「文書取扱規程」に従い定められた期間保存しております。
⑤ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社は、「事業会社管理規程」に基づき、事業会社に対する適切な経営管理を行っております。
また、当社グループは、毎月1回、当社および当社子会社の取締役が出席するグループ月次経営会議を開催し、当社グループにおける重要な事象が報告され対応を協議しております。
当社子会社の規模・業容、グループ全体に占めるウェイト等を考慮しつつ、子会社に対する適宜、適切な内部監査・検査を当社監査部が定期的に実施することにより、当社グループにおける業務の適正を確保しております。
⑥ 当社の取締役および従業員ならびに当社子会社の取締役、監査役および従業員またはこれらの者から報告を受けた者が、当社監査役に報告するための体制
監査役は、取締役会等重要な会議に出席し、当社グループの取締役および従業員から重要事項の報告を受けております。
当社の取締役および従業員ならびに当社子会社の取締役、監査役および従業員は、各監査役の要請に応じて必要な報告および情報提供を行うとともに、当社グループの経営に重大な影響を及ぼす事項が発生または、発生する虞がある場合は、遅滞なく報告しております。
⑦ 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社および当社子会社は、上記の報告を行った当社および当社子会社の取締役、監査役ならびに従業員に対し、当該報告を行ったことを理由として、解雇その他いかなる不利益な取り扱いを行いません。
⑧ 監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、担当部門において審議のうえ、監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き速やかに当該費用または債務を処理しております。
⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役社長と監査役は、相互の意思疎通を図るため、定期的な会合をもつこととしております。
また、「内部監査規程」において、監査部長は監査役との密接な連携を保つよう努めなければならない旨を定め、監査役監査の実効性の確保を図っております。
⑩ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社および当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して毅然とした姿勢で臨み、不当・不正な要求を断固拒絶するとともに、反社会的勢力との関係を遮断することに努め、公共の信頼を維持し、適切かつ健全な業務の遂行を確保しております。
また、反社会的勢力による不当要求等に備えて組織体制を整備するとともに、警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部専門機関と密接な連携関係を構築しております。
反社会的勢力による不当要求等がなされた場合には、役職員の安全を最優先に確保するとともに、担当者や担当部署に任せることなく組織的な対応を行ってまいります。
また、いかなる形態であっても反社会的勢力に対する資金提供や事実を隠蔽するための取引は行わず、民事と刑事両面からの法的対応を行ってまいります。

2 内部監査及び監査役監査の組織、人員及び手続き並びに内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
① 内部監査
監査部(3名)で実施しております。監査部は、内部監査計画に基づき業務全般にわたり監査を実施しております。監査結果は代表取締役社長に直接報告し、被監査部門に対して監査結果を踏まえて改善指示を行なっております。
② 監査役監査
監査役3名(うち社外監査役2名)で実施しております。監査役は、取締役会その他重要な会議に出席し、経営全般又は個別案件に関する客観的かつ公正な意見陳述を行うとともに、監査役会で立案した監査計画に従い、取締役の業務執行に対しての適法性を監査しております。
③ 監査の相互連携
監査役は、会計監査人の監査結果報告の他、定期的に会計監査人と意見交換を行っております。
監査部は、監査計画に基づき定期的に内部統制部門の監査を行い、監査結果を代表取締役社長及び監査役へ報告しております。

3 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役佐野尚見は、経営者としての豊富な経験、実績、見識を生かし、当社の事業活動に有益な助言をいただけるものと確信し、またコーポレートガバナンスの視点からも望ましい人物であると判断しております。
社外監査役今成達之は、監査業務及び経理業務の経験があり、幅広い知識と豊富な知見を有していることから社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外監査役齊藤浩司は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。これらの知識・経験等を、法令及び定款の遵守に係る見地から当社の監査業務に活かしていただけると考えております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
なお、今成達之は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場での社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。 また、当社は社外取締役及び社外監査役による監督又は監査が効果的に実施されるよう、監査部、内部統制部門、会計監査人との円滑なコミュニケーションを図り、社外取締役及び社外監査役に対して、内部統制システムの状況や内部監査に関する情報が適時適切に伝達されるよう努めております。
当社は、社外取締役および社外監査役の全員との間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

4 役員報酬等
イ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬賞与役員退職慰労引当金繰入
取締役
(社外取締役を除く。)
145,80095,80050,0007
監査役
(社外監査役を除く。)
6,9506,9501
社外役員4,8004,8003

ロ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
2014年6月20日開催の第31期定時株主総会において取締役の報酬限度額は、年額300,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は、1994年6月15日開催の第15期定時株主総会決議において、年額50,000千円以内と決議いただいております。

5 業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人及び提出会社に係る継続監査の年数、監査業務に係る補助者の構成
業務を執行した公認会計士の氏名所属する監査法人継続監査年数(年)補助者の構成
業務執行社員 坂 本 裕 子監査法人A&Aパートナーズ―(注)公認会計士9名
業務執行社員 寺 田 聡 司監査法人A&Aパートナーズ―(注)その他3名
(注) 継続監査年数が7年以内であるため、記載を省略しております。

6 定款における取締役の定数又は取締役の資格制限についての定め
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。

7 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定めております。また、解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

8 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした場合の内容及びその理由
① 当社は、自己株式の取得について経済情勢の変化に対応して財務政策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
② 当社は、機動的に剰余金の配当ができるように、取締役会決議によって、会社法第459条第1項に掲げる事項を定めることができる旨を定款に定めております。
③ 当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

9 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。


10 株式の保有状況
① 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
提出会社
2銘柄 129,097千円

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目 的
提出会社
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
㈱オートバックスセブン64,616106,746当社の連結子会社である㈱アイエーのフランチャイザーであるための保有

当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
㈱オートバックスセブン64,692128,997当社の連結子会社である㈱アイエーのフランチャイザーであるための保有


役員の状況


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