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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DCF4

有価証券報告書抜粋 アステリア株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

(1)企業統治の体制
① 企業統治の体制の概要
当社は、継続的な事業成長を通じて株主、お客様、従業員等の関係者をはじめ、広く社会に貢献する企業となることを経営目標としております。このため、透明性及び健全性の高い企業経営を目指し、会社創立時から社外取締役の招聘等によりコーポレート・ガバナンスの強化に取り組むとともに、役員・従業員へのコンプライアンスの徹底を経営の基本原則として位置づけ、法令やルールを厳格に遵守し、社会的規範にもとることのない誠実かつ公正な企業活動を遂行することを基本方針としております。

② 企業統治の体制を採用する理由
当社は、社外監査役を含めた監査役による監査体制が業務執行状況の監査機能として有効であると判断し、監査役会設置会社にしております。監査役会は非常勤監査役2名と常勤監査役1名の3名で構成され毎月1回、さらに必要に応じて臨時監査役会を開催しております。また、内部監査担当及び会計監査人と定期的に情報交換を実施しているほか、各監査役は毎回の取締役会に出席し独立性の高い第三者的観点から意見を述べており、意思決定や業務執行に対し適正な監査が確保されるものと考えております。
当社は、創立時から社外取締役の招聘等によりコーポレート・ガバナンスの強化に取り組むこととし、充分な経験と知識を有した社外取締役に当社の事業及び業界に関する意見及び情報交換を通じ意思決定の妥当性に資しており、取締役4名中3名が社外取締役となっております。
当社は、従業員数100名未満の小規模な組織であり、現状の体制は組織規模に応じた適切なものであると考えております。

以上を理由として、現状のガバナンス体制を採用しております。

(コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況)
当社のコーポレート・ガバナンスの模式図は以下のとおりであります。
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③ 取締役会・取締役
本有価証券報告書提出日現在において、取締役会は取締役全4名で構成され、うち1名が常勤取締役、3名が社外取締役であります。コーポレート・ガバナンス強化のために社外取締役は原則2名以を置く方針であります。経営の重要事項の意思決定機関である取締役会は、定時取締役会が毎月1回、これに加えて必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催しております。
なお、当社の取締役は8名以内とする旨定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の解任は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。

④ 経営会議
経営会議は、常勤取締役、常勤監査役、執行役員、担当本部長及び担当副本部長で構成されています。また、必要に応じて担当部門長を召集し、具体的な報告を行わせることがあります。日常業務執行における意思決定機関である経営会議は、毎月1回開催しております。なお、当社の執行役員は、業務執行における意思決定の迅速化を図るため、執行役員規程に則り取締役会の承認を得て各事業の執行責任を委譲された者であり、経営会議に参加し、業務執行にあたっての報告および決議事項の速やかな執行を行う義務を負っております。

⑤ グループ経営委員
グループ経営委員会は、経営全般・業務運営に関する重要事項についての審議機関として、常勤取締役、社長が指名したものから構成されております。
なお、常勤監査役は、オブザーバーとして出席し、社外取締役、非常勤監査役は、任意でオブザーバーとして出席いたします。グループ経営委員会において必要と認めたときには、当該案件の担当者を出席させ、その意見を徴することがあります。原則として毎月1回開催しております。

⑥ アドバイザリーボード
アドバイザリーボードは取締役会の諮問機関として経営に資する様々な領域に知悉し、長い経験と卓越した知見を有する方々より経営上の助言やグループ経営の健全性・透明性を向上させるとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、取締役会メンバー及び社長が指名した有識者により、原則として四半期に1回開催しております。

⑦ 監査役会
当社は監査役制度を採用しております。本有価証券報告書提出日現在において、監査役会は監査役3名で構成され、2名が社外監査役であり、1名が常勤監査役であります。取締役の業務執行を監査する機関である監査役会は、定時監査役会が毎月1回、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。各監査役は取締役会に出席し、経営全般に対する監督を行っております。さらに、常勤監査役は経営会議にも出席し、経営全般に対する監督を行っております。
また、監査役会は会計監査人による期末及び四半期末等、会計監査時の往査及び講評に内部監査人とともに臨席し、会社の会計状況について説明を受け、内部統制組織の監視、牽制を行っております。
なお、社外取締役及び社外監査役のサポートは、社長室と経営管理部が行っております。

⑧ 内部監査
内部統制の有効性及び実際の業務執行状況につきましては、社長室に属する内部監査担当者が内部監査人として、各部門と連携し必要な内部監査を継続的に実施しております。また、内部監査担当者は、監査役や会計監査人との意見交換等により内部統制の充実を図っております。内部監査の結果は代表取締役社長に報告し、改善すべき事項については被監査部門に通知し、改善状況を確認しております。
なお、社長室に対する内部監査は、代表取締役社長の命により経営管理部が実施しております。

⑨ 内部統制システムの整備の状況
当社ではコンプライアンス規程を設け、法律を誠実に遵守して業務を遂行することを基本方針とし、社外の弁護士によるコンプライアンス・ホットラインを設置し、法令上疑義のある行為等について従業員が直接情報提供する手段を確保しております。業務執行部門においては、実施する業務の重要性を考慮し、職務分掌規程及び職務権限規程により、責任の所在を明らかにするとともに職務上の責任の範囲を定め、指示命令が適切に実行される体制の整備を行っております。
また、社長室に所属する内部監査担当者が各部門の内部監査を行い、内部統制の仕組みが有効に機能しているか継続的に監視しております。なお、社長室に対する内部監査は、代表取締役社長の命により経営管理部が実施しております。

⑩ リスク管理体制の整備の状況
当社では定時取締役会を毎月1回開催する他、常勤役員及び執行役員で構成する経営会議やリスクマネジメント委員会を原則毎月1回開催しており、これらの会議体を通じ、業務執行に関して重要な影響を与えうる事項についての情報共有を行うとともにその対応策について協議しております。
また、法律上疑義のある行為等については、外部の専門家に照会した上で実施の可否につき審議しております。

⑪ 会計監査の状況
(イ) 業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数
公認会計士の氏名等所属する監査法人名
指定有限責任社員
業務執行社員
中山 清美新日本有限責任監査法人
石丸 整行
(注)継続監査年数については、両名とも7年以内であるため、記載を省略しております。

(ロ) 会計監査業務に係わる補助者の構成
公認会計士 6名
その他 7名

⑫ 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の最低限度額は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は法令が規定する額、監査役は法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

(2)内部監査及び監査役監査の状況
上記「②企業統治の体制を採用する理由」、「⑦監査役会」及び「⑧内部監査」に記載のとおりであります。
なお、当社の常勤監査役は永年にわたり財務・経理業務の経験を重ね、日本電気株式会社での監査役室長、NECソリューションイノベータ株式会社常勤監査役として海外子会社、関連会社を含めた監査の経験と見識を有しており財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

(3)社外取締役及び社外監査役
① 当社は、社外役員の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、会社法や株式会社東京証券取引所の規則等を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとすることを選任基準のひとつと考え個別に判断をしております。

② 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割及び選任状況に関する提出会社の考え方
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役五味廣文氏は、金融庁長官をはじめとしてわが国の金融政策に長期間携わった経験、また近年は経営戦略コンサルティング企業のアドバイザーなどの経験から、上場企業のガバナンスや経営に豊富な知見を有しております。今後当社が、上場企業としてさらなるガバナンスの強化、資金調達、国内外への投資などを行うにあたり、重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていくことを期待して、社外取締役として選任しております。
社外取締役田村耕太郎氏は、現在国立シンガポール大学の兼任教授、米国Milken InstituteのFellowを務めており、過去には在阪メディア企業の経営や国会議員として国政に携わった経験から国内外で政治・経済の分野において幅広いネットワークと知見を有しております。今後当社が、海外において新たな展開を行うにあたり、重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていくことを期待して、社外取締役として選任しております。
社外取締役Anis Uzzaman氏はシリコンバレーに拠点を置くベンチャーキャピタルのCEOで、数多くのIT企業への出資と経営指導を通じて培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、今後当社が、海外において新たな技術領域に投資を行うにあたり、重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていくことを期待して、社外取締役として選任しております。
社外監査役赤松万也氏は、日本電気株式会社での業務を通じて培われた企業人としての幅広い経験と見識に加え、日本電気株式会社での監査役室長、NECソリューションイノベータ株式会社常勤監査役として海外子会社、関連会社を含めた監査の経験と見識を有しており、今後当社が世界展開を行っていく上で、コーポレートガバナンス体制の強化により当社の健全なる経営と成長のために取締役の職務執行に対する監査において十分な役割を果たしていくことを期待して、社外監査役として選任しております。
社外監査役小口光氏は、西村あさひ法律事務所において弁護士としての豊富な知識と経験を持ち、また同法律事務所のベトナム統括パートナーとして日本法人等の海外展開等のアドバイス経験を有するものであり、今後の海外展開で重要な法律の観点での指導及び、弁護士の立場から当社のコーポレートガバナンス体制の強化、企業価値の向上に十分な役割を果たしていくことを期待して、社外監査役として選任しております。
なお、上記社外取締役五味廣文氏、社外取締役田村耕太郎氏、社外取締役Anis Uzzaman氏、社外監査役赤松万也氏及び社外監査役小口光氏の5名につきましては、当社の関係会社、大株主、主要な取引先等の関係者である事実はなく、当社から多額の報酬等その他の財産上の利益を受けている事実も存在しないため、十分な独立性が確保されているものと考えております。

③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
上記「(1)企業統治の体制」に記載のとおりであります。

④ 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
本有価証券報告書提出日現在における当社と社外取締役3名及び社外監査役2名との間に重要な利害関係はありません。

(4)役員報酬等
当社の役員報酬は、株主総会で定められた年額報酬額内で、取締役については取締役会の決議により、監査役に
ついては監査役の協議により決定しております。
区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種別の額(千円)対象となる役員の員数(人)
基本報酬ストックオプション
取締役(社外取締役除く)18,01418,014-1
監査役(社外監査役除く)2,4002,400-1
社外取締役7,2007,200-3
社外監査役9,3009,300-3
(注)1.上記の報酬は、株主総会で定められた年額報酬額内で、取締役については取締役会の決議により、監査役については監査役の協議により決定しております。
また、取締役の報酬について別枠で、2012年6月23日開催の第14回定時株主総会において、ストック・オプション報酬額として年額20百万円以内(うち社外取締役4百万円)と決議いただいております。
2.役員ごとの報酬等につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
3.当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬はありません。
4.上記には、2017年6月24日開催の第19回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名(うち社外監査役1名)の在任中の報酬を含んでおります。
5.上記、取締役(社外取締役除く)の報酬等の総額には、連結子会社からの支給額が含まれております。

(5)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、決議権を行使する事ができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

(6)自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(7)剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

(8)中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。

(9)取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が業務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるように、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。

(10)株式の保有状況
①投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
12銘柄 658,307千円

②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

前事業年度
特定投資株式
銘柄 株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
株式会社ミロク情報サービス128,900237,047 業務提携に伴う保有

当事業年度
特定投資株式
銘柄 株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
株式会社ミロク情報サービス128,900409,902 業務提携に伴う保有

③保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当
事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
区分前事業年度
(千円)
当事業年度(千円)
貸借対照表計上額の合計額貸借対照表計上額の合計額受取配当金の合計額売却損益の合計額評価損益の合計額
非上場株式-----
上記以外の株式-428,064---

④保有目的を変更した投資株式
該当事項はありません。

役員の状況


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