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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100FE34

有価証券報告書抜粋 アミタホールディングス株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年12月期)


役員の状況メニュー

① コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方
当社グループは、「産業が発展すればするほど、自然資本と人間関係資本が増加する、持続可能な社会の実現」という基本理念のもとで、経営の効率性、健全性及び透明性の確保と向上を図っております。また、コンプライアンスを強化しつつ、株主・顧客・企業価値を最大化すべく体制の整備に努めております。具体的には、組織の意思決定プロセスを明確にし、合理性のある業務執行を行うよう「取締役会」を毎月開催しております。

② 企業統治の体制
企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社です。代表取締役などの経営陣による業務執行の監督を取締役会が行い、取締役の業務執行および会計の監査を監査役会が行っております。なお、取締役7名のうち2名を社外取締役(両名とも独立役員)、3名の監査役のうち2名を社外監査役(両名とも独立役員)とすることにより、監督・監査機関における独立性を担保しております。
監査役は、コーポレート・ガバナンスの一翼を担う独立機関であるとの認識のもと監査役会規程並びに監査役監査基準に準拠し、監査方針、監査計画等を立案し、取締役の職務執行全般に亘って監査を行うため、取締役会に出席しております。

当社グループのコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりです。

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③ 内部統制システムの整備の状況
当社及び当社グループは、経営理念である「Our Mission Ⅱ」に則ったアミタ行動規範を策定し、アミタ企業文化の行動原則としております。当社はこのアミタ行動規範に基づいた内部統制システムを整備し、持続的企業価値の向上を妨げるおそれのある内外のさまざまなリスクを常に明らかにして、的確な対応を実施しております。


当社は、取締役会において、会社法及び会社法施行規則の規定に基づき、当社の業務の適正を確保するための体制整備について、以下のとおり決議しております。
(イ)取締役・使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)当社は、コンプライアンス体制の基礎として、当社並びに当社グループ会社の役員及び従業員を含めた「アミタ行動規範」並びに「コンプライアンスガイドライン」及び「コンプライアンス規程」を定め、法令、定款及び社内規程の遵守・徹底を図るとともに高い道徳観・倫理観を持ち良識に従った活動を行う。
(b)「コンプライアンス規程」に基づき、法令違反その他のコンプライアンスに関する疑義のある行為について、従業員が直接情報提供を行う手段として、社外の弁護士またはコンプライアンス担当役員または法務担当部署を情報受領者とする内部通報窓口を設けるとともに、当該者には「コンプライアンス規程」に沿った対応をとるものとする。

(ロ)取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、「取締役会規程」及び「文書管理規程」に基づき記録し、保存・管理する。記録は「文書管理規程」に定められた期間、その保存媒体に応じて適切かつ検索性の高い状態で保存・管理し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。

(ハ)当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)当社及び子会社のコンプライアンス、災害、事業、情報セキュリティ等に係る個々のリスクについては、当社においてそれぞれの主管部署を定め、適切に規程・ガイドラインの制定、教育等を行い、リスク管理体制を構築する。法務担当部署は、これらを横断的に推進管理する。
(b)不測の事態が発生した場合には、「危機管理規程」に基づき、代表取締役社長またはその指名する者を本部長とする経営危機対策本部を設置して迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整える。

(ニ)当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)当社及び子会社の取締役会については「取締役会規程」を定め、月1回これを開催することを原則とし、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の決定と取締役の職務執行状況の監督を行う。
(b)当社及び子会社の取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織規程」、「職務権限規程」、「関係会社管理規程」において、それぞれの責任者及びその責任範囲と執行手続の詳細について定める。
(c)当社の取締役会で定めた年度予算を、当社グループ全社の目標とする。当社及び子会社は、当社及び子会社の取締役会において定期的に進捗状況を報告し、改善策を検討し、具体的対策を実行する。

(ホ)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a)グループ会社すべてに適用する行動指針としての「アミタ行動規範」並びに「コンプライアンスガイドライン」を各子会社においても運用し、コンプライアンス体制を整備する。法務担当部署は、これを横断的に推進する。
(b)各グループ会社は「関係会社管理規程」及び「組織規程」に従う。これらに基づき、管理担当部署は各グループ会社の管理を行う。
(c)当社の内部監査部門は当社及び各グループ会社の内部統制状況を評価し、監査の結果は当社の取締役会に報告する体制とし、当社各グループ会社の業務の運営については、「関係会社管理規程」において重要な事項を定め、当該規程に基づき当社取締役会において事前に承認を取るものとし、定期的に進捗状況の報告を行う。

(ヘ)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、及び監査役の当該使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項
(a)監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助する使用人(スタッフ)を設置する。
(b)監査役は使用人(スタッフ)の権限、責務及び待遇について必要と認めた事項を取締役に求め、当該使用人(スタッフ)の取締役からの独立性を保つものとする。
(c)当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査役の職務の実行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、これに応じるものとする。

(ト)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、子会社の役員及び使用人等から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制、及び監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)当社及び当社子会社の取締役及び使用人は、当社グループ会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合は、直ちにこれを監査役に報告しなければならない。当社の監査役は、いつでも必要に応じて当社及び当社子会社の取締役及び使用人に対して報告を求めることができることとする。
(b)子会社の役員及び従業員は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。また子会社の役員及び従業員は、法令等の違反行為等、当社または当社の子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実については、これを発見次第、直ちに当社の子会社を管理する部門へ報告を行い、当該部門は当社監査役へ報告を行う。
(c)内部監査部門は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合などは、直ちにこれを監査役に報告しなければならない。
(d)監査役は、取締役会に出席して必要に応じて意見を述べることができる。
(e)代表取締役社長は、監査役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査役会監査の環境整備状況、監査上の重要課題等について意見交換を行う。
(f)当社は、監査役への報告を行った当社グループの役員及び従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役員及び従業員に周知徹底する。


(チ)「コンプライアンスガイドライン」「反社会的勢力排除ポリシー」において、反社会的勢力との関係遮断の基本方針を定め、ホームページに掲載し社外に宣言するとともに、当社が締結する契約書について反社会的勢力排除に関する規定を盛り込み、関係遮断を明確にすることで全社的な意識の統一を図っております。

(リ)法務担当部署は、反社会的勢力による不当要求が発生した場合の対応を統括する担当部署として、不当要求情報の収集・一元管理・蓄積、遮断のための取組支援、不当要求対応マニュアルの整備、社員に対する研修活動を実施しております。

④ 内部監査及び監査役監査の状況
社外監査役2名を含む3名による監査役監査に加え、内部監査チームにて内部監査を行っております。監査役は、コーポレート・ガバナンスの一翼を担う独立機関であるとの認識のもと監査役会規程並びに監査役監査基準に準拠し、監査方針、監査計画等を立案し、取締役の職務執行全般に亘って監査を行うために取締役会に出席しております。また、監査役は、会計監査人より監査計画について説明を受けると共に、定期的に監査結果の報告並びに監査状況の説明等を受け、情報の共有を行っております。さらに内部監査チームとも必要に応じて随時協議を行い、緊密な連携をとっております。また、子会社及び関連会社の監査役とも監査方針を共有し、随時情報交換し、緊密な連携をとっております。

⑤ 会計監査の状況
当社は、会計監査人として、有限責任監査法人トーマツを選任しております。業務執行社員は尾仲伸之及び古谷大二郎であり、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2~3名、その他2~3名程度と4~6名のチーム編成にて監査にあたっております。なお、業務執行社員の勤続年数については両名とも7年以内であるため記載を省略しております。内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携がコーポレート・ガバナンスの充実に繋がるとの認識から、三者間での重要情報の共有に努めております。毎年、監査計画段階に加え、監査実施過程での協議も随時実施しております。有限責任監査法人トーマツ及び当社監査に関与する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。有限責任監査法人トーマツは、監査人としての独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明しております。

⑥ 社外取締役及び社外監査役
社外取締役石田秀輝氏は、長きに亘り企業の研究開発部門に在籍され環境技術に精通しており、大学院教授やNPO法人理事を歴任されてきました。同氏の広い業界ネットワークや、環境事業への豊富な知見・経験を、当社の経営に活かしていただくため選任しております。社外取締役真野毅氏は、海外企業、日本企業での経営者としてご活躍され、また豊岡市の副市長として行政手腕を振るわれるなど豊富な経験と幅広い見識を有しており、特に当社の事業と関連の高い分野における専門的な知識と経験を有していることから、これらの経験を当社の社外取締役として活かしていただくため選任しております。また、同氏2名を当社の経営を担う独立役員として適任と判断し、当社独立役員に指定しております。
社外監査役中川雅文氏は公認会計士及び税理士の資格を有し、社外監査役名越秀夫氏は弁護士及び弁理士の資格を有しており、会社の業務遂行の適法性、妥当性について、専門的な知識と経験を背景に、客観的かつ中立的な観点から監査を行えると判断したため選任しております。また、独立役員として経営に対し、より客観的な視点から監査役の役割を果たせるものと判断し、当社独立役員に指定しております。
なお、当社と社外取締役2名及び社外監査役2名との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。


(イ)当社における独立性を有する社外取締役(注1)又は社外監査役(注2)は、以下のいずれにも該当することなく、当社の経営陣から独立した中立の存在でなければならないものとする。
(a)当社の親会社又は兄弟会社(以下「当社グループ」という。)の業務執行者(注3)
(b)当社グループを主要な取引先とする者(注4)若しくはその業務執行者又は当社グループの主要な取引先(注5)又はその業務執行者
(c)当社の主要株主(注6)又はその業務執行者
(d)当社グループが大口出資者(注7)となっている者の業務執行者
(e)当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(注8)(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
(f)当社の法定監査を行う監査法人に所属する者
(g)過去において上記(a)から(f)までに該当していた者
(h)次に掲げる近親者(注9)
・前(b)から(d)までに掲げる者。ただし、「業務執行者」においては重要な業務執行者に限る。
・前(e)に掲げる者。ただし、「団体に所属する者」においては重要な業務執行者(注10)及びその団体が監査法人や税理士法人並びに法律事務所等の会計や法律の専門家団体の場合は公認会計士、税理士、弁護士等の専門的な資格を有する者に限る。
・前(f)に掲げる者。ただし、「監査法人に所属する者」においては重要な業務執行者及び公認会計士、税理士等の専門的な資格を有する者に限る。
・当社グループの重要な業務執行者
・過去において、当社グループの重要な業務執行者に該当していた者

(ロ)前条に定める要件のほか、独立役員は独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有してはならない。

(ハ)独立役員は、本基準に定める独立性を退任まで維持するように努め、本基準に定める独立性を有しないことになった場合には、直ちに当社に告知するものとする。

(注)1.社外取締役とは、会社法第2条第15号に定める社外取締役をいう。
2.社外監査役とは、会社法第2条第16号に定める社外監査役をいう。
3.業務執行者とは、法人その他の団体の取締役(社外取締役を除く。)、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事(外部理事(一般社団法人及び一般社団法人に関する法律第113条第1項第2号ロ(同法第198条において準用する場合を含む。)に定める外部理事をいう。以下同じ。)を除く。)、その他これらに類する役職者及び使用人等の業務を執行する者をいう。
4.当社グループを主要な取引先とする者とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
・当社グループに対して製品又はサービスを提供している取引先グループ(直接の取引先が属する連結グループに属する者をいう。以下同じ。)であって、直前事業年度における当社グループへの当該取引先グループの取引額が1億円又は当該取引先グループの連結売上高若しくは総収入金額の2%のいずれか低い方の額を超える者
・当社グループが負債を負っている取引先グループであって、直前事業年度末における当社グループの当該取引先グループへの全負債額が1億円又は当該取引先グループの連結総資産の2%のいずれか低い方の額を超える者
5.当社グループの主要な取引先とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
・当社グループが製品又はサービスを提供している取引先グループであって、直前事業年度における当社グループの当該取引先グループへの取引額が1億円又は当社グループの連結売上高の2%のいずれか低い方の額を超える者
・当社グループに対して負債を負っている取引先グループであって、直前事業年度末における当社グループへの当該取引先グループの全負債額が1億円又は当社グループの連結総資産の2%のいずれか低い方の額を超える者
・当社グループが借入をしている金融機関グループ(直接の借入先が属する連結グループに属する者をいう。)であって、直前事業年度末における当社グループの当該金融機関グループからの全借入額が当社グループの連結総資産の2%を超える者
6.主要株主とは、総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。
7.大口出資者とは、総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。
8.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家とは、当社グループから、役員報酬以外に直前事業年度において1,000万円又はその者の売上高若しくは総収入金額の2%のいずれか低い方の額を超える財産を得ている者をいう。
9.近親者とは、2親等内の親族をいう。
10.重要な業務執行者とは、業務執行者のうち、取締役(社外取締役を除く。)、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事(外部理事を除く。)及び部門責任者等の重要な業務を執行する者をいう。ただし、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては,業務執行者でない取締役若しくは業務執行者でない取締役であった者又は会計参与(会計参与が法人であるときはその職務を行うべき社員を含む。以下同じ。)若しくは会計参与であった者を含むものとする。

⑦ 役員報酬等
(イ)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数
(名)
基本報酬
取締役
(社外取締役を除く)
63,72263,7225
監査役
(社外監査役を除く)
12,79612,7961
社外役員8,1608,1604
84,67984,67910

(ロ)役員ごとの役員報酬等
連結報酬等の総額が1億円以上の役員がいないため記載を省略しております。

(ハ)使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。

(ニ)役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役及び監査役の報酬につきましては、株主総会での決議により、取締役及び監査役それぞれの報酬総額の最高限度額を決定しております。当社の役員の報酬等の額は、会社業績、個人業績評価に基づき算定しております。取締役の報酬は取締役会決議により、監査役の報酬は監査役会決議により決定しております。

⑧ 株式の保有状況
該当事項はありません。

⑨ 社外取締役及び社外監査役との間で締結している責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び社外監査役として優秀な人材を招聘できるよう、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。ただし、その場合当該契約に基づく責任の限度額は、10万円以上で、あらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額としております。

⑩ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。

⑪ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、累積投票によらずに、議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。

⑫ 中間配当
当社は、株主の皆様への機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議によって、毎年6月30日の最終の株主名簿に記載、記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を行うことができる旨を定款に定めております。

⑬ 自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。

⑭ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、職務を遂行するにあたり期待された役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。

⑮ 株主総会の特別決議の要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項の規定による株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。

役員の状況


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