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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100COFI

有価証券報告書抜粋 アライドテレシスホールディングス株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2017年12月期)


役員の状況メニュー

当社グループは、経営の健全性、透明性及び効率性を確保し、継続的に企業価値を高めていくことがコーポレート・ガバナンスの基本であり、経営の最重要課題の一つであると認識しています。

①企業統治の体制
(企業統治の体制の概要)
当社の取締役会は、この有価証券報告書提出日(2018年3月30日)現在において取締役5名(うち社外取締役2名)で構成されております。取締役会は、原則毎月1回開催するほか必要に応じ随時開催し、当社及び当社グループにかかる基本方針、重要事項について審議、決定しております。また、当社は執行役員制度を導入しており、意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、取締役及び取締役会がより的確に業務執行の監督ができる体制にしております。
当社は、監査役会設置会社であります。当社の監査役会は、この有価証券報告書提出日(2018年3月30日)現在において監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されております。監査役会は、原則毎月1回開催するほか必要に応じ随時開催し、情報の共有化を図るとともに、監査方針、監査計画に基づき当社及び当社グループの監査を実施しております。
当社は、当社の現状を勘案し、意思決定の迅速化と、客観性及び中立性を重視した経営管理体制とチェック機能を整えております。

(内部統制システムの整備状況)
当社の内部統制システムにつきましては、2015年9月29日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針を改正し、当社及び当社子会社の取締役及び使用人が法令や定款等を遵守することの徹底を図り、リスク管理体制の強化・充実に努めております。改正後の基本方針は次のとおりであります。
イ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
「企業倫理規程」等のコンプライアンス体制に係る規程を、全役職員が法令、定款及び社会規範を遵守した行動を取るための行動規範とする。本件は法務室を中心に役職員への教育等を行い、その徹底を図る。
内部監査部門は、代表取締役の指示のもと、コンプライアンスの状況を監査し、定期的に報告するものとする。また、法令上疑義ある行為等について使用人が直接に情報提供を行う手段としてコンプライアンス・ホットラインを設置・運営する。
さらに、当社グループ全体のコンプライアンス体制の運用評価及び整備・強化・有効性の維持・向上のために必要な諸施策を提言することを目的とする「統合コンプライアンス委員会」を設置する。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
「文書管理規程」に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体(以下、「文書等」という。)に記録し、保存及び管理する。取締役及び監査役は「文書管理規程」により、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。

ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
品質、コンプライアンス、情報セキュリティ、災害及び輸出入管理等に係るリスクについては、各担当部署において諸規則の策定、研修の実施等を行うものとし、組織横断的なリスク状況の監視及び全社的対応は、「統合コンプライアンス委員会」を中心に行うものとする。また、新たに生じた重大なリスクについては、担当取締役を定め、速やかに対応にあたるものとする。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、全役職員が共有する全社的な目標を定め、業務担当取締役は、その目標達成のために、各部門の具体的目標及び「職務権限規程」に基づく効率的な目標達成のための方法を定める。業務担当取締役は、その進捗状況を定期的に取締役会に報告し、取締役会は、その内容を検討の上、改善を促すものとする。
ホ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社グループのセグメント別の事業に関して担当取締役を任命し、法令遵守体制及びリスク管理体制を構築する権限と責任を与えるものとする。これには、子会社の取締役に対し、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制の整備について指導することを含む。総務室は、これらを横断的に推進し管理する。
ヘ.子会社の取締役及び使用人の職務の執行に係る重要事項の当社への報告体制及び職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社が定める「グループ管理規程」に基づいて、子会社の業績、財務状況、重要な人事及びその他重要な情報について取締役会は定期的な報告を受け、その状況に応じてリスク管理を行う。また、業務の効率性を確保する社内体制を整備する。
ト.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助すべき専属の使用人は置かないものとする。ただし、監査役は必要に応じて法務室長の了承を得た上で、法務室所属の使用人に対し監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、その使用人は、その命令に関して取締役及び法務室長の指揮命令を受けないものとする。当該使用人の人事評価、懲戒処分等に関しては、監査役の事前の同意を得るものとする。
チ.当社及び子会社の取締役・使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社及び子会社の取締役及び使用人は、監査役に対して、法令に定める事項(会社法第357条)に加え、全社的に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインによる通報状況をすみやかに報告する。報告の方法は、取締役と監査役との協議により決定する。なお、監査役に前項の報告を行ったものに対して、当該報告を理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
リ.監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務執行について、当社に対し会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
ヌ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役と代表取締役、業務担当取締役等との間の定期的な意見交換会を設定する。また、監査役は、必要に応じて会計監査人から説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っていくものとする。

(業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要)
内部統制システムの整備状況の業務の適正を確保するための体制については、「統合コンプライアンス委員会」を設置し、その実効性を確認することとしております。当事業年度に関しては「統合コンプライアンス委員会」を2回開催しております。

(責任限定契約の内容の概要)
当社と社外取締役及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令に定める最低限度額であります。


②監査役監査及び内部監査の状況
当社の監査役は、取締役会をはじめ重要な会議への出席のほか、重要な書類の閲覧、取締役等からの報告の聴取等を通して業務執行に対する監査を行なっております。また、会計監査人とは必要に応じて情報交換・意見交換を行い、監査機能の充実に努めております。内部監査につきましては、内部監査部門が年間計画に基づき当社グループの財務報告に係る内部統制を含む内部監査を実施しており、必要に応じて監査役や会計監査人との協議を実施することで内部監査の実効性を高めております。

③ 社外取締役及び社外監査役
当社には、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準はありませんが、方針の内容としては次のとおりです。
当社は、社外取締役及び社外監査役に客観的な視点から経営を監視していただくためには、様々な分野に関する経験、知見、見識に優れた方を登用することが重要と考えております。この基本的な考えを満たした上で、個別にその独立性を判断することとしています。
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。社外取締役及び社外監査役のいずれも、当社と人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の村山正和氏は、グローバルな金融・財務に関する高い見識と企業経営に関する経験・実績を有しており、これらの見地から的確な助言・指導をいただいております。
社外取締役の平岩孝一郎氏は、金融、情報・通信及びサービス業に関する高い見識と、企業経営及び経営戦略に関する豊富な経験を有しており、これらの知見から的確な助言・指導をいただいております。
社外監査役の青木成夫氏は、豊富な海外事業経験を活かし、グローバルな視点で的確な助言・指導をいただいております。
社外監査役の新井章治氏は、他社での代表取締役等の経験から会社経営に幅広い知識・経験を有しており、また、当社事業と関係がある通信事業会社での経験を活かし、的確な助言・指導をいただいております。



④ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の種類
(百万円)
対象となる
役員の員数
(人)
報酬等の種類
(百万円)
対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬賞与退職慰労金ストック
オプション
取締役
(社外取締役を除く)
96963
監査役
(社外監査役を除く)
771
社外役員24244


ロ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額
氏名役員区分会社区分報酬等の種類
(百万円)
報酬等の種類
(百万円)
基本報酬賞与退職慰労金ストック
オプション
大嶋章禎取締役提出会社66126
取締役アライドテレシス㈱60


ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針内容及び決定方法
取締役の報酬等の額については、株主総会の決議によって決定した取締役の報酬総額の限度額内で、会社業績、経営に対する責任の大きさ、職務遂行の対価等を総合的に勘案しております。
監査役の報酬等の額については、株主総会の決議によって決定した監査役の報酬総額の限度額内で、職務分担等を勘案し、監査役の協議によって決定しております。

⑤株式の保有状況
当社は、子会社の経営管理を行うことを主たる業務としております。
当社が保有する株式はすべて子会社株式及び非上場株式であり、純投資目的である株式は保有しておりません。
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
該当事項はありません。
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的(非上場株式を除く)
該当事項はありません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。

⑥会計監査の状況
会計監査人の名称
有限責任監査法人トーマツ
業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 茂木 浩之
指定有限責任社員 業務執行社員 髙橋 篤史
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名、その他 3名

⑦取締役の定数
当社の取締役の定数は8名以内とする旨を定款に定めております。

⑧取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。

⑨株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
イ.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己株式の取得を行うことができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により、当社の株式を取得することを目的とするものであります。
ロ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮し、期待される役割を果たしてもらうための環境整備を目的とするものであります。
ハ.剰余金の配当等の決定機関
当社は、機動的な配当政策を可能とするため、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を取締役会の決議によって行う旨、また、会社法第459条第1項各号に掲げる事項についても、取締役会決議により行う旨を定款に定めております。

⑩株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


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