シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DG9T

有価証券報告書抜粋 アルピコホールディングス株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は純粋持株会社として、当社グループ統括会社としての役割を認識し、経営の透明性を高め、健全かつ迅速な業務運営により地域社会及び株主の皆様をはじめとするステイクホルダーの信頼を得ることを基本方針としております。
② 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
イ 会社の機関の内容
当社の取締役会は9名で構成され、当社の業務執行の決定をするとともに、取締役の職務の執行を監督しております。取締役会は原則月に1回以上開催し、充分な審議を行い、経営に関する重要事項を決定しております。
当社は監査役制度を採用しております。監査役の総数は4名で、うち2名が社外監査役であります。取締役会及び経営会議をはじめ重要な会議に出席、また会社の財産状況の調査を通じ、取締役の職務遂行について監視を行っております。
ロ 内部統制システムの整備の状況
内部統制システムの基本方針につきましては、以下のように定めております。
(a)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社の取締役及び使用人が日常の業務執行の行動指針となるべき「アルピコグループコンプライアンス基本方針」のもと、コンプライアンス規程、コンプライアンスマニュアルを制定し、コンプライアンスの重視のための基本方針、行動基準、推進体制を明らかにし、取締役及び使用人への周知徹底及び遵守体制を構築します。
・コンプライアンス上の問題を発見した場合は、速やかに担当部署へ報告する体制を構築するとともに、使用人が直接報告することを可能とするホットラインを設置し、運用します。
・市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした態度で対処するとともに、不当要求を拒絶し、それら勢力との取引その他一切の関係を持たない体制を整備し、運用します。
・業務の適切な実行を確保するため、内部監査の体制を整備し、内部監査の結果を取締役に対し報告するとともに、必要に応じて改善を促します。
(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
・取締役の職務の執行に係る情報は、文書又は電磁的媒体(以下、文書等という)に記録し、文書管理規程に基づき、担当部門において適切に保存及び管理を行います。
・文書等は、保存媒体に応じ、適切かつ検索性の高い状態で保存します。
・取締役及び監査役は、文書管理規程により、常時これらの文書等を閲覧することができます。
(c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・リスク管理規程に基づき、各部門はその担当分野に関するリスクの把握に努め、優先的に対応すべきリスクを選定したうえで、対応方針及び対策を決定し、適切にリスク管理を実施します。
・コンプライアンス・リスク管理推進室は、各部門で実施したリスクに関する洗い出し、評価及び管理施策実施の進捗状況をモニタリングします。また、リスク管理に関する教育、研修、指導を行います。
・リスク管理担当取締役は、当社及びアルピコグループ全体の統括責任者として、リスク管理全般に係る事項を所管し、当社及びアルピコグループにおけるリスク管理の遂行状況、発生したリスクへの対応状況その他必要事項を取締役会に報告します。
・コンプライアンス・リスク管理委員会は、リスク管理に関する事項を審議、決議する機関とします。
・危機管理緊急対応マニュアルに定める非常事態が発生した場合には、対策本部を設置し、その指示の下、被害(損失)の最小化を図ります。
(d)取締役の職務が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、定例の取締役会を原則として1ヶ月に1回開催し、重要事項の決定及び取締役の業務執行状況の監督や、業務執行に関する基本事項及び重要事項に係る意思決定を行います。また、取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、全取締役が出席する経営会議を適宜開催し、業務執行に関する基本事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に行います。
・業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び各年度予算を立案し、全社的な目標を設定します。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行します。
(e)当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
・「アルピコグループコンプライアンス基本方針」に基づきグループ全体にわたるコンプライアンス推進活動を実施し、遵法意識・企業倫理意識をグループ全体に浸透させ、共通の価値観としてこれを共有します。
・関係会社管理規程及び稟議決裁規程等に基づき、子会社から当社へ必要な報告を行わせるとともに、子会社の重要業務の執行について、当社の取締役会、経営会議において審議・報告します。
・コンプライアンス・リスク管理推進室は、リスク管理規程に基づき、子会社がその業務の適正又は効率的な遂行を阻害するリスクを洗い出し、適切にリスク管理を行えるよう指導及び連携します。
・監査部は、内部監査規程及び内部監査実施要領に基づき、子会社の内部監査を実施し、その監査結果を取締役及び監査役に報告します。
・監査役は、往査を含め子会社の監査を行うとともに、監査に際しては子会社の監査役と連携を図ります。
(f)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及びその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・代表取締役は、監査役が求めた場合その他必要な場合には、監査役の職務を補助する使用人を配置します。
・当該使用人は、監査役の指揮命令に基づき業務を実施します。
・当該使用人の人事異動、人事考課、懲戒等は、常勤監査役の事前の同意を得ます。
(g)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
・取締役及び使用人は、会社に著しい影響を及ぼす事実が発生又は発生する恐れがあるときは、監査役に速やかに報告します。
・常勤監査役は、取締役会、経営会議の経営の意思決定がなされる重要な会議に出席して、業務の執行状況を把握するとともに、必要に応じ当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人に対して業務の執行状況その他に関する報告を求めることができるものとします。
・当社は、当社の監査役に報告した者に対して、これを理由とする不利益な取扱いは行いません。
(h)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、会計監査人及び監査部より監査等の報告を定期的に受け、また、取締役及び各部署との情報の共有化に努めます。
・監査役は、代表取締役と経営方針の確認、経営課題等のほか監査についての意見交換を行います。
・監査役の職務執行により生ずる費用は当社が負担します。
ハ 会計監査の状況
連結財務諸表及び財務諸表については、会計監査人の監査を受けております。また、会計業務において疑義が生じた際には、必要に応じ会計監査人のアドバイスを受けております。
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、山元清二氏及び桒野正成氏であり、新日本有限責任監査法人に所属しております。
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士15名、その他13名であります。
ニ 社外監査役との関係
社外監査役である林一樹氏、草深克臣氏との間に特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として、明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行でき得る十分な独立性が確保できる事を前提に判断しております。
ホ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役・社外監査役は、会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
ヘ 取締役の定数
当社の取締役は、3名以上18名以内とする旨を定款に定めております。
ト 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
チ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行う為、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
リ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者も含む。)及び監査役(監査役であった者も含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、取締役会決議によって、法令の限度内において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が期待される役割を十分発揮できるようにするものであります。
ヌ 会計監査人の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、会計監査人(会計監査人であった者も含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、取締役会の決議によって、法令の限度内において免除することができる旨を定款に定めております。これは、会計監査人が期待される役割を十分に発揮できるようにするものであります。
ル 種類株式Bについて議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存株主への影響を考慮したためであります。

③ 役員報酬の内容
当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は下記のとおりであります。なお、下記金額には、使用人兼務取締役の使用人部分に係る給与・賞与額は含まれておりません。
社 内(千円) 社 外(千円) 計 (千円)
取 締 役105,1142,533107,647
監 査 役16,9677,02923,996
122,0819,562131,643

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E15690] S100DG9T)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。