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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DEZ4

有価証券報告書抜粋 ウェルネオシュガー株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

当社は、株主をはじめ顧客・従業員・地域社会等のステークホルダーから信頼、支持され続けるためには、中長期的な企業価値の向上に努めるとともに、社会的な責任を果たし、持続的な成長、発展を遂げていくことが重要であると認識し、これを実現するために、常に最良のコーポレート・ガバナンスを追求し、その充実に継続的に取り組むことを基本方針としています。
持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を図るためには、公正で透明性の高い経営を実践するとともに、保有する経営資源を有効に活用し、経営環境の変化に迅速に対応し果断な意思決定ができる組織体制を構築、維持することが重要であると考え、次に掲げる基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでいます。
① 株主の権利および平等性を確保する。
② ステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。
③ 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。
④ 取締役、監査役、独立役員のそれぞれの役割および責務を認識し、その実効化を図る。
⑤ 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。

当社は、上記の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスコードの主旨・精神を十分踏まえたうえで、最適のコーポレート・ガバナンスを実現するための指針として、「コーポレート・ガバナンス指針」を制定しています。
なお、「コーポレート・ガバナンス指針」は、当社ウェブサイトに掲載しています。
(http://www.nissin-sugar.co.jp/company/governance/index.html)

①コーポレート・ガバナンスの体制
イ.コーポレート・ガバナンスの体制の概要
当社は、監査役会設置会社であり、経営における意思決定および監督機能と業務執行機能を分離することにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るとともに、迅速な意思決定と効率的な業務執行を推進するため、執行役員制度を導入しています。
[取締役・取締役会]
取締役会は、2018年3月31日現在10名(2018年6月27日現在10名)で構成し、会社法等で定められた事項および経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役等の職務の執行を監督するため、原則として月1回開催するほか、必要に応じて適宜開催しています。
[監査役・監査役会]
監査役制度を採用しており、監査役は、取締役等の職務の執行を監査しています。また、監査役会を設置しています。
なお、監査役・監査役会について、「② 内部監査および監査役監査の状況、ロ.監査役・監査役会」にその概要を記載しています。
[執行役員]
2018年3月31日現在取締役会で選任された執行役員11名(2018年6月27日現在11名)が取締役会で決定した会社の方針および代表取締役の指示のもと、業務を執行しています。
[経営会議]
社長の意思決定を支援する機関として経営会議を設置し、経営に係る重要事項の事前協議、業務執行に係る重要事項の協議・報告を行うため、原則として週1回開催しています。
[指名・報酬等検討委員会]
取締役候補者の選定および取締役報酬決定における客観性および透明性を確保するため、独立社外取締役、代表取締役、人事担当取締役で構成する「指名・報酬等検討委員会」を設置し、取締役会に付議する取締役等の指名および報酬等に関する答申案を審議しています。
[コンプライアンス委員会]
コンプライアンス委員会を設置し、適宜開催することによりコンプライアンスの徹底を図っています。
なお、コンプライアンスを含む内部統制について、「ハ. 内部統制システムの整備状況」にその概要を記載しています。
[リスク管理委員会]
リスク管理委員会を設置し、適宜開催することにより当社経営を取り巻く様々なリスクに対応しています。
なお、リスク管理体制について、「ニ. リスク管理体制の整備状況」にその概要を記載しています。
[内部監査室]
内部統制システムの有効性と妥当性を確保するため、各業務から独立した社長直轄の内部監査室を設置し、「内部監査規程」を定め、同規程に基づき、内部監査を実施しています。
なお、内部監査について、「② 内部監査および監査役監査の状況、イ.内部監査」にその概要を記載しています。

コーポレート・ガバナンスの体制の概要図(2018年3月31日現在)
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ロ.現状のガバナンス体制を採用する理由
当社は、上記のとおり、取締役・取締役会と監査役・監査役会を中心とした体制を構築しています。
取締役会において経営の重要な事項の審議・決定、職務執行状況の監督を行い、監査役会において代表取締役社長および業務執行取締役の職務の執行を監査することにより、経営監視機能の充実を図っています。
さらに、取締役のうち2名を独立性の高い社外取締役にすることにより、経営に多様な視点を取り入れるとともに、経営の透明性、公正性を向上させています。また、監査役のうち2名を公認会計士や弁護士などの専門的な知見を有する社外監査役にすることにより、独立した立場からの監査を確保し、監査機能の強化を図っています。
以上により、客観性・中立性が確保された実効性の高いコーポレート・ガバナンスを実現できるものと判断し、現在の体制を採用しています。
ハ.内部統制システムの整備状況
当社は、コンプライアンスやリスク管理を最重要テーマとし、会社法および会社法施行規則に基づき、業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針を次のとおり取締役会で決議し、同基本方針に沿って内部統制システムを整備しています。
a.取締役、使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制の基礎として、「行動規範・行動指針」および「コンプライアンス規程」を定め、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の確立を図る。また、内部監査により、コンプライアンスの状況の監査を行う。
法令違反その他コンプライアンスに反する行為に対する内部通報体制を確立するため、「内部通報取扱規程」を定め、同規程に基づきその運営を行う。
取締役による職務執行の監督機能を向上させるため、執行役員制度を採用し執行機能と監督機能の分離を図るとともに、独立性の高い社外取締役を選任する。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役等の職務執行に係る文書その他の情報については、「文書取扱規程」を定め、同規程に基づき適切かつ確実に保存・管理するとともに取締役および監査役等が必要に応じて閲覧できる体制を確立する。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理体制の基礎となる「リスク管理規程」を定め、全社横断的なリスク管理のためのリスク管理委員会を設置し、個々のリスクについての管理担当部を定め、同規程に則ったリスク管理体制を確立する。不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする危機緊急対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止めるとともに、再発防止策を講じる体制を確立する。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、法律で定められた事項および経営に関する重要事項について審議する取締役会を原則として月1回開催するほか、必要に応じて適宜開催する。取締役会の決議により、業務の執行を担当する執行役員を選任し、会社の業務を委任する。執行役員は、取締役会で決定した会社の方針および代表取締役の指示の下、業務を執行する。社長の意思決定を支援する機関として経営会議を設置し、経営に係る重要事項の事前協議、業務執行に係る重要事項の協議・報告を行う。経営会議は、原則として週1回開催する。
取締役会の決定に基づく職務執行については、「組織規程」「業務分掌規程」および「職務権限規程」において、それぞれの責任者およびその責任、執行手続きの詳細について定め、同職務執行が円滑かつ効率的に行われるようにする。
職務の合理化およびITの活用を通じて職務の効率化を推進する。
e.次に掲げる体制その他の当社およびその子会社からなる企業集団(以下「当社グループ」という。)における業務の適正を確保するための体制
・子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
「関係会社管理規程」を定め、各社の業績に関する事項を定期的に報告させるとともに経営および業務執行に係る重要事項について適宜報告させる体制を確立する。
・子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
「関係会社管理規程」を定め、各社のリスクに関する情報の報告をさせるとともに、当社リスク管理委員会等において子会社のリスクに関する事項も含め網羅的・統括的に管理する体制を確立する。
・子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社の自主性および独立性を尊重しつつ、当社グループの経営の適正かつ効率的な運営に資するため、子会社の管理の基本方針および運用方針を定める。
同方針に沿って、子会社の事業内容、規模等に応じた適正なガバナンス体制および内部統制体制を整備させるとともに、当社内部監査室による監査等を通じて、取締役等の職務執行が効率的に行われているかをチェックし、必要に応じて改善等を指示する体制を確立する。
・子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
「行動規範・行動指針」に基づき、子会社の取締役等および使用人が社会的な要請に応え、適法かつ公正な職務執行を行う体制を構築させる。
子会社に事業内容、規模等に応じたコンプライアンス体制を構築させるとともに、当社の内部通報体制あるいは内部監査体制等のコンプライアンス体制に、子会社を組み込むことにより統括的に管理する体制を確立する。
・その他の当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
子会社の業務の適正性を確保するため、当社役員または使用人を子会社役員として派遣または兼任させるとともに、当社内部監査室による定期的な監査を実施する。
f.内部統制システムの有効性と妥当性を確保するための体制
各業務から独立した社長直轄の内部監査室を設置し、「内部監査規程」を定め、同規程に基づき、内部監査を実施することにより当社グループの業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保する体制を確立する。

g.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、その使用人の取締役からの独立性に関する事項および監査役のその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役による監査が円滑に行われるよう監査役室を設け、専従スタッフを1名以上置くこととし、監査役室の専従スタッフへの業務指示および評価は監査役が行い、専従スタッフの人事については監査役会の同意を得たうえで行う。
h.当社の取締役等および使用人が監査役に報告するための体制ならびに子会社の取締役、監査役等および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社監査役に報告するための体制
定期的に業務執行状況を報告するとともに、法定の取締役報告義務(会社法第357条「会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実」)に加え、当社および子会社の経営および業務執行に重要な影響を及ぼす事項、内部監査実施状況、内部通報状況等について速やかに報告する体制を確立する。
「内部通報取扱規程」に、当社グループの取締役等および使用人が当社相談窓口に通報を行うことができる旨ならびに当社相談窓口が通報を受けた場合には監査役に報告する旨を定める。
i.監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
「内部通報取扱規程」に、当社監査役に通報した者に対して、当該通報をしたことを理由に不利益な取扱いを行ってはならない旨を定める。
j.監査役の職務執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
k.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役が、取締役会、経営会議、その他重要な会議に出席し、経営の適法性や効率性について監査するとともに、必要に応じて取締役等または使用人に対して説明を求め、関係資料を閲覧することができる体制を確立する。あわせて、代表取締役や会計監査人等との定期的な会合を通じて緊密な連携を図る体制を確立する。
l.財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するための体制の基礎となる、「財務報告に係る内部統制の整備および評価」基準を定め、同基準に基づき、財務報告に係る内部統制を整備・運用するとともに、内部統制の有効性と妥当性を評価するために内部監査を定期的に実施する。
m.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方および体制
社会的な秩序を維持、尊重し、必要な場合には法的な措置を前提として、暴力団やブラックジャーナリズム等の反社会的な勢力に対しては、屈することなく毅然とした態度で対決する旨を「行動規範・行動指針」に定め、対応責任部署を明確にし、対応マニュアルの作成、情報の一元管理を行い、不当要求行為等があった場合、即時に組織としての対応を行えるようにするとともに、平素から警察などの外部機関や関連団体との信頼関係の構築および連携を深め、情報収集に努める。また、株主、役員等、使用人、取引先等が反社会的勢力と関係があるかどうかについて、通常必要と思われる注意を払うとともに、反社会的勢力と関係があるとは知らずに何らかの関係を有してしまった場合には、相手方が反社会的勢力と関係があると判明した時点あるいは反社会的勢力と関係があるとの疑いが生じた時点で、速やかに関係を解消する。
取締役等および使用人に対し、適宜情報提供を行い、また研修等を実施して、周知徹底を図る。
ニ.リスク管理体制の整備状況
企業経営を取り巻く様々なリスクに対応するため、「リスク管理規程」を定め、全社的横断的なリスク管理のためのリスク管理委員会を設置し、個々のリスクについての管理担当部を定め、同規程に則ったリスク管理体制を整備しています。また、不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする危機緊急対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止めるとともに再発防止策を講じることとしています。
ホ.子会社の業務の適正を確保するための体制の整備状況
「関係会社管理規程」を定め、当社の「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、子会社各社の事業内容、規模等に応じた内部統制体制を整備させるとともに、当社内部監査室による監査等を通じて各社内部統制システムが適正かチェックし、必要に応じて改善等を指示することとしています。加えて、当社役員または使用人を子会社役員として派遣または兼任させることにより、業務の適正を確保しています。
ヘ.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に規定しており、社外取締役および社外監査役全員との間で責任限定契約を締結しています。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役および社外監査役がその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としています。

②内部監査および監査役監査の状況
イ.内部監査
内部監査室は、毎期年間監査計画に基づき、当社各部門および子会社に対する財務報告に係る内部統制の整備・運用状況に係る監査を含む内部監査を実施し、監査結果を社長および監査役会に適宜報告しています。
ロ.監査役・監査役会
監査役会は、2018年3月31日現在常勤監査役1名、監査役1名、社外監査役2名の合計4名(2018年6月27日現在常勤監査役1名、監査役1名、社外監査役2名の合計4名)で構成しています。監査役は、取締役会、経営会議、その他重要な会議に出席するほか、業務や財産状況の調査をはじめ、取締役等の職務執行を監査しています。
また、監査役による監査が円滑に行われるよう監査役室を設け、専従スタッフとして財務・会計等の専門分野で実務経験のあるスタッフ1名を任命することによって、監査役の機能強化に資する体制を整備しています。
なお、常勤監査役青砥由直氏は、7年間当社の経理業務を担当しており、また、社外監査役和田正夫氏は、公認会計士の資格を有しており、それぞれ財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。
ハ.内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制部門との関係
内部監査室は、内部監査の実施内容とその結果について、適宜、監査役(会)に報告を行うことにより、監査役との連携を図っています。監査役と会計監査人は、監査計画(年次)および会計監査結果報告(四半期・期末決算毎)などの会議を定例的に開催するほか、必要に応じて情報交換を行っています。
また、内部統制部門である総合企画部および財務部は、内部監査室、監査役および会計監査人と必要に応じて情報交換を行い、内部統制の強化に役立てています。

③社外取締役および社外監査役
イ.社外取締役および社外監査役の員数
2018年3月31日現在社外取締役2名、社外監査役2名の合計4名(2018年6月27日現在社外取締役2名、社外監査役2名の合計4名)です。
ロ.社外取締役および社外監査役と当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
社外取締役飯塚佳都子氏、社外取締役池原元宏氏および社外監査役和田正夫氏は、当社と人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役延増拓郎氏は、当社が顧問契約を締結している弁護士事務所の一つである「石嵜・山中総合法律事務所」に所属する弁護士でありますが、当社が同事務所に支払っている顧問料が僅少であることおよび同氏が同事務所において当社の担当として関与したことがなく今後も当社案件に関与することがないことから独立性を確保しているものと考えています。
ハ.社外取締役および社外監査役の選任状況ならびに企業統治において果たす機能および役割
社外取締役飯塚佳都子氏は、シティユーワ法律事務所パートナーであり、主に企業法務を専門としています。同氏は、社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、弁護士としての豊富な専門知識・経験を有しており、法律専門家として、公正かつ客観的に独自の立場から取締役としての職務を行う能力・見識を持ち合わせているため、当社の適法性確保のためきわめて有益であり、取締役体制の強化およびコーポレート・ガバナンスの拡充に結びつくものと考えています。
社外取締役池原元宏氏は、野村綜合法律事務所パートナーであり、アメリカのロースクールでM&A、独占禁止法を主として専攻された経歴を持ち、企業買収提携、知的財産法、国際取引等を専門としています。同氏は、社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、弁護士としての豊富な専門知識・経験を有しており、法律専門家として、公正かつ客観的に独自の立場から取締役としての職務を行う能力・見識を持ち合わせているため、当社の適法性確保のためきわめて有益であり、取締役体制の強化およびコーポレート・ガバナンスの拡充に結びつくものと考えています。
社外監査役延増拓郎氏は、石嵜・山中総合法律事務所パートナーであり、弁護士としての豊富な専門知識・経験を有しており、公正かつ客観的に独自の立場から監査を行う能力・見識をもち、当社の適法性確保のため、きわめて有益であり、監査体制の強化およびコーポレート・ガバナンスの拡充に結びつくものと考えています。
社外監査役和田正夫氏は、和田公認会計士事務所代表であり、公認会計士としての財務および会計に関する豊富な経験および知見を有しており、かかる知見を活かし、監査体制の一層の充実に結びつくものと考えています。
なお、当社は、社外取締役飯塚佳都子氏、社外取締役池原元宏氏、社外監査役延増拓郎氏および社外監査役和田正夫氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
ニ.社外取締役および社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針の内容
当社は、社外取締役および社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準を定め、社外取締役および社外監査役が基準のいずれの項目にも該当しない場合、当該社外取締役および社外監査役は当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しています。

[社外役員の独立性基準]
当社は、当社の適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、社外取締役または社外監査役(以下「社外役員」という。)の独立性基準を以下に定め、社外役員が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外役員は当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断する。

1.当社および当社の子会社(以下「当社グループ」という。)の業務執行者(※1)または過去10年間(但し、過去10年内のいずれかの時において当社グループの非業務執行取締役、監査役又は会計参与であったことのある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間)において当社グループの業務執行者であった者
2.当社グループを主要な取引先とする者(※2)またはその業務執行者
3.当社グループの主要な取引先(※3)またはその業務執行者
4.当社グループから役員報酬以外に多額(※4)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者)
5.当社グループの法定監査を行う監査法人に所属する者
6.当社グループから一定額を超える寄附または助成(※5)を受けている者(当該寄附または助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者)
7.当社グループが借入れを行っている主要な金融機関(※6)またはその親会社もしくは子会社の業務執行者
8.当社グループの主要株主(※7)または当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者
9.当社グループが主要株主である会社の業務執行者
10.当社グループから取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の業務執行者
11.過去3年間において上記2.から10.に該当していた者
12.上記1.から11.に該当する者(重要な地位にある者(※8)に限る)の近親者等(※9)

(※1)業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず、使用人を含む。監査役は含まれない。
(※2)当社グループを主要な取引先とする者とは、当社グループに対して製品またはサービスを提供している取引先グループ(直接の取引先、その親会社および子会社ならびに当該親会社の子会社から成る企業集団をいう。以下同じ)であって、直近事業年度における取引額が、当該グループの年間連結売上高の2%または1億円のいずれか高い方の額を超える者をいう。
(※3)当社グループの主要な取引先とは、当社グループが製品またはサービスを提供している取引先グループであって、直近事業年度における取引額が、当社グループの年間連結売上高の2%または1億円のいずれか高い方の額を超える者をいう。
(※4)多額とは、当該専門家の役務提供への関与に応じて以下に定めるとおりとする。
(1)当該専門家が個人として当社グループに役務提供をしている場合は、当社グループから収受している対価(役員報酬を除く)が、過去3事業年度平均で、年間1千万円を超えるとき。
(2)当該専門家が所属する法人、組合等の団体が当社グループに役務提供をしている場合は、直近事業年度における当該団体が当社グループから収受している対価の合計金額が、当該団体の年間総収入金額の2%を超えるとき。
ただし、当該2%を超過しない場合であっても、当該専門家が直接関わっている役務提供の対価として当該団体が収受している金額が年間1千万円を超えるときは多額とみなす。
(※5)一定額を超える寄附または助成とは、過去3事業年度の平均で年間1千万円またはその者の直近事業年度における総収入額の2%のいずれか高い方の額を超える寄附または助成をいう。
(※6)主要な金融機関とは、直前事業年度末における全借入額が当社の連結総資産の2%を超える金融機関をいう。
(※7)主要株主とは、当社事業年度末において、自己又は他人の名義をもって議決権ベースで10%以上保有する株主をいう。
(※8)重要な地位にある者とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員および部長職以上の上級管理職にある使用人ならびに監査法人または会計事務所に所属する者のうち公認会計士、法律事務所に所属する者のうち弁護士、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人に所属する者のうち評議員、理事および監事等の役員、その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。
(※9)近親者等とは、配偶者および二親等内の親族をいう。
ホ.社外取締役および社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査室、内部統制部門である総合企画部および財務部、監査役会、会計監査人の各種報告を受けたうえ、代表取締役等との十分な議論を踏まえて監督を行っています。
社外監査役は、内部監査室、内部統制部門である総合企画部および財務部、会計監査人の各種報告を受けたうえ、監査役会での常勤監査役との十分な議論を踏まえて監査を行っています。

④役員報酬の内容
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬役員退職慰労
引当金繰入額
取締役
(社外取締役を除く)
2251982610
監査役
(社外監査役を除く)
2222-2
社外役員2424-4
ロ.役員の報酬等の額またはその算定方法に関する方針の内容および決定方法
経営の監督のみを担う業務執行に携わらない取締役と、経営の監督と併せて業務執行に携わる取締役等の報酬体系は、別体系としています。
業務執行に携わらない取締役の報酬は基本報酬のみとし、業務執行に携わる取締役等の報酬は、基本報酬と退職慰労金で構成しています。
基本報酬は、経営に対する責任・関与の度合いにより定めた役位別の報酬額を基準に、社外取締役、代表取締役および人事担当取締役で構成する任意の指名・報酬等検討委員会において、業績のほか当社従業員給与水準との格差や他企業の役員報酬水準を勘案したうえで答申案を策定し、株主総会で承認された報酬総額の限度内で、取締役会の決議により決定しています。
退職慰労金は、ポイント制を採用しており、在任中の役位別ポイントの累計を基礎に、在任期間中の各取締役の実績および会社の経営状況を勘案したうえで指名・報酬等検討委員会において検討し、株主総会の承認を得て決定しています。
監査役の報酬は、基本報酬のみとし、指名・報酬等検討委員会において答申案を策定し、株主総会で承認された報酬総額の限度内で、監査役会の協議により決定しています。

⑤株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数および貸借対照表計上額の合計額
31銘柄 3,431百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額および保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数
(千株)
貸借対照表
計上額
(百万円)
保有目的
㈱ヤクルト本社93579 取引関係円滑化のため(得意先)
ブルドックソース㈱148339 取引関係円滑化のため(得意先)
森永製菓㈱25127 取引関係円滑化のため(得意先)
山崎製パン㈱52119 取引関係円滑化のため(得意先)
キーコーヒー㈱4497 取引関係円滑化のため(得意先)
㈱セブン&アイ・ホールディングス1986 取引関係円滑化のため(得意先)
ユアサ・フナショク㈱20662 取引関係円滑化のため(得意先)
㈱マルイチ産商2524 取引関係円滑化のため(得意先)
日本マクドナルドホールディングス㈱518 取引関係円滑化のため(得意先)
三井物産㈱1016 取引関係円滑化のため(得意先)
㈱ヤマザワ713 取引関係円滑化のため(得意先)
丸紅㈱106 取引関係円滑化のため(得意先)
㈱東武ストア14 取引関係円滑化のため(得意先)
アルビス㈱14 取引関係円滑化のため(得意先)
㈱ダスキン14 取引関係円滑化のため(得意先)
㈱ドトール・日レスホールディングス13 取引関係円滑化のため(得意先)
ユナイテッド・スーパーマーケット・
ホールディングス㈱
22 取引関係円滑化のため(得意先)
マックスバリュ東北㈱11 取引関係円滑化のため(得意先)
鳥越製粉㈱10 取引関係円滑化のため(得意先)
(注)保有銘柄が30銘柄未満のため、全銘柄について記載しています。

当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数
(千株)
貸借対照表
計上額
(百万円)
保有目的
㈱ヤクルト本社94742 取引関係円滑化のため(得意先)
ブルドックソース㈱148330 取引関係円滑化のため(得意先)
森永製菓㈱25120 取引関係円滑化のため(得意先)
山崎製パン㈱52114 取引関係円滑化のため(得意先)
キーコーヒー㈱4594 取引関係円滑化のため(得意先)
㈱セブン&アイ・ホールディングス2092 取引関係円滑化のため(得意先)
ユアサ・フナショク㈱2077 取引関係円滑化のため(得意先)
日本マクドナルドホールディングス㈱528 取引関係円滑化のため(得意先)
㈱マルイチ産商2627 取引関係円滑化のため(得意先)
三井物産㈱1018 取引関係円滑化のため(得意先)
㈱ヤマザワ712 取引関係円滑化のため(得意先)
丸紅㈱107 取引関係円滑化のため(得意先)
㈱ダスキン14 取引関係円滑化のため(得意先)
㈱東武ストア14 取引関係円滑化のため(得意先)
アルビス㈱14 取引関係円滑化のため(得意先)
㈱ドトール・日レスホールディングス13 取引関係円滑化のため(得意先)
ユナイテッド・スーパーマーケット・
ホールディングス㈱
22 取引関係円滑化のため(得意先)
マックスバリュ東北㈱11 取引関係円滑化のため(得意先)
鳥越製粉㈱10 取引関係円滑化のため(得意先)
(注)保有銘柄が30銘柄未満のため、全銘柄について記載しています。

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度および当事業年度における貸借対照表計上額の合計額ならびに当事業年度における受取配当金、売却損益および評価損益の合計額
区分前事業年度
(百万円)
当事業年度
(百万円)
貸借対照表
計上額の合計額
貸借対照表
計上額の合計額
受取配当金
の合計額
売却損益
の合計額
評価損益
の合計額
非上場株式3483486-(注)
上記以外の株式66674422-365
(注)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載していません。
⑥会計監査の状況
当社は新日本有限責任監査法人と監査契約を結び、会計監査を受けています。
当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名および所属する監査法人名等は以下のとおりです。
公認会計士の氏名等所属する監査法人名
指定有限責任社員 業務執行社員武内 清信新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員 業務執行社員大澤 栄子新日本有限責任監査法人
(注)1.継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しています。
2.同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっています。
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他12名です。

⑦取締役の定数および取締役の選任決議要件に関する定款の定め
当社は、取締役の定数を16名以内とする旨、ならびに、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、および累積投票によらない旨を、定款で定めています。
⑧株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした定款の定め
イ.自己の株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項に基づき、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めています。
ロ.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項に基づき、毎年9月30日を基準日として、取締役会決議によって中間配当をすることができる旨を定款で定めています。
ハ.業務執行取締役等であるものを除く取締役および監査役の責任免除
当社は、業務執行取締役等であるものを除く取締役および監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備するため、会社法第427条第1項の規定により、業務執行取締役等であるものを除く取締役および監査役との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款で定めています。
⑨株主総会の特別決議要件の変更に関する定款の定め
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決議を行う旨を定款で定めています。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E25648] S100DEZ4)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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