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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DFLW

有価証券報告書抜粋 エンシュウ株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

取締役会は、当社経営理念に基づき、様々なステークホルダーとの共存共栄を図りながら、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を企図した経営を行います。
その実現のためには、経営の透明性、法令遵守及び環境変化への迅速な対応等を確保できる体制が必要であり、取締役会はコーポレートガバナンス・ガイドラインを制定してコーポレートガバナンスの維持、強化に努めます。コーポレートガバナンス・ガイドラインは、当社ホームページに公表しています。

② 企業統治の体制

当社は、2016年6月29日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
この移行は、社外役員の機能を更に活用することにより、取締役会の監督機能を強化し、経営の透明性・公正性の向上を図ることを目的としております。
また、経営における監督機能と業務執行機能を分離し、併せて業務執行権限の委譲を推進することにより、業務執行の充実・迅速化、ならびに執行責任の明確化を図り、経営体制を強化することを目的として、執行役員制度を導入しております。
なお、コーポレート・ガバナンス体制模式図は次のとおりであります。


③ 内部統制システムの整備の状況

イ.法令遵守の体制
・当社は、当社グループにおける取締役、執行役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、当社グループ各社が行動規範を定めるとともに、「リスク・コンプライアンス委員会」を設置し、当社の行動規範をはじめとした遵守すべきルールの周知・徹底を図るため「コンプライアンスマニュアル」を作成して、教育・啓蒙活動を行ってまいりました。また、当期は「コンプライアンス意識調査」を全従業員に対して実施し、その調査結果を活動にフィードバックしております。
・当社グループは内部通報制度を設けており、通報窓口に労働組合を加えるなど、制度運用の実効性を高める取り組みも行っております。
・反社会的勢力との関係遮断、排除の取り組みとして、当社「行動規範」、「コンプライアンスマニュアル」を通して従業員への教育・啓蒙活動を行うとともに、外部専門機関(静岡県企業防衛対策協議会等)とも連携して反社会的勢力に関する情報収集をし、予防対策を継続的に行っております。
ロ.リスク管理の体制
・当社グループにおける損失の危険の管理に関する取り組みとして、「リスク・コンプライアンス委員会」を設置し、当社各部門及び当社グループ各社におけるリスク管理体制の整備の支援をするとともに、当社グループとして経営活動を阻害するリスク要因を整理し、特定した重要リスクについては、各部門において、その発生予防と損害の最小化を図ってまいりました。重要リスクの再評価及び見直しについては、年2回行なっております。
・また、当社では「即報制度」ならびに「関係会社管理規程」を制定し、当社及び当社グループで発生した重要事案については、当社及び当社取締役(監査等委員である取締役を含む)に速やかに報告される体制を確立しております。
ハ.効率性確保の体制
・当社は「組織・職務権限規定」を定めて、社長、執行役員及び役職者の職務権限と業務分掌を明示し効率的な職務執行体制を確保しております。取締役会は、「取締役会規則」によって経営の執行方針や法令で定められた事項など取締役会における重要な決議事項を定めるとともに、業務執行役員に対する職務執行状況について年4回の定期報告を義務化しております。当期は取締役会を16回開催しております。また、会社経営の円滑な遂行を図るため経営会議を設置し、一切の経営に関する重要な事項について必要な協議を行っており、当期は経営会議を24回開催しております。
・社長及び執行役員は、毎月開催される事業別経営点検会議等に出席し、各事業部の重要施策の進捗状況や課題の報告を受け、必要に応じて指示を行っております。
・当社グループとしては、当社グループ各社の役員が一堂に会する「合同役員会」を2回開催し、グループ各社の重要な経営方針の確認ならびに承認を行なっております。また、「関係会社管理規程」により、その他の重要な案件の報告及び承認についてもルールを定め、当社グループ各社の取締役等の職務の執行が効率的に行なわれる体制を確保しております。
ニ.情報の保存管理
・当社は、許認可文書・決算書類・契約書・諸規程・決議書類・その他法令により作成が義務づけられている文書を含む一切の業務文書で一定期間保存を要するものについては、必要な事項を「文書管理規程」に定めて、適切に保存管理しております。また、「情報システム運用基本規程」を定めて、業務上取り扱う情報資産及び情報システムを適切に管理・運用する体制を確保しております。
ホ.監査を支える体制
・監査等委員は取締役会及び経営会議等の重要な会議に出席し、また、代表取締役及び会計監査人との定期的な意見交換の場を通して内部統制システムの整備・運用状況を確認しております。さらに、監査等委員は内部統制部より毎月の定例報告会等により、内部統制部の監査計画に基づく監査の状況の報告を受け、また、監査等委員会として年2回監査結果の報告を受けております。

④ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

イ.当社の子会社の取締役及び業務を執行する社員の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
・当社の取締役等は、当社の子会社が重要事項を当社に報告するための規程として「関係会社管理規程」を定めております。また、業務執行状況・財務状況等を定期的に当社に報告する体制を確保し、年2回の現地法人会議等を通じて、円滑な情報交換を推進しております。
ロ.当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社の取締役等は、当社の子会社の損失の危険の管理を推進するため、年2回の現地法人会議等を通じて、子会社の取締役等との情報交換を行い、また、必要に応じて取締役等または社員を子会社に派遣しております。当社の「リスク・コンプライアンス委員会」は、子会社の損失の危険の管理に関し、必要な指導を行っております。
ハ.当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社の取締役等は、当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、「関係会社管理規程」を定め、年2回の現地法人会議等により、情報交換を行い、また必要に応じて取締役等または社員を子会社に派遣しております。
ニ.当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社の取締役等は、当社の子会社の取締役等に対し、「関係会社管理規程」により必要な報告を求め、所在国の法令等を踏まえて各社ごとに「行動規範」を定めるよう指示し、子会社の取締役等は、法令・定款を遵守するための法令遵守体制を整備しております。また、当社の取締役等は、当社の子会社の取締役等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、年2回の現地法人会議等を通じて情報交換を行い、また必要に応じて、取締役等または社員を子会社に派遣しております。

⑤ 責任限定契約の内容の概要

当社は、2016年6月29日開催の第148回定時株主総会で定款を変更し、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)の責任限定契約に関する規定を設けております。当該定款に基づき当社が取締役中村泰之氏及び社外取締役の全員と締結した責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
・取締役(業務執行取締役等であるものを除く)が任務を怠ったことにより当社に損害賠償責任を負う場合は、100万円または会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額いずれか高い額を限度として、その責任を負うこととします。
・上記の責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く)が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものとします。

⑥ 内部監査及び監査等委員会監査

当社は、内部統制部(専任3名)を設置し、代表取締役の指示の下、関係法規あるいは社内ルールなどの遵守状況、業務執行の実態の確認によりその適正性、妥当性を監査しており、内部統制機能の強化に努めております。
当社の監査等委員は3名で、うち2名は社外取締役であります。監査等委員の監査活動は、重要会議への出席、工場・支店への往査、代表取締役との意見交換、会計監査人よりの年次監査計画及び決算期末会計監査報告の検討等を実施しております。会計監査人とは必要に応じ相互の情報交換を行い、監査現場に立会うなど連携を密にし監査の品質向上を目指しております。また、監査を効率的かつ効果的に行うために監査等委員は内部統制部より報告を受けるとともに、必要に応じ調査を依頼しております。

⑦ 社外取締役及び社外取締役(監査等委員)

当社は、社外取締役1名及び、社外取締役(監査等委員)2名を選任しています。
社外取締役墨岡良一氏は、当社の持株比率10.23%を保有する大株主であるヤマハ発動機株式会社の顧問を兼務しております。長年にわたってヤマハ発動機株式会社の役員を務められた経験があり、経営者として豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することにより経営強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は2018年3月31日現在において、当社株式は保有しておりません。また、当社と同氏との間には、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものとして判断しております。
社外取締役(監査等委員)石塚尚氏は、石塚・村松法律事務所の弁護士であります。法律の専門家として、これまでの経験・経歴を活かし、客観的な視点で経営執行状況の監査をしていただくため、社外取締役(監査等委員)として選任しております。なお、同氏は2018年3月31日現在において、当社株式は保有しておりません。当社と同氏及び同事務所との間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものとして判断しております。また、同氏は現在においては、株式会社桜井製作所の社外監査役を兼務しておりますが、当社グループと同社及びその関係会社との間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものとして判断しております。さらに、株式会社東京証券取引所が定める、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として指定しております。
社外取締役(監査等委員)森和彦氏は、長年にわたり金融業務に携わり、広範な知識、豊富な経験を有しております。浜松ホトニクス㈱では経理財務担当取締役を務められており、財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かして職務を適切に遂行していただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、同氏は2018年3月31日現在において、当社株式は保有しておりません。当社と同氏との間には、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものとして判断しております。また、同氏は現在においては、浜松ホトニクス株式会社の取締役を兼務しており、同社は当社株式の3.17%を保有する資本的関係がありますが、当社グループと同社及びその関係会社との間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものとして判断しております。
当社は客観的な視点での経営執行状況の監視を行うため、社外取締役を選任しております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の定めにつきましては、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を加えた当社基準により、選任しております。

⑧ 役員の報酬等

イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役(監査等委員を除く。)
(社外取締役を除く。)
39393
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く。)
11111
社外役員11114

(注) 1 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 期末現在の取締役(監査等委員を除く。)の人数は3名(うち社外取締役1名)、取締役(監査等委員)の人数は3名(うち社外取締役2名)であります。
3 無報酬の社外監査役1名については、上記に含めておりません。
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ニ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、
取締役(監査等委員を除く)につきましては、会社及び各取締役(監査等委員を除く)の短期業績、会社の長期業績等を勘案し、取締役会にて決定し、監査等委員である取締役につきましては、監査等委員会にて決定しております。

⑨ 株式の保有状況

イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数11銘柄

貸借対照表計上額の合計額18百万円

ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
ヤマハ発動機㈱1,1923取引先との関係強化のため
㈱りそなホールディングス9000取引先との関係強化のため
㈱みずほフィナンシャルグループ2,8560取引先との関係強化のため


(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
ヤマハ発動機㈱1,1923取引先との関係強化のため
㈱りそなホールディングス9000取引先との関係強化のため
㈱みずほフィナンシャルグループ2,8560取引先との関係強化のため


⑩ 会計監査の状況

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、柴田和範氏、小出修平氏、元雄幸人氏であり、いずれも仰星監査法人に所属しております。また、当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士8名、その他4名であります。
(注)その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者であります。

⑪ 取締役の定数

当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は10名以内とし、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。

⑫ 取締役選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨も定款で定めております。

⑬ 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項

(自己の株式の取得)
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(中間配当)
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。

⑭ 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和し、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。

役員の状況


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