有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10056TS
オカモト株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2015年3月期)
① 企業統治の体制
イ 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は、企業理念の実現を通じて企業価値を向上させ、株主のみなさまの共同の利益を長期的に増大し、株主のみなさまに当社株式を長期にわたり、安心して保有していただけることを目指しております。また、コーポレート・ガバナンス充実の要諦は、経営を委託された取締役が企業理念に基づき経営の執行者としての役割と経営の最高執行者の監督役割を峻別し、機動性と柔軟性を高めつつ、最善の意思決定を行うことで経営の公正性を確保することにあります。
このような考え方に沿って、監査役会設置会社として法令の範囲内で、取締役による経営の的確な意思決定と迅速な業務執行を行う一方、機能の分離に努めると同時に、取締役会の実効性を高めるべく、監査役の機能を有効に活用して、適正な監督及び監視を可能とする監査体制を強化するために、次のような企業統治の体制を採用しております。
取締役会は、14名の取締役と1名の社外取締役の15名で構成され毎月開催して、重要事項の審議及び決議と当社グループの経営方針を決定するとともに、代表取締役以下の業務執行を厳正に管理・監督しております。定例の取締役会には監査役も出席し、法令又は定款に規定する事項の決議及び業務の執行状況等経営上の重要事項につき、監査役にも意見を求め客観的な判断のもと審議・決議を行っております。また、必要に応じて臨時の取締役会を開催し、機動的な経営の実現を目指しております。
監査役会は、2名の常勤監査役と2名の社外監査役の4名で構成され、監査方針及び監査計画に基づき、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役の職務執行を監査するとともに、毎月監査役会を開催し、法令並びに株主利益を侵害する事実の有無について監査を行っております。また、会計監査人と監査情報の交換を行うとともに、経営管理室とも緊密に連携して監査結果や運営状況について報告を受けております。
当社は、会計監査人について新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、連結財務諸表及び個別財務諸表の双方につき会計監査を受けるとともに、監査役並びに経営管理室とも連携して適正性を確保しております。
内部監査は、経営管理室を設置し、会計並びに事業のリスク等日常業務全般について内部監査を定期的に行っており、監査役とも連携して監視機能の強化を図っております。
※ 企業統治の概要図
ロ 内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において業務を適正に且つ効率的に運営していくことを確保する体制について、内部統制システムに係る基本方針として定めております。
Ⅰ) 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a 当社の役員・使用人は、法令を誠実に遵守することはもとより、企業倫理を十分に認識し、社会人としての良識と責任を持って業務を遂行することが求められているとの認識に基づき、コンプライアンス規程を定めて、当社の企業理念体系(企業使命・経営理念・行動基準)としてコンプライアンスを経営の基本方針とすることとします。
b 当社の役員は、この実践のため企業理念体系に基づき当社グループにおける企業倫理の遵守及び浸透を率先垂範して行います。
c 社長をコンプライアンス統括責任者とするコンプライアンス委員会を設置し、弁護士・公認会計士等の外部有識者、管理部門担当役員等をメンバーにして当社及び当社グループ全体のコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努め、また担当のセクションによる教育・啓蒙に努めてまいります。
d 当社グループは内部通報者制度(オカモト・ホットライン)を開設し、法令遵守上疑義がある行為が行われていることを発見したときは通報しなければならないと定めています。通報内容への対応については通報内容を検討し、経営管理室が内部監査を実施して、その対処を行います。また今後についても、継続的にコンプライアンス体制の改善案を検討していくなど、その充実に努めてまいります。
e 当社は市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関わらずに断固としてこれを排除するとともに、代表取締役以下組織全体として対応し、不当要求防止責任者を設置して警察・弁護士等外部の専門機関との緊密な連携を保ち、反社会的勢力排除のための社内体制の整備強化に努めてまいります。
Ⅱ) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a 取締役は、その職務の執行に係る以下の文書(電磁的記録を含む)その他の重要な情報を、情報管理規程・パソコン管理規程・内部者取引管理規程に基づき適切に管理し保管いたします。
ア) 株主総会議事録と関連資料
イ) 取締役会議事録と関連資料
ウ) 取締役が主催する重要な会議記録及び指示事項
エ) 内部者取引(インサイダー取引該当)に係る重要な文書
オ) その他取締役の職務の執行に関する稟議書類等重要な文書
カ) 個人情報保護法上の個人情報に該当する情報
b 会社としての重要書類は情報管理規程に基づき電磁的記録はパソコン管理規程に基づき管理・保管し、その管理・保管方法については継続的に、教育・啓蒙を行うとともに見直しをしてまいります。
Ⅲ) 損失の危機の管理に関する規程その他の体制
a 当社グループのリスクマネージメントとして、外部有識者の意見を取り入れてコンプライアンス委員会でリスクの発生防止と発生した場合の損失の極小化を図る体制を構築いたします。また、当社グループの企業活動の持続的発展の実現を脅かすあらゆるリスクに対処すべく、リスク管理委員会を機動的に開催して、当社グループとしてのトータルリスクマネージメント体制の構築に注力いたします。
b リスク管理委員会のもと、当社及び子会社において、工場部門・営業部門・管理部門ごとに、担当役員の指示のもと専門的な立場から各種リスクの評価・管理を行い、部門別のリスクマネージメントに取組んでまいります。なお、環境リスクについては、ISO14001取得時に創設した環境管理委員会にて横断的・継続的に評価・管理してまいります。
c 当社及び子会社において、地震等による自然災害がもたらす津波・火災・水害等による操業停止のリスク、基幹ITシステムが正常に機能しないリスクを軽減する体制を整備いたします。またかかるリスクの高い地区及び業務については、都度保険契約の見直しを実施いたします。
Ⅳ) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a 取締役会を原則月1回以上開催し、経営上の重要事項につき協議します。また年に1度以上工場で取締役会を開催し交流を図ることで、効率的な現場の把握、情報の共有に努めます。
b 当社グループの事業部門は、需要家向け製品の産業用製品事業と消費者向け製品の生活用品事業、その他の事業の3部門に分かれています。各部門の互換性が薄いため、部門毎に長期販売計画、年度単位の部門方針を立て、その業績を全社統一的な指標により管理するとともに、課長以上が出席する月曜会において毎月1回、各部門の業績を報告しあい、全社的に各部門の業績、状況を把握できる体制を整えると共に、効率の良い業務執行に努めてまいります。
c また、代表取締役と役付取締役で構成する常務会を定例以外にも機動的に開催し、各部門の業績・状況を監視するとともに、当社事業の対処方針を効率よく決定できる体制を構築いたします。
Ⅴ) 財務報告の適正性を確保するための体制
a 経営管理室を中核として、当社及び当社グループにおける財務報告の適正性を確保するために必要な管理体制を構築・整備・運用してまいります。
b 財務状況に重要な影響を及ぼす可能性が高いと認められる事項については、取締役、監査役及び会計監査人間で適切に情報共有を行ってまいります。
Ⅵ) 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
a 当社は子会社の自主性を尊重しますが、当社取締役が子会社の取締役を兼務等することで当社の方針を子会社の運営に直結させるとともに、リスクもグループとして把握し一体管理してまいります。
b 当社取締役は、取締役会において1ヶ月に1回業務の執行状況を報告します。
c 当社グループとして内部通報者制度(オカモト・ホットライン)を設けて、これを公益通報者保護法の定めに従って運用することにより、法令遵守体制の確保に努めてまいります。
Ⅶ) 監査役が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
a 監査役が使用人の設置を求めた場合、必要な知識・能力を備えた監査役の職務を補助する使用人を置くものとします。
b 当該使用人は監査役の指揮命令に従い、その任命、異動、評価、懲戒は、監査役会の同意を得たうえで決定します。
c 監査役の指示に基づく当該使用人の調査や情報収集に対して当社各部門が協力する体制を構築いたします。
Ⅷ) 監査役への報告に関する体制
a 当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人は、会社の経営及び事業運営上の重要事項並びに業務執行の状況及び結果について、監査役に報告いたします。監査役は、取締役会・月曜会に出席すると共に、コンプライアンス委員会・小委員会にも出席して、必要に応じて取締役及び使用人に報告を求めることができるものとします。
b 当社グループは、業績・信用に影響を及ぼすものは都度把握できる体制を敷くなど、監査役への情報提供を強化してまいります。
c 報告者に対しては、匿名性を確保するとともに、そのことを理由として不利な取扱いを受けることのないよう保護してまいります。
Ⅸ) 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針
監査役は、当社に対して職務の執行上必要となる費用等について、その費用の前払い及び償還を受けることができるものとします。
Ⅹ) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a 監査役が重要な会議体等に出席することができる体制を整え、その適正性を高めるとともに監査役への情報提供を強化します。
b 当社監査役の半数は独立社外監査役とし、対外的な透明性を確保すると共に、弁護士・公認会計士としての外部有識者の立場から監査・アドバイスを実践いたします。
c 当社監査役は、当社グループの各社監査役及び当社経営管理室(5名)と連携して、当社グループの連結経営に対応したグループ全体の監視・監査を実践していく体制を整備してまいります。当社の内部監査部門である経営管理室が、法令や定款、社内規程等への適合性等の観点から、グループ会社の監査を実施していくほか、監査役会に内部監査報告を行い、監査指示を受けた場合にはさらに追加して内部監査を行ってまいります。
ハ リスク管理体制の整備状況
当社は、役付の取締役以上で構成されるリスク管理委員会を設置し、グループ全体のリスク管理に対する方針の策定等を行い、リスク管理体制の推進を図っております。また、リスクの有無やその評価を行い、必要に応じて関係者を招集しリスク管理小委員会を開催して、その解決及び予防に努めております。
② 内部監査及び監査役監査
当社の内部監査及び監査役監査の組織は、4名の監査役のうち、半数以上となる2名は社外監査役で構成されております。監査役会は、監査の方針及び計画、監査役間の職務分担等の決定を行い、また取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役の職務を監査すると共に、業務の状況を聴取して、毎月監査役会を開き適正な監査を行っております。監査役は、会計監査人と相互の監査方針、監査項目及び監査の着眼点に関する意見交換を通じて、効率的な監査を目指しており、各事業所間並びに関係会社の監査の立会いをはじめ、適宜監査情報の交換会を設けて、相互の連携を深め機動的な監査に取り組んでおります。また、監査役は内部監査部門である経営管理室より適宜内部統制に関する監査計画及び実施状況について報告を受けると共に、各事業所並びに関係会社における重要な監査には同行し、意見交換や情報の共有化を図っております。
なお、社外監査役小川明は、公認会計士の資格を有しております。
当社は社外取締役1名及び社外監査役を2名選任しております。いずれの社外取締役と社外監査役も当社との間に特別な利害関係は無く、また責任限定契約について該当事項はありません。
Ⅱ) 社外取締役、社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容等
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めてはおりませんが、幅広い知識や専門的な知見に基づく監査機能を期待し、経営の監視・監督に資する人材を選任しております。さらに、一般株主と利益相反を生じさせない事も基本的な考えとしております。
Ⅲ) 社外取締役、社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役相澤光江は弁護士資格を有しており、法務全般に関する相当程度の知見を有し、他社における社外役員としての豊富な経験等も有しております。また、社外監査役小川明は、公認会計士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであり、社外監査役深澤佳己は弁護士資格を有しており、法務全般に関する相当程度の知見を有するものであります。これら3氏の幅広い知識や専門的な知見から客観的かつ適切に機能しております。
Ⅳ) 社外取締役、社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
②「内部監査及び監査役監査」に記載のとおり、取締役会、監査役会、経営管理室等において適宜報告及び意見交換がなされております。
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
ニ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額の決定に関する基本方針として当社取締役の報酬は、各人の職責等に応じ、功績等会社への貢献度、社会的地位、一般的な水準、就任年数等を考慮の上、決定しております。
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
(当事業年度)
特定投資株式
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
ニ 当事業年度中に、投資株式の保有目的を変更したもの
該当事項はありません。
また、会計監査については社内の会計システム並びにその他資料を含め会計監査に必要な監査環境を提供しております。
監査役は会計監査人の往査に立会い、また監査講評会に出席し会計監査人から報告を受けるなど連携を図り、監査の実効性が上がるよう努めております。
当社の業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人等及び継続監査年数については、次のとおりであります。
(注) 1 継続監査年数については、7年以内であるため記載は省略しております。
2 当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他13名であります。
その他は、公認会計士試験合格者等であります。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。これは、機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
ロ 剰余金の配当の決定機関
当社は、剰余金の配当に関して会社法第454条第5項に掲げる事項について、取締役会の決議によって定めることとする旨を定款で定めております。これは、剰余金の配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
また、会社法第427条第1項の規定により、取締役及び監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を規定する契約を締結(ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする)することが出来る旨を定款に定めております。
イ 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は、企業理念の実現を通じて企業価値を向上させ、株主のみなさまの共同の利益を長期的に増大し、株主のみなさまに当社株式を長期にわたり、安心して保有していただけることを目指しております。また、コーポレート・ガバナンス充実の要諦は、経営を委託された取締役が企業理念に基づき経営の執行者としての役割と経営の最高執行者の監督役割を峻別し、機動性と柔軟性を高めつつ、最善の意思決定を行うことで経営の公正性を確保することにあります。
このような考え方に沿って、監査役会設置会社として法令の範囲内で、取締役による経営の的確な意思決定と迅速な業務執行を行う一方、機能の分離に努めると同時に、取締役会の実効性を高めるべく、監査役の機能を有効に活用して、適正な監督及び監視を可能とする監査体制を強化するために、次のような企業統治の体制を採用しております。
取締役会は、14名の取締役と1名の社外取締役の15名で構成され毎月開催して、重要事項の審議及び決議と当社グループの経営方針を決定するとともに、代表取締役以下の業務執行を厳正に管理・監督しております。定例の取締役会には監査役も出席し、法令又は定款に規定する事項の決議及び業務の執行状況等経営上の重要事項につき、監査役にも意見を求め客観的な判断のもと審議・決議を行っております。また、必要に応じて臨時の取締役会を開催し、機動的な経営の実現を目指しております。
監査役会は、2名の常勤監査役と2名の社外監査役の4名で構成され、監査方針及び監査計画に基づき、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役の職務執行を監査するとともに、毎月監査役会を開催し、法令並びに株主利益を侵害する事実の有無について監査を行っております。また、会計監査人と監査情報の交換を行うとともに、経営管理室とも緊密に連携して監査結果や運営状況について報告を受けております。
当社は、会計監査人について新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、連結財務諸表及び個別財務諸表の双方につき会計監査を受けるとともに、監査役並びに経営管理室とも連携して適正性を確保しております。
内部監査は、経営管理室を設置し、会計並びに事業のリスク等日常業務全般について内部監査を定期的に行っており、監査役とも連携して監視機能の強化を図っております。
※ 企業統治の概要図
ロ 内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において業務を適正に且つ効率的に運営していくことを確保する体制について、内部統制システムに係る基本方針として定めております。
Ⅰ) 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a 当社の役員・使用人は、法令を誠実に遵守することはもとより、企業倫理を十分に認識し、社会人としての良識と責任を持って業務を遂行することが求められているとの認識に基づき、コンプライアンス規程を定めて、当社の企業理念体系(企業使命・経営理念・行動基準)としてコンプライアンスを経営の基本方針とすることとします。
b 当社の役員は、この実践のため企業理念体系に基づき当社グループにおける企業倫理の遵守及び浸透を率先垂範して行います。
c 社長をコンプライアンス統括責任者とするコンプライアンス委員会を設置し、弁護士・公認会計士等の外部有識者、管理部門担当役員等をメンバーにして当社及び当社グループ全体のコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努め、また担当のセクションによる教育・啓蒙に努めてまいります。
d 当社グループは内部通報者制度(オカモト・ホットライン)を開設し、法令遵守上疑義がある行為が行われていることを発見したときは通報しなければならないと定めています。通報内容への対応については通報内容を検討し、経営管理室が内部監査を実施して、その対処を行います。また今後についても、継続的にコンプライアンス体制の改善案を検討していくなど、その充実に努めてまいります。
e 当社は市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関わらずに断固としてこれを排除するとともに、代表取締役以下組織全体として対応し、不当要求防止責任者を設置して警察・弁護士等外部の専門機関との緊密な連携を保ち、反社会的勢力排除のための社内体制の整備強化に努めてまいります。
Ⅱ) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a 取締役は、その職務の執行に係る以下の文書(電磁的記録を含む)その他の重要な情報を、情報管理規程・パソコン管理規程・内部者取引管理規程に基づき適切に管理し保管いたします。
ア) 株主総会議事録と関連資料
イ) 取締役会議事録と関連資料
ウ) 取締役が主催する重要な会議記録及び指示事項
エ) 内部者取引(インサイダー取引該当)に係る重要な文書
オ) その他取締役の職務の執行に関する稟議書類等重要な文書
カ) 個人情報保護法上の個人情報に該当する情報
b 会社としての重要書類は情報管理規程に基づき電磁的記録はパソコン管理規程に基づき管理・保管し、その管理・保管方法については継続的に、教育・啓蒙を行うとともに見直しをしてまいります。
Ⅲ) 損失の危機の管理に関する規程その他の体制
a 当社グループのリスクマネージメントとして、外部有識者の意見を取り入れてコンプライアンス委員会でリスクの発生防止と発生した場合の損失の極小化を図る体制を構築いたします。また、当社グループの企業活動の持続的発展の実現を脅かすあらゆるリスクに対処すべく、リスク管理委員会を機動的に開催して、当社グループとしてのトータルリスクマネージメント体制の構築に注力いたします。
b リスク管理委員会のもと、当社及び子会社において、工場部門・営業部門・管理部門ごとに、担当役員の指示のもと専門的な立場から各種リスクの評価・管理を行い、部門別のリスクマネージメントに取組んでまいります。なお、環境リスクについては、ISO14001取得時に創設した環境管理委員会にて横断的・継続的に評価・管理してまいります。
c 当社及び子会社において、地震等による自然災害がもたらす津波・火災・水害等による操業停止のリスク、基幹ITシステムが正常に機能しないリスクを軽減する体制を整備いたします。またかかるリスクの高い地区及び業務については、都度保険契約の見直しを実施いたします。
Ⅳ) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a 取締役会を原則月1回以上開催し、経営上の重要事項につき協議します。また年に1度以上工場で取締役会を開催し交流を図ることで、効率的な現場の把握、情報の共有に努めます。
b 当社グループの事業部門は、需要家向け製品の産業用製品事業と消費者向け製品の生活用品事業、その他の事業の3部門に分かれています。各部門の互換性が薄いため、部門毎に長期販売計画、年度単位の部門方針を立て、その業績を全社統一的な指標により管理するとともに、課長以上が出席する月曜会において毎月1回、各部門の業績を報告しあい、全社的に各部門の業績、状況を把握できる体制を整えると共に、効率の良い業務執行に努めてまいります。
c また、代表取締役と役付取締役で構成する常務会を定例以外にも機動的に開催し、各部門の業績・状況を監視するとともに、当社事業の対処方針を効率よく決定できる体制を構築いたします。
Ⅴ) 財務報告の適正性を確保するための体制
a 経営管理室を中核として、当社及び当社グループにおける財務報告の適正性を確保するために必要な管理体制を構築・整備・運用してまいります。
b 財務状況に重要な影響を及ぼす可能性が高いと認められる事項については、取締役、監査役及び会計監査人間で適切に情報共有を行ってまいります。
Ⅵ) 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
a 当社は子会社の自主性を尊重しますが、当社取締役が子会社の取締役を兼務等することで当社の方針を子会社の運営に直結させるとともに、リスクもグループとして把握し一体管理してまいります。
b 当社取締役は、取締役会において1ヶ月に1回業務の執行状況を報告します。
c 当社グループとして内部通報者制度(オカモト・ホットライン)を設けて、これを公益通報者保護法の定めに従って運用することにより、法令遵守体制の確保に努めてまいります。
Ⅶ) 監査役が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
a 監査役が使用人の設置を求めた場合、必要な知識・能力を備えた監査役の職務を補助する使用人を置くものとします。
b 当該使用人は監査役の指揮命令に従い、その任命、異動、評価、懲戒は、監査役会の同意を得たうえで決定します。
c 監査役の指示に基づく当該使用人の調査や情報収集に対して当社各部門が協力する体制を構築いたします。
Ⅷ) 監査役への報告に関する体制
a 当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人は、会社の経営及び事業運営上の重要事項並びに業務執行の状況及び結果について、監査役に報告いたします。監査役は、取締役会・月曜会に出席すると共に、コンプライアンス委員会・小委員会にも出席して、必要に応じて取締役及び使用人に報告を求めることができるものとします。
b 当社グループは、業績・信用に影響を及ぼすものは都度把握できる体制を敷くなど、監査役への情報提供を強化してまいります。
c 報告者に対しては、匿名性を確保するとともに、そのことを理由として不利な取扱いを受けることのないよう保護してまいります。
Ⅸ) 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針
監査役は、当社に対して職務の執行上必要となる費用等について、その費用の前払い及び償還を受けることができるものとします。
Ⅹ) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a 監査役が重要な会議体等に出席することができる体制を整え、その適正性を高めるとともに監査役への情報提供を強化します。
b 当社監査役の半数は独立社外監査役とし、対外的な透明性を確保すると共に、弁護士・公認会計士としての外部有識者の立場から監査・アドバイスを実践いたします。
c 当社監査役は、当社グループの各社監査役及び当社経営管理室(5名)と連携して、当社グループの連結経営に対応したグループ全体の監視・監査を実践していく体制を整備してまいります。当社の内部監査部門である経営管理室が、法令や定款、社内規程等への適合性等の観点から、グループ会社の監査を実施していくほか、監査役会に内部監査報告を行い、監査指示を受けた場合にはさらに追加して内部監査を行ってまいります。
ハ リスク管理体制の整備状況
当社は、役付の取締役以上で構成されるリスク管理委員会を設置し、グループ全体のリスク管理に対する方針の策定等を行い、リスク管理体制の推進を図っております。また、リスクの有無やその評価を行い、必要に応じて関係者を招集しリスク管理小委員会を開催して、その解決及び予防に努めております。
② 内部監査及び監査役監査
当社の内部監査及び監査役監査の組織は、4名の監査役のうち、半数以上となる2名は社外監査役で構成されております。監査役会は、監査の方針及び計画、監査役間の職務分担等の決定を行い、また取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役の職務を監査すると共に、業務の状況を聴取して、毎月監査役会を開き適正な監査を行っております。監査役は、会計監査人と相互の監査方針、監査項目及び監査の着眼点に関する意見交換を通じて、効率的な監査を目指しており、各事業所間並びに関係会社の監査の立会いをはじめ、適宜監査情報の交換会を設けて、相互の連携を深め機動的な監査に取り組んでおります。また、監査役は内部監査部門である経営管理室より適宜内部統制に関する監査計画及び実施状況について報告を受けると共に、各事業所並びに関係会社における重要な監査には同行し、意見交換や情報の共有化を図っております。
なお、社外監査役小川明は、公認会計士の資格を有しております。
③ 社外取締役及び社外監査役
Ⅰ) 社外取締役、社外監査役の員数、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係当社は社外取締役1名及び社外監査役を2名選任しております。いずれの社外取締役と社外監査役も当社との間に特別な利害関係は無く、また責任限定契約について該当事項はありません。
Ⅱ) 社外取締役、社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容等
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めてはおりませんが、幅広い知識や専門的な知見に基づく監査機能を期待し、経営の監視・監督に資する人材を選任しております。さらに、一般株主と利益相反を生じさせない事も基本的な考えとしております。
Ⅲ) 社外取締役、社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役相澤光江は弁護士資格を有しており、法務全般に関する相当程度の知見を有し、他社における社外役員としての豊富な経験等も有しております。また、社外監査役小川明は、公認会計士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであり、社外監査役深澤佳己は弁護士資格を有しており、法務全般に関する相当程度の知見を有するものであります。これら3氏の幅広い知識や専門的な知見から客観的かつ適切に機能しております。
Ⅳ) 社外取締役、社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
②「内部監査及び監査役監査」に記載のとおり、取締役会、監査役会、経営管理室等において適宜報告及び意見交換がなされております。
④ 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 252 | 252 | ― | ― | ― | 14 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 21 | 21 | ― | ― | ― | 2 |
社外役員 | 6 | 6 | ― | ― | ― | 2 |
ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
総額(百万円) | 対象となる役員の 員数(名) | 内容 |
63 | 8 | 営業部長、工場長等としての給与 |
ニ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額の決定に関する基本方針として当社取締役の報酬は、各人の職責等に応じ、功績等会社への貢献度、社会的地位、一般的な水準、就任年数等を考慮の上、決定しております。
⑤ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式銘柄数 | 61銘柄 |
貸借対照表計上額の合計額 | 15,732百万円 |
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
テイ・エステック㈱ | 1,176,000 | 3,680 | 取引関係等の円滑化のため |
丸紅㈱ | 4,412,000 | 3,057 | 同上 |
㈱みずほフィナンシャル グループ | 11,278,860 | 2,300 | 同上 |
㈱東京建物 | 1,084,278 | 959 | 同上 |
㈱チヨダ | 400,400 | 895 | 同上 |
ヒューリック㈱ | 528,532 | 747 | 同上 |
NKSJホールディングス㈱ | 239,750 | 635 | 同上 |
ミツウロコグループホールディングス㈱ | 620,000 | 373 | 同上 |
日本ゼオン㈱ | 300,000 | 280 | 同上 |
理研コランダム㈱ | 1,132,760 | 205 | 同上 |
大日精化工業㈱ | 320,000 | 153 | 同上 |
西松建設㈱ | 353,000 | 117 | 同上 |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 206,500 | 117 | 同上 |
稲畑産業㈱ | 108,000 | 113 | 同上 |
住友化学㈱ | 284,603 | 108 | 同上 |
カーリットホールディングス㈱ | 210,000 | 99 | 同上 |
理研ビタミン㈱ | 40,300 | 95 | 同上 |
積水化学工業㈱ | 80,000 | 85 | 同上 |
大成建設㈱ | 150,000 | 69 | 同上 |
㈱カネカ | 100,000 | 62 | 同上 |
本田技研工業㈱ | 13,759 | 50 | 同上 |
不二ラテックス㈱ | 268,000 | 43 | 同上 |
㈱セブン&アイ・ホールディングス | 9,928 | 39 | 同上 |
オリンパス㈱ | 10,000 | 32 | 同上 |
㈱サンゲツ | 9,100 | 24 | 同上 |
常磐興産㈱ | 165,000 | 23 | 同上 |
㈱タチエス | 13,000 | 22 | 同上 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱ | 8,241 | 19 | 同上 |
中央物産㈱ | 43,688 | 18 | 同上 |
スギホールディングス㈱ | 4,000 | 18 | 同上 |
(当事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
テイ・エステック㈱ | 1,176,000 | 3,816 | 取引関係等の円滑化のため |
丸紅㈱ | 4,412,000 | 3,070 | 同上 |
㈱みずほフィナンシャル グループ | 11,278,860 | 2,380 | 同上 |
㈱チヨダ | 400,400 | 1,083 | 同上 |
㈱東京建物 | 1,084,278 | 954 | 同上 |
損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱ | 219,750 | 820 | 同上 |
ヒューリック㈱ | 528,532 | 714 | 同上 |
ミツウロコグループホールディングス㈱ | 620,000 | 345 | 同上 |
日本ゼオン㈱ | 300,000 | 333 | 同上 |
理研コランダム㈱ | 1,132,760 | 271 | 同上 |
大日精化工業㈱ | 320,000 | 197 | 同上 |
住友化学㈱ | 284,603 | 175 | 同上 |
理研ビタミン㈱ | 41,400 | 170 | 同上 |
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 206,500 | 153 | 同上 |
西松建設㈱ | 353,000 | 150 | 同上 |
カーリットホールディングス㈱ | 210,000 | 132 | 同上 |
稲畑産業㈱ | 108,000 | 129 | 同上 |
大成建設㈱ | 150,000 | 101 | 同上 |
㈱カネカ | 100,000 | 84 | 同上 |
本田技研工業㈱ | 15,694 | 61 | 同上 |
不二ラテックス㈱ | 268,000 | 56 | 同上 |
㈱セブン&アイ・ホールディングス | 10,343 | 52 | 同上 |
オリンパス㈱ | 10,000 | 44 | 同上 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱ | 8,241 | 27 | 同上 |
常磐興産㈱ | 165,000 | 25 | 同上 |
アークランドサカモト㈱ | 9,300 | 23 | 同上 |
スギホールディングス㈱ | 4,000 | 23 | 同上 |
㈱タチエス | 13,000 | 21 | 同上 |
中央物産㈱ | 47,329 | 20 | 同上 |
イオン㈱ | 14,725 | 19 | 同上 |
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
ニ 当事業年度中に、投資株式の保有目的を変更したもの
該当事項はありません。
⑥ 会計監査の状況
当社は、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査に新日本有限責任監査法人を起用しております。当社と同監査法人及び監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別な利害関係はありません。また、会計監査については社内の会計システム並びにその他資料を含め会計監査に必要な監査環境を提供しております。
監査役は会計監査人の往査に立会い、また監査講評会に出席し会計監査人から報告を受けるなど連携を図り、監査の実効性が上がるよう努めております。
当社の業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人等及び継続監査年数については、次のとおりであります。
業務を執行した公認会計士の氏名 | 所属する監査法人等名 |
指定有限責任社員 業務執行社員 市 瀬 俊 司 | 新日本有限責任監査法人 |
指定有限責任社員 業務執行社員 今 西 恭 子 | 新日本有限責任監査法人 |
(注) 1 継続監査年数については、7年以内であるため記載は省略しております。
2 当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他13名であります。
その他は、公認会計士試験合格者等であります。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は18名以内とする旨を定款で定めております。⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらない旨を定款で定めております。⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項
イ 自己株式の取得当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。これは、機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
ロ 剰余金の配当の決定機関
当社は、剰余金の配当に関して会社法第454条第5項に掲げる事項について、取締役会の決議によって定めることとする旨を定款で定めております。これは、剰余金の配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。⑪ 取締役等の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠った事による取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することが出来る旨を定款に定めております。また、会社法第427条第1項の規定により、取締役及び監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を規定する契約を締結(ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする)することが出来る旨を定款に定めております。
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このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01100] S10056TS)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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