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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DCJJ

有価証券報告書抜粋 オリコン株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


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コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、上場企業としての社会的使命と責任を果たし、継続的な成長・発展を目指すため、コーポレートガバナンスの充実が重要な経営課題であるとの認識に立ち、「オリコングループ行動規範」の策定、内部監査体制の構築、CSR委員会などによるコンプライアンス体制の強化、社外取締役及び社外監査役の選任などによる取締役会及び監査役会の機能強化に努めております。また、内部統制部を設置し、全社的内部統制を厳格かつ適正に行う体制を強化させております。
①企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は監査役制度を採用しており、取締役会及び監査役会を設置しております。
取締役会は、社外取締役2名を含む5名で構成し、当社の経営に係わる重要事項の決定を行うとともに、会社の事業並びに経営全般に対する監督を行います。
監査役会は、社外監査役2名を含む3名で構成し、監査役は取締役会をはじめ社内の重要な会議に出席し、取締役等の職務の監査を行います。
また、当社は、経営上の意思決定及び監督機能と執行機能の分離を目的として、執行役員制度を導入しております。毎月開催の取締役会が決定する基本方針に基づき、その監督のもとで執行役員が業務執行を実施しております。
これらのほか、当社では原則として月4回、社内取締役、各事業の責任者及び管理系責任者の出席による「グループ経営戦略会議」を開催し、各事業の状況把握を行うとともに、投融資案件や新規事業の立ち上げなど、取締役会への付議事項を検討・決議しております。「グループ経営戦略会議」から付議されたことを含め、経営に関する重要な事項については、「臨時取締役会」を含む「取締役会」(原則として月1回開催)において決議される体制となっております。
当社の機関及び内部統制の仕組みは下図のとおりであります。

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ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、当社事業に精通した取締役により取締役会を構成し、また、執行役員制度の採用による意思決定及び監督機能と執行機能の分離により、経営監視機能の充実と業務執行の効率性向上を図っております。さらに取締役会に対する十分な監視機能を発揮するため、監査役3名中2名を社外監査役としており、社外監査役はそれぞれ高い専門性を有し、その専門的見地から的確な経営監視を実行しております。

ハ.内部統制システムの整備の状況
当社は、当社における内部統制が有効かつ適切に行われる体制の整備、運用、評価を継続的に実施するために内部統制部を設置しております。
また、当社は、役職員の職務執行が法令及び定款に適合し、かつ企業倫理に則り社会的責任を果たすため、「オリコングループ行動規範」を制定し、これを当社グループの役職員に周知徹底させるとともに、グループ全体のコンプライアンスの取組みを横断的に統括することを目的として、CSR担当役員を置き、CSR担当役員を委員長としたCSR委員会を設置しております。CSR委員会は、定期的にコンプライアンス・プログラムを策定し、実施しております。

ニ.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制に関しては、各事業部門が当該事業に関連するリスク管理を行っておりますが、横断的な問題については経営企画本部が主体となり、リスクに対する具体的な施策を立案し、実施しております。また、当該リスクに対応するうえで、社外との関係が生じた場合には、社長直属の組織である社長室が機動的に対応することになっております。

ホ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社グループ会社における業務の適正を確保するために「関係会社管理規程」を定め、事業及び経営に関する事項については、あらかじめグループ経営戦略会議や当社の取締役会において報告または承認を求めるなど、グループ会社の適正な経営管理を行っています。また、当社の社長室が定期的にグループ会社の業務全般について監査を実施しております。

ヘ.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役及び監査役の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
また、当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役及び社外監査役ともに50万円以上であらかじめ定めた金額または法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

②内部監査及び監査役監査の状況
当社における内部監査は、内部監査規程に基づき、代表取締役社長直轄の組織である社長室が担当しております。社長室長は、年度監査計画書策定したうえで、それに基づいた監査を実施し、取締役会に対して、定期的に内部監査実施状況を報告しております。
監査役は、取締役会などの重要な会議に出席するほか、資料の閲覧及び事業責任者への聴取などを適宜行い、各取締役の業務執行状況を監査しております。また、会計監査人と定期的に監査結果の報告と情報の共有化を図り、緊密な連携をもって監査を実施しております。

③会計監査の状況
会計監査につきましては、海南監査法人と監査契約を締結しており、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数は以下のとおりであります。
公認会計士の氏名等所属する監査法人名
業務執行社員
業務執行社員
溝口 俊一
古川 雅一
海南監査法人
(注)継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名 その他 2名
④社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役水野誠一氏は当社株式15,100株を、社外取締役東狐義明氏は当社株式4,400株を所有しておりますが、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外監査役西島聡氏は税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役石島徹氏は金融機関出身であり、豊富な経験と幅広い見識を有しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
また、社外取締役及び社外監査役による監督及び監査と、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については、取締役会及び監査役会等において適宜報告及び意見交換がなされております。

⑤役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬
取締役(社外取締役を除く。)89,92389,9234
監査役(社外監査役を除く。)5,4005,4001
社外役員11,10611,1064
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2010年6月24日開催の株主総会において年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
3.監査役の報酬限度額は、1999年10月1日開催の株主総会において年額36百万円以内と決議いただいております。
ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。

⑥株式の保有状況
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)であるオリコン㈱の株式保有状況については以下のとおりです。
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
該当事項はありません。
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
(単位:千円)
区分前事業年度当事業年度
貸借対照表計上額の合計額貸借対照表計上額の合計額受取配当金の合計額売却損益の
合計額
評価損益の
合計額
非上場株式30,83011,599903,321(注)
(注)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。

⑦取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。

⑧取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

⑨剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

⑩株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05143] S100DCJJ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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