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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100F9SR

有価証券報告書抜粋 クックビズ株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年11月期)


役員の状況メニュー

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値の向上を目指した経営の透明性の確保、コンプライアンス体制の整備及び情報開示の推進などを通して、コーポレート・ガバナンス機能の強化を図っております。また、株主を含む全てのステークホルダーの利益を最大限に尊重するという責務を果たすためには、経営の迅速化を図ることが重要であると認識しております。今後一層、経営上の組織体制や仕組みを整備し、必要な施策を講じることにより、コーポレート・ガバナンス機能をさらに強化していくことが経営の最重要課題の一つであると位置づけております。
具体的には、社外取締役を1名設置し、客観的視点からの意見を積極的に受け入れ、経営に対するチェック機能を高めております。監査役3名全員が社外監査役であり、社外取締役と合わせてコーポレート・ガバナンス機能を強化しております。また、当社は意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図るため、職務権限上取締役会に次ぐ意思決定機関として経営会議を設けております。常勤監査役を含めた経営会議(毎月1回以上開催)において重要事項の審議を行うことで企業経営の健全化を図っております。経営会議に付議された議案のうち必要なものについては取締役会に上程されます。

①企業統治の体制
当社は取締役会と監査役会を設置しており、合わせて社長直轄の内部監査室を設置し、実効的な監督体制のもと、経営の健全性の確保を図っております。また、会計監査人としては有限責任 あずさ監査法人を選任しております。コンプライアンスや重要な法的判断については、顧問弁護士と連携する体制をとっております。当社のコーポレート・ガバナンス体制は下図のとおりであります。
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(a)取締役会
当社の取締役会は、取締役4名(うち社外取締役1名)で構成されており、定時の取締役会を毎月開催するとともに、必要に応じて臨時の取締役会を開催しております。取締役会では法令、定款及び規程で定められた事項や重要な経営に関する意思決定を行う他、取締役から業務執行状況の報告を適時受けております。また取締役会には全ての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。

(b)経営会議
当社の経営会議は、常勤取締役、事業部長及び常勤監査役(オブザーバー)で構成されており、毎月1回以上、開催しております。経営会議は、職務権限上、取締役会に次ぐ意思決定機関であり、経営に関する重要な事項の審議を行い、権限が一部に集中しないよう議決に加わることが出来る構成員の過半数をもって決議しております。また、各部門間における情報共有及び意見交換の場としても機能し、活発な議論を行っております。経営会議の内容は必要に応じて社外取締役に共有しております。

(c)監査役会
当社の監査役会は、監査役3名(全員が社外監査役であり、うち1名が常勤監査役)により構成されております。定時の監査役会を毎月開催するとともに、必要に応じて臨時の監査役会を開催しております。監査役会では、監査計画や重要な事項を協議するとともに、監査役監査及び内部監査の内容を相互に共有しております。

(d)企業統治の体制を採用する理由
当社は、取締役4名で構成される取締役会及び監査役3名で構成される監査役会を設置する監査役会設置会社であります。このうち社外取締役を1名、社外監査役を3名選任していることから、外部の視点からの経営監督機能は有効に機能していると判断し、この体制を採用しております。

②内部統制システムの整備状況
当社は企業経営の透明性及び公平性の担保、またコンプライアンス遵守を徹底するため、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。また取締役会にて業務の適正性を確保する体制整備の基本方針として「内部統制基本方針書」を定めており、その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。

1.取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1) 取締役は、会社経営に関する重要事項および業務執行状況を取締役会に報告して情報の共有化を図り、それに関する意見を交換することにより、取締役会による取締役の業務執行の監督を充実させる。
(2) 取締役会は、取締役会規程に従い取締役会に附議された議案が十分審議される体制をとり、会社の業務執行に関する意思決定が法令および定款に適合することを確保する。
代表取締役は、法令もしくは取締役会から委任された会社の業務執行を行うとともに、取締役会の決定、決議および社内規則に従い業務を執行する。
(3) 取締役を含む役職員が、職務を遂行するにあたり遵守すべき行動基準としての企業理念の他、コンプライアンス規程を制定し、法令および定款の遵守ならびに浸透を図る。また、役職員に対して、重大な不祥事・事故について速やかに周知する他、必要な教育を実施する。
(4) 「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に基づき市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切の関係を持たず、毅然とした態度で対応する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(1) 取締役の職務執行に係る文書、その他重要な情報については、法令、定款及びその他の社内規程に則り作成、保存、管理する。
(2)「取締役会」「経営会議」、その他の重要な会議における意思決定に係る情報、代表取締役社長その他の重要な決裁に係る情報ならびに財務、その他の管理業務、リスクおよびコンプライアンスに関する情報について、法令・定款および社内規程等に基づき、その保存媒体に応じた適切かつ確実な検索性の高い状態で保存・管理することとし、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、法令遵守やリスク管理についての徹底と指導を行う。組織としてコンプライアンス委員会及び内部監査室を設置し、リスクの状況把握・監視を行い、取締役会に対してリスク管理に関する事項を報告する。会社に発生した、または発生する恐れのあるリスクを発見した役職員が連絡できる窓口を設ける。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会は権限分配を含めた効率的な業務遂行システムを構築し、職務執行の効率化・迅速化を図る。
(2) 取締役会は、中期経営計画を設定し、代表取締役、取締役がその達成に向けて職務を遂行した成果である実績を管理する。
(3) 取締役会を毎月1回以上開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務の執行状況について報告を行い、取締役の職務の執行について監視・監督を行う。また、職務の執行が効率的に行われることを補完するため、経営に関する重要事項について協議する経営会議を毎月1回以上開催する。

5.取締役会の役割と責任
取締役会は、法令、定款及びその他の社内規程に基づき、財務報告と内部統制の整備・運用につき監督する役割と責任を負う。これには経営者が職務の執行を効率的に行っているかに関する評価も含まれる。

6.使用人の職務の執行が法令、定款及びその他の社内規程に適合することを確保するための体制
(1) 使用人が、職務を遂行するにあたり遵守すべき行動基準としての企業倫理の他、コンプライアンス規程を制定し、コンプライアンス規程に違反する行為を未然に防ぐため、通報窓口を設ける。
(2) 適宜コンプライアンス研修を実施し、法令および定款の遵守ならびに浸透を図る。

7.監査役の役割と責任
監査役は、取締役の職務執行に対する監査の一環として、経営執行機能から独立した立場から、取締役による内部統制の整備・運用状況を監査し、必要に応じ取締役会に対しその結果を報告し、内部統制の改善を助言、または勧告する役割と責任を負う。

8.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、監査役の業務が適切に行われるよう対応することとする。

9.前項の使用人の取締役からの独立性および監査役からの指示の実効性の確保に関する事項
(1) 当該使用人の任命・評価・異動については、監査役の意見を尊重して行う。
(2) 当該使用人は監査役の指揮命令に従うものとする。
(3) 当該使用人が他部署の使用人を兼務する場合は、監査役の業務を優先して従事するものとする。

10.取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1) 取締役および使用人は、監査役の求めに応じて会社の業務の執行状況について報告する。
(2) 取締役および使用人は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したとき、速やかに監査役に報告する。
(3)「コンプライアンス規程」に基づき報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けることがないよう、規程等を整備する。

11.監査費用の前払又は償還の手続その他の監査費用等の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務の執行に必要な費用又は債務は当社が負担し、監査費用の前払い等の請求があった場合は、速やかに当該費用の支給を行うものとする。

12.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、監査上の重要課題について意思疎通を行うものとする。
(2) 監査役は、必要に応じて会計監査人等外部の専門家と意見および情報の交換を行うことができるものとする。
(3) 監査役は、内部監査室と相互連携を図る。

13.内部監査室の役割と責任
内部監査室は、代表取締役の承認する計画に基づき、「内部監査規程」に定める対象組織について、その経営目標・事業目標やリスクに照らして、財務報告、内部統制の設計の適合性、及び運用の状況を、独立性を持って検証する役割と責任を負う。監査対象組織は、内部監査室の要求に応じて正確で完全な情報を提供する。

14.財務報告の適正性と信頼性を確保するために必要な体制
(1) 財務報告の適正性と信頼性を確保するため、財務報告に係わる内部統制システムの構築を行う。
(2) 適正かつ適時の財務報告のために、法令および会計基準に沿った財務諸表を作成し、情報開示に関連する規程に則り、協議・検討・確認を経て開示する体制を整備する。
(3) 評価・改善結果は、代表取締役を通じ、取締役会、及び監査役に適宜報告する。
(4) 重要な欠陥等が発見された場合、担当部署への報告に加え、代表取締役を通じ、取締役会、及び監査役に適宜報告する。

③リスク管理体制の整備状況
当社は、持続的な成長を確保するためにリスク管理規程を定め、経営に重大な影響を及ぼすリスクを的確に認識・評価するとともに、リスクに適切に対処し、ステークホルダー含む社会や当社の経営への影響を最小限に留めることを行動の基本としております。管理部が主管部署となり、各部門との情報共有を行うことや、弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの早期発見と未然防止に努めております。また想定されるリスクを洗い出し、それぞれのリスクの経済的損失・人的損失や社会的信用低下など影響力と発生頻度を評価し、対策に反映させております。

④コンプライアンス体制の整備状況
コンプライアンス規程を定め、取締役及び社員全員がコンプライアンスの担い手として、当社行動指針に則りコンプライアンスの推進に取り組んでおります。また、これらの者がコンプライアンスを実践する手引書として「コンプライアンス・マニュアル」を作成するとともに、遵守すべき法令や社内規程等に関する研修を定期的に実施し、コンプライアンスを重視する企業文化・理念の徹底を図っております。
また、コンプライアンス推進のために、コンプライアンス担当責任者を定め、コンプライアンス委員会を組織し、運営を行っております。
法令や社内規程等に違反する行為、またはそのおそれのある行為への迅速かつ適切な対処を図るため、通常の報告ルートに加え、内部通報窓口を設置し、窓口として業務執行者でない常勤監査役及び外部窓口として顧問弁護士を設定しており、社内外の報告・通報・相談を受け付けております。
同時に、顧客や求職者情報を保護するとともに、機密情報その他の情報を適切に管理するため、個人情報保護規程を定めプライバシーマークを取得しております。
内部監査の実効性を確保するため、内部監査規程を定め被監査部門とは独立した内部監査室を設置しております。内部監査室は年度ごとに策定する内部監査方針及び内部監査計画に基づき、当社のすべての業務を対象とした内部監査を適切に実施し、必要に応じて対象部署に対して改善を指示しております。内部監査結果および改善状況等を定期的に代表取締役に報告しております。

⑤責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定及び当社定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役、社外監査役ともに、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

⑥内部監査および監査役監査
当社の内部監査は、内部監査室(1名)が担当しており、当社が定める内部監査規程に基づき、内部監査計画を策定し、代表取締役に報告する体制となっております。なお、内部監査担当者は監査役、会計監査人とそれぞれ独立した監査を実施しつつも、定期的に合同面談を実施し、会計や内部統制に関する事項はもちろん幅広く諸事項について三者で意見交換を行い、緊密な連携関係の構築に勤めております。
当社の監査役会は、監査役3名(全員が社外監査役)により構成され、うち1名は常勤監査役を選任しております。常勤監査役は、取締役会へ出席し意見を述べる他、重要な決裁書類の閲覧をとおして、取締役の業務執行状況を監査しております。各監査役は定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として月1回開催されている監査役会において、情報共有を図っております。監査役監査は、毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会への出席、実地監査、取締役又は使用人への意見聴取を行っております。また、内部監査担当者及び会計監査人との連携をとりながら効率的かつ効果的な監査を進めております。

⑦会計監査の状況
当社は有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、会計に関する事項の監査を受けておりますが、監査法人及び当社監査業務に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別な利害関係はありません。
当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、会計監査業務に係る補助者の構成は次のとおりであります。
イ.会計監査業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員・業務執行社員 三宅 潔
指定有限責任社員・業務執行社員 俣野 広行
継続監査年数に関しましては、両名とも7年以内であるため、記載を省略しております。
ロ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 12名
その他 8名

⑧社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役及び社外監査役は、社内の視点に偏らない客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。これらの社外取締役、社外監査役と当社の間には、特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役の吉崎浩一郎は、株式会社グロース・イニシアティブの代表取締役であり、会社経営に関する豊富な経験と見識から、当社の経営の監督と助言を行うことを期待して選任しております。なお、同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役(常勤)の秋山裕治は、長年にわたり経理業務、公認内部監査人として監査業務に携わり会計に相当の知見を有していること、また公益社団法人日本監査役協会の理事を経験されていることから、当社の経営に関する適切なモニタリングを行うことを期待して選任しております。なお、同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役の嶋内秀之は、株式会社アントレプレナーファクトリーの代表取締役であるとともに、立命館大学大学院経営学研究科と立命館大学の非常勤講師を務められ、会社経営に関する豊富な知識と経験を有していることから、当社の経営に関する適切なモニタリングを行うことを期待して選任しております。なお、同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役の福本洋一は、長年にわたり弁護士業務の経験を重ね、また特定非営利活動法人日本システム監査人協会の理事を務めるなど、豊富な知識と幅広い知識を有していることから、当社の経営に関する適切なモニタリングを行うことを期待して選任しております。なお、同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

⑨役員報酬等
(a)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
43,80043,800---3
監査役
(社外監査役を除く。)
------
社外役員15,20015,200---4

(b)提出会社の役員ごとの報酬額の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

(c)使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。

(d)役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の報酬額は、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、取締役会にて決定しております。
各取締役の報酬額は、1年ごとに会社の業績や経営内容、役員本人の成果・責任等を考慮し、具体的な額を決定をしております。
なお、2019年2月22日開催の第11回定時株主総会決議において、当社の取締役(社外取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、従来の取締役の報酬等とは別枠として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。
監査役の報酬額は、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、監査役の協議により決定しております。

⑩株式の保有情報
該当事項はありません。

⑪取締役の定数
当社の取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。

⑫取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、選任決議は累積投票によらないものとする旨、定款に定めております。また、解任の決議につきましては、定款において特別の定めを行っておりません。

⑬株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑭剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

⑮中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会決議により毎年5月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。

役員の状況


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