有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DFWZ
グローリー株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)
当社グループにおける「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方」は、以下のとおりであります。
当社グループは、不屈の精神で製品開発に取り組み、社会の発展に貢献することにより持続的な企業の発展を目指すという思いが込められた「企業理念」に基づき、社会と共生し、すべてのステークホルダーの皆さまに信頼され支持される健全で効率的な企業経営を推進することにより、継続的な企業価値の向上を図ります。また、そのために、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組み、経営における監督機能ならびに業務執行機能の強化、意思決定の迅速化、透明性及び客観性の確保、コンプライアンス経営のさらなる充実等を図り、一層の企業価値向上に努めております。
(1)コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況
① 会社の機関等の内容
当社は、複数の社外取締役を含む取締役会において経営の重要課題に関する意思決定と業務執行の監督を行い、監査役会がそれを監視する体制が、当社経営において有効であると判断し、会社法上の機関設計として「監査役会設置会社」を採用しております。また、執行役員制度を導入し、経営の監督機能と業務執行機能を分離することにより、事業経営の迅速化や効率性の向上に努めております。加えて、指名諮問委員会、報酬諮問委員会等を設置し、経営の重要事項決定における透明性、客観性の向上に努めております。
上記のような当社のコーポレート・ガバナンス体制を支える主な機関等の概要は、以下のとおりであります。
(取締役・取締役会)
当社の取締役会は、取締役8名(うち社外取締役2名)で構成し、監査役4名(うち社外監査役2名)の出席の下、原則月1回の取締役会を開催しております。取締役会では、当社及び当社グループの重要な経営方針の決定、業務執行の監督、業務執行状況の報告等を行っております。また、社外取締役を含めた取締役間では、活発な議論及び意見交換がなされ、監査役も適宜意見を述べております。
なお、社外取締役2名は、取締役会に加え、指名諮問委員会や報酬諮問委員会、経営会議等の重要会議に出席するとともに、適宜当社役職員から直接または間接に内部統制等に係る情報提供を受けており、利害関係のない見地から的確な提言及び意見交換を行うことにより、当社経営の監督機能強化及び透明性・公正性の確保・向上に重要な役割を果たしております。
(監査役・監査役会)
当社の監査役会は、常勤監査役2名、社外監査役2名の計4名で構成し、原則月1回の監査役会を開催しております。社外監査役を含む各監査役は、監査役会が定めた監査の方針及び職務分担に従って年度の監査計画に基づく監査を実施し、監査役会において、監査の実施状況の報告や情報・意見の交換を行っております。
常勤監査役は、取締役会、経営会議等の重要な会議に出席し、適宜意見を述べるとともに、重要な決裁書類等の閲覧や、関係取締役・執行役員等からの報告・説明等を通して得た情報等を、社外監査役を含めた他の監査役と共有し、業務執行状況の把握及び監査の実効性確保に努めております。また、監査の実施状況とその結果については、四半期ごとに代表取締役社長に報告し、意見交換を行っております。
特に、2名の社外監査役につきましては、その有する高度な専門的知識や豊富な経験を当社の監査に活かし、当社経営の適法性・妥当性の確保・向上に重要な役割を果たしております。
なお、常勤監査役藤田 亨氏は、当社経理部門において経理部長等を歴任し、また、社外監査役濱田 聡氏は、公認会計士であり、いずれも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、当社は、監査役監査のより一層の実効性確保のため、監査役の職務を補佐する専任の使用人を1名配置しております。
(執行役員)
当社は、業務執行の迅速化及び効率化を図るため、執行役員制度を採用しております。執行役員は、代表取締役の指揮監督の下、取締役会の意思決定を受け委任された業務執行を行うこととしております。
(経営会議)
当社は、取締役会が決定した基本方針に基づく業務執行方針や計画ならびに重要な業務の実施に関し協議することを目的として、月1回の経営会議を実施しております。取締役、常勤監査役、役付執行役員、事業本部長、カンパニー長及び本部長等で構成し、経営上の重要事項や課題に関し審議を行っております。
(事業推進会議)
当社は、より迅速かつ的確な事業運営の遂行を目的として、事業推進会議を設置しております。主要事業である国内事業を管轄する事業本部長及び海外事業を管轄するカンパニー長を各委員長とし、営業、開発、品質保証、生産、保守の各機能部門の長を構成員とし、事業戦略の立案・推進、事業計画の進捗確認ならびに連携強化を図っております。
(指名諮問委員会・報酬諮問委員会)
当社は、取締役・監査役等の指名及び報酬決定に係る透明性と客観性を確保するために、取締役会の諮問機関として、構成員の半数以上及び委員長を独立社外取締役とする「指名諮問委員会」及び「報酬諮問委員会」を設置しております。
(各種委員会)
当社は、社内における法令遵守の徹底を図るためのコンプライアンス委員会、リスク発生時における対応策の検討及びリスク予防措置の実施等のためのリスク管理委員会、会社情報の適時・適切な開示を積極的に行うための情報開示委員会等を設置し、審議内容を適宜取締役会に報告しております。
(内部監査部門)
当社は、法令及び社内規程の遵守と経営効率の向上を徹底するため、内部監査部門として代表取締役社長直轄の監査部を設置し、11名で構成しております。コンプライアンス上、リスクが高いと思われるテーマを中心に立案した年度監査計画に従い、計画的に監査を実施し、監査結果に基づく改善勧告を行うほか、財務報告の信頼性向上のため、財務報告に係る内部統制の有効性についての評価も行っております。
(会計監査人)
当社は、2007年6月より会計監査人に有限責任監査法人トーマツを起用しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はなく、また同監査法人は自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。
なお、監査役と会計監査人との連携状況につきましては、監査役と会計監査人は、それぞれの監査の効率性及び実効性を高めるため、互いに緊密な連携を図っており、年数回の定期会合に加え、必要に応じ適宜会合を持ち、期初の年度監査計画及び往査計画(連結子会社への往査を含む。)の説明・協議、留意事項の聴取・確認等を通して、相互に業務遂行の適正性及び信頼性の確保に努めております。
また、監査役と内部監査部門の連携状況につきましては、監査役と内部監査部門である監査部は、それぞれの監査の効率性及び実効性を高めるため、互いに緊密な連携を図っており、監査役は、監査部が年度監査計画に基づく監査を実施する都度、監査の日程・対象・目的・方法等を記載した監査通知書の写しを受領・確認し、監査の実施後には、内部監査実施状況報告書により、指摘事項、改善実施状況等の状況説明を受け、相互に意見交換を行なっております。
会社と会社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要につきましては、当社は、当社の社外取締役及び社外監査役は、会社法に定める要件を充足するだけでなく、当社から独立している必要があると考えております。独立性を判断するための要件は、当社の「コーポレート・ガバナンス・ガイドライン」において独立社外取締役の独立性判断基準を定めるとともに、当社を含む当社のグループ会社との間における取引関係、当社を含む当社のグループ会社の役職員との間における個人的な関係等も考慮し、「指名諮問委員会」への諮問及び同委員会からの答申結果を踏まえ、取締役会が判断するものとしております。
なお、当社と現任社外取締役である佐々木宏機及び井城讓治の両氏ならびに現任社外監査役である中上幹雄及び濱田 聡の両氏との間には、いずれも特別の利害関係はありません。また、現任の社外取締役及び社外監査役が、他の会社等の役員、使用人である又はあった他の会社等と当社との間の人的関係、資本的関係又は取引関係につきましても、特別の利害関係はありません。
② 内部統制システムの整備の状況
当社が、会社法及び会社法施行規則に基づき、取締役の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務ならびに当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制として、取締役会で決議しております「内部統制システムに関する基本方針」の内容は、次のとおりであります。
1. 当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
(1)当社グループの「企業理念」は、「私たちは『求める心とみんなの力』を結集し、セキュア(安心・確実)な社会の発展に貢献します」である。この企業理念には、不屈の精神で製品開発に取り組み、社会の発展に貢献するとともに、持続的な企業の発展を目指すという思いが込められている。
この理念に基づき当社グループは、社会と共生し、すべてのステークホルダーの皆様との信頼関係を築き上げるために、社長を始め全取締役が自らコンプライアンス経営を実践するとともに、繰り返し使用人に伝え、法令及び社会倫理の遵守が企業活動の前提であることを徹底する。
また、当社グループにおけるコーポレート・ガバナンスに係る基本的な考え方、方針等は、「コーポレート・ガバナンス・ガイドライン」において規定する。
(2)取締役会は、法令・定款、取締役会規程等に基づき経営の重要事項を決定し、取締役の職務の執行を監督する。
(3)当社は、指名諮問委員会・報酬諮問委員会を設置し、同委員会において取締役会の審議機能サポート及び第三者的なチェックを行うことにより、役員及び執行役員の指名ならびに報酬額算定の透明性を確保する。
(4)監査役は、定常的に取締役会に出席し、取締役の職務の執行が法令・定款に適合することを確認する。
(5)当社は、社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、社外有識者を含む構成員により当社グループのコンプライアンスに関する重要な問題を審議し、その結果を取締役会に報告する。
また、当社取締役会は、コンプライアンス統括責任者を取締役より任命し、コンプライアンス委員会事務局を中心に、施策の企画・立案・実施ならびに監視・研修にあたらせる。
(6)当社は、グループにおけるコンプライアンス全般に関する相談窓口(ヘルプライン)として、① 直属の上司、② コンプライアンス委員会事務局、③ 職場相談員、④ 社外相談窓口の4つを設置し、問題の早期発見・是正を図るとともに、「内部相談規程」に基づき相談者の保護に努める。
(7) 当社は、反社会的な勢力とは一切の関係を遮断し、どのような名目であっても、いかなる利益供与も行わず、関係行政機関と密接に連携協力し、反社会的勢力に対して毅然とした対応を行うことを「グローリー法令遵守規範」において基本方針として規定する。また、総務部門は統括部署として統括責任者を設置し、各支店の担当者と連携協力する態勢を取る。総務部門は、関係行政機関が主催する講習会等には平素から積極的に参加して情報収集に努め、取締役及び使用人に対して適宜研修活動を行い、緊急時には顧問弁護士及び関係行政機関と連携して対応する。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関し、「文書管理規程」に基づき、保存対象文書、保存期間及び文書管理責任者を定め、情報の保存・管理を行う。
(2)取締役及び監査役は、取締役会議事録を常時閲覧できるものとする。
(3)情報の保存・管理の適切性を維持するため、「情報セキュリティ規程」及び関連する規則類を定め、運用する。
3. 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、「リスク管理規程」に基づき「リスク管理マニュアル」及び「危機管理マニュアル」を規定し、当社グループにおけるあらゆるリスクの未然防止と危機発生時の損失最小化及び早期回復のために適切な対応を図る。
(2)当社は、当社グループのリスク管理を統括する組織としてリスク管理委員会を設置し、選定されたリスクの項目ごとに主管部門、責任者を定め、リスクに関する予防措置を実施する。
また、危機発生時に迅速に対応できる体制を確保する。
4. 当社及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社は、毎月1回の定例取締役会及び適宜臨時取締役会を開催し、経営の基本方針、その他重要事項に関して的確な意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行状況を監督する。
(2)当社は、執行役員制度を導入し、業務執行権限を執行役員に委譲することにより、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する。
(3)当社は、取締役及び使用人が共有する全社的な目標として『2020中期経営計画』を定め、各戦略の下、適正かつ効率的な業務の推進を図る。
(4)当社は、当社及び各子会社の組織、階層における責任と権限を「決裁権限規程」において明確にし、適宜権限委譲を行うことにより、迅速かつ的確な意思決定を行うことのできる体制を確保する。
5. 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社は、グループコンプライアンス担当取締役を選定し、子会社の役員及び使用人に啓蒙活動を行うとともに、法令、「グローリー法令遵守規範」及び各社社内規程の遵守・徹底を図る。
(2)当社の監査役は、グループ各社の監査役と定期的あるいは必要時に会合を持ち、連結経営に対応したグループ全体の監視・監査が実効的かつ適正に実施できるよう、会計監査人及び内部監査部門と緊密な連携を行う。
(3)当社の取締役会において、子会社の経営戦略に係る重要事項や経営基本方針・利益計画の承認ならびに四半期ごとの業績・財務状況その他重要な事項について報告させること等を通して、子会社の業務の適正化を図る。
(4)当社は、取締役、監査役、執行役員等を、必要に応じ各子会社の取締役または監査役として配置するとともに、「関係会社管理規程」等に基づき、子会社に対して経営上の重要事項の報告を義務付ける。
(5)当社の経営企画部門は、子会社を統括する適切な統治部門を定める。また、当社及び子会社の決裁権限及び所管業務を定め、これに基づく統制を行うとともに、適切な子会社管理と指導を行う。当該統治部門は、経営企画部門と連携して子会社の経営管理を行う。
(6)財務報告書の作成過程において虚偽記載や誤謬等が生じないように、IT利用による統制も含め実効性のある内部統制を行う。
(7)当社は、金融商品取引法が求める財務諸表の適正性を確保するため、内部統制評価委員会を設置することで、関係部署間の連携を図り、内部統制システムを有効なものにする。また、監査役は、定期的に取締役及び使用人から内部統制の構築運用状況について報告を受ける。
6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1)取締役会は、監査役の職務を補助するため、監査役と協議のうえ監査役の求める知見を十分に有する専任の使用人を補助使用人として配置する。
(2)補助使用人は、監査役の指示に従いその職務を行うとともに、子会社の監査役を兼務可能とする。
(3)補助使用人の指揮権は、補助使用人の独立性を確保するため監査役が指定する期間中は監査役に移譲され、取締役の指揮命令は受けない。
(4)補助使用人の任命・異動・人事権に係る事項の決定は、監査役の事前の同意を得る。
7. 当社及び子会社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1) 当社の取締役及び使用人ならびに子会社の取締役・監査役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者(以下、総称して「取締役及び使用人等」という。)は、当社グループに著しい損害を及ぼす事項、不正行為や重要な法令・定款違反行為が発生した事実もしくは発生するおそれがある場合等には、発見次第速やかに当社の監査役に対して報告を行う。
(2)当社グループにおいては、取締役及び使用人等に対し、上記に定める報告をしたことを理由に不利な取扱いを行うことを禁止する。
(3)当社の監査役は、必要に応じて取締役及び使用人等から報告または情報の提供を受け、会議の資料や記録の閲覧等を行うことができ、取締役及び使用人等は、これに迅速・的確に対応する。
8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役は、独自の意見形成あるいは監査の実施のため、必要に応じて公認会計士、弁護士、コンサルタントその他外部のアドバイザーを活用することができる。
(2)当社は、監査役がその職務の執行について費用または債務を請求したときは、取締役会において必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を負担する。
(3)代表取締役は、監査役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクの他、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題について意見交換する。
(4)監査役は、取締役会の他、取締役の重要な職務の執行を審議する会議に出席することができる。
(2)当社のコーポレート・ガバナンス体制
当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりです。
(3)役員報酬等
①取締役及び監査役の報酬等の額
(注)1.当事業年度に係る基本報酬には、2017年6月23日開催の第71回定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役1名及び監査役1名への支給額を含んでおります。
2.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.取締役の報酬限度額は、2007年6月28日開催の第61回定時株主総会において年額150百万円以内(うち社外取締役20百万円以内。ただし、使用人兼務取締役に支給する使用人分給与は含まない。)と決議されたものであります。
4.監査役の報酬限度額は、2007年6月28日開催の第61回定時株主総会において年額50百万円以内と決議されたものであります。
5.当事業年度に係る賞与は、2018年6月27日開催の第72回定時株主総会において決議されたものであります。
6.上記のほか、当事業年度に係る業績連動型株式報酬として計上した株式付与引当金の額は、取締役6名に対し18百万円であります。
②役員報酬の算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、以下のとおり、取締役及び監査役の報酬等に関する方針を定めております。
(報酬の基本方針)
当社の取締役及び監査役の報酬は、株主との価値を共有でき、かつ、その職責に相応しい水準とし、企業業績や企業価値の持続的な向上に対するインセンティブや優秀な人材の確保にも配慮した体系とする。
(報酬の決定手続)
取締役及び監査役の報酬については、その透明性と客観性を確保する観点から、「報酬諮問委員会」の審議を踏まえたうえで、株主総会で承認を得た範囲内で、取締役の報酬は取締役会において決定し、監査役の報酬は監査役の協議により決定する。
(報酬体系)
取締役報酬
「月額固定報酬」、業績連動型の「賞与」及び業績連動型の「株式報酬」から構成し、報酬総額に占める変動報酬の比率は、役位に応じ段階的に設定する。また、各報酬の具体的内容は、以下のとおりとする。
・「月額固定報酬」は、役職及び職責に応じて支給する。
・「賞与」は、連結の「売上高」及び「営業利益」を目標指標とし、その達成度に応じて、あらかじめ定めた基準額の0倍(達成率60%未満)から2倍(達成率140%以上)の金銭を支給する。
・「株式報酬」は、「2020中期経営計画」の連結業績目標のうち「ROE」及び「営業利益率」を目標指標とし、その達成度に応じて、役位別基本ポイントの0倍(達成率90%未満)から2倍(達成率140%以上)のポイントに応じた株式等を付与する。
・役員退職慰労金は支給しない。
・経営の監督機能を中心に担う社外取締役の報酬は、月額の「固定報酬」のみとする。
監査役報酬
・経営の監査機能を中心に担う監査役の報酬は、月額の「固定報酬」のみとする。
(4)責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間に、その期待される役割を十分に発揮できるよう責任限定契約を締結できる旨を定款で定めております。これに基づき、当社と、社外取締役である佐々木宏機、井城讓治の両氏及び社外監査役である中上幹雄、濱田 聡の両氏は、会社法第427条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。
その契約内容の概要は、次のとおりであります。
・取締役または監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、取締役または監査役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。
(5)会計監査の状況
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けております。
当連結会計年度において業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助者の構成は次のとおりであります。
①業務を執行した会計監査人の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 松尾 雅芳
指定有限責任社員 業務執行社員 増村 正之
指定有限責任社員 業務執行社員 吉村 康弘
なお、継続監査年数が7年以内のため監査年数の記載は省略しております。
②会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 10名
会計士試験合格者等 4名
その他 18名
(6)取締役の定数等に関する定款の定め
①取締役の定数
当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。
②取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって選任する旨、また累積投票によらないものとする旨を定めております。
(7)株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項
①自己の株式の取得
当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策を遂行することが可能となるように、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
②中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
(8)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、特別決議の審議をより確実に行うことができるように、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
(9)株式の保有状況
①投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
127銘柄 5,537百万円
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
当事業年度
特定投資株式
当社グループは、不屈の精神で製品開発に取り組み、社会の発展に貢献することにより持続的な企業の発展を目指すという思いが込められた「企業理念」に基づき、社会と共生し、すべてのステークホルダーの皆さまに信頼され支持される健全で効率的な企業経営を推進することにより、継続的な企業価値の向上を図ります。また、そのために、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組み、経営における監督機能ならびに業務執行機能の強化、意思決定の迅速化、透明性及び客観性の確保、コンプライアンス経営のさらなる充実等を図り、一層の企業価値向上に努めております。
(1)コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況
① 会社の機関等の内容
当社は、複数の社外取締役を含む取締役会において経営の重要課題に関する意思決定と業務執行の監督を行い、監査役会がそれを監視する体制が、当社経営において有効であると判断し、会社法上の機関設計として「監査役会設置会社」を採用しております。また、執行役員制度を導入し、経営の監督機能と業務執行機能を分離することにより、事業経営の迅速化や効率性の向上に努めております。加えて、指名諮問委員会、報酬諮問委員会等を設置し、経営の重要事項決定における透明性、客観性の向上に努めております。
上記のような当社のコーポレート・ガバナンス体制を支える主な機関等の概要は、以下のとおりであります。
(取締役・取締役会)
当社の取締役会は、取締役8名(うち社外取締役2名)で構成し、監査役4名(うち社外監査役2名)の出席の下、原則月1回の取締役会を開催しております。取締役会では、当社及び当社グループの重要な経営方針の決定、業務執行の監督、業務執行状況の報告等を行っております。また、社外取締役を含めた取締役間では、活発な議論及び意見交換がなされ、監査役も適宜意見を述べております。
なお、社外取締役2名は、取締役会に加え、指名諮問委員会や報酬諮問委員会、経営会議等の重要会議に出席するとともに、適宜当社役職員から直接または間接に内部統制等に係る情報提供を受けており、利害関係のない見地から的確な提言及び意見交換を行うことにより、当社経営の監督機能強化及び透明性・公正性の確保・向上に重要な役割を果たしております。
(監査役・監査役会)
当社の監査役会は、常勤監査役2名、社外監査役2名の計4名で構成し、原則月1回の監査役会を開催しております。社外監査役を含む各監査役は、監査役会が定めた監査の方針及び職務分担に従って年度の監査計画に基づく監査を実施し、監査役会において、監査の実施状況の報告や情報・意見の交換を行っております。
常勤監査役は、取締役会、経営会議等の重要な会議に出席し、適宜意見を述べるとともに、重要な決裁書類等の閲覧や、関係取締役・執行役員等からの報告・説明等を通して得た情報等を、社外監査役を含めた他の監査役と共有し、業務執行状況の把握及び監査の実効性確保に努めております。また、監査の実施状況とその結果については、四半期ごとに代表取締役社長に報告し、意見交換を行っております。
特に、2名の社外監査役につきましては、その有する高度な専門的知識や豊富な経験を当社の監査に活かし、当社経営の適法性・妥当性の確保・向上に重要な役割を果たしております。
なお、常勤監査役藤田 亨氏は、当社経理部門において経理部長等を歴任し、また、社外監査役濱田 聡氏は、公認会計士であり、いずれも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、当社は、監査役監査のより一層の実効性確保のため、監査役の職務を補佐する専任の使用人を1名配置しております。
(執行役員)
当社は、業務執行の迅速化及び効率化を図るため、執行役員制度を採用しております。執行役員は、代表取締役の指揮監督の下、取締役会の意思決定を受け委任された業務執行を行うこととしております。
(経営会議)
当社は、取締役会が決定した基本方針に基づく業務執行方針や計画ならびに重要な業務の実施に関し協議することを目的として、月1回の経営会議を実施しております。取締役、常勤監査役、役付執行役員、事業本部長、カンパニー長及び本部長等で構成し、経営上の重要事項や課題に関し審議を行っております。
(事業推進会議)
当社は、より迅速かつ的確な事業運営の遂行を目的として、事業推進会議を設置しております。主要事業である国内事業を管轄する事業本部長及び海外事業を管轄するカンパニー長を各委員長とし、営業、開発、品質保証、生産、保守の各機能部門の長を構成員とし、事業戦略の立案・推進、事業計画の進捗確認ならびに連携強化を図っております。
(指名諮問委員会・報酬諮問委員会)
当社は、取締役・監査役等の指名及び報酬決定に係る透明性と客観性を確保するために、取締役会の諮問機関として、構成員の半数以上及び委員長を独立社外取締役とする「指名諮問委員会」及び「報酬諮問委員会」を設置しております。
(各種委員会)
当社は、社内における法令遵守の徹底を図るためのコンプライアンス委員会、リスク発生時における対応策の検討及びリスク予防措置の実施等のためのリスク管理委員会、会社情報の適時・適切な開示を積極的に行うための情報開示委員会等を設置し、審議内容を適宜取締役会に報告しております。
(内部監査部門)
当社は、法令及び社内規程の遵守と経営効率の向上を徹底するため、内部監査部門として代表取締役社長直轄の監査部を設置し、11名で構成しております。コンプライアンス上、リスクが高いと思われるテーマを中心に立案した年度監査計画に従い、計画的に監査を実施し、監査結果に基づく改善勧告を行うほか、財務報告の信頼性向上のため、財務報告に係る内部統制の有効性についての評価も行っております。
(会計監査人)
当社は、2007年6月より会計監査人に有限責任監査法人トーマツを起用しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はなく、また同監査法人は自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。
なお、監査役と会計監査人との連携状況につきましては、監査役と会計監査人は、それぞれの監査の効率性及び実効性を高めるため、互いに緊密な連携を図っており、年数回の定期会合に加え、必要に応じ適宜会合を持ち、期初の年度監査計画及び往査計画(連結子会社への往査を含む。)の説明・協議、留意事項の聴取・確認等を通して、相互に業務遂行の適正性及び信頼性の確保に努めております。
また、監査役と内部監査部門の連携状況につきましては、監査役と内部監査部門である監査部は、それぞれの監査の効率性及び実効性を高めるため、互いに緊密な連携を図っており、監査役は、監査部が年度監査計画に基づく監査を実施する都度、監査の日程・対象・目的・方法等を記載した監査通知書の写しを受領・確認し、監査の実施後には、内部監査実施状況報告書により、指摘事項、改善実施状況等の状況説明を受け、相互に意見交換を行なっております。
会社と会社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要につきましては、当社は、当社の社外取締役及び社外監査役は、会社法に定める要件を充足するだけでなく、当社から独立している必要があると考えております。独立性を判断するための要件は、当社の「コーポレート・ガバナンス・ガイドライン」において独立社外取締役の独立性判断基準を定めるとともに、当社を含む当社のグループ会社との間における取引関係、当社を含む当社のグループ会社の役職員との間における個人的な関係等も考慮し、「指名諮問委員会」への諮問及び同委員会からの答申結果を踏まえ、取締役会が判断するものとしております。
なお、当社と現任社外取締役である佐々木宏機及び井城讓治の両氏ならびに現任社外監査役である中上幹雄及び濱田 聡の両氏との間には、いずれも特別の利害関係はありません。また、現任の社外取締役及び社外監査役が、他の会社等の役員、使用人である又はあった他の会社等と当社との間の人的関係、資本的関係又は取引関係につきましても、特別の利害関係はありません。
② 内部統制システムの整備の状況
当社が、会社法及び会社法施行規則に基づき、取締役の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務ならびに当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制として、取締役会で決議しております「内部統制システムに関する基本方針」の内容は、次のとおりであります。
1. 当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
(1)当社グループの「企業理念」は、「私たちは『求める心とみんなの力』を結集し、セキュア(安心・確実)な社会の発展に貢献します」である。この企業理念には、不屈の精神で製品開発に取り組み、社会の発展に貢献するとともに、持続的な企業の発展を目指すという思いが込められている。
この理念に基づき当社グループは、社会と共生し、すべてのステークホルダーの皆様との信頼関係を築き上げるために、社長を始め全取締役が自らコンプライアンス経営を実践するとともに、繰り返し使用人に伝え、法令及び社会倫理の遵守が企業活動の前提であることを徹底する。
また、当社グループにおけるコーポレート・ガバナンスに係る基本的な考え方、方針等は、「コーポレート・ガバナンス・ガイドライン」において規定する。
(2)取締役会は、法令・定款、取締役会規程等に基づき経営の重要事項を決定し、取締役の職務の執行を監督する。
(3)当社は、指名諮問委員会・報酬諮問委員会を設置し、同委員会において取締役会の審議機能サポート及び第三者的なチェックを行うことにより、役員及び執行役員の指名ならびに報酬額算定の透明性を確保する。
(4)監査役は、定常的に取締役会に出席し、取締役の職務の執行が法令・定款に適合することを確認する。
(5)当社は、社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、社外有識者を含む構成員により当社グループのコンプライアンスに関する重要な問題を審議し、その結果を取締役会に報告する。
また、当社取締役会は、コンプライアンス統括責任者を取締役より任命し、コンプライアンス委員会事務局を中心に、施策の企画・立案・実施ならびに監視・研修にあたらせる。
(6)当社は、グループにおけるコンプライアンス全般に関する相談窓口(ヘルプライン)として、① 直属の上司、② コンプライアンス委員会事務局、③ 職場相談員、④ 社外相談窓口の4つを設置し、問題の早期発見・是正を図るとともに、「内部相談規程」に基づき相談者の保護に努める。
(7) 当社は、反社会的な勢力とは一切の関係を遮断し、どのような名目であっても、いかなる利益供与も行わず、関係行政機関と密接に連携協力し、反社会的勢力に対して毅然とした対応を行うことを「グローリー法令遵守規範」において基本方針として規定する。また、総務部門は統括部署として統括責任者を設置し、各支店の担当者と連携協力する態勢を取る。総務部門は、関係行政機関が主催する講習会等には平素から積極的に参加して情報収集に努め、取締役及び使用人に対して適宜研修活動を行い、緊急時には顧問弁護士及び関係行政機関と連携して対応する。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関し、「文書管理規程」に基づき、保存対象文書、保存期間及び文書管理責任者を定め、情報の保存・管理を行う。
(2)取締役及び監査役は、取締役会議事録を常時閲覧できるものとする。
(3)情報の保存・管理の適切性を維持するため、「情報セキュリティ規程」及び関連する規則類を定め、運用する。
3. 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、「リスク管理規程」に基づき「リスク管理マニュアル」及び「危機管理マニュアル」を規定し、当社グループにおけるあらゆるリスクの未然防止と危機発生時の損失最小化及び早期回復のために適切な対応を図る。
(2)当社は、当社グループのリスク管理を統括する組織としてリスク管理委員会を設置し、選定されたリスクの項目ごとに主管部門、責任者を定め、リスクに関する予防措置を実施する。
また、危機発生時に迅速に対応できる体制を確保する。
4. 当社及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社は、毎月1回の定例取締役会及び適宜臨時取締役会を開催し、経営の基本方針、その他重要事項に関して的確な意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行状況を監督する。
(2)当社は、執行役員制度を導入し、業務執行権限を執行役員に委譲することにより、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する。
(3)当社は、取締役及び使用人が共有する全社的な目標として『2020中期経営計画』を定め、各戦略の下、適正かつ効率的な業務の推進を図る。
(4)当社は、当社及び各子会社の組織、階層における責任と権限を「決裁権限規程」において明確にし、適宜権限委譲を行うことにより、迅速かつ的確な意思決定を行うことのできる体制を確保する。
5. 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社は、グループコンプライアンス担当取締役を選定し、子会社の役員及び使用人に啓蒙活動を行うとともに、法令、「グローリー法令遵守規範」及び各社社内規程の遵守・徹底を図る。
(2)当社の監査役は、グループ各社の監査役と定期的あるいは必要時に会合を持ち、連結経営に対応したグループ全体の監視・監査が実効的かつ適正に実施できるよう、会計監査人及び内部監査部門と緊密な連携を行う。
(3)当社の取締役会において、子会社の経営戦略に係る重要事項や経営基本方針・利益計画の承認ならびに四半期ごとの業績・財務状況その他重要な事項について報告させること等を通して、子会社の業務の適正化を図る。
(4)当社は、取締役、監査役、執行役員等を、必要に応じ各子会社の取締役または監査役として配置するとともに、「関係会社管理規程」等に基づき、子会社に対して経営上の重要事項の報告を義務付ける。
(5)当社の経営企画部門は、子会社を統括する適切な統治部門を定める。また、当社及び子会社の決裁権限及び所管業務を定め、これに基づく統制を行うとともに、適切な子会社管理と指導を行う。当該統治部門は、経営企画部門と連携して子会社の経営管理を行う。
(6)財務報告書の作成過程において虚偽記載や誤謬等が生じないように、IT利用による統制も含め実効性のある内部統制を行う。
(7)当社は、金融商品取引法が求める財務諸表の適正性を確保するため、内部統制評価委員会を設置することで、関係部署間の連携を図り、内部統制システムを有効なものにする。また、監査役は、定期的に取締役及び使用人から内部統制の構築運用状況について報告を受ける。
6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1)取締役会は、監査役の職務を補助するため、監査役と協議のうえ監査役の求める知見を十分に有する専任の使用人を補助使用人として配置する。
(2)補助使用人は、監査役の指示に従いその職務を行うとともに、子会社の監査役を兼務可能とする。
(3)補助使用人の指揮権は、補助使用人の独立性を確保するため監査役が指定する期間中は監査役に移譲され、取締役の指揮命令は受けない。
(4)補助使用人の任命・異動・人事権に係る事項の決定は、監査役の事前の同意を得る。
7. 当社及び子会社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1) 当社の取締役及び使用人ならびに子会社の取締役・監査役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者(以下、総称して「取締役及び使用人等」という。)は、当社グループに著しい損害を及ぼす事項、不正行為や重要な法令・定款違反行為が発生した事実もしくは発生するおそれがある場合等には、発見次第速やかに当社の監査役に対して報告を行う。
(2)当社グループにおいては、取締役及び使用人等に対し、上記に定める報告をしたことを理由に不利な取扱いを行うことを禁止する。
(3)当社の監査役は、必要に応じて取締役及び使用人等から報告または情報の提供を受け、会議の資料や記録の閲覧等を行うことができ、取締役及び使用人等は、これに迅速・的確に対応する。
8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役は、独自の意見形成あるいは監査の実施のため、必要に応じて公認会計士、弁護士、コンサルタントその他外部のアドバイザーを活用することができる。
(2)当社は、監査役がその職務の執行について費用または債務を請求したときは、取締役会において必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を負担する。
(3)代表取締役は、監査役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクの他、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題について意見交換する。
(4)監査役は、取締役会の他、取締役の重要な職務の執行を審議する会議に出席することができる。
(2)当社のコーポレート・ガバナンス体制
当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりです。
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(3)役員報酬等
①取締役及び監査役の報酬等の額
区 分 | 報酬等の総額 | 当事業年度に係る基本報酬 | 当事業年度に係る賞与 | ||
支給人員 | 支給額 | 支給人員 | 支給額 | ||
取締役 (社外取締役を除く) | 155百万円 | 6名 | 85百万円 | 6名 | 70百万円 |
監査役 (社外監査役を除く) | 31百万円 | 3名 | 31百万円 | - | - |
社外役員 | 31百万円 | 5名 | 31百万円 | - | - |
(うち社外取締役) | (19百万円) | (3名) | (19百万円) | (-) | (-) |
(うち社外監査役) | (12百万円) | (2名) | (12百万円) | (-) | (-) |
2.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.取締役の報酬限度額は、2007年6月28日開催の第61回定時株主総会において年額150百万円以内(うち社外取締役20百万円以内。ただし、使用人兼務取締役に支給する使用人分給与は含まない。)と決議されたものであります。
4.監査役の報酬限度額は、2007年6月28日開催の第61回定時株主総会において年額50百万円以内と決議されたものであります。
5.当事業年度に係る賞与は、2018年6月27日開催の第72回定時株主総会において決議されたものであります。
6.上記のほか、当事業年度に係る業績連動型株式報酬として計上した株式付与引当金の額は、取締役6名に対し18百万円であります。
②役員報酬の算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、以下のとおり、取締役及び監査役の報酬等に関する方針を定めております。
(報酬の基本方針)
当社の取締役及び監査役の報酬は、株主との価値を共有でき、かつ、その職責に相応しい水準とし、企業業績や企業価値の持続的な向上に対するインセンティブや優秀な人材の確保にも配慮した体系とする。
(報酬の決定手続)
取締役及び監査役の報酬については、その透明性と客観性を確保する観点から、「報酬諮問委員会」の審議を踏まえたうえで、株主総会で承認を得た範囲内で、取締役の報酬は取締役会において決定し、監査役の報酬は監査役の協議により決定する。
(報酬体系)
取締役報酬
「月額固定報酬」、業績連動型の「賞与」及び業績連動型の「株式報酬」から構成し、報酬総額に占める変動報酬の比率は、役位に応じ段階的に設定する。また、各報酬の具体的内容は、以下のとおりとする。
・「月額固定報酬」は、役職及び職責に応じて支給する。
・「賞与」は、連結の「売上高」及び「営業利益」を目標指標とし、その達成度に応じて、あらかじめ定めた基準額の0倍(達成率60%未満)から2倍(達成率140%以上)の金銭を支給する。
・「株式報酬」は、「2020中期経営計画」の連結業績目標のうち「ROE」及び「営業利益率」を目標指標とし、その達成度に応じて、役位別基本ポイントの0倍(達成率90%未満)から2倍(達成率140%以上)のポイントに応じた株式等を付与する。
・役員退職慰労金は支給しない。
・経営の監督機能を中心に担う社外取締役の報酬は、月額の「固定報酬」のみとする。
監査役報酬
・経営の監査機能を中心に担う監査役の報酬は、月額の「固定報酬」のみとする。
(4)責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間に、その期待される役割を十分に発揮できるよう責任限定契約を締結できる旨を定款で定めております。これに基づき、当社と、社外取締役である佐々木宏機、井城讓治の両氏及び社外監査役である中上幹雄、濱田 聡の両氏は、会社法第427条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。
その契約内容の概要は、次のとおりであります。
・取締役または監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、取締役または監査役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。
(5)会計監査の状況
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けております。
当連結会計年度において業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助者の構成は次のとおりであります。
①業務を執行した会計監査人の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 松尾 雅芳
指定有限責任社員 業務執行社員 増村 正之
指定有限責任社員 業務執行社員 吉村 康弘
なお、継続監査年数が7年以内のため監査年数の記載は省略しております。
②会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 10名
会計士試験合格者等 4名
その他 18名
(6)取締役の定数等に関する定款の定め
①取締役の定数
当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。
②取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって選任する旨、また累積投票によらないものとする旨を定めております。
(7)株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項
①自己の株式の取得
当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策を遂行することが可能となるように、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
②中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
(8)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、特別決議の審議をより確実に行うことができるように、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
(9)株式の保有状況
①投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
127銘柄 5,537百万円
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表 計上額 (百万円) | 保有目的 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 82,397 | 333 | 取引関係の維持強化の為 |
株式会社ノーリツ | 151,200 | 319 | 取引関係の維持強化の為 |
株式会社広島銀行 | 531,289 | 251 | 取引関係の維持強化の為 |
株式会社T&Dホールディングス | 155,200 | 250 | 取引関係の維持強化の為 |
神姫バス株式会社 | 300,000 | 212 | 取引関係の維持強化の為 |
株式会社アルファ | 100,000 | 200 | 取引関係の維持強化の為 |
株式会社中国銀行 | 120,000 | 194 | 取引関係の維持強化の為 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 262,780 | 183 | 取引関係の維持強化の為 |
兼松株式会社 | 621,050 | 124 | 取引関係の維持強化の為 |
株式会社小森コーポレーション | 84,700 | 121 | 取引関係の維持強化の為 |
ニッタ株式会社 | 34,200 | 106 | 取引関係の維持強化の為 |
株式会社伊予銀行 | 125,394 | 93 | 取引関係の維持強化の為 |
エスペック株式会社 | 63,150 | 87 | 経営者の交流の為 |
株式会社帝国電機製作所 | 75,400 | 83 | 経営者の交流の為 |
株式会社みなと銀行 | 39,820 | 82 | 取引関係の維持強化の為 |
株式会社京葉銀行 | 160,775 | 77 | 取引関係の維持強化の為 |
株式会社千葉銀行 | 105,000 | 75 | 取引関係の維持強化の為 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 366,986 | 74 | 取引関係の維持強化の為 |
株式会社スルガ銀行 | 30,000 | 70 | 取引関係の維持強化の為 |
株式会社百十四銀行 | 178,500 | 67 | 取引関係の維持強化の為 |
株式会社平和堂 | 24,710 | 66 | 取引関係の維持強化の為 |
株式会社さくらケーシーエス | 100,000 | 63 | 取引関係の維持強化の為 |
株式会社佐賀銀行 | 207,360 | 63 | 取引関係の維持強化の為 |
双葉電子工業株式会社 | 32,000 | 62 | 取引関係の維持強化の為 |
株式会社東京TYフィナンシャルグループ | 17,050 | 56 | 取引関係の維持強化の為 |
株式会社イオンファンタジー | 19,166 | 55 | 取引関係の維持強化の為 |
株式会社りそなホールディングス | 91,857 | 54 | 取引関係の維持強化の為 |
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ | 112,151 | 54 | 取引関係の維持強化の為 |
株式会社宮崎銀行 | 152,400 | 52 | 取引関係の維持強化の為 |
株式会社池田泉州ホールディングス | 100,000 | 46 | 取引関係の維持強化の為 |
当事業年度
特定投資株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表 計上額 (百万円) | 保有目的 |
株式会社西松屋チェーン | 422,000 | 505 | 取引関係の維持強化の為 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 82,397 | 367 | 取引関係の維持強化の為 |
株式会社ノーリツ | 151,200 | 290 | 取引関係の維持強化の為 |
株式会社T&Dホールディングス | 155,200 | 262 | 取引関係の維持強化の為 |
神姫バス株式会社 | 60,000 | 243 | 取引関係の維持強化の為 |
株式会社広島銀行 | 265,644 | 212 | 取引関係の維持強化の為 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 262,780 | 183 | 取引関係の維持強化の為 |
兼松株式会社 | 124,210 | 181 | 取引関係の維持強化の為 |
株式会社アルファ | 100,000 | 172 | 取引関係の維持強化の為 |
エスペック株式会社 | 63,150 | 160 | 経営者の交流の為 |
株式会社中国銀行 | 120,000 | 150 | 取引関係の維持強化の為 |
ニッタ株式会社 | 34,200 | 135 | 取引関係の維持強化の為 |
株式会社帝国電機製作所 | 75,400 | 117 | 経営者の交流の為 |
株式会社小森コーポレーション | 84,700 | 113 | 取引関係の維持強化の為 |
株式会社イオンファンタジー | 19,166 | 101 | 取引関係の維持強化の為 |
株式会社伊予銀行 | 125,394 | 100 | 取引関係の維持強化の為 |
株式会社千葉銀行 | 105,000 | 89 | 取引関係の維持強化の為 |
株式会社みなと銀行 | 39,820 | 85 | 取引関係の維持強化の為 |
株式会社京葉銀行 | 160,775 | 76 | 取引関係の維持強化の為 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 366,986 | 70 | 取引関係の維持強化の為 |
双葉電子工業株式会社 | 32,000 | 69 | 取引関係の維持強化の為 |
株式会社さくらケーシーエス | 100,000 | 69 | 取引関係の維持強化の為 |
株式会社百十四銀行 | 178,500 | 64 | 取引関係の維持強化の為 |
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ | 112,151 | 64 | 取引関係の維持強化の為 |
株式会社平和堂 | 24,710 | 63 | 取引関係の維持強化の為 |
株式会社りそなホールディングス | 91,857 | 51 | 取引関係の維持強化の為 |
株式会社宮崎銀行 | 15,240 | 50 | 取引関係の維持強化の為 |
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 | 11,478 | 49 | 取引関係の維持強化の為 |
株式会社佐賀銀行 | 20,736 | 48 | 取引関係の維持強化の為 |
株式会社スルガ銀行 | 30,000 | 44 | 取引関係の維持強化の為 |
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