有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007A7R
コクヨ株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2015年12月期)
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、将来にわたる企業のありたい姿を「コクヨは、商品・サービスを通じて、顧客の創造性を向上する価値を提供することにより、人々のより良い はたらく・まなぶ・生活する“Quality of Lifeの向上”を実現し、社会の役に立つ Life & Work Style Companyを目指す」とし、商品及びサービスを通じてお客様の知的活動をサポートし、「創造性」、「効率性」、「快適性」をもたらすという他社には追随できない価値を提供し続ける企業グループでありたいと考えます。これまで当社グループの持続的な成長を支え、推進してきたものは、株主・顧客・取引先・従業員・地域社会等のステークホルダーとの間に築かれた良好な信頼関係であります。今後も当社グループが培ってきたこうした有形無形の財産を企業価値の源泉として守っていくことが大変重要な課題であると認識しております。
経営の体制及び運営にあたっては上記に加え、効率性、透明性、公正性、客観性が重要な要素と考え、これらの継続的な充実に取り組んでまいります。
② コーポレート・ガバナンス体制及び当該体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社であり、取締役会は社外取締役3名を含む計8名(有価証券報告書提出日現在)で構成されております。取締役の任期は1年とし、経営環境の変化へより迅速に対応できる体制を整えております。多様なステークホルダーの信頼に応えうるコーポレート・ガバナンス体制を確立するため、監督機能の強化、経営各層の責任の明確化、経営の客観性、透明性の向上を図っております。
当社は、監督と業務執行を分離し、意思決定の迅速化、業務の効率化を図るため執行役員制度を導入しております。監督機能を担う取締役会では、グループ全体の経営方針の決定、事業計画等の重要な意思決定を行っております。一方、業務執行の機能を担う機関として、「グループ本社役員会」を設けております。「グループ本社役員会」は、社長執行役員及びグループ上席執行役員で構成され、主にグループ全体に関わる重要案件を審議、決定しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりであります。(有価証券報告書提出日現在)
③ コクヨ コーポレートガバナンスガイドライン
コーポレート・ガバナンスを向上させるための基本的なしくみについて明文化し、その実効性、適切性について必要に応じて検証することを目的とし、「コクヨ コーポレートガバナンスガイドライン」を定めております。
イ.目的
本ガイドラインは、当社のコーポレートガバナンスを向上させるための基本的なしくみについて明文化し、その実効性、適切性について必要に応じて検証することを目的とする。
ロ.取締役会の役割、規模、構成
a.当社は、経営の監督と業務執行の機能を分離し、取締役会及び執行役員の役割を明確化する。
b.取締役会は、企業価値を持続的に向上させるため、コクヨグループ全体の経営方針の決定・事業計画等の重要な意思決定を十分な議論を経て行うとともに、業務執行を監督する。
c.取締役会は、十分な議論・検討と迅速な意思決定が行えるよう、12名以下の適切な人数とする。
d.取締役会の員数及び社外取締役の構成比率は、毎年検討する。
e.取締役会において十分な議論が行えるよう、社外取締役へ議題に関する資料を事前に配布のうえ、説明を実施する。
ハ.候補者の選任
a.取締役候補者は、品格、倫理観、見識に優れ、心身ともに健康であること。
b.社外取締役又は社外監査役候補者は、会社法における社外要件を満たし、かつ「独立性の要件」を満たしていること。
c.原則として、74歳を超えた者又は就任期間が6年を超えた者は、株主総会において社外取締役候補者とされない。
d.取締役会その他会議への十分な時間を確保するために、当社以外に3社を超える役員の兼任をしないことが望ましい。
e.取締役会の継続性、安定性の観点から、同時に多数の取締役が新任とならないよう考慮する。
ニ.独立性の要件
a.社外取締役又は社外監査役(以下総称し「社外役員」という)の独立性の要件を次のとおり定める。
(ⅰ)過去10年間において、コクヨグループ(当社及び当社の関係会社をいう、以下同じ)の業務執行者(取締役、監査役、執行役員又は従業員をいう、以下同じ)でなかったこと
(ⅱ)過去3年間において、家族(配偶者、子供及び2親等以内の血族、姻族)がコクヨグループの業務執行者でないこと
(ⅲ)コクヨグループの大株主(総議決権の10%以上の株式を保有する者)又はその業務執行者でないこと
(ⅳ)コクヨグループの主要な取引先(コクヨグループとの取引において、支払額又は受取額がコクヨグループ又は取引先グループの連結売上高の2%以上を占めている企業)の業務執行者でないこと
(ⅴ)過去3年間において、コクヨグループの会計監査人の代表社員、社員でないこと
(ⅵ)過去3年間において、コクヨグループから役員報酬以外に、専門的な助言やサービスなどに対して年間あたり2,500万円を超える委任報酬を受領している法律事務所、弁護士法人、会計事務所、監査法人、若しくはその他のコンサルティングを業務とする会社の共同経営者ではないこと、又は自ら行う専門的な助言やサービスなどに対して年間あたり2,500万円以上の委任報酬を受領していないこと
(ⅶ)コクヨグループとの間で、取締役、執行役又は執行役員を相互に派遣していないこと
(ⅷ)コクヨグループから年間あたり1,000万円以上の寄付、融資、債務保証を受けていないこと
(ⅸ)その他重要な利害関係がコクヨグループとの間で存在しないこと
b.社外役員は、ニ.a.に定める独立性の要件を退任まで継続して確保するように努めなければならない。
ホ.役員報酬の方針
a.役員報酬制度は、株主や社員をはじめとするステークホルダーに説明責任及び結果責任が果たせる透明性・合理性があり、短期の成果のみならず継続的に企業価値を向上させることを担保するような設計とする。
b.報酬の水準は、優秀な人材を登用し、動機付け、引き留めうる額を設定する。
ヘ.人事・報酬委員会
a.人事・報酬委員会は、その活動を通じてプロセスの客観性、公平性、透明性を高め、取締役会が正しく機能を発揮し続けることを担保することをもって、コクヨグループのコーポレートガバナンス向上に資することを目的とする。
b.取締役会の諮問機関として、人事・報酬委員会を設置する。委員長は社外取締役又は社外委員から選任し、委員の構成比は過半数を社外取締役又は社外委員とする。
c.人事・報酬委員会は、取締役、監査役及び執行役員(以下総称し「役員」という)候補者の検討を行い、取締役会へ答申、提言を行う。取締役会は人事・報酬委員会の答申を踏まえて決議する。
d.役員報酬制度及び報酬制度に基づく個々の役員の評価、報酬等は、人事・報酬委員会の検証を経たうえで、取締役会において決議する。
ト.改正
本ガイドラインは、人事・報酬委員会での討議を経たうえで、取締役会の決議により改正することができる。
④ 内部統制システムに関する基本的な考え方
当社では、事業や業務が不正なく、誤りなく、効率よく遂行されるように、内部統制システムを構築しております。運用状況についてはその内容を取締役会において確認し、継続的な取り組みとして体制の整備及び運用を行っております。
イ.当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.当社では、経営の監督と業務執行の機能を分離し、当社の取締役会は、コクヨグループ(当社及び子会社の総称をいう。以下同じである。)全体の経営方針の決定及び事業計画等の重要な意思決定を十分な議論を経て行うとともに、業務執行を監督する機関に特化する。
b.当社は、その取締役会の監督機能を強化するため、当社の取締役会の3分の1以上を独立性を有する社外取締役により構成するものとする。
c.当社は、その取締役会の諮問機関として「人事・報酬委員会」を設置し、委員の過半数を社外取締役と外部有識者で構成する。「人事・報酬委員会」は、当社の取締役及び執行役員について、候補者の検討、報酬の検証を行い、その結果を当社の取締役会へ答申する。
ロ.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社では、執行役員制度を導入し、代表取締役より業務執行権限を執行役員に委譲のうえ、当社の取締役会で決定した方針に基づく業務の執行について、迅速化及び効率化を図る。
ハ.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会議事録その他の取締役の職務執行及び意思決定に係る重要な情報は、社内規程に基づき、適切に保存し、管理する。当社の取締役又は監査役から要求があった場合、直ちにこれらの情報を閲覧できるものとする。
ニ.コクヨグループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.当社は、「リスク委員会」を設置し、コクヨグループをとりまく様々なリスクを網羅的に把握、評価し、損失の発生を未然に防止する。
b.コクヨグループでは、重大リスク発生時における事業継続のための体制を整備し、重大リスク発生時には対策本部を設置し、損失の最小化を図る。
c.当社は、社長執行役員の諮問機関として「投融資審議会」を設置し、コクヨグループ内における重要な資産の取得及び処分に関する十分な検討を行う。
d.当社は、「J-SOX委員会」を設置し、財務報告の信頼性の確保及び金融商品取引法に基づく内部統制報告を適正に行うための体制の構築を行う。
ホ.子会社の取締役及びコクヨグループの使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.当社は、コクヨグループが企業活動を行うにあたって、法令、定款及び社内規程を遵守し、社会倫理に従って行動する観点から、コクヨグループの役員及び使用人が守るべき「コクヨグループ行動基準」を定め、周知を図る。
b.コクヨグループでは、その役員又は使用人が、法令違反や疑義のある行為を発見又は認識した際に通報、相談できる窓口として、「コクヨホットライン」を設置する。
c.コクヨグループはコクヨグループの役員及び使用人に対して、コンプライアンスに関する啓発活動及び教育研修を定期的に実施する。
ヘ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a.コクヨグループは、職務遂行の適正性及び効率性を確保する観点から、各職位における決裁権限及び報告事項について社内規程を定める。
b.当社は、主要な子会社には、必要に応じて当社から取締役、監査役を派遣するとともに、子会社の社内規程により、当社に対する経営状況、財務状況その他の報告事項、及び提出書類を定め、子会社の経営を管理する。
c.当社の内部監査部門は、コクヨグループを内部監査の対象とし、その結果を定期的に当社の取締役会に報告する。
ト.当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項、及び当社の監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
a.当社の監査役の職務を補助するため監査役会事務局を設置し、専任の監査役スタッフを配置する。
b.監査役スタッフは、当社の監査役の指示のみに従って業務を行い、監査役スタッフの任命、異動、評価については、常勤監査役の事前の同意を得るものとする。
チ.コクヨグループの役員及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制、並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
a.当社の監査役は、コクヨグループの業務執行に関する重要な会議へ出席できる。また、当社の監査役は、当社の代表取締役、業務執行取締役及び執行役員との定期的な意見交換を行う。
b.コクヨグループの役員及び使用人は、法令若しくは定款に違反する重大な事実、又は会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見し、又は報告を受けた場合には、当該事実に関する事項を当社の監査役会に対して速やかに報告する。また、当社は、報告者に対し、当該報告をしたことを理由とした不利益な取扱いを禁止する。
c.コクヨグループの取締役及び使用人は、当社の監査役が監査に必要な範囲で、業務執行に関する事項の報告を求めたときは、これに協力する。
d.当社の監査役は、コクヨグループの業務執行に関する重要な決裁書類等について、適宜その内容を閲覧できるものとする。
リ.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社の監査役がその職務の執行について、会社法第388条に基づき費用の前払い等の請求をしたときは、当社は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、当社は当該費用又は債務を速やかに処理する。
ヌ.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.当社の監査役が、コクヨグループの会計監査人及び内部監査部門と緊密に連係し、定期的な会合により意見及び情報の交換等を行うことによって、実効性のある監査が行われることを確保する。
b.当社の監査役は、「グループ監査役連絡会」を定期的に開催し、子会社の監査役との意見及び情報の交換や意思疎通を図る。
⑤ 社外取締役及び社外監査役に関する事項
社外取締役を含む取締役候補者及び社外監査役を含む監査役候補者の選任には、当社が任意に設置した取締役会の諮問機関である人事・報酬委員会の答申を踏まえて決定いたしております。人事・報酬委員会では、コクヨコーポレートガバナンスガイドラインで定めた「方針や独立性の要件」を適正に運用し、社外取締役候補者の答申を行っております。
イ.社外取締役及び社外監査役がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
社外取締役には、事業法人等の経営者及び社外監査役としての豊富な知識及び経験並びに幅広い見識を当社の経営に活かしていただくとともに経営の監督機能としての役割を果たしていただくことを期待し、社外監査役には、公認会計士及び税理士並びに事業法人の役員としての高い専門性と豊富な知識及び経験並びに幅広い見識を当社の監査体制に活かす役割を果たしていただくことを期待し、選任しております。
ロ.社外取締役及び社外監査役の選任状況
当社と社外取締役3名及び社外監査役2名との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。また、当社が上場している東京証券取引所が定める独立性に関する基準を満たしており、独立役員として届け出ております。
ハ.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、内部統制部門からの内部監査の報告、監査役からの監査報告及びJ-SOX委員会からの内部統制の整備、運用状況等に関する報告を定期的に受けることにより、当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明する関係にあります。
社外監査役は、同様に上記の報告を受けているほか、効率的かつ効果的に監査役監査を行うために、会計監査人及び内部監査部門並びに主要子会社の監査役及び内部監査部門との情報交換を含む緊密な協力関係を維持しております。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款で定めております。社外取締役及び社外監査役の当該契約に基づく責任の限定額は、法令が規定する額としております。
ホ.当社の定款規定について
⑥ 監査役監査及び内部監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役2名と、独立性を確保した社外監査役2名で構成されております。
監査役は、取締役会や他の重要な会議に出席し、取締役の職務執行の適法性について監査しております。また、監査の実効性を確保するため、監査役は、各事業及び機能責任者と定期的に意見交換を行うとともに、内部監査部門及び主要子会社の監査役と緊密に連携できる体制を整えております。なお、監査役を補助する使用人として専任スタッフ2名を配置しております。
内部監査体制としては、内部監査部門を設置し、グループ本社及び関係会社を監査対象としております。グループ本社役員会にて社長執行役員に直接、監査報告を行うとともに適宜取締役会に対しても活動報告をしております。
内部監査担当者、監査役及び会計監査人は、定期的に会合を開催して意見及び情報を交換し、相互連携を強化しております。グループ本社役員会における監査報告には常勤監査役も出席しております。また、監査役は、グループ連結子会社の監査役と定期的に意見及び情報交換を行っております。
⑦ 役員の報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類及び対象となる役員の員数
(注)1.当社は、2005年に退職慰労金制度を廃止している。
2.使用人兼務取締役の使用人分給与はない。
3.取締役報酬の支給額は、2004年6月29日開催の第57回定時株主総会決議に基づく取締役の報酬限度額(月額40百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)の範囲内である。
4.監査役報酬の支給額は、1989年12月21日開催の第42回定時株主総会決議に基づく監査役の報酬限度額(月額6百万円以内)の範囲内である。
ロ.役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針
当社の報酬制度は、株主や社員をはじめとしたステークホルダーに説明責任及び結果責任が果たせる透明性・合理性があり、中長期のコミットメントを後押しするような設計としております。報酬の水準は、優秀な人材を登用し、動機付け、引き留められる額を設定しております。
具体的には、役員の報酬は、固定報酬である基本報酬、会社の業績に関わる重要指標(売上高、営業利益等)と個人の業績評価に連動する変動報酬により構成しております。変動報酬のうち一定額は、一定のルールに従って、当社株式を毎月取得しこの株式を在任期間中保有することとしております。
但し、執行役員を兼務しない取締役及び監査役の報酬については、役割と独立性の観点から基本報酬のみを支給しております。
個人別の報酬額については、人事・報酬委員会による答申を経たうえで、取締役会において決定しております。
⑧ 株式の保有状況
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である当社については、以下のとおりであります。
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
(当事業年度)
特定投資株式
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑨ 会計監査の状況
当社は、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人と会社法監査及び金融商品取引法監査について監査契約を締結しております。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 井上 浩一
指定有限責任社員 業務執行社員 梅田 佳成
指定有限責任社員 業務執行社員 成本 弘治
・会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 13名、その他 13名
(注) 当社と会計監査人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めておりますが、現在、当該契約は締結しておりません。
当社グループは、将来にわたる企業のありたい姿を「コクヨは、商品・サービスを通じて、顧客の創造性を向上する価値を提供することにより、人々のより良い はたらく・まなぶ・生活する“Quality of Lifeの向上”を実現し、社会の役に立つ Life & Work Style Companyを目指す」とし、商品及びサービスを通じてお客様の知的活動をサポートし、「創造性」、「効率性」、「快適性」をもたらすという他社には追随できない価値を提供し続ける企業グループでありたいと考えます。これまで当社グループの持続的な成長を支え、推進してきたものは、株主・顧客・取引先・従業員・地域社会等のステークホルダーとの間に築かれた良好な信頼関係であります。今後も当社グループが培ってきたこうした有形無形の財産を企業価値の源泉として守っていくことが大変重要な課題であると認識しております。
経営の体制及び運営にあたっては上記に加え、効率性、透明性、公正性、客観性が重要な要素と考え、これらの継続的な充実に取り組んでまいります。
② コーポレート・ガバナンス体制及び当該体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社であり、取締役会は社外取締役3名を含む計8名(有価証券報告書提出日現在)で構成されております。取締役の任期は1年とし、経営環境の変化へより迅速に対応できる体制を整えております。多様なステークホルダーの信頼に応えうるコーポレート・ガバナンス体制を確立するため、監督機能の強化、経営各層の責任の明確化、経営の客観性、透明性の向上を図っております。
当社は、監督と業務執行を分離し、意思決定の迅速化、業務の効率化を図るため執行役員制度を導入しております。監督機能を担う取締役会では、グループ全体の経営方針の決定、事業計画等の重要な意思決定を行っております。一方、業務執行の機能を担う機関として、「グループ本社役員会」を設けております。「グループ本社役員会」は、社長執行役員及びグループ上席執行役員で構成され、主にグループ全体に関わる重要案件を審議、決定しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりであります。(有価証券報告書提出日現在)
③ コクヨ コーポレートガバナンスガイドライン
コーポレート・ガバナンスを向上させるための基本的なしくみについて明文化し、その実効性、適切性について必要に応じて検証することを目的とし、「コクヨ コーポレートガバナンスガイドライン」を定めております。
イ.目的
本ガイドラインは、当社のコーポレートガバナンスを向上させるための基本的なしくみについて明文化し、その実効性、適切性について必要に応じて検証することを目的とする。
ロ.取締役会の役割、規模、構成
a.当社は、経営の監督と業務執行の機能を分離し、取締役会及び執行役員の役割を明確化する。
b.取締役会は、企業価値を持続的に向上させるため、コクヨグループ全体の経営方針の決定・事業計画等の重要な意思決定を十分な議論を経て行うとともに、業務執行を監督する。
c.取締役会は、十分な議論・検討と迅速な意思決定が行えるよう、12名以下の適切な人数とする。
d.取締役会の員数及び社外取締役の構成比率は、毎年検討する。
e.取締役会において十分な議論が行えるよう、社外取締役へ議題に関する資料を事前に配布のうえ、説明を実施する。
ハ.候補者の選任
a.取締役候補者は、品格、倫理観、見識に優れ、心身ともに健康であること。
b.社外取締役又は社外監査役候補者は、会社法における社外要件を満たし、かつ「独立性の要件」を満たしていること。
c.原則として、74歳を超えた者又は就任期間が6年を超えた者は、株主総会において社外取締役候補者とされない。
d.取締役会その他会議への十分な時間を確保するために、当社以外に3社を超える役員の兼任をしないことが望ましい。
e.取締役会の継続性、安定性の観点から、同時に多数の取締役が新任とならないよう考慮する。
ニ.独立性の要件
a.社外取締役又は社外監査役(以下総称し「社外役員」という)の独立性の要件を次のとおり定める。
(ⅰ)過去10年間において、コクヨグループ(当社及び当社の関係会社をいう、以下同じ)の業務執行者(取締役、監査役、執行役員又は従業員をいう、以下同じ)でなかったこと
(ⅱ)過去3年間において、家族(配偶者、子供及び2親等以内の血族、姻族)がコクヨグループの業務執行者でないこと
(ⅲ)コクヨグループの大株主(総議決権の10%以上の株式を保有する者)又はその業務執行者でないこと
(ⅳ)コクヨグループの主要な取引先(コクヨグループとの取引において、支払額又は受取額がコクヨグループ又は取引先グループの連結売上高の2%以上を占めている企業)の業務執行者でないこと
(ⅴ)過去3年間において、コクヨグループの会計監査人の代表社員、社員でないこと
(ⅵ)過去3年間において、コクヨグループから役員報酬以外に、専門的な助言やサービスなどに対して年間あたり2,500万円を超える委任報酬を受領している法律事務所、弁護士法人、会計事務所、監査法人、若しくはその他のコンサルティングを業務とする会社の共同経営者ではないこと、又は自ら行う専門的な助言やサービスなどに対して年間あたり2,500万円以上の委任報酬を受領していないこと
(ⅶ)コクヨグループとの間で、取締役、執行役又は執行役員を相互に派遣していないこと
(ⅷ)コクヨグループから年間あたり1,000万円以上の寄付、融資、債務保証を受けていないこと
(ⅸ)その他重要な利害関係がコクヨグループとの間で存在しないこと
b.社外役員は、ニ.a.に定める独立性の要件を退任まで継続して確保するように努めなければならない。
ホ.役員報酬の方針
a.役員報酬制度は、株主や社員をはじめとするステークホルダーに説明責任及び結果責任が果たせる透明性・合理性があり、短期の成果のみならず継続的に企業価値を向上させることを担保するような設計とする。
b.報酬の水準は、優秀な人材を登用し、動機付け、引き留めうる額を設定する。
ヘ.人事・報酬委員会
a.人事・報酬委員会は、その活動を通じてプロセスの客観性、公平性、透明性を高め、取締役会が正しく機能を発揮し続けることを担保することをもって、コクヨグループのコーポレートガバナンス向上に資することを目的とする。
b.取締役会の諮問機関として、人事・報酬委員会を設置する。委員長は社外取締役又は社外委員から選任し、委員の構成比は過半数を社外取締役又は社外委員とする。
c.人事・報酬委員会は、取締役、監査役及び執行役員(以下総称し「役員」という)候補者の検討を行い、取締役会へ答申、提言を行う。取締役会は人事・報酬委員会の答申を踏まえて決議する。
d.役員報酬制度及び報酬制度に基づく個々の役員の評価、報酬等は、人事・報酬委員会の検証を経たうえで、取締役会において決議する。
ト.改正
本ガイドラインは、人事・報酬委員会での討議を経たうえで、取締役会の決議により改正することができる。
④ 内部統制システムに関する基本的な考え方
当社では、事業や業務が不正なく、誤りなく、効率よく遂行されるように、内部統制システムを構築しております。運用状況についてはその内容を取締役会において確認し、継続的な取り組みとして体制の整備及び運用を行っております。
イ.当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.当社では、経営の監督と業務執行の機能を分離し、当社の取締役会は、コクヨグループ(当社及び子会社の総称をいう。以下同じである。)全体の経営方針の決定及び事業計画等の重要な意思決定を十分な議論を経て行うとともに、業務執行を監督する機関に特化する。
b.当社は、その取締役会の監督機能を強化するため、当社の取締役会の3分の1以上を独立性を有する社外取締役により構成するものとする。
c.当社は、その取締役会の諮問機関として「人事・報酬委員会」を設置し、委員の過半数を社外取締役と外部有識者で構成する。「人事・報酬委員会」は、当社の取締役及び執行役員について、候補者の検討、報酬の検証を行い、その結果を当社の取締役会へ答申する。
ロ.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社では、執行役員制度を導入し、代表取締役より業務執行権限を執行役員に委譲のうえ、当社の取締役会で決定した方針に基づく業務の執行について、迅速化及び効率化を図る。
ハ.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会議事録その他の取締役の職務執行及び意思決定に係る重要な情報は、社内規程に基づき、適切に保存し、管理する。当社の取締役又は監査役から要求があった場合、直ちにこれらの情報を閲覧できるものとする。
ニ.コクヨグループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.当社は、「リスク委員会」を設置し、コクヨグループをとりまく様々なリスクを網羅的に把握、評価し、損失の発生を未然に防止する。
b.コクヨグループでは、重大リスク発生時における事業継続のための体制を整備し、重大リスク発生時には対策本部を設置し、損失の最小化を図る。
c.当社は、社長執行役員の諮問機関として「投融資審議会」を設置し、コクヨグループ内における重要な資産の取得及び処分に関する十分な検討を行う。
d.当社は、「J-SOX委員会」を設置し、財務報告の信頼性の確保及び金融商品取引法に基づく内部統制報告を適正に行うための体制の構築を行う。
ホ.子会社の取締役及びコクヨグループの使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.当社は、コクヨグループが企業活動を行うにあたって、法令、定款及び社内規程を遵守し、社会倫理に従って行動する観点から、コクヨグループの役員及び使用人が守るべき「コクヨグループ行動基準」を定め、周知を図る。
b.コクヨグループでは、その役員又は使用人が、法令違反や疑義のある行為を発見又は認識した際に通報、相談できる窓口として、「コクヨホットライン」を設置する。
c.コクヨグループはコクヨグループの役員及び使用人に対して、コンプライアンスに関する啓発活動及び教育研修を定期的に実施する。
ヘ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a.コクヨグループは、職務遂行の適正性及び効率性を確保する観点から、各職位における決裁権限及び報告事項について社内規程を定める。
b.当社は、主要な子会社には、必要に応じて当社から取締役、監査役を派遣するとともに、子会社の社内規程により、当社に対する経営状況、財務状況その他の報告事項、及び提出書類を定め、子会社の経営を管理する。
c.当社の内部監査部門は、コクヨグループを内部監査の対象とし、その結果を定期的に当社の取締役会に報告する。
ト.当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項、及び当社の監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
a.当社の監査役の職務を補助するため監査役会事務局を設置し、専任の監査役スタッフを配置する。
b.監査役スタッフは、当社の監査役の指示のみに従って業務を行い、監査役スタッフの任命、異動、評価については、常勤監査役の事前の同意を得るものとする。
チ.コクヨグループの役員及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制、並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
a.当社の監査役は、コクヨグループの業務執行に関する重要な会議へ出席できる。また、当社の監査役は、当社の代表取締役、業務執行取締役及び執行役員との定期的な意見交換を行う。
b.コクヨグループの役員及び使用人は、法令若しくは定款に違反する重大な事実、又は会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見し、又は報告を受けた場合には、当該事実に関する事項を当社の監査役会に対して速やかに報告する。また、当社は、報告者に対し、当該報告をしたことを理由とした不利益な取扱いを禁止する。
c.コクヨグループの取締役及び使用人は、当社の監査役が監査に必要な範囲で、業務執行に関する事項の報告を求めたときは、これに協力する。
d.当社の監査役は、コクヨグループの業務執行に関する重要な決裁書類等について、適宜その内容を閲覧できるものとする。
リ.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社の監査役がその職務の執行について、会社法第388条に基づき費用の前払い等の請求をしたときは、当社は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、当社は当該費用又は債務を速やかに処理する。
ヌ.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.当社の監査役が、コクヨグループの会計監査人及び内部監査部門と緊密に連係し、定期的な会合により意見及び情報の交換等を行うことによって、実効性のある監査が行われることを確保する。
b.当社の監査役は、「グループ監査役連絡会」を定期的に開催し、子会社の監査役との意見及び情報の交換や意思疎通を図る。
⑤ 社外取締役及び社外監査役に関する事項
社外取締役を含む取締役候補者及び社外監査役を含む監査役候補者の選任には、当社が任意に設置した取締役会の諮問機関である人事・報酬委員会の答申を踏まえて決定いたしております。人事・報酬委員会では、コクヨコーポレートガバナンスガイドラインで定めた「方針や独立性の要件」を適正に運用し、社外取締役候補者の答申を行っております。
イ.社外取締役及び社外監査役がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
社外取締役には、事業法人等の経営者及び社外監査役としての豊富な知識及び経験並びに幅広い見識を当社の経営に活かしていただくとともに経営の監督機能としての役割を果たしていただくことを期待し、社外監査役には、公認会計士及び税理士並びに事業法人の役員としての高い専門性と豊富な知識及び経験並びに幅広い見識を当社の監査体制に活かす役割を果たしていただくことを期待し、選任しております。
ロ.社外取締役及び社外監査役の選任状況
役名 | 氏名 | 選任の理由 |
社外取締役 | 作田 久男 | 事業法人の代表取締役としてのグローバルな事業展開及びコーポレート・ガバナンス向上に向けた取組みにおける経歴を通じて培われた豊富な知識及び経験並びに幅広い見識に裏付けされた客観的かつ有益な発言等の活動の実績を有しており、当社経営及び当社取締役会における客観的かつ中立的観点から、引き続きガバナンス体制の強化及び経営の透明性の確保の各取組みに向けた役割が期待できるため。 |
浜田 宏 | 事業法人の代表取締役及び執行責任者としての経歴を通じて培われた豊富な知識及び経験並びに幅広い見識を有しており、当社経営及び当社取締役会における客観的かつ中立的観点から、引き続きガバナンス体制の強化及び経営の透明性の確保の各取組みに向けた役割が期待できるため。 | |
藤原 健嗣 | 事業法人の代表取締役及び執行責任者としての経歴を通じて培われた豊富な知識及び経験並びに幅広い見識を有しており、当社経営及び当社取締役会における客観的かつ中立的観点から、引き続きガバナンス体制の強化及び経営の透明性の確保の各取組みに向けた役割が期待できるため。 | |
社外監査役 | 水野 裕 | 事業法人の経営者及び事業法人の社外監査役としての経歴を通じて培われた豊富な知識及び経験並びに幅広い見識に裏付けされた客観的かつ有益な発言等の活動の実績を有しており、客観的かつ中立的観点から、引き続き当社取締役に対する適切な監査体制を敷く役割が期待できるため。 |
村田 守弘 | 公認会計士及び税理士としての専門的知識を有しているほか、事業法人の社外監査役としての経歴を通じて培われた豊富な経験に基づく見識から、当社取締役に対する適切な監査体制を敷く役割が期待できるため。 |
ハ.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、内部統制部門からの内部監査の報告、監査役からの監査報告及びJ-SOX委員会からの内部統制の整備、運用状況等に関する報告を定期的に受けることにより、当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明する関係にあります。
社外監査役は、同様に上記の報告を受けているほか、効率的かつ効果的に監査役監査を行うために、会計監査人及び内部監査部門並びに主要子会社の監査役及び内部監査部門との情報交換を含む緊密な協力関係を維持しております。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款で定めております。社外取締役及び社外監査役の当該契約に基づく責任の限定額は、法令が規定する額としております。
ホ.当社の定款規定について
項目 | 内容 | 理由 |
取締役の定数 | 取締役は12名以内とする。 | 取締役会において、十分な議論、検討と迅速な意思決定が行えるようにするため。 |
取締役の選任の 決議要件 | 取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 累積投票によらないものとする。 | 取締役選任についての定足数を明確にするため。 |
自己の株式の取得 | 取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。 | 会社法第165条第2項の規定に基づき、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため。 |
株主総会の 特別決議要件 | 会社法第309条第2項に定める株主総会の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 | 株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うため。 |
中間配当 | 会社法第454条第5項の規定により、取締役の決議によって、中間配当を行うことができる。 | 株主への利益還元の機会を充実させるため。 |
⑥ 監査役監査及び内部監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役2名と、独立性を確保した社外監査役2名で構成されております。
監査役は、取締役会や他の重要な会議に出席し、取締役の職務執行の適法性について監査しております。また、監査の実効性を確保するため、監査役は、各事業及び機能責任者と定期的に意見交換を行うとともに、内部監査部門及び主要子会社の監査役と緊密に連携できる体制を整えております。なお、監査役を補助する使用人として専任スタッフ2名を配置しております。
内部監査体制としては、内部監査部門を設置し、グループ本社及び関係会社を監査対象としております。グループ本社役員会にて社長執行役員に直接、監査報告を行うとともに適宜取締役会に対しても活動報告をしております。
内部監査担当者、監査役及び会計監査人は、定期的に会合を開催して意見及び情報を交換し、相互連携を強化しております。グループ本社役員会における監査報告には常勤監査役も出席しております。また、監査役は、グループ連結子会社の監査役と定期的に意見及び情報交換を行っております。
⑦ 役員の報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 238 | 238 | - | - | - | 6 |
社外取締役 | 49 | 49 | - | - | - | 5 |
監査役 (社外監査役を除く) | 33 | 33 | - | - | - | 3 |
社外監査役 | 19 | 19 | - | - | - | 2 |
2.使用人兼務取締役の使用人分給与はない。
3.取締役報酬の支給額は、2004年6月29日開催の第57回定時株主総会決議に基づく取締役の報酬限度額(月額40百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)の範囲内である。
4.監査役報酬の支給額は、1989年12月21日開催の第42回定時株主総会決議に基づく監査役の報酬限度額(月額6百万円以内)の範囲内である。
ロ.役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針
当社の報酬制度は、株主や社員をはじめとしたステークホルダーに説明責任及び結果責任が果たせる透明性・合理性があり、中長期のコミットメントを後押しするような設計としております。報酬の水準は、優秀な人材を登用し、動機付け、引き留められる額を設定しております。
具体的には、役員の報酬は、固定報酬である基本報酬、会社の業績に関わる重要指標(売上高、営業利益等)と個人の業績評価に連動する変動報酬により構成しております。変動報酬のうち一定額は、一定のルールに従って、当社株式を毎月取得しこの株式を在任期間中保有することとしております。
但し、執行役員を兼務しない取締役及び監査役の報酬については、役割と独立性の観点から基本報酬のみを支給しております。
個人別の報酬額については、人事・報酬委員会による答申を経たうえで、取締役会において決定しております。
⑧ 株式の保有状況
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である当社については、以下のとおりであります。
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
銘柄数 | 55 | 銘柄 |
貸借対照表計上額の合計額 | 42,130 | 百万円 |
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数(数) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
小野薬品工業(株) | 627,100 | 6,728 | 長期的に企業価値の向上を図るた めの取引関係の維持・強化 |
ダイキン工業(株) | 576,000 | 4,498 | 同上 |
スルガ銀行(株) | 1,026,300 | 2,281 | 同上 |
日清食品ホールディングス(株) | 355,000 | 2,048 | 同上 |
丸一鋼管(株) | 788,000 | 2,025 | 同上 |
ハウス食品グループ本社(株) | 898,782 | 1,873 | 同上 |
大阪瓦斯(株) | 3,524,000 | 1,589 | 同上 |
(株)ワコールホールディングス | 1,269,000 | 1,550 | 同上 |
タカノ(株) | 2,151,500 | 1,267 | 同上 |
住友不動産(株) | 296,000 | 1,222 | 同上 |
大正製薬ホールディングス(株) | 141,900 | 1,050 | 同上 |
美津濃(株) | 1,417,123 | 834 | 同上 |
(株)三井住友フィナンシャルグループ | 180,506 | 789 | 同上 |
三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 1,550,780 | 718 | 同上 |
ローム(株) | 57,000 | 419 | 同上 |
久光製薬(株) | 106,600 | 404 | 同上 |
エイチ・ツー・オー リテイリング(株) | 195,271 | 375 | 同上 |
日本紙パルプ商事(株) | 836,517 | 276 | 同上 |
日本製紙(株) | 148,500 | 257 | 同上 |
(株)ヤギ | 86,000 | 153 | 同上 |
ダイニック(株) | 838,000 | 150 | 同上 |
(株)ほくほくフィナンシャルグループ | 578,293 | 141 | 同上 |
ダイビル(株) | 118,800 | 134 | 同上 |
北越紀州製紙(株) | 242,902 | 124 | 同上 |
(株)みずほフィナンシャルグループ | 318,240 | 64 | 同上 |
(株)中北製作所 | 97,000 | 56 | 同上 |
(株)千趣会 | 36,800 | 30 | 同上 |
(株)ビケンテクノ | 26,000 | 16 | 同上 |
イオン(株) | 12,774 | 15 | 同上 |
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 13,470 | 8 | 同上 |
(当事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数(数) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
小野薬品工業(株) | 627,100 | 13,601 | 長期的に企業価値の向上を図るための取引関係の維持・強化 |
ダイキン工業(株) | 576,000 | 5,126 | 同上 |
丸一鋼管(株) | 788,000 | 2,828 | 同上 |
スルガ銀行(株) | 1,026,300 | 2,579 | 同上 |
日清食品ホールディングス(株) | 355,000 | 2,282 | 同上 |
ハウス食品グループ本社(株) | 898,782 | 2,149 | 同上 |
(株)ワコールホールディングス | 1,269,000 | 1,840 | 同上 |
大阪瓦斯(株) | 3,524,000 | 1,544 | 同上 |
タカノ(株) | 2,151,500 | 1,512 | 同上 |
大正製薬ホールディングス(株) | 141,900 | 1,217 | 同上 |
住友不動産(株) | 296,000 | 1,028 | 同上 |
(株)三井住友フィナンシャルグループ | 180,506 | 831 | 同上 |
美津濃(株) | 1,417,123 | 819 | 同上 |
三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 1,550,780 | 714 | 同上 |
久光製薬(株) | 106,600 | 543 | 同上 |
エイチ・ツー・オーリテイリング(株) | 195,271 | 463 | 同上 |
ローム(株) | 57,000 | 352 | 同上 |
日本製紙(株) | 148,500 | 291 | 同上 |
日本紙パルプ商事(株) | 836,517 | 281 | 同上 |
北越紀州製紙(株) | 242,902 | 173 | 同上 |
(株)ほくほくフィナンシャルグループ | 578,293 | 143 | 同上 |
ダイニック(株) | 838,000 | 143 | 同上 |
ダイビル(株) | 118,800 | 119 | 同上 |
(株)みずほフィナンシャルグループ | 318,240 | 77 | 同上 |
(株)中北製作所 | 97,000 | 58 | 同上 |
イオン(株) | 13,678 | 25 | 同上 |
(株)ビケンテクノ | 26,000 | 22 | 同上 |
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 13,470 | 10 | 同上 |
京成電鉄(株) | 4,524 | 6 | 同上 |
京浜急行電鉄(株) | 1,230 | 1 | 同上 |
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑨ 会計監査の状況
当社は、会計監査人である有限責任 あずさ監査法人と会社法監査及び金融商品取引法監査について監査契約を締結しております。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 井上 浩一
指定有限責任社員 業務執行社員 梅田 佳成
指定有限責任社員 業務執行社員 成本 弘治
・会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 13名、その他 13名
(注) 当社と会計監査人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めておりますが、現在、当該契約は締結しておりません。
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このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00670] S1007A7R)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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