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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100FGSC

有価証券報告書抜粋 サントリーホールディングス株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年12月期)


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1)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、当社の企業理念である「人と自然と響きあう」の実現を目指し、経営の効率性を高めつつ、地域社会、お客様、取引先等の各ステークホルダーとの間の良好な関係を保ち、企業として社会的責任を果たすため、コーポレート・ガバナンスの拡充を進めています。

2)コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況
① コーポレート・ガバナンス体制の概要
当社はコーポレート・ガバナンス体制として、取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人を設置しています。当社の取締役は、定款で員数を3名以上と定めており、現在の員数は9名で、うち1名は社外取締役となっています。また、当社の監査役の現在の員数は4名となっており、うち2名が社外監査役となっています。なお、当社は、執行役員制度を採用しています。

取締役会は、定時取締役会が毎月開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会が開催され、サントリーグループの経営方針、事業計画、組織、資金調達等、経営上の重要な事項を全て審議、意思決定するとともに、各グループ会社の業務執行状況の報告を受け、監督を行っています。なお、取締役の任期は、経営環境の変化に対応し、最適な経営体制を機動的に構築するため、1年間としています。

監査役は、取締役会その他重要な会議に出席すること等により、取締役の職務執行をはじめ、内部統制システムの整備状況、グループ経営に関わる全般の職務執行状況について監査を実施しています。また専門的知見を有した社外監査役が厳格な監査を実施することで、当社の業務の適正が担保されています。なお、当社は、監査役室を設置し、監査役による監査を支援しています。

会計監査人は、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選任しており、会計及び会計に係る内部統制の適正及び適法性について第三者としての視点より助言・指導を受けています。

当社グループの業務実施状況等の検証につきましては、社内規定に基づき、内部監査部門(グループ監査部・18名)が当社及び関係会社の監査を実施し、業務の適正な執行に関わる健全性の維持に努めています。監査役との間では必要に応じて情報交換を行う等、監査の実効性の確保を図っています。また、会計監査人による監査結果報告に関しては、監査役及び内部監査部門の責任者が出席し、相互に意見交換や情報の共有化を行う等、会計監査人、社外監査役を含めた監査役、内部監査部門相互の意見交換・情報交換の機会を設け、連携を図ります。

内部監査部門、社外監査役を含めた監査役、会計監査人と、経理部門、財務部門等の内部統制部門とは、必要に応じて打ち合わせを実施し、内部統制に関する報告、意見交換を実施しています。また、各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に従い、取締役、内部統制部門と意思疎通を図り、情報の収集・監査環境の整備に努めています。

当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりです。
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② 当該コーポレート・ガバナンス体制を採用する理由
当社は、業務執行に対する取締役会による監督と監査役会による監査の二重のチェック機能をもつ監査役会設置会社の体制を選択しています。
また、執行役員制度の採用により経営の意思決定機能と業務執行機能の分離を図ることで、機動的な経営意思決定を可能としています。

③ 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
Ⅰ.当社の取締役、執行役員及び使用人並びに当社子会社の取締役、執行役員その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1.サントリーグループは、サントリーグループ企業倫理綱領により、以下のとおり基本原則を示している。
「人と自然と響きあう」という企業理念を共通の志として、国際的企業市民としての自覚をもとに、市民社会のルールを尊重し、コンプライアンスを最優先にする組織と風土が何より重要である。
サントリーグループの取締役、執行役員及び従業員一人ひとりは、企業市民として、社会的な倫理のうえに組織の意思決定を行い、事業活動を展開する。
2.この実践のために、法令遵守・社会倫理の遵守をサントリーグループの全ての取締役、執行役員及び従業員の行動規範とする。サントリーグループの取締役及び執行役員は、コンプライアンス経営の実践のため、法令・定款並びに企業倫理の遵守を率先垂範して行うとともにコンプライアンス経営の維持・向上に積極的に努めるものとする。
3.グローバルリスクマネジメント委員会及びサントリーグループ内に設置される各リスクマネジメント委員会(グローバルリスクマネジメント委員会及び各リスクマネジメント委員会を総称して以下「リスクマネジメント委員会」という)において、コンプライアンス体制の推進を行うとともに、重要課題を審議する。また、サントリーグループ内にコンプライアンス担当部門を設置し、活動の徹底を図るため、当該部門を中心として、定期的に教育・研修活動を行うとともに、サントリーグループ全体のコンプライアンス体制の構築・推進を行う。
4.当社のリスクマネジメント委員会及びコンプライアンス担当部門はその審議内容及び活動を、適宜、取締役会及び監査役会に報告するものとする。
5.サントリーグループの取締役、執行役員及び監査役がコンプライアンス上の問題を発見した場合は、速やかにリスクマネジメント委員会に報告するものとする。また、コンプライアンスホットラインを社内・社外に設置し、サントリーグループの従業員がコンプライアンス上の問題点について、直接報告できる体制とし、情報の確保に努めた上で、報告を受けたリスクマネジメント委員会は、その内容を調査し、必要に応じて関連部署と協議し、是正措置をとり、再発防止策を策定し、全社にこれを実施させる体制とする。
6.必要に応じて、子会社に取締役又は執行役員を派遣し、適正な業務執行・意思決定や監督を実施する。また、当社の関連部署は、子会社に対して助言、指導、支援を実施するものとする。
7.必要に応じて、子会社に監査役又はこれらに相当する者(以下「監査役等」という)を派遣し、監査の実施を行うものとする。また、監査部門において、子会社に対する内部監査を実施する。
8.サントリーグループの従業員のコンプライアンスの状況・業務の適正性について、監査部門による内部監査を実施し、その結果は、代表取締役社長に報告されるものとする。
9.財務報告の適正の確保に向けた内部統制体制を整備・構築する。
10.サントリーグループの取締役及び執行役員は、反社会的勢力との関係断絶及び不当要求への明確な拒絶のための体制を構築し、推進するものとする。

Ⅱ.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1.総務担当役員は、社内の重要文書の保存及び管理について、文書管理規定等を必要に応じて見直し、改善を図るものとする。
2.取締役及び執行役員は、株主総会議事録、取締役会議事録、重要な意思決定に関する文書等(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他取締役及び執行役員の職務の執行に係る重要な情報を法令及び社内規定に従い保存・管理するものとする。
3.上記の文書等は、取締役、執行役員及び監査役が必要に応じて閲覧可能な状態を維持するものとする。
4.リスクマネジメント委員会において、個人情報を含む情報の保護・保存のみならず、情報の活用による企業価値向上を含めた情報セキュリティ・ガバナンス体制を構築・推進する。

Ⅲ.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1.サントリーグループの経営上の戦略的意思決定は、取締役会に付議されるものとする。
2.業務執行におけるリスクは、各取締役及び各執行役員がその対応について責任を持ち、重要なリスクについて、取締役会において、分析・評価を行い、改善策を審議・決定するものとする。
3.グループ経営上重要なリスクは、リスクマネジメント委員会及び品質保証委員会において、グループ全体にわたる業務遂行上のリスク及び品質リスクを網羅的・総括的に管理する。また、それぞれの重要なリスクについて、必要に応じ、当該リスクの管理に関する規定の制定・ガイドラインの策定・研修活動の実施等を行うものとする。
4.新たに生じたグループ経営上重要なリスクについては、取締役会において、速やかに対応の責任を持つ取締役又は執行役員を選定し、対応について決定するものとする。

Ⅳ.当社の取締役及び当社子会社の取締役、執行役員その他これらの者に相当する者の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1.サントリーグループの取締役、執行役員及び従業員が共有すべき全社的目標を定め、担当取締役及び担当執行役員は、全社的目標達成のための具体的目標及び権限の適切な配分等、当該目標達成のための効率的な方法を定める。
2.担当取締役及び担当執行役員は、目標達成の進捗状況について、取締役会又は経営報告会において確認し、具体的な対応策を報告しなければならないものとする。
3.各取締役及び各執行役員の業務執行の適切な分担を実施し、責任権限規定に基づき、効率的な意思決定を図るものとする。

Ⅴ.当社子会社の取締役、執行役員その他これらの者に相当する者の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
1.子会社の取締役及び執行役員の業務執行の状況については、定期的に取締役会及び経営報告会において報告されるものとする。
2.子会社を担当する取締役及び執行役員は、随時子会社の取締役及び執行役員から業務執行の状況の報告を求めるものとする。
3.責任権限規定において、一定の事項については、当社の関連部署との協議・報告を義務付け、あるいは当社の取締役会の承認を得るものとする。
4.監査部門は、子会社に対する内部監査の結果を、適宜、代表取締役社長に報告するものとする。

Ⅵ.その他の当社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
親会社及び上場子会社を含めたグループ会社間の取引は、取引の実施及び取引条件の決定等に関する適正性を確保し、客観的かつ合理的な内容で行うものとする。

Ⅶ.当社の監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役及び執行役員からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査役が必要とした場合、協議のうえ、監査役の職務を補助する使用人を置くものとする。
なお、当該使用人の異動、評価等は、監査役会の意見を尊重した上で行うものとし、当該使用人の取締役及び執行役員からの独立性を確保するものとする。
また、当該使用人は、監査役の職務を補助するに際しては、監査役の指揮命令に従うものとする。

Ⅷ.当社の取締役、執行役員及び使用人並びに当社子会社の取締役、執行役員、監査役その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
1.監査役は、取締役会に出席し、代表取締役及び業務執行を担当する取締役及び執行役員は、随時その担当する業務執行の報告を行うものとする。
2.サントリーグループの取締役、執行役員及び従業員は、監査役が事業の報告を求めた場合又は業務及び財産の調査を行う場合は、迅速かつ的確に対応するものとする。
3.サントリーグループの監査部門は、定期的に当社の監査役又は監査役会に対する連絡会を実施し、内部監査等の現状を報告する。
4.内部通報制度の担当部署は、内部通報の状況について、必要に応じて当社の監査役又は監査役会に報告する。

Ⅸ.当社の監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、サントリーグループの取締役、執行役員及び従業員が、コンプライアンス担当部門等を通じて、監査役へ報告をしたことを理由として、不利な取扱いを行うことを禁止する。

Ⅹ.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1.当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払等の請求をした場合、当該請求に係る費用又は債務が監査役の職務の執行に必要でない場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
2.監査役は、当社子会社の監査役等又は監査部門との意思疎通及び情報の交換がなされるように努めるものとする。
3.監査役会は代表取締役社長及び会計監査人と意見を交換する機会を設けるものとする。

④ CSR活動
当社グループは、創業以来一貫して独自のCSR活動を継続しています。従来の文化・社会活動に加え、環境経営への取り組みを継続して強力に推進します。

3)内部監査及び監査役監査等の状況
①内部監査及び監査役監査の組織、人員及び手続、並びに②内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係については、「2)コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況①コーポレート・ガバナンス体制の概要」に記載のとおりです。

4)社外役員の状況
提出日現在における当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名です。社外取締役の御厨貴氏は、東京大学名誉教授等を兼務しています。同氏は、大学教授としての長年の経験と政治、社会等の企業を取り巻く事象に対する深い見識に基づき、取締役会において発言を行うことにより、意思決定及び業務執行の監督を適切に行うことに貢献しています。社外監査役の天野実氏は、当社の顧問弁護士です。社外監査役の山田英夫氏は、早稲田大学大学院経営管理研究科教授及び株式会社ふくおかフィナンシャルグループの社外監査役を兼務しています。両氏は、弁護士、研究者等の専門的見地から、取締役会・監査役会において発言を行うことにより、監査機能の充実に貢献しています。
当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めておりませんが、当社の社外役員と当社との間には、特別な利害関係はなく、社外役員がその機能・役割を果たす上で必要な独立性が確保されていると判断しており、適切な選任状況にあると考えています。
当社は、各分野において専門的知見を有する社外取締役、社外監査役及び社内に精通した当社出身の監査役が会計監査人及び内部監査部門と連携して厳格な監督・監査を実施しています。

5)会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は次のとおりで、いずれも継続監査年数は7年以内です。
・稲垣浩二 (有限責任監査法人トーマツ)
・菱本恵子 (有限責任監査法人トーマツ)
・川合直樹 (有限責任監査法人トーマツ)
また、会計監査業務に係る補助者は公認会計士18名及びその他31名です。

6)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってする旨、また、その決議は累積投票によらない旨定款に定めています。

7)取締役会決議事項とした株主総会決議事項
① 株式の割当てを受ける権利等の決定
当社は、機動的な資金調達を図ることを目的として、会社法第202条第3項第2号及び第241条第3項第2号の規定により、当社の株式(自己株式の処分による株式を含む)及び新株予約権を引き受ける者の募集をする場合で、株主に割当てを受ける権利を与える場合において、その募集事項、株主に当該株式又は新株予約権の割当てを受ける権利を与える旨及びその申込みの期日の決定は取締役会の決議によって定める旨定款に定めています。
② 中間配当
当社は、機動的な配当を行うことを目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨定款に定めています。

役員の状況


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