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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AQNJ

有価証券報告書抜粋 ジャニス工業株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2017年3月期)


役員の状況メニュー

当社は、永続的に存在し発展できる会社をめざし、企業価値を高めていくことをコーポレート・ガバナンスの基本として、経営の透明性を高めるとともに、少数精鋭による公正かつ迅速な意思決定に努めるべく、諸施策に取り組んでおります。

① 企業統治の体制の概要
イ 会社の機関の内容
当社は、「会社法の一部を改正する法律」(2014年法律第90号)が2015年5月1日付けで施行されたことに伴い、2016年6月29日開催の第82回定時株主総会において定款の一部を変更し、同日付けでこれまでの監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。
この有価証券報告書の提出日現在における、当社の企業統治の体制は以下のとおりです。
当社の主な機関は、取締役会・監査等委員会・経営委員会があります。取締役会については、経営に関する重要事項の意思決定をするとともに、各取締役の業務執行を監督する機関として位置付けております。経営の意思決定・監督機関である取締役会は、代表取締役1名、取締役(監査等委員である者を除く)3名、監査等委員である取締役3名の計7名で構成されており、監査等委員である取締役のうち2名は社外取締役です。
取締役会は、月1回の定例取締役会のほか随時必要に応じ開催し機動的かつ迅速な意思決定及び取締役の業務執行状況の監督等を行います。また、変化する経営環境により迅速に対応するため、全取締役(監査等委員である取締役は除く)及び全部長で構成する経営委員会を原則月2回開催し、業務執行上の重要事項を審議・決定するとともに、経営戦略の策定、リスク対策等について幅広く議論した上で、必要に応じて取締役会に付議しております。
監査等委員会は、原則として月1回以上開催し、監査等委員である取締役3名で構成されており、うち2名は社外取締役です。なお、社外取締役と当社との間に取引等の利害関係はありません。
当社は、2016年6月29日開催の第82期定時株主総会における定款変更議案の決議により、会社法第427条第1項の規定に基づき、業務執行取締役等でない取締役との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めております。
社外取締役とは、当該定款に基づき責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、金100万円と法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額となります。
ロ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、関係会社管理規程に基づき、子会社における業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守及び資産の保全状況を管理しております。また、内部監査室による内部監査の結果を代表取締役社長に報告し、監査役による監査の結果を取締役会に報告することにより、子会社の業務の適正を確保しております。
ハ 内部統制システムの整備の状況
当社では、事業活動全般にわたり生じ得るさまざまなリスクのうち、経営戦略上のリスクについては、事前に関連部門においてリスクの分析や、その対応策の検討を行い、必要に応じて経営委員会、取締役会において審議を行っております。具体的には、新製品の開発、新事業・新市場への進出、工場の設備投資、業務提携等の経営戦略、地震対策等のあらゆるリスクを幅広く議論しております。また、経営管理部にて各部門の業務執行状況のチェックを実施するとともに、法的問題については、顧問弁護士から適時アドバイス、バックアップを頂いております。
また、内部統制委員会を設置し、取締役を責任者として、各部門の代表者で構成されております。会社が抱えるリスク全般についての管理体制を強化し、今後もガバナンス体制を一層充実させてまいります。

ニ 会社の機関・内部統制の関係を図示すると以下のようになります。




② 内部監査・監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員である取締役は3名で、うち2名が社外取締役、残る1名が社内出身の取締役です。社外取締役2名のうち1名は、公認会計士及び税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、もう1名は弁護士であり企業法務に精通しております。監査等委員の監査活動は、取締役会への出席、各種会議への出席、本社・工場・営業所等の往査、代表取締役との意見交換、会計監査人からの監査計画報告及び会計監査結果報告等となっております。また、会計監査人・内部監査室とは必要の都度、相互の情報交換・意見交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を目指しています。
当社は、社長直属の内部監査室を設置しております。内部監査室は、会社の財産及び業務を適正に把握し、不正・誤謬の発生を防止するとともに、経営の合理化ならびに能率の増進を目的としております。当期末現在の内部監査室人員は1名であります。内部監査室は、定期監査または必要に応じて実施する臨時監査により、会計、業務、諸規則や法律の遵守性に関する監査を実施しております。内部監査の結果は、社長・取締役会に報告され、被監査部署の責任者から、改善策の実施状況についての報告を受けるフォローアップ監査を実施しております。また、監査等委員である取締役及び会計監査人との間で意見交換を行なうことによって、内部監査の効率性、合理性に努めております。


③ 社外取締役との関係
当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を期待し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとして選任しております。
当社の社外取締役は2名であり、内部監査室及び会計監査人と情報交換・意見交換を行い監査の実効性と効率性に努めております。
社外取締役の森田雅也氏は、これまで培ってきた公認会計士及び税理士としての専門的な知識・経験等有しており、当社の監査業務に活かしていただけると判断しております。なお、当社と同氏との間には、同氏が当社株式の34,000株を保有する資本的関係がありますが、人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。同氏は、ライト税理士法人の代表社員であります。当社とりんく税理士法人との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
社外取締役の水野吉博氏は、これまで弁護士として培われた法律知識を、当社の監査業務に活かしていただけると判断しております。なお、当社と同氏との間には、同氏が当社株式の2,000株を保有する資本的関係がありますが、人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。

④ 役員報酬等
イ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役(監査等委員を除く。)
(社外取締役を除く。)
59,12950,3608,7694
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く。)
8,3508,3501
監査役
(社外監査役を除く。)
1,9501,9501
社外役員7,6947,6942

(注) 当社は、2016年6月29日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。

ロ 役員区分ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
株主総会の決議による報酬限度額内で、取締役会で決定された内規に基づき、取締役(監査等委員である取締役を除く)については社長が決定し、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議により決定しております。


⑤ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
銘柄数 12銘柄
貸借対照表計上額の合計額 211,069千円

ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
大林通商㈱110,00055,919取引関係の強化の為
美濃窯業㈱140,00031,360取引関係の強化の為
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ59,80031,185円滑な金融取引の維持
㈱名古屋銀行50,00018,500円滑な金融取引の維持
㈱三井住友フィナンシャルグループ4,30014,671円滑な金融取引の維持
タカラスタンダード㈱13,450.4213,759取引関係の強化の為
三井住友トラスト・ホールディングス㈱24,0007,910円滑な金融取引の維持



(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
大林通商㈱110,00059,751取引関係の強化の為
美濃窯業㈱140,00042,560取引関係の強化の為
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ59,80041,842円滑な金融取引の維持
㈱名古屋銀行5,00020,050円滑な金融取引の維持
㈱三井住友フィナンシャルグループ4,30017,393円滑な金融取引の維持
タカラスタンダード㈱7,431.66913,168取引関係の強化の為
三井住友トラスト・ホールディングス㈱2,4009,264円滑な金融取引の維持


ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。


⑥ 会計監査の状況
当社は、会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく会計監査に有限責任 あずさ監査法人を起用しておりますが、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別な利害関係はなく、また、同監査法人は、すでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。当社は同監査法人との間で、会社法監査と金融商品取引法監査について、監査契約書を締結し、それに基づき報酬を支払っております。当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については下記のとおりであります。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:楠元宏氏、久野誠一氏
・会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名、その他4名
(注) その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者であります。


⑦ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、12名以内とする旨、また監査等委員である取締役は、4名以内とする旨を定款で定めております。

⑧ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。

⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
当社は、以下の項目について、株主総会の決議によらず、取締役会で決議することができる旨を定款で定めております。
イ 取締役の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨
(職務の遂行にあたり、期待される役割及び機能を十分に発揮できるようにするため)
ロ 剰余金の配当等ができる旨
(機動的な配当政策を実施することにより、株主の期待に応えるようにするため)

⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


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