有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100SOB1 (EDINETへの外部リンク)
ジャパンM&Aソリューション株式会社 事業の内容 (2023年10月期)
(1)事業の概要
当社は、日本における経営者の後継者不足の解決や中長期的な事業発展のためにM&A(※1)を実施したいすべての企業に対してM&Aアドバイザリーサービス(※1)を提供しています。
なお、当社はM&Aアドバイザリー事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの情報は記載しておりません。
当社は会社規模や利益にとらわれず、主に中小企業を対象としたM&Aアドバイザリーサービスを提供しております。1組でも多くのM&A案件を成約させることを目的に「相談されたら断らない」という経営方針(※2)を掲げております。
当社は1社でも多くのM&Aアドバイザリーサービスを提供するため、金融機関や税理士・会計事務所等(以下「提携先」という)からアドバイザリー契約(※1)の契約者(以下、「ご依頼者」という)の紹介を受けることを目的に提携関係を構築しております。M&Aアドバイザリーサービスの提供において、単に譲渡希望企業と譲受希望企業を取次ぐのではなく、ご依頼者の意向として、譲渡後に存続していくためのシナジー効果を生めるか、事業の商流にどのような影響がでるか、親族内承継はできないのか、従業員の雇用は維持されるか等の相談を受け検討を行っていきます。
一般的にM&A仲介事業では譲渡企業との取引は1度で終了するため、将来的に継続した取引が期待できる譲受希望企業の意向を中心に条件交渉が進んでいく傾向があります。しかし当社では、ご依頼者にとって最善の譲受希望企業を見つけるために、ご依頼者に合わせた譲受企業を、その特性や地域に合わせ探索を行っていきます。譲受企業を探すのは当社のみでは限界があるため、インターネット上で譲渡希望企業と譲受希望会社の売買する場を提供するM&Aプラットフォームの活用や、提携先から譲受希望企業の紹介を受けながら、幅広く効率的に譲受希望企業を探索しております。ご依頼から譲渡実行までを速やかに実施するために、譲渡日までのスケジューリングをご依頼者と共有し、課題を解決しながらM&Aアドバイザリーサービスの提供を行っております。
M&Aアドバイザリーサービスの報酬体系は、譲渡希望企業と譲受希望企業の間で譲渡成立時に受領する成約報酬(※1)とアドバイザリー契約に基づき譲渡希望企業から受領する月額報酬から構成されております。一般的には、アドバイザリー契約締結時に着手金を受領することが多いと考えておりますが、アドバイザリー契約締結時に着手金を受領する場合、ご依頼者の金銭的負担が大きいことから、当社では月額報酬として受領することとしております。月額報酬を受領するアドバイザリー契約件数を増やすことで安定した収益基盤を構築し、ご依頼者は毎月の成果を要求するとともに、当社は成果を出すため、案件にしっかり取組む報酬体系となります。
(2)M&Aアドバイザリーサービスの流れ
当社のM&Aアドバイザリー事業は仲介形式(※1)とFA形式(※1)のいずれかで行われますが、当社では仲介形式が売上の大部分を占めております。仲介形式の業務の流れは下記のとおりです。
① M&Aニーズの発掘
M&Aの案件を継続的に獲得していくことが当社ビジネスを継続的に拡大していく上で非常に重要となります。案件を継続的に獲得していくためには、提携先の開拓及び深耕を深めていくことが必要となります。提携を進めることにより、安定的かつ継続的にご依頼者の紹介及び新規アドバイザリー契約の獲得ができるようになります。当社は複数の提携先を有しており、提携先から譲渡希望企業・譲受希望企業の紹介を受けて、ご依頼者の発掘を行います。一般的に、数か月間以上の多くの時間と労力をかけてM&Aニーズの発掘を行うのに対して、当社は提携先から効率的かつ安定的にM&Aニーズを有するご依頼者の紹介を受けております。そのため、当社は案件の獲得までは、それぞれの提携先のニーズに合わせ、事業承継の端緒を掴むためのセミナーや事業承継事例等を紹介するセミナーを実施し、提携先との関係の深耕に向けた活動を行っております。
また、案件を獲得した後は、提携先に定期的に案件の進捗報告を行うことによって、提携先との良好な関係構築を図っております。
その他、提携先の獲得を日々行い、常に売り手のニーズをつかめるように提携先のネットワークの拡大に向けた活動を行っております。提携先との良好な関係を保つためにも「相談されたら断らない」方針で提携先とご依頼者と当社で円満な案件成約ができるよう尽力しております。
提出時点において、当社との紹介業務提携契約の締結状況は以下のとおりです。
(件)
累計提携先 | 2020年10月期 | 2021年10月期 | 2022年10月期 | 2023年10月期 |
金融機関(地方銀行・証券会社・信用金庫) | 12 | 41 | 53 | 64 |
士業等 | 70 | 137 | 152 | 164 |
事業会社等 | 64 | 168 | 196 | 239 |
累計 | 146 | 346 | 401 | 467 |
② 個別譲渡相談
当社はご依頼者と秘密保持契約を締結し、ご依頼者のニーズをヒアリングし、入手した譲渡希望企業(事業譲渡の場合を含む)の情報からビジネスモデルを分析していきます。希望条件に応じた譲渡を実現するためのM&Aスキームやストラクチャ等のプランを提案するとともに、事前に課題や論点を整理し、M&Aのクロージング(※1)(譲渡の実行、対価の支払等)の見通しをつけていきます。③ アドバイザリー契約の締結
ご依頼者から当社の提案するM&Aプランに合意いただいた段階で当社とアドバイザリー業務委託契約の締結を行います。アドバイザリー業務委託契約締結後、当社は提案したM&Aプランを速やかに実行していきます。譲受希望企業への提案のため、譲渡希望企業の事業内容、事業特性、財務内容、譲渡条件等を取り纏めた企業概要書(※1)等のM&A検討用資料を作成します。提出時点において、アドバイザリー契約の締結に至った案件獲得経路は以下のとおりです。
(件)
新規アドバイザリー契約 | 2020年10月期 | 2021年10月期 | 2022年10月期 | 2023年10月期 |
金融機関(地方銀行・証券会社・信用金庫) | 7 | 49 | 132 | 152 |
士業等 | 17 | 20 | 11 | 10 |
事業会社等 | 38 | 57 | 101 | 70 |
直案件※ | 21 | 23 | 23 | 53 |
累計 | 83 | 149 | 267 | 285 |
※提携先を経由せずに、HP等から問い合わせを受け契約に至ったもの。
④ 譲受希望企業の探索
ご依頼者の希望条件・事業内容をもとに譲受希望企業を選定していきます。当社内での探索手法としては譲渡希望企業の属する業界内での検討、ビジネスの商流での検討、その他シナジーの生まれそうな企業の検討等、様々な観点から譲受希望企業の選定を行います。また、当社は譲受希望企業の探索方法として、幅広く探索するためのM&Aプラットフォームの活用や提携先から譲受希望企業の紹介を受けながら、幅広く買収先候補の探索を行います。ご依頼者が希望する条件及び企業価値の最大化が見込まれる譲受希望企業を選定するため、当社は匿名情報の範囲で譲受企業へM&Aの関心の有無を打診します。
⑤ 個別買収相談
譲受企業を速やかにみつけられるよう、買収意欲のある企業との買収ニーズの蓄積を継続的に行っております。仲介業務を実施する場合においては、事前に買収意欲のある企業の相談を受け、希望とする業種・規模等を把握しておくことで、スピーディーに譲渡希望企業への紹介へつなげることができます。⑥ 譲渡案件情報の提供
譲受希望企業が譲渡希望企業の詳細情報の開示を希望する場合、当社は譲受希望企業と秘密保持契約(※1)を締結し、企業概要書を提出します。譲受希望企業は、M&A検討用資料を精査したうえで、本格的な買収検討に進む場合には、当社は譲受希望企業に対して、譲渡希望企業の詳細な情報資料を提供し、当社の支援・調整のもと、譲渡希望企業の買収を検討するうえで必要なQ&Aを実施します。加えて、譲渡希望企業の事業所や工場の視察、ご依頼者との面談実施等を通じて、譲渡希望企業への理解を深めてもらい、譲受の是非及びその基本条件等を検討していただきます。⑦ 仲介業務契約
ご依頼者が譲受希望企業に対して興味を持った場合、ご依頼者の合意を得て、当社は譲受希望企業と仲介業務契約を締結いたします。⑧ トップ面談(※1)・条件調整
譲受希望企業が買収に係る初期的な意思決定に至った場合、当社支援のもと、買収条件等を記載した「意向表明書(※1)」を作成いただき、ご依頼者に対して提示します。ご依頼者は、譲受希望企業からの「意向表明書」を受領し、その受け容れの可否を検討します。複数の譲受希望企業から「意向表明書」が提出された場合は、受け容れの可否を検討するとともに、独占的に交渉を進める譲受希望企業を1社に絞り込みます。独占的に交渉を進める1社が選定されれば、「意向表明書」に記載された条件をもとに、基本的な譲渡条件について、当社とご依頼者との間で調整を行います。ご依頼者と譲受希望企業双方の経営者(トップ)が面談を実施し、経営者の価値観や経営理念等、書類では確認できない部分に関して、相互理解を深めるために実施いたします。
⑨ 基本合意契約(※1)・デューデリジェンス(※1)
基本的な譲渡条件がまとまった段階でご依頼者と譲受希望企業との間で基本合意契約を締結します。その後、譲受希望企業が譲渡希望企業に対してデューデリジェンスを実施し、譲渡希望企業のビジネスリスク、法務リスク、財務リスク等を調査し、その調査結果を踏まえて、ご依頼者と譲受希望企業で最終的な条件交渉を行います。当社では譲受希望企業がスムーズなデューデリジェンスを実施できるよう環境の整備をするとともに、客観的、合理的見地から、最終的な条件調整を支援いたします。また、必要に応じてスキーム提案を行うなどして、双方の要望を満たす枠組みを提供し、M&Aが円滑に実現できるよう、アドバイザリーサービスを提供します。
⑩ 譲渡契約・取引実行
最終的な譲渡条件が決定した段階で、当社が最終契約書(譲渡スキームが株式譲渡であれば株式譲渡契約書)及び付随して必要となる各種の関連ドキュメントの作成を行います。また、並行して利害関係者との調整や、譲渡後の新経営体制の発足に必要となる各種の準備等、経営権の移転に伴い必要となる様々な課題について、その抽出と対応を当社が支援します。最終契約書の内容が確定しましたら、ご依頼者と譲受希望企業との間でこれを締結します。最終契約書に規定される各種のクロージング・コンディション(実行の前提条件)の整備を支援し、これらが整えば、クロージング(譲渡の実行、対価の支払等)が行われ、M&Aにかかる一連の取引が完了します。これらの業務の完了に伴い、ご依頼者と譲受企業の双方より成約報酬を受領いたします。
なお、当社は公的機関である事業承継・引継ぎ支援センター(※1)や提携先等からの紹介を通じてアドバイザリーサービスの契約を締結しており、当社が成約報酬を受領することとなった場合には、当社は提携先に対し、原則として紹介手数料(※1)をお支払いしております。
提出時点において、アドバイザリー契約後に成約に至った案件の状況は以下のとおりです。
(組)
成約組数 | 2020年10月期 | 2021年10月期 | 2022年10月期 | 2023年10月期 |
金融機関(地方銀行・証券会社・信用金庫) | 2 | 10 | 25 | 48 |
士業等 | 3 | 2 | 7 | 4 |
事業会社等 | 7 | 12 | 15 | 14 |
直案件 | 5 | 7 | 12 | 9 |
累計 | 17 | 31 | 59 | 75 |
〔事業系統図〕
当社の事業系統図は以下のとおりであります。
(※1)(用語の解説)
本書記載内容に対する理解を容易にするため、また、正しく理解していただくために、本書で使用する用語の解説を以下に記載しております。
用語 | 解説 |
M&A | 「Mergers(合併) and Acquisitions(買収)」の略称であるが、我が国では、広く、会社法の定める組織再編(合併や会社分割)に加え、株式譲渡や事業譲渡を含む、各種手法による事業の引継ぎ(譲り渡し・譲り受け)をいう。 |
M&Aアドバイザリーサービス | ご依頼者の相談に乗って適切なM&Aの提案をし、譲受企業を探したり、提携条件等に関する必要なアドバイスや契約書類の起案を行い、ご依頼者のM&Aを支援することをいう。 |
アドバイザリー契約 | M&A仲介会社と譲渡希望企業との間でM&Aに関するアドバイスや手続きの支援を実施することを目的として締結する契約。一般的には専任契約であり、アドバイザリー契約書において、業務範囲、秘密保持、報酬、免責等に関する事項が記載される。 |
成約報酬 | M&Aがクロージングした際に、アドバイザリー契約に基づき当社へ支払う報酬。 |
仲介形式 | 譲渡希望企業と譲受希望企業に対し、中立的な立場で交渉の仲介・助言を行いM&Aのサポートを行うこと。 |
FA形式 | FA(ファイナンシャル・アドバイザー)形式は譲渡企業もしくは譲受企業のどちらかと個別に契約を結び、一方のみのM&Aのサポートを行います。 |
クロージング | M&Aにおける最終契約の決済のことをいい、株式譲渡、事業譲渡等に係る最終契約を締結した後、株式・財産の譲渡や譲渡代金(譲渡対価)の支払いを行う工程をいう。 |
企業概要書 | 譲渡側が、秘密保持契約を締結した後に、譲受側に対して提示する、譲り渡し側についての具体的な情報(実名や事業・財務に関する一般的な情報)が記載された資料をいう。IM(インフォメーション・メモランダム)ともいう。 |
秘密保持契約 | 秘密保持契約とは、秘密保持を確約する趣旨で締結する契約をいう。具体的には、譲受企業が、匿名情報を参照して譲渡企業に関心を抱いた場合に、より詳細な情報を入手するために譲受企業との間で締結するケースや、譲渡企業や譲受企業が仲介者・FAとの間で締結するケースがある。 |
意向表明書 | 意向表明書とは、譲渡企業が譲受企業を選定する入札手続を行う場合等に、譲受企業が譲受の際の希望条件等を表明するために提出する書面をいう。 企業概要書に記載された情報等を踏まえて暫定的な希望条件等を記載し、譲受を希望する意向を明確に表明する書面。 |
用語 | 解説 |
トップ面談 | 譲渡先企業と譲受企業双方の経営者(トップ)が面談を実施すること。経営者の価値観や経営理念等、書類では確認できない部分に関して、相互理解を深める目的で実施される。 |
基本合意契約 | 基本合意契約とは、譲渡企業が、特定の譲受企業に絞ってM&Aに関する交渉を行うことを決定した場合に、その時点における譲渡企業・譲受企業の了解事項を確認する目的で記載した書面をいう。 |
デューデリジェンス | 対象企業である譲渡企業における各種のリスク等を精査するため、主に譲受希望企業が士業等専門家に依頼して実施する調査をいう(「DD」と略することが多い。)。調査項目は、M&Aの規模や実施希望者の意向等により異なるが、一般的に、資産・負債等に関する財務調査(財務DD)や株式・契約内容等に関する法務調査(法務DD)等から構成される。 その他にも、ビジネスモデル等に関するビジネス(事業)DD、税務DD(財務DD等に一部含まれることがある。)、人事労務DD(法務DD等に一部含まれることがある。)、知的財産(知財)DD、環境DD、不動産DD、ITDDといった多様なDDが存在する。 |
事業承継・引継ぎ支援センター | 親族内への承継や、第三者への引継ぎ、中小企業の事業承継に関する相談に対応する国が設置した公的相談窓口。 |
紹介手数料 | 情報提供の対価として、提携先から紹介を受けたご依頼者の企業がクロージングに至った場合に提携先に支払う報酬。 |
(※2)ご契約にあたって、企業規模や財務内容以外で一定の審査を設けており、審査の判断によってはご契約ができない可能性があります。
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