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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10062WO

有価証券報告書抜粋 スカイマーク株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2015年3月期)


役員の状況メニュー

① 企業統治の体制
イ. 企業統治の体制の概要
企業価値の向上を図るためコーポレート・ガバナンス(企業統治)の強化が重要であると考えております。
そのために透明性・健全性の高い、効率的な経営の実現を目指しており、適正な運賃による新たな需要の創出をはじめとする諸施策を通じ事業の更なる発展に邁進しております。
当社は会社法に定める取締役会、監査役、監査役会、会計監査人の設置会社であります。
取締役会は取締役6名(内、社外取締役0名)で構成され、取締役の業務執行に係わる適法性を監査役3名(内、社外監査役2名)で構成される監査役会で監査しております。
取締役会の定める基本方針に基づき、経営の個々の業務執行を審議する機関として各部門の責任者にて構成する「経営会議」を定期的に開催しております。また、代表取締役社長の直轄部門として「監査室」7名及び「安全推進委員会」を設置し、「監査室」は業務の適法な遂行状況、リスク管理への対応などを含めた、業務の妥当性・安全性等の監査を行い、「安全推進委員会」は安全運航に関する様々な阻害要因の発見・抽出・分析・防止対策の審議・決定を継続的に行い運航の安全性確保ならびにその品質向上を図っております。
ロ. 企業統治の体制を採用する理由
経営意思決定及び社内ガバナンスの遂行については効率的かつスリムな体制を基本方針としているため、取締役の員数を6名に抑えており、現時点で社外取締役については選任しておりません。
ハ. 内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況
会社法及び会社法施行規則に準拠し、当社の業務の適正性を確保するための体制(「内部統制システム」)を構築し、実行しております。また、事業環境を取り巻く様々なリスク要因を認識し、対処することを目的とした「リスク管理規程」を定め、リスク管理体制の整備を図っております。

業務執行及び監督に係わるコーポレート・ガバナンスの体制は以下のとおりです。

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② 内部監査・監査役監査及び会計監査の状況
イ. 内部監査及び監査役監査の状況
監査室は、計画に基づき社内の安全監査や業務監査を実施し、監査結果は社長に報告しております。被監査部門に対しては、監査結果の報告に基づき、改善事項の指摘・指導を行い、監査後は改善の進捗状況を確認することにより、実効性の高い監査を実施しております。監査役監査は、常勤監査役2名及び非常勤監査役1名(内、社外監査役2名)により実施しております。
監査役は取締役会に出席するほか、定例的に開催される経営会議等の重要な会議に出席する等で、経営監視の機能を果たしております。さらに、監査室による監査実施やその結果の報告を受けると共に、適宜、実査に同行立会すること等で連携を図っております。
また、監査役は、会計監査人が独立の立場を保持し、適正な監査を実施しているかを監視・検証し、職務遂行状況の報告を受ける等で、会計監査の相当性を監査しております。
ロ.会計監査人
当社は、東陽監査法人と監査契約を締結し、監査契約に基づいた監査を受けております。
業務を執行した公認会計士は以下のとおりであります。
指定社員 業務執行社員 中塩 信一
指定社員 業務執行社員 鈴木 裕子
指定社員 業務執行社員 田島 幹也
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他(公認会計士試験合格者等)3名であります。

③ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役谷村大作は事業会社における取締役員経験を、山内弘隆は大学において教鞭をとる傍ら内閣府中央交通安全対策会議の委員を務めるなど専門性の高い知見を有しており、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見表明を行っております。なお、当社は社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
当社と社外監査役2名との間に重要な取引その他の特別な利害関係はありません。また、当該社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役を選任しておりませんが、社外監査役2名を含む監査役による監査を実施しており、経営監視機能の客観性、中立性が十分に確保されているものと判断しております。

④ 役員報酬の内容

役員区分

報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の額等(千円)対象となる人員(人)
基本報酬ストックオプション
取締役
(社外取締役を除く)
118,280118,280-7
監査役
(社外監査役を除く)
11,42411,424-3
社外役員6,0006,000-2
(注) 1. 役員報酬は株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。
また、役員規程において、役員の基本報酬及び株式報酬の決定・改定等の方針及び役員賞与の決定等の方針について定めております。これらの方針に基づき、1年ごとに会社の業績や経営内容、役員本人の成果・責任等を考慮し、報酬等の額を決定しております。

⑤ 株式の保有状況
該当事項はありません。

⑥ 責任限定契約の内容の概要
当社と各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。監査役谷村大作、山内弘隆の各氏の当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額としております。

⑦ 取締役の定数
当社は、取締役を6名以内とする旨を定款で定めております。

⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議をもって行う旨を定款で定めております。

⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項
1.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
2.取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、職務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。

⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04279] S10062WO)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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