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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100D9DZ

有価証券報告書抜粋 ティアック株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

① 企業統治の体制
(考え方)
ティアックグループは、企業は株主をはじめ地域社会を含むすべてのステークホルダーとの協調により成り立つとの基本認識に立ち、法令や規制を遵守し、継続してグループ全体の企業価値を向上させていくため、コーポレート・ガバナンスの充実、強化に努め、経営、執行、監査の体制整備を進めております。

(組織形態)
当社は、監査等委員会設置会社であります。

(取締役会)
当社の取締役会は、2018年6月22日現在、取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)の計11名で構成され、経営上の最高意思決定機関として、当社グループの経営方針と最重要案件の審議、決裁を行っております。
また、取締役会は、原則として3ヵ月に1回以上開催し、必要に応じて臨時取締役会も行っております。

(監査等委員会)
当社の監査等委員会は、2018年6月22日現在、監査等委員3名(うち社外取締役2名)で構成されております。監査等委員は取締役会のほか社内の重要な会議に出席するとともに、内部統制システムを通じ適法性及び妥当性の観点から監査を行っております。
なお、監査等委員会は、原則として月1回開催しております。

(会計監査人)
当社は、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を有限責任 あずさ監査法人に依頼しております。適宜報告会を開催し、監査法人から監査等委員会へ、監査計画の説明、期中、期末監査結果を報告、内部統制に関する検討事項などに関しての報告をするとともに、意見交換を行っております。

(内部監査)
当社の内部監査は、内部監査室が中心となって進めております。内部監査室は監査計画に基づいて、事業部、財務部、及び国内子会社、海外子会社を対象に、コンプライアンス、財務報告、リスク管理状況などを重点項目として監査を行っております。
また、内部監査室は、監査等委員会に対し、年度監査計画の説明を行い、四半期毎に監査等委員会において監査実施状況の報告を行っております。
常勤の監査等委員は内部監査室と協働監査を行う等、日常的に双方向の情報交換を行っております。

(執行役員)
当社は、権限と責任の明確化と、意思決定及び業務執行の迅速化を実現するため、経営の意思決定と業務執行の分離を目指し、執行役員制度を導入しております。

(社内委員会)
当社は、全社組織にまたがる経営課題に取組むために、ビジネスリスクマネジメント委員会、内部統制委員会等の社内委員会を設置しております。

(現状の体制を採用している理由)
当社は、2016年6月21日開催の第68回定時株主総会において監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。この移行は監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を目指すものであります。

(内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況)
当社は、業務の適正を確保するための体制の整備のための内部統制システム構築の基本方針を、2016年7月1日付けの取締役会において一部改定、決議し以下のとおり定めております。

(イ)業務執行取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1)業務執行取締役は、株主総会、取締役会及び関連資料等、業務執行取締役の職務の執行に係る情報について、法令・社内規程に基づき、保存・管理を行う。
2)業務執行取締役は、上記情報の保存及び管理の監視・監督責任者として、必要に応じて取締役、内部監査室、会計監査人、社内関連部門が閲覧できるよう保存期間管理する。

(ロ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1)取締役会は、損失の危険の管理を統括する組織として、「ビジネスリスクマネジメント委員会」を設け、当該委員会は、当社企業グループのリスクマネジメント業務を統括する。取締役会は、当社企業グループ横断的な視点からリスクマネジメントの基本方針、その他重要事項の決定を行う。
2)「ビジネスリスクマネジメント委員会」は、当社企業グループに内在するリスクを把握、分析、評価した上で適切な対策を実施するとともに、当社企業グループのリスクマネジメント状況を監督し、毎年度見直しを行う。当社企業グループにおいては、平時は、当社各部門及び各子会社においてリスクの洗い出しを行い、そのリスクの軽減化に取り組むとともに、有事は「危機管理規程」に従い、当社企業グループ全体として対応することとする。

(ハ)業務執行取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1)取締役会は、定時取締役会、臨時取締役会により、会社法の要請に基づく重要事項の決定並びに業務執行取締役の業務執行状況の監督等を行う。さらに、経営効率を向上させるため、全取締役及び執行役員等の事業責任者が出席する経営執行会議を開催し、当社企業グループの業務執行に関する基本的事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に行う。当社においては、監督機能と業務執行機能を分離し、取締役会のチェック機能を強化するため、執行役員制を導入している。
2)当社企業グループの業務執行について、業務執行取締役及び執行役員等の事業責任者は、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び各年度予算を立案し、当社企業グループの経営目標を設定し、それらは取締役会において決議される。当社各部門及び各子会社においては、その経営目標達成に向け具体策を立案・実行し、重要な業務の執行状況についての報告をするための体制をとる。また、取締役会は、経営目標が当初の予定どおりに進捗しているか、業績報告を通じて定期的にチェックを行う。
3)当社企業グループは、日常の業務の遂行に際し、各レベルの責任者が職務権限の委譲に基づき、業務を遂行する体制をとる。

(ニ)業務執行取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)「ビジネスリスクマネジメント委員会」は、当社企業グループのコンプライアンスを統括する。コンプライアンスの推進については、「ティアックグループコンプライアンス規程」を制定し、業務執行取締役は、使用人がコンプライアンスを重視して自らの業務運営にあたるよう、研修等を通じて指導する。
2)当社は、公益通報者保護法に基づく「内部通報制度」により、業務執行取締役・使用人が社内においてコンプライアンス違反行為が行われ、また行われようとしていることに気付いたときは、制度で定める「窓口部門」に通報しなければならないと定めており、運用状況を四半期毎に取締役会に報告する。会社は通報者、通報内容について開示しないものとする。各当社子会社においても、同法若しくは適用される同種の法令を準用して、同等の内部通報制度を運用する。
3)「ティアックグループコンプライアンス規程」において、ティアックグループ社員は反社会的勢力・団体に対しては断固たる行動をとり、一切の関係を拒絶し、その活動を助長するような行為をしてはならない旨規定し、反社会的勢力・団体に対しては、弁護士、警察等とも連携し組織的に対応する。
4)業務執行取締役は、財務報告の信頼性を確保するために、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に従い、財務報告に係る内部統制の有効性を毎年度評価、報告する体制を整備し運用する。

(ホ)当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1)業務執行取締役は、当社企業グループ各社の業務執行取締役の職務の執行に係る情報について、法令・社内規程に基づき、保存・管理を行い、必要に応じて取締役、内部監査室、社内関連部門の閲覧可能な状態とする体制を整備する。
2)当社は、「ビジネスリスクマネジメント委員会」を通じて、当社企業グループ各社のコンプライアンス・リスク管理教育、指導を行うとともに問題点の把握に努める。
3)内部監査室は、当社及び当社企業グループの組織体制の整備及び業務の執行状況を評価し、経営改善のための提言を行うとともに、不適切な取引又は会計処理を防止する。

(ヘ)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社は、現在は監査等委員会の職務を補助すべき使用人はいないが、監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、必要に応じて専任あるいは兼任の補助スタッフを置くこととする。

(ト)上記の監査等委員会の職務を補助すべき使用人の業務執行取締役からの独立性及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
1)監査等委員会の職務を補助すべき使用人の独立性を確保するため、当該使用人の任命、異動等の人事権に係わる事項の決定には、監査等委員会の事前の同意を得るものとし、人事考課については、監査等委員会の意見を考慮して行う。
2)監査等委員会の職務を補助すべき使用人が、その業務に関して監査等委員会から指示を受けたときは、専らその指揮命令に従う体制を整備する。

(チ)業務執行取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
1)業務執行取締役は、当社企業グループに係り、当社取締役会規程に定める取締役会決議事項(法令に定められた事項、定款に定められた事項、重要な業務に関する事項)並びに各業務執行取締役の職務の状況についての報告を実施するための体制をとる。
2)業務執行取締役及び執行役員等の事業責任者は、当社企業グループの重要な業務の執行状況について監査等委員会へ報告をするための体制をとる。
3)業務執行取締役は、監査等委員会の業務監査にあたり使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社企業グループの重要な業務の執行状況についての報告をするための体制をとる。
4)内部通報窓口への通報内容が監査等委員会の職務の執行に必要な範囲に係る場合及び通報者が監査等委員会への通報を希望する場合は速やかに監査等委員会に通知する。
5)監査等委員会に報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由とする不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を業務執行取締役及び使用人に周知徹底する。
6)「ビジネスリスクマネジメント委員会」ほか経営執行会議下部組織は、監査等委員会に定期的に報告をするための体制をとる。

(リ)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1)当社は、監査等委員会が、業務執行取締役、会計監査人、内部監査室とそれぞれ定期的又は随時会合をもち、意見交換を行い、相互の意思疎通を図れる体制をとる。
2)当社は、監査等委員会が、業務執行取締役及び使用人に、業務に関する説明又は報告を求めた場合、迅速かつ適切に対応する体制を整える。
3)当社は、監査等委員会が、必要に応じて内部監査室及び内部監査に関連する管理部門に調査を求める場合、迅速かつ適切に対応する体制を整える。
4)当社は、監査等委員がその職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務を処理する。

(責任限定契約の内容の概要)
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第427条第1項及び当社定款の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、金500万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。

② 内部監査及び監査等委員会監査
(内部監査及び監査等委員会監査の組織、人員及び手続き)
当社は、内部監査機能の強化を図るため、内部監査室を設置しており、人員は2018年6月22日現在1名であります。当社の監査等委員会は、2018年6月22日現在監査等委員3名(うち2名は社外取締役)で構成されており、吉村邦彦氏は当社グループ内の経理関連部門で経理経験を、坂口洋二氏は公認会計士、税理士の資格を有しており、それぞれ財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

(内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係)
監査等委員は内部監査室と定期的な情報の交換・連携を行い、取締役会等重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、内部監査室その他関係者の報告聴取などにより、取締役の業務執行につき監査を実施しております。また、監査等委員と会計監査人は、相互の連携を図る目的をもって必要の都度会合を持ち、監査計画、監査体制、監査実施状況などについて意見の交換を行っております。その他「財務報告に係る内部統制の評価及び監査」に関係して、立会い、会合を適宜行っております。

③ 社外取締役
当社の2018年6月22日現在の社外取締役は2名であります。
原琢己氏は、経営陣から独立した地位を有し、弁護士としての知識・経験等をもとに、客観的・専門的な視点から、当社の経営への助言や業務遂行に対する適切な監督を行っていただきたいため、社外取締役として選任しております。
なお、当社との人的関係、資本的関係はありません。同氏は当社の顧問弁護士が所属する法律事務所の所長を務める弁護士でありますが、顧問弁護士契約は、事務所(団体)との契約ではなく、顧問である弁護士一個人との契約であり、また、顧問弁護士に対する報酬は多額には当たらないことから、当社グループとの間に重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
坂口洋二氏は、経営陣から独立した地位を有し、公認会計士としての知識・経験等をもとに、客観的・専門的な視点から、当社の経営への助言や業務遂行に対する適切な監督を行っていただきたいため、社外取締役として選任しております。
なお、同氏の現在及び過去の兼職先と当社グループとの間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
また、両氏は、監査等委員である社外取締役の職務遂行にあたり一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
当社では、会社法上の要件及び東京証券取引所の独立性基準に加え、企業経営や法務・財務等各分野での専門的知識と豊富な経験に基づき、客観的な視点から、経営の監督機能を期待できる人材を独立社外取締役として選定するよう努めております。
当社の社外取締役2名はいずれも監査等委員であり、代表取締役及び取締役等と、取締役会のほか、定期的又は随時会合を持ち、会社の経営、コーポレート・ガバナンス等について意見交換を行っております。これらの活動を通じて、業務執行の監督・監査及び会計の監査を行っております。
また、内部監査、会計監査と相互連結につきましては、上記(内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係)に記載のとおりであります。

④ 当社のコーポレート・ガバナンス体制図(2018年6月22日現在)は以下のとおりです。

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⑤ 役員の報酬等
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役(監査等委員を除く。)
(社外取締役を除く。)
6666---8
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く。)
1212---1
社外役員99---2

ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。

ニ.役員の報酬等の額の決定に関する方針
2016年6月21日開催の第68回定時株主総会において監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、年額170百万円以内(使用人兼務役員の使用人分給与は含まない)、監査等委員である取締役の報酬額は、年額30百万円以内とすることを決議しております。
株主総会で承認された報酬額の範囲内で、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は取締役会の決議により決定しております。また、各監査等委員である取締役の報酬は監査等委員である取締役の協議により決定しております。

⑥ 株式の保有状況
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数5銘柄
貸借対照表計上額の合計額69百万円

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
オンキヨー(株)633,30081資本・業務提携
(注) 開示対象となる上場株式が30銘柄に満たないため、全ての上場銘柄について記載しております。

(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
オンキヨー(株)633,30069資本・業務提携
(注) 開示対象となる上場株式が30銘柄に満たないため、全ての上場銘柄について記載しております。

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑦ 会計監査の状況
当連結会計年度末現在の会計監査人については、当社グループ会社全ての監査に対応できる海外ネットワークを有している有限責任 あずさ監査法人が選任されております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名は以下のとおりであります。
公認会計士の氏名等所属する監査法人名
指定有限責任社員 業務執行社員 西野 聡人有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員 業務執行社員 森部 裕次
会計監査業務に係わる補助者の構成 公認会計士12名、その他16名

⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の定めによる株主総会の特別決議要件について、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うため、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。

⑨ 取締役の定数
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数を15名以内、監査等委員である取締役の員数を4名以内とする旨を定款で定めております。

⑩ 取締役の選任の決議要件
当社は、株主総会における取締役の選任議案について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。

⑪ 株主総会決議事項を取締役会で決議できる事項
イ.自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、企業環境の変化に対応し、自己の株式の取得を機動的に行うことを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ロ.取締役の責任免除
当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって、取締役(取締役であったものを含む)の会社法第423条第1項の賠償責任について会社法第426条第1項に定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款に定めております。


役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01932] S100D9DZ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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