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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DALY

有価証券報告書抜粋 トナミホールディングス株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、2008年10月1日開催の取締役会で決議し、その基本方針に基づき内部統制委員会が中心となって健全な内部統制システムの構築をはかり、トナミホールディングスグループの企業価値向上にむけて取組んでおります。

①企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社には、経営方針及び経営戦略に関わる重要事項を担当する機関として取締役会を設置しており、取締役会規則に基づいて、月1回これを開催することを原則としております。
当社の取締役会は、月1回これを開催することを原則とし、その他必要に応じて随時開催して、取締役会の意志疎通をはかるとともに相互に業務執行を監督し、必要に応じて、外部の専門家を起用し法令定款違反行為を未然に防止することといたしております。
また、当社は、内部統制構築の一環として、監査役会制度を採用しており、常勤監査役2名、社外監査役2名の4名体制で構成し、監査役は取締役会及びその他重要会議への出席や意見の具申等で取締役の適法性について監査しております。
取締役の職務執行については、監査役会の定める監査の方針及び分担に従い、社外監査役を含め各監査役の監査対象となっております。
取締役が他の取締役の法令定款違反行為を発見した場合は直ちに監査役及び取締役会に報告し是正を図ることとしており、内部監査部門として業務執行部門から独立した監査室を置いております。
さらに、コンプライアンス体制の基礎として「トナミグループ社員行動規範」を定め、意思決定機関として、社長を委員長とする内部統制委員会を設置し、内部統制担当役員を中心とする内部統制システムの向上をはかっております。
コンプライアンスの統括組織としてコンプライアンス委員会を設置し、内部統制チーム(監査室内)が内部統制体制の維持・向上のための統括・運営・研修を実施しております。
事業子会社における業務の適正を確保するため、グループ事業子会社すべてに適用する行動指針として「トナミグループ社員行動規範」及び、「グループ運営規程」を定めるとともに、これを基礎として、グループ事業子会社で諸規程を定めています。なお、経営管理については、「グループ会社管理要領」により、本社承認・報告事項を定め、事業子会社経営の管理を行っております。


ロ.会社の機関・内部統制の関係



ハ.その他の企業統治に関する事項
当社の内部統制システムの整備状況にあたっては、トナミグループの経営リスクマネジメントに関する基本方針を定め、事業子会社の運営に影響を及ぼす恐れのある様々なリスクへの適切な対応を行い、経営基盤の安定化を図るとともに、万が一、経営リスクが発生した場合の影響を極小化し、当社の損失および社会的損失をできる限り発生させないよう取り組んでおります。
さらに、コンプライアンスの重要性を認識し、コンプライアンス委員会を設置し、「トナミグループ社員行動規範」に基づき、トナミグループ事業子会社の役員社員に企業倫理と法令遵守を浸透させるため推進担当者を選任し、コンプライアンスに関わる教育説明会を実施しております。
また、企業活動において、あらかじめ違反行為が起こり得る可能性を抽出し、未然防止を図るよう、推進状況を報告させ、違反行為が発生した場合は、早期に解決し、再発防止を講ずるコンプライアンス体制の構築に努めております。
なお、取締役会が決定した基本方針に基づき、速やかな業務執行に努めており、経営に関する法令遵守事項等については、必要に応じて、公認会計士や弁護士等の専門家から助言を受け参考としております。
そして、「グループ運営規程」を基礎として、グループ事業子会社各社で諸規程を定め、「グループ会社管理要領」により本社承認・報告事項を定め、事業子会社の経営管理を行うことにより、経営環境の変化に速やかに対応する体制を整え、経営の健全化に努めております。
業務執行が適切で効率よく行われているかについては、監査室による内部監査を実施し、監査役及び取締役会に報告を行っております。
具体的には、子会社の取締役、執行役、業務執行社員等の職務執行に係る事項の当社への報告体制として、取締役の業務執行状況および事業内容について、毎月当社の関係会社管理部に報告し、当社取締役会への四半期毎の事業内容の報告を行っています。
また、子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、各子会社について取締役および監査役を非常勤派遣し、意思決定・業務執行の適正に関する監督・監査を行っております。
グループ会社の経営に係る重要事項については、当社で事前協議のうえ、当社取締役会承認を得ることとし、取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織規程」「職務分掌規程」において、それぞれの執行責任者および責任内容、執行手続きを定め、効率的な職務執行の遂行につとめております。
当社のリスク管理体制は、「トナミグループ経営リスクマネジメント規程」を定め、社長を最高責任者として、個々のリスクについての管理責任者を決定し、同規程に則りリスク管理体制を構築することとしております。
不測の事態が発生した場合には、「トナミグループ大規模災害対応規程」及び「トナミグループ緊急時対応規程」に基づき、本部長を社長とした災害対策本部を設置し、規程に則り迅速かつ的確な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整えることとし取組んでおります。
当事業年度における当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況として、当社の定例取締役会を11回開催し、定例報告確認事項のほか、取締役会規則に定められた重要事項について審査・決定するとともに、取締役の職務執行状況等のモニタリングを行い、取締役会への報告を行いました。
また、社長、担当取締役等で構成されるコンプライアンス委員会を毎月開催し、コンプライアンスおよび経営リスク管理状況について、各社の取締役会および当社取締役会への報告を行いました。取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理として、文書取扱規程および文書保存規程に基づき、取締役会資料をはじめとする取締役の職務執行に係る文書を時系列に保存しました。
損失の危険の管理として、グループ各社の主要なリスクについて、コンプライアンス委員会を通じて、各社社長または担当役員から定期的に報告を受け、その管理状況を確認しました。
グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ企業すべてに適用する行動指針として「トナミグループ社員行動規範」を定め、これを基礎として、グループ会社で諸規程を定めております。
子会社の経営管理については、「グループ会社管理要領」の中で、本社承認・報告事項を定めるとともに、「グループ運営規程」に則り、子会社運営の管理を行っております。
なお、取締役は、グループ会社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には監査役に報告することとしております。また、子会社が、当社からの経営管理及び経営指導内容が法令に違反し、その他、コンプライアンス上問題があると認めた場合には、子会社は監査室に報告することとしており、監査室は直ちに監査役に報告を行なうとともに、監査役は意見を述べ、改善策を求めることができるものとしております。
グループ会社全体を対象とした法令違反その他コンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として「トナミグループ社内通報規程」を制定し、その運用を行っております。
なお、当社は、当社グループの監査役へ報告を行った当社グループの役員及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役員及び使用人に周知徹底することとしております。
反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たないこととしております。また、不当要求等の介入に対しては、警察等の外部専門機関との緊密な提携のもと、関係部署が連携・協力して組織的に対応し、利益の供与は絶対行わないこととしております。

②内部監査及び監査役監査
当社の内部監査は、業務執行部門から独立した監査室(5名)を置き、監査役の職務を補助すべき使用人については監査室の職員とし、監査室の職員の人事異動については監査役会の同意を得たうえで取締役会が決定することとし、取締役からの独立を確保しております。監査室は、業務に関し、定期及び不定期に内部監査を実施し、監査役及び取締役会に報告を行い、改善をもとめております。
また、当社の監査役監査は、会計監査人と情報交換を行い、監査室と連携し、適宜監査を実施し、定期的に監査役会を開催しております。
常勤監査役1名及び社外監査役2名は、その長年の経験から財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。また、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。

③社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名であり、取締役「犬島伸一郎」氏、取締役「田中一郎」氏は、当社との間に資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の選任に際しては、「当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、専門知識を有し高い見識に基づいて当社の経営全般を監視できる方」を基準としております。
社外取締役の2名は何れも、当社との上記関係を有しておらず、その内1名を東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に届けております。

一方、当社は、会社法(同335条3項)の定めに従い、常勤、非常勤を含めて監査役が4名選任されており、内2名が社外監査役として会社の業務執行等に関与しない第三者的な立場から監査機能を強化をはっております。
現時点においては、取締役会の主たる機能というべき監督機能について、業務を執行しない第三者的な立場から監査機能の強化をはかっております。
社外監査役は2名であり、監査役「石黒洋二」氏は、当社の株式を有しておりますが、当社との間の資本的関係は軽微であり、取引関係その他の利害関係はありません。監査役「松村篤樹」氏は、当社との間に資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の選任に際しては、「当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、専門知識を有し高い見識に基づいて当社の経営を監視できる方」を基準としております。
社外監査役の2名は何れも、当社との上記関係を有しておらず、その内1名を東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に届けております。
なお、法令に定める社外監査役の員数を欠く場合に備えて会社法329条第3項に定める補欠監査役候補1名を内定いたしております。

社外監査役を含む監査役の監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、「②内部監査及び監査役監査」に記載しております。また、取締役会等における報告・意見交換等を通じて、社外取締役による監督と監査役監査、内部監査及び会計監査との連携強化や、社外取締役と内部統制部門間の関係構築にも努めてまいります。
なお、当社は会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意で且つ重大な過失がないときに限られます。

④役員報酬等
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる役員の員数(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く)
25259
監査役
(社外監査役を除く)
442
社外役員21215

(注) 上記には、2017年6月28日開催の第97回定期株主総会の終結の時をもって退任した取締役2名と、社外監査役1名に支給した報酬を含んでおります。

ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ.役員報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役及び監査役の報酬は、2006年6月14日開催の定時株主総会決議により定められた年間報酬総額の上限額(取締役250百万円以内、監査役60百万円以内)の範囲内において決定される「定期同額給与」制を導入いたしております。
取締役の報酬は、各事業年度における業績向上ならびに中長期的な企業価値の増大にむけて職責を負うことを考慮し、各取締役の職位に応じ経営環境等を勘案して、代表取締役社長が取締役会の審議を経て決定いたします。
監査役の報酬は、当社グループ全体の職務執行に対する監査の職責を負うことから、職位を勘案して監査役会の協議により決定いたします。
なお、退職慰労金については、当社の取締役及び監査役の報酬体系を見直し、2007年6月28日開催の定時株主総会決議により、退職慰労金制度を廃止いたしました。

⑤株式の保有状況
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数147銘柄
貸借対照表計上額の合計額7,959百万円

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的


(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数(千株)貸借対照表計上額(百万円)保有目的
㈱ゴールドウイン128749企業間取引関係強化のため
㈱富山銀行161663資金調達先との取引関係強化のため
㈱ほくほくフィナンシャルグループ318555資金調達先との取引関係強化のため
三井物産㈱306494企業間取引関係強化のため
センコー㈱612438企業間取引関係強化のため
㈱タカギセイコー650310企業間取引関係強化のため
TIS㈱79225企業間取引関係強化のため
㈱北國銀行478202資金調達先との取引関係強化のため
東洋ゴム工業㈱100200企業間取引関係強化のため
㈱みずほフィナンシャルグループ922188資金調達先との取引関係強化のため
㈱富山第一銀行258137資金調達先との取引関係強化のため
三協立山㈱71118企業間取引関係強化のため
小松精錬㈱153108企業間取引関係強化のため
川田テクノロジーズ㈱14106企業間取引関係強化のため
三井住友トラスト・ホールディングス㈱27105資金調達先との取引関係強化のため
亀田製菓㈱21103企業間取引関係強化のため
東京海上ホールディングス㈱2093企業間取引関係強化のため
㈱CKサンエツ5293企業間取引関係強化のため
積水樹脂㈱4788企業間取引関係強化のため
セーレン㈱4982企業間取引関係強化のため
大建工業㈱4082企業間取引関係強化のため
㈱ベルーナ7764企業間取引関係強化のため
㈱朝日工業社2063企業間取引関係強化のため
北越工業㈱6263企業間取引関係強化のため
㈱ブルボン2362企業間取引関係強化のため
コクヨ㈱3043企業間取引関係強化のため
㈱三井住友フィナンシャルグループ1042資金調達先との取引関係強化のため
三光合成㈱10038企業間取引関係強化のため
第一生命保険㈱1836企業間取引関係強化のため
㈱コロナ3035企業間取引関係強化のため

(注) ㈱富山第一銀行以下20銘柄の貸借対照表計上額は資本金額の100分の1以下でありますが、上位30銘柄について記載しております。


(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数(千株)貸借対照表計上額(百万円)保有目的
㈱ゴールドウイン128816企業間取引関係強化のため
㈱富山銀行161616資金調達先との取引関係強化のため
三井物産㈱306558企業間取引関係強化のため
センコー㈱612506企業間取引関係強化のため
㈱タカギセイコー130493企業間取引関係強化のため
㈱ほくほくフィナンシャルグループ318459資金調達先との取引関係強化のため
TIS㈱79335企業間取引関係強化のため
㈱CKサンエツ52275企業間取引関係強化のため
㈱北國銀行47197資金調達先との取引関係強化のため
東洋ゴム工業㈱100183企業間取引関係強化のため
㈱みずほフィナンシャルグループ922176資金調達先との取引関係強化のため
小松精練㈱155172企業間取引関係強化のため
㈱富山第一銀行258128資金調達先との取引関係強化のため
三井住友トラスト・ホールディングス㈱27118資金調達先との取引関係強化のため
三協立山㈱71113企業間取引関係強化のため
積水樹脂㈱48112企業間取引関係強化のため
亀田製菓㈱21110企業間取引関係強化のため
セーレン㈱50100企業間取引関係強化のため
大建工業㈱40100企業間取引関係強化のため
㈱ベルーナ7899企業間取引関係強化のため
東京海上ホールディングス㈱2094企業間取引関係強化のため
川田テクノロジーズ㈱1485企業間取引関係強化のため
㈱ブルボン2372企業間取引関係強化のため
北越工業㈱6271企業間取引関係強化のため
㈱朝日工業社2070企業間取引関係強化のため
コクヨ㈱3063企業間取引関係強化のため
三光合成㈱10059企業間取引関係強化のため
㈱三井住友フィナンシャルグループ1047資金調達先との取引関係強化のため
大和ハウス工業㈱1041企業間取引関係強化のため
㈱コロナ3140企業間取引関係強化のため

(注) ㈱富山第一銀行以下18銘柄の貸借対照表計上額は資本金額の100分の1以下でありますが、上位30銘柄について記載しております。

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当する株式はありません。

⑥会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は石田健一氏、三宅孝典氏であり、新日本有限責任監査法人に所属しております。なお、継続監査年数についてはそれぞれ7年以内であるため記載を省略しております。
また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他14名となっております。
なお、会計監査人との間で責任限定契約を締結し、在職中に報酬その他の職務執行の対価として監査委嘱者から受け、または受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に二を乗じて得た額をもって、監査委嘱者に対する損害賠償責任の限度といたしております。

⑦取締役の定数
当社の取締役は17名以内とする旨定款に定めております。

⑧取締役の選任の決議要件
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

⑨株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
イ.自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、企業環境の変化に対応し、機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。

ロ.剰余金の配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、毎年9月30日を基準日とし、取締役会の決議によって会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款で定めております。

ハ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。

⑩株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04185] S100DALY)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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