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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DC27

有価証券報告書抜粋 トレンダーズ株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


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コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、社会に新しい価値を提供し続けるべく、持続的に成長する事業と持続的に成長する人材を輩出し、それらの集合体として持続的に成長する企業としてさらなる発展を遂げることを経営目標としております。
持続的な成長を実現するためには、経営の効率化を図るとともに健全で透明な経営体制を構築する必要があると考えており、コーポレート・ガバナンスの充実は当社における重要な経営課題と位置づけております。

① 企業統治の体制
(イ)企業統治の体制の概要
当社の取締役会は、社外取締役3名を含む6名の取締役により構成され、毎月開催される定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を速やかかつ柔軟に開催して、経営に関わる重要事項に関して迅速に意思決定を行い、取締役の職務執行を監督しております。
取締役会のほか、常勤取締役及び執行役員等からなる経営会議を原則として毎週開催し、業務執行、営業戦略等に関わる重要事項に関して慎重かつ多角的に検討、審議し、意思決定を行っております。
当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の3名によって構成されております。監査役は取締役会に出席するとともに、業務監査、各種書類の閲覧等を通じて常時経営全般に関する適法性を監査しております。当社では監査役による監査役会を毎月1回開催し、監査方針及び監査計画並びに監査の状況及び結果について適宜協議を行っております。また、社外監査役に税理士1名及び弁護士1名が就任しており、客観的かつ専門的な視点から監査を行っております。
代表取締役直属の内部監査室は、全部署及び子会社を対象として業務監査を実施し、代表取締役に対して監査結果を報告しております。代表取締役は、監査結果の報告に基づき、被監査部門及び子会社に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。また、内部監査室と監査役、会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。

(ロ)当社の経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制の模式図
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(ハ)その他の企業統治に関する事項
ⅰ)内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法の定める「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」に関して、当社で定める内部統制システム構築の基本方針に従って体制を構築しております。
また、内部統制機能が有効に機能していることを確認するために、代表取締役直属の内部監査室による内部監査を実施するとともに、監査役会及び会計監査人とも連携して、その実効性を確保しております。
当社の内部統制システムに関する基本方針は以下のとおりです。なお、2018年3月31日時点では当社に子会社はなかったため⑤並びに⑧及び⑨のうち子会社にかかる記載は適用されませんでしたが、2018年5月1日付で子会社を保有したため、これ以降は適用されます。

① 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書のほか、重要な職務執行に係る情報が記録された文書及び電磁的記録については、文書管理規程、個人情報保護規程等の社内規程に従い、適切に保存及び管理します。

② 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
コーポレートDiv.は、法令遵守やリスク管理についての徹底と指導を行います。また、代表取締役直轄の組織として内部監査室を設置し、組織横断的なリスクの状況把握、経営の合理化・効率化及び業務の適正な遂行の確保を目的として監視、指導を行います。
不測の事態が発生した場合には、経営会議を代表して常勤取締役は、取締役会に対して損失の危険の内容、発生する損失の程度及び当社に対する影響等について報告を行います。また、対策本部を設置し、緊急対応方針を審議・決定のうえ、迅速に対処します。

③ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)各種社内会議体制の整備
取締役会は、毎月開催される定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を速やかかつ柔軟に開催し、経営に関わる重要事項に関して迅速に意思決定を行い、職務執行を監督します。
取締役会のほか、常勤取締役及び執行役員等からなる経営会議を原則として毎月開催し、業務執行、営業戦略等に関わる重要事項に関して慎重かつ多角的に検討、審議し、意思決定を行います。
(2)職務権限及び責任の明確化
職務権限規程、業務分掌規程、稟議規程、稟議事項・決議決裁基準に基づき、適切に権限の委譲を行い、付与された権限に基づき適正かつ効率的な職務の執行が行われる体制を構築します。

④ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役及び使用人の職務執行のモニタリングを内部監査室が行い、必要に応じてコーポレートDiv.と連携して社内教育、研修を実施します。また、内部監査室は、内部通報規程に基づく内部通報制度を厳正に運用するとともに、監査役会と連携し、取締役及び使用人の職務の執行に関する状況把握、監査を定期的に行い、取締役会に報告します。

⑤ 当社ならびにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)子会社の取締役及び使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社の取締役または従業員を子会社の取締役の一部として派遣し(以下、当該取締役及び従業員を併せて「子会社担当取締役等」といいます。)、当該子会社における他の取締役の職務執行を監督します。また、コーポレートDiv.は、子会社の主管部門として子会社担当取締役等と協力し、子会社の経営管理及び経営指導にあたり、子会社の業務の適正を図ります。
当社において毎月開催される定例取締役会において、子会社の業績、経営計画及びその進捗状況等について、子会社担当取締役等から報告を行います。
(2)子会社の損失の危険に関する規程その他の体制
コーポレートDiv.は、子会社の取締役及び管理部門と協力し、法令遵守やリスク管理についての徹底と指導を行います。また、子会社においてリスク管理上懸念の事実が発見された場合、子会社担当取締役等は、取締役会に対して損失の危険の内容、発生する損失の程度及び当社に対する影響等について報告を行い、当社は必要な措置を講じます。

(3)子会社の取締役及び使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社の経営上の重要事項については、子会社の経営の独立性を尊重しつつ、当社取締役会において審議を行います。子会社の事業運営については、コーポレートDiv.が主管となって、子会社の管理を行います。
なお、子会社の経営上・事業運営上の重要事項について、子会社の事業内容や規模を考慮のうえで、原則として子会社ごとに、当社への報告や事前承認を要する事項を定めます。
(4)子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
子会社の取締役及び使用人の職務執行のモニタリングを子会社監査部門と協力して内部監査室が行い、必要に応じてコーポレートDiv.及び子会社管理部門と連携して社内教育、研修を実施します。また、内部監査室は、内部通報規程に基づき、子会社からの内部通報を厳正に運用し、子会社の取締役及び使用人の職務の執行に関する状況把握、監査を定期的に行い、取締役会に報告します。
⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役会は、内部監査室所属の使用人に、監査業務に必要な補助を依頼することができます。

⑦ 前項の使用人の取締役からの独立性及び監査役の指示の実効性の確保に関する事項
補助者の人事異動につき、監査役会の意見を尊重して行います。監査役より要請のある場合、補助者は監査役の指揮・監督のもと、監査役の指示業務を優先して行うものとします。

⑧ 取締役及び使用人、ならびに子会社の取締役、監査役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告するための体制
取締役、コーポレートDiv.、内部監査室及び子会社担当取締役等は、以下の重要事項を定期的に常勤監査役に報告するものとし、監査役会において、当該報告を提出します。
(1)当社及び子会社の重要な機関決定事項
(2)当社及び子会社の経営状況のうち重要な事項
(3)当社及び子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
(4)当社及び子会社における内部監査状況及びリスク管理に関する重要事項
(5)当社及び子会社における重大な法令及び定款違反
(6)その他、当社及び子会社に関する重要事項

⑨ 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査役に前項の報告を行った者に対して、当該報告を理由として不利な取扱いを行うことを禁止します。

⑩ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払等の請求をした場合、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理します。

⑪ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、取締役会へ出席するほか、常勤監査役が重要な社内会議に適宜出席し、必要に応じて説明を求めます。
監査役会は取締役、執行役員及び重要な使用人に対してヒアリングを実施することができるとともに、代表取締役、会計監査人、顧問弁護士と意見交換等を実施します。
以 上

ⅱ)リスク管理体制の整備の状況
当社はリスク管理規程及びコンプライアンス規程に基づき、リスク管理に関する重要事項を経営会議にて審議することとしており、当社グループにおけるリスクの分析及びリスク対策方針の審議・決定、リスク対策の進捗確認、リスクが顕在化した場合の緊急対応方針の審議・決定を行います。
他方、各社員に対しては、個人情報、機密情報の管理その他のコンプライアンス教育を定期的に実施する等、リスク管理に対する周知徹底を図っております。

(ニ)責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役市原泰彦、夏目英治及び猪熊真理子、並びに社外監査役都賢治及び橋岡宏成は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該社外役員が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失が無いときに限られます。

② 内部監査及び監査役監査の状況
当社では、代表取締役直属の内部監査室を設置しており、担当者を1名配置しております。内部監査室は、業務の運営が法令、定款、諸規程等に準拠し、効率的、合理的に行われていることを検証、評価及び助言することにより、当社グループの業績の向上、経営の効率化、財産の保全・活用に資することを目的として、監査を実施しております。なお、発見された事項については、代表取締役へ報告するとともに、業務改善等に向けた具体的な助言・勧告を行っており、内部統制が有効に機能するよう努めております。
監査役は、毎月開催される監査役会の他、取締役会への出席、常勤監査役によるその他社内の重要な会議への出席等を通じて、不正行為又は法令もしくは定款に違反する事実の発生防止、取締役及び各部門の業務執行につき監査を行っております。なお、常勤監査役に選任している牧田真由美は、当社業務に精通し、また公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、それぞれの立場からの問題意識の共有や、監査に関する情報交換を行うことにより、監査の効率性及び実効性を確保しております。

③ 会計監査の状況
会計監査につきましてはPwCあらた有限責任監査法人と監査契約を締結しております。同監査法人又は同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務にかかる補助者の構成については以下のとおりであります。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 千代田義央
・監査業務にかかる補助者の構成
公認会計士 3名
その他 4名


④ 社外取締役及び社外監査役との関係
当社は、経営の意思決定と業務執行を管理監督する取締役会について、取締役6名のうち3名を社外取締役に、監査役3名のうち2名を社外監査役にすることで、経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的、中立的な経営監視が重要と考えており、当社は社外取締役及び社外監査役による監督・監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能していると判断しております。
社外取締役の市原泰彦は、当社株式を1,400株所有しております。社外取締役の市原泰彦は会社の経営に関する豊富な知識と当社事業分野への知見を有しております。なお、CCCマーケティング株式会社の使用人であり、CCCマーケティング株式会社と当社との間で営業取引を行っております。その他には、当社と社外取締役市原泰彦との間で、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の夏目英治は、当社株式を400株所有しております。社外取締役の夏目英治は、会社の経営に関する豊富な知識と当社事業分野への知見を有しております。なお、株式会社リクルートホールディングス(組織再編により2018年4月1日より株式会社リクルート)の使用人であり、株式会社リクルートホールディングスと当社との間で営業取引を行っております。その他には、当社と社外取締役夏目英治との間で、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の猪熊真理子は、会社の経営に関する豊富な知識と、当社事業分野に関連する女性マーケティングへの知見を有しております。なお、株式会社OMOYAの代表取締役、株式会社ストリートスマートの取締役、一般社団法人全日本伝統文化後継者育成支援協会の役員及び一般社団法人at Will Workの理事ですが、これらと当社の間に営業取引はありません。また、当社と社外取締役猪熊真理子の間で、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の都賢治は、当社株式を8,000株所有しております。社外監査役の都賢治は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。当社と社外監査役都賢治との間で、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の橋岡宏成は、弁護士の資格を有しており、その専門的見地から議案審議等に適宜助言及び提言を行っております。なお、当社と社外監査役橋岡宏成との間で、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、実質的に経営者から独立した判断ができる人材であることを重視して選任しております。

⑤ 役員報酬の内容
当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与
取締役
(社外取締役を除く)
54,65354,653--5
監査役
(社外監査役を除く)
7,5007,500--1
社外役員7,2007,200--4

⑥ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の報酬は、2006年2月8日開催の臨時株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、各取締役の職務と責任及び実績に応じて決定することとしております。
監査役の報酬は、2006年2月8日開催の臨時株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定することとしております。

⑦ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。

⑧ 取締役の選任決議要件
当社では、取締役の選任決議要件について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上の株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。

⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑩ 剰余金の配当等の決定機関
機動的な資本政策及び配当政策を可能とするため、2017年6月23日開催の定時株主総会の決議により、当社は、会社法第459条第1項各号に定める事項について、取締役会の決議によって定めることができる旨定款に定めております。

⑪ 自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めております。

⑫ 株式の保有状況
(イ)投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
該当事項はありません。
(ロ)保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計 額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。

役員の状況


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