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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DDPB

有価証券報告書抜粋 トレーディア株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)

当社は、「顧客の課題を解決することにより付加価値の高いサービスを提供する」という経営基本方針を達成するために、経営上の組織体制や仕組みを整備し、必要な施策を実施していくことで経営の健全化、透明性を重視し、経営環境の急激な変化にも迅速かつ的確に対応できる経営体制の確立が重要な課題のひとつと位置付けております。

① 企業統治の体制

イ 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a) 会社の機関の基本説明
取締役会は、取締役(監査等委員である者を除く。)5名と監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)により構成されております。監査等委員である社外取締役は、会社運営に客観的な視点で関与させ、経営の意思決定の妥当性、適正性を確保するために必要な助言・提言を行い、適正な会社運営を保持する役割を担っております。社外取締役を含む監査等委員会を設置することで、経営の透明性を確保し、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができると考えております。
さらに執行役員制度を導入し、執行責任の明確化と意思決定の迅速化を図ることができます。

b) 会社の機関・内部統制の関係を分かりやすく示す図表
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概略図




c) 会社の機関の内容
当社は、「職制規定」をはじめとした各種規定により、業務分掌、職位・職務権限、決裁事項・決裁権限の範囲を明らかにするとともに業務の能率的運営及び責任体制の確立を図っております。業務遂行におけるこれら規定等の遵守状況は、内部監査により確認されております。
併せて、通報窓口(URL:http://www.tradia.co.jp及び本店総務部)を設置し公正かつ透明性の高い経営体制を目指しております。

ロ 内部統制システムとリスク管理体制の整備の状況
a) 内部統制システムの整備の状況
業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要について
(取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制)
当社は、法令及び社内規定を遵守し違法行為を行わない事、また、企業倫理を守り、社会的な良識をもって行動することを業務遂行の基本とし、全社的なコンプライアンス体制の徹底を図るために、コンプライアンス規定を定め、コンプライアンス全体を統括する組織として、「コンプライアンス委員会」を設置しております。また、「認定通関業者制度に係る法令遵守規則」「特定保税承認制度法令遵守規則」等を定め、社員等がそれぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題としてとらえ業務運営にあたるよう、研修等を通じ指導する体制をとっております。
財務報告の適正性確保のための体制整備については、経理に関する社内規定を整備するとともに、財務報告の適正を確保するため、法令に基づき、定期的に評価し、改善を図っております。
(取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制)
当社は、法令・社内規定に基づき、文書等の保存を行います。情報の管理については、情報システム委員会において情報セキュリティポリシーを策定し、情報セキュリティに関する方針を示すとともに情報セキュリティ規則を定めて対応しております。また、個人情報保護に関する基本方針を定めて対応しております。
(損失の危険の管理に関する規定その他の体制)
当社は、リスク管理全体を統括する組織として「リスク管理委員会」を設け、有事においては、総務担当取締役を本部長とする「対策本部」が統括して危機管理にあたることとします。
また、平時においては、各部門において、その有するリスクの洗い出し、軽減等に取り組むとともに、法令・社内規定等を遵守し、全社リスク管理に対応いたしております。
(取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制)
当社は、取締役会において、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監督等を行っております。また、会社の全般的な業務の執行に関する基本方針を決定し業務執行の指揮・指導にあたる機関として、取締役及び経営管理職等による経営協議会を設置しております。
業務の運営については、毎年、事業計画を作成し、全社的な目標を設定しております。事業計画作成にあたっては、UMS(ユニット・マネージメント・システム)制度を取り入れ、神戸、名古屋、京浜各支店を「ユニット」、各営業部をサブユニットとし、サブユニット毎に収益目標を設定し、管理していくこととしております。この事業計画については、四半期毎に達成検証を行い、適宜担当取締役を中心に指導を行う体制をとっております。
(当社及びそのグループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制)
当社は、グループ会社の業務の適正を確保するため、原則として当社より役員等を選任し、対応しております。また、グループ会社経営については、自主性を尊重しつつ、管理及び指導を行い、定期的に報告を受ける体制としております。一方、グループ会社においては、規模・業態に合ったリスク管理体制に取り組み、コンプライアンス体制の強化を図り、業績の達成検証を行い、業績を定期的に報告する事により、業務の適正化を図っております。
(監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、並びにその使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性に関する事項)
当社は、監査等委員会が、職務を補助すべき使用人を求めた場合は、監査等委員会と協議のうえ、必要に応じて、監査等委員会の業務補助のためのスタッフを置くこととしております。また、監査等委員会の職務を補助する使用人の職務に関しては、監査等委員以外の取締役からの指揮命令等を受けないこととしております。

(監査等委員会への報告に関する体制及びその他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保する体制)
当社及び当社のグループ会社の取締役及び使用人は、当社監査等委員会の求めに応じて、随時その職務の執行状況の報告を行うものとし、当社または当社のグループ会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに当社の監査等委員会に報告する体制をとっております。
また、監査等委員会は取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会及び経営協議会等の重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めるものとします。尚、監査等委員会は当社の会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報交換を行い、連携を図ってゆく体制をとっております。
(監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制)
当社は、公益通報者保護法を踏まえて、当社のコンプライアンス経営への取り組みを強化するために、従業者等からの法令違反等に関する内部通報を社内において適切に処理するために「内部通報規則」を定めており、公益通報をしたことを理由として通報者に対し、不利益扱いを行わないことを明確にしております。
(監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項)
当社は、監査等委員がその職務の執行について、費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議のうえ、速やかに当該費用または債務を処理することとしております。
(反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況)
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力やこれらと係わりのある企業、団体、個人との関係を排除するため、「リスク管理規定」や「リスク対応マニュアル」を制定し反社会的勢力に対する組織対応の方針を明確に示しております。また、対応統括部署を本店総務部に設置するとともに、企業防衛対策協議会に所属し、所轄警察署や地域企業と情報の交換や講演会等の参加により指導を受け、警察本部、暴力追放運動推進センターや顧問弁護士等の連携により、反社会的勢力に対する体制を整備しております。

b) リスク管理体制の整備の状況

リスク管理において、法的リスクについては法律事務所と顧問契約を締結し、法律上の判断を必要とする場合に適時助言・指導を受けております。

ハ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

② 内部監査及び監査等委員会監査の状況

内部監査につきましては、内部監査部門として内部統制室を設置しており、当社及びグループ会社の業務・制度監査の充実に努めてまいります。
監査等委員会監査につきましては、社外取締役2名を含む3名による監査体制を採用しており、内部統制システムを利用して、取締役の職務の執行、その他グループ会社に関わる全般の職務の執行状況について、監査を実施しております。また監査等委員会、内部統制室は内部統制の有効性を高めるために、会計監査人と情報交換を行い、相互連携を図っております。

③ 社外取締役

イ 当社と当社の社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
監査等委員である取締役丸山英聡氏及び庵原敬吾氏は社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。当社と両氏の間には、特記すべき特別の利害関係はありません。


ロ 社外取締役の機能・役割、選任状況についての考え方
当社の社外取締役の選任にあたっては、社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準はありませんが、金融商品取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する記載を参考にしております。当社の社外取締役は、企業経営者として豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を行うとともに、経営執行等の適法性について独立した立場から客観的、中立的監査を行うことができるものと考えております。

ハ 社外取締役による監督又は監査と内部監査・会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役である監査等委員は、監査等委員会、内部統制室及び会計監査人と定期的に意見交換を行い、併せて、会計監査及び内部統制監査等の結果報告を受けており、相互に連携することにより、会計監査及び内部統制の充実に寄与しております。

④ 役員の報酬等

イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数(名)
基本報酬賞与退職慰労金
取締役(監査等委員を除く)
(社外取締役を除く。)
46,93039,4167,5147
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く。)
9,0919,0911
社外役員6,0006,0003

(注) 上記の人数及び報酬額には、使用人兼務役員5名の使用人給与相当額(賞与含む)43,724千円は報酬額に含まれておりません。また、報酬支給額は、株主総会の決議による報酬額の範囲内であります。

ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。

ニ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
役員報酬については、2016年6月29日開催の第86回定時株主総会の決議において取締役(監査等委員であるものを除く。)及び監査等委員である取締役それぞれの報酬の限度額を決定しております。取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額は年額1億3,200万円以内に、また、監査等委員である取締役の報酬は年額3,000万円以内となっております。ただし、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含んでおりません。
なお、各取締役(監査等委員であるものを除く。)及び各監査等委員である取締役の報酬額は、取締役(監査等委員であるものを除く。)については取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議により決定しております。


⑤ 株式の保有状況

イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数27銘柄
貸借対照表計上額の合計額1,003,824千円


ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ473,110351,047取引関係の維持・向上のため
日本製麻㈱274,600132,357同上
㈱みなと銀行40,04188,332同上
豊田通商㈱25,69887,141同上
丸紅㈱111,70980,095同上
㈱ノザワ36,00043,776同上
SECカーボン㈱127,76438,457同上
㈱三井住友フィナンシャルグループ7,08730,346同上
㈱ジェイテクト12,50023,562同上
名港海運㈱15,28016,456同上
東邦レマック㈱25,74712,230同上
中山福㈱10,0008,530同上
旭化成㈱4,4284,832同上
東海東京フィナンシャル・ホールディングス㈱243155同上

(注) 特定投資株式の旭化成㈱及び東海東京フィナンシャル・ホールディングス㈱は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、該当特定投資株式が30銘柄未満のため記載しております。


(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ473,110338,746取引関係の維持・向上のため
日本製麻㈱274,600124,119同上
SECカーボン㈱13,096100,486同上
豊田通商㈱25,69894,568同上
丸紅㈱113,64387,959同上
㈱みなと銀行40,46883,364同上
㈱ノザワ36,00048,240同上
㈱三井住友フィナンシャルグループ7,08732,153同上
㈱ジェイテクト12,50019,637同上
名港海運㈱15,28018,733同上
東邦レマック㈱27,15112,842同上
中山福㈱10,0007,670同上
旭化成㈱4,7006,457同上
東海東京フィナンシャル・ホールディングス㈱243183同上

(注) 特定投資株式の旭化成㈱及び東海東京フィナンシャル・ホールディングス㈱は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、該当特定投資株式が30銘柄未満のため記載しております。

ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。

⑥ 会計監査の状況

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、岡田憲二氏及び赤松秀世氏であり、神明監査法人に所属し継続監査年数は7年以内であります。
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、公認会計士試験合格者1名であります。

⑦ 取締役会で決議できる株主総会決議事項

自己の株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により、自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。

⑧ 取締役の定数

当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は、15名以内とし、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款で定めております。

⑨ 取締役の選任の決議要件

当社は取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して選任する旨を定款で定めております。また、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。


⑩ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑪ 取締役の責任免除

当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。

役員の状況


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