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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DEE9

有価証券報告書抜粋 パイオニア株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


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コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、透明かつ公正なコーポレート・ガバナンス体制の実現を、経営上の最重要課題と考えています。また、実効的なコーポレート・ガバナンスの実現を通じて持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、コーポレート・ガバナンスの基本的な枠組みを示す「パイオニアグループ コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」を策定しています。
当社取締役会は、この基本方針の下、高い独立性を有する複数の社外取締役および社外監査役の選任はもちろん、取締役会の運営に関する各取締役による自己評価の実施や、社外取締役に対する情報提供の充実、社外役員同士の連携強化などを通じて、取締役会をはじめとするコーポレート・ガバナンスを構成する各機関の実効性を高めています。さらに、この基本方針を継続的かつ定期的に見直すことで、コーポレート・ガバナンスを創造的に進化させていきます。

なお、「パイオニアグループ コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」の主な内容は以下のとおりです。


(コーポレート・ガバナンス体制の基本的な考え方)
・当社は、企業理念「より多くの人と、感動を」に基づき、透明かつ公正なコーポレート・ガバナンス体制の構築を実現することを経営上の最重要課題と考えています。経営の透明性、公正性および効率性を高めることが、株主をはじめステークホルダーの期待に応え、企業価値の増大につながると認識しています。
・当社は、基本的なコーポレート・ガバナンス体制として、「監査役会設置会社」制度を採用しています。
・当社は、複数の独立社外取締役および独立社外監査役の選任や、社外役員を半数以上とする指名委員会、報酬委員会、特別委員会という3つの委員会(委員長はいずれも社外取締役)を取締役会の諮問機関として設置することにより、取締役会の監督機能を強化しています。
・当社は、独立社外取締役と独立社外監査役との定期的な連携の場を設け、独立社外役員同士が情報交換や認識共有を図ることにより、独立社外役員が取締役会における議論に積極的に貢献できる体制としています。また、監査役会は社外取締役の情報収集を支援してまいります。
・当社の経営体制は、取締役会が意思決定を行い、代表取締役が業務執行することを基本としていますが、迅速な業務執行を行うために執行役員制度を採用し、執行役員の中から取締役会が指名したメンバーで構成される「経営執行会議」を設置しています。経営執行会議の活用により代表取締役の業務執行の迅速化・効率化や、取締役会の意思決定機能の強化を図る等、実効性あるコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めています。
(企業理念、事業方針)
・当社は、創業者松本望の志「より多くの人に、より良い音を」を継承したパイオニアグループの企業理念「より多くの人と、感動を」を実現していきます。
・当社は、創立以来遵守してきた信条を社是として定め、当社グループの取締役、監査役、執行役員、従業員(以下「役職員」といいます。)各自が体得し判断と行動の基準としています。
・当社は、グループの経営姿勢を「パイオニアグループ企業行動憲章」として掲げ、それに沿って役職員が業務における判断・行動の基準として遵守すべき基本的な事項を「パイオニアグループ行動規範」として定めており、役職員はこれを実践します。
・当社は、「音」、「映像」、「情報」を通じて「街でも家でも車でも、笑顔と夢中が響き合う」を企業ビジョンに、「車室空間における快適、感動、安全・安心を創出する『総合インフォテインメント』のリーディングカンパニーを目指す」ことを事業方針としています。
・当社は、パイオニアグループ規程「ビジネス・エシックス基本規程」に基づいて社外取締役を委員長とする「ビジネス・エシックス委員会」を設置し、パイオニアグループ行動規範を周知徹底しています。
・当社は、「パイオニアグループ行動規範」に反する行為の早期発見や適切な対応のために、グループ全体の社内通報制度として外部機関を窓口とする「ビジネス・エシックス・ホットライン」を設けています。寄せられた通報は、「ビジネス・エシックス委員会」事務局と同時に、監査役に報告される仕組みとしており、通報者が通報したことを理由に不利益な取扱いを受けることのないよう適切な運営を図っています。
・当社は、「パイオニアグループ企業行動憲章」において、「一人ひとりがいきいきと働くために」を行動規範の一つとして掲げ、性別、年令、国籍などにかかわらず、多様な役職員が自らの能力を発揮し、それぞれの職場・業務で果たすべき役割に、意欲的にそして生き生きと取り組むことができる風土作りに取り組んでいます。また、その基盤づくりのため、人事部内にダイバーシティ推進担当者やキャリア支援担当者を設置しています。

(経営計画)
・当社は、経営計画においては、戦略の骨子および基本方針を示すとともに、収益率や資本効率に関する定量的な目標値とその実現に向けた実行計画を策定し、決算説明会や企業説明会を通じて株主を含むステークホルダーに公表します。
・当社は、経営計画を変更する必要が生じた場合には、その原因を分析し、次回の経営計画に反映させるとともに、重要な事項については、変更の背景や内容について説明を行います。
(取締役会の役割等)
・経営計画や事業戦略は、取締役会において独立性の高い社外取締役2名を含めて活発な議論を行い決定しています。その進捗は、決算説明会や企業説明会において公表しています。
・取締役会は、効率的な意思決定を行うため、取締役会が指名する執行役員(執行役員を兼ねる取締役を含みます。)で構成される経営執行会議に意思決定または事前審議を委ねています。これにより、取締役会は、経営方針等の最重要事項に関する意思決定機能と監督機能に特化することにより、コーポレート・ガバナンスの強化を図っています。
・取締役会は、取締役会決議および社内規程において、執行役員の担当業務を明確に定めています。
・取締役会は、毎年度決算後、取締役会の運営について、各取締役による自己評価を実施します。取締役会は、各取締役の自己評価等をもとに取締役会全体の実効性に関する検討を行い、取締役会の監督機能の更なる強化につなげるべく、取締役会運営の見直しを行ってまいります。
(社外取締役、独立取締役)
・当社は、社外取締役を2名選任しており、独立役員として東京証券取引所に届け出ています。
・当社は、「パイオニアグループ コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」において、社外役員の独立性基準を定めており、当社ホームページで公開しています。 (http://jpn.pioneer/ja/corp/info/governance/)
・当社は、多様な専門的知識、経験を有した独立社外取締役を選任することが取締役会の適切な意思決定や監督機能を担保するものであると考えています。
・当社は、今後も引き続き、当社コーポレート・ガバナンスの充実に資する略歴、経験、知識を有する適任者を、独立社外取締役として複数選任することとし、必要に応じ、取締役の3分の1以上を独立社外取締役とすることも視野に入れて取り組んでまいります。
・取締役会は、取締役・監査役の候補者の指名および執行役員の選任に際しては、個々の知識・経験・能力および業績等を踏まえ、また、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスおよび多様性を考慮の上、行います。
・当社は、当社役員が他の会社の役員を兼任する場合には、当社の役員としての役割・責務を適切に遂行するために必要となる時間・労力を確保するのに適切な兼任数であるのがふさわしいと考えています。
(取締役の報酬)
・取締役会は、社外取締役を半数以上とする報酬委員会(委員長は社外取締役)を設置し、取締役および執行役員の評価・報酬等は、報酬委員会による審議結果を尊重し決定しています。業務を執行する取締役および執行役員の報酬は、成果主義の理念のもと、職責や業績貢献度を適正に評価した上で、適切に決定しています。
・取締役および執行役員の報酬は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に対するインセンティブとなるよう、中長期的な業績連動報酬や、自社株報酬なども、報酬委員会において議論を行ってまいります。
(取締役・監査役の候補者の指名等)
・取締役会は、取締役・監査役の候補者の指名および執行役員の選任に際しては、個々の知識・経験・能力および業績等を踏まえ、また、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスおよび多様性を考慮の上、行います。取締役会は、これらの決定に際しては、社外取締役を半数以上とする指名委員会(委員長は社外取締役)に審議を求め、この審議結果を尊重して決定します。
・取締役および監査役の選任理由は、「株主総会招集ご通知」の参考書類において開示しているほか、社外役員については、東京証券取引所に提出している「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」においても開示しています。


(取締役・監査役のトレーニング)
・当社は、取締役および監査役に対して、定期的かつ継続的に弁護士等の専門家による会社法等の法令に関する説明会を開催する等、当社役員としての職務遂行上必要となる法令知識や経営を監督するうえで必要となる事業活動に関する情報や知識の習得の機会を継続的に提供しています。
・当社は、社外取締役および社外監査役に対して、当社事業・課題に関する説明や、当社の工場等の現場の視察を実施する等の施策を講じています。
・当社は、社外取締役および社外監査役に外部の研修会への参加を促すとともに、執行役員や経営幹部との情報共有、意見交換を充実させるための環境を整備します。そのために必要な費用は会社が負担します。
(株主総会以外の株主またはステークホルダーとの良好な関係の構築)
・当社は、株主はもとより、国内外の機関投資家や証券アナリスト等との建設的な対話を促進するため、IRを担当する役員を任命し、IRに関する専門の部門を設置しています。
(株主との建設的な対話の促進)
・当社は、株主との建設的な対話に関する取組みとして、経営トップとIR担当役員が説明する決算説明会や企業説明会を開催するとともに、当社ホームページへの情報開示等の実施により、当社の経営方針、事業戦略等、事業に関する各種情報を日本語および英語で提供し、当社への理解を深めてもらうよう努めています。
・当社は、株主、投資家や証券アナリストから寄せられた意見は、IR部門でこれをとりまとめ、役員にフィードバックし、今後の経営に役立てています。
・当社は、株主等から個別の対話(面談)について要望がある場合にはIR部門が対応しますが、必要に応じて、社長、取締役および執行役員が面談に臨むことを基本方針としており、良好な関係構築に向けて建設的な対話に努めています。
・内部情報の管理に関する方策については、「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」において定めており、当社ホームページで公開しています。(http://jpn.pioneer/ja/corp/info/governance/)
(政策投資)
・当社は、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断する企業の株式を、業務提携や取引関係の強化など経営戦略の一環として保有することがあります。
・政策保有株式については、取締役会において毎年定期的に、当該株式の保有目的、効果および経済的合理性を検証し、保有継続の可否を判断してまいります。
・政策保有株式の議決権の行使については、当社の企業価値向上に資するかどうかを基準に、提案された議案を検討のうえ、適切に議決権を行使します。
(関連当事者間取引の方針)
・当社は、取締役および執行役員の競業取引や利益相反取引は、取締役会に付議し、決議しています。
・関連当事者間の取引については、毎期、監査役会が取締役および執行役員に「業務執行確認書」の提出を求め、競業取引や利益相反取引の有無の確認を行っています。

取締役会の諮問機関である任意の委員会については、実効的なコーポレート・ガバナンスの実現に向けて、経営の透明性を高め、取締役会の監督機能を強化することを目的に、その諮問機関として、社外取締役を委員長とする「指名委員会」「報酬委員会」「特別委員会」を設置しています。各委員会における審議の結果は、各委員会の委員長である社外取締役により取締役会に報告・提案され、取締役会は、その内容を十分に尊重の上、これらの事項を決定します。
・指名委員会 取締役および執行役員の選解任等や監査役の選任に関する事項を審議
・報酬委員会 取締役および執行役員の報酬等に関する事項を審議
・特別委員会 企業買収等の企業価値に重大な影響を及ぼす事態への対応策に関する事項を審議

当社は、企業価値を向上させていく上で、コーポレート・ガバナンスの強化が極めて重要であると認識しています。なお、現状の当社のコーポレート・ガバナンス体制は有効に機能していると評価しています。


① 企業統治の体制
1. 会社の機関の基本説明
当社は、コーポレート・ガバナンス体制として「監査役会設置会社」制度を採用し、経営方針等の最重要事項に関する意思決定機関および監督機関としての取締役会、業務執行機関としての代表取締役、監査機関としての監査役会を設置しています。また、取締役会の監督機能を強化するため、当社グループと重要な取引関係がなく高い独立性を有する社外取締役を複数選任するとともに、取締役会の諮問機関として、社外取締役を委員長とする「指名委員会」「報酬委員会」「特別委員会」を設置しています。取締役の責任をより明確にして経営環境の変化に迅速に対応できるよう、取締役の任期を1年とするとともに、取締役会の運営について、毎年、各取締役による自己評価を実施しています。各取締役による自己評価の結果をもとに、取締役会全体の実効性に関する検討と取締役会運営の見直しを行うことで、取締役会の監督機能のさらなる強化を図っています。
監査役会は、半数以上が高い独立性を有する社外監査役で構成されており、取締役の職務執行に対する監査および会計監査人の監査に対する監視を行っています。また、監査役会と代表取締役との定期的な会合や、内部監査を担当する監査部および会計監査人から監査役への定期的な説明および報告の機会を設けることにより、監査役による監査の実効性を確保しています。さらに、社外取締役と社外監査役との定期的な連携の場の提供や、社外取締役に対する業務執行側からの情報提供の充実、社外取締役と監査役会との連絡会議の開催により、社外役員による経営の監督・監視機能の拡充を図っています。2018年3月期においては、取締役会は11回、監査役会は15回開催しました。
取締役会においては、迅速な業務執行と責任の明確化を図るため、執行役員を選任するとともに、取締役会の監督の下、事業推進上の重要課題やグループ全体の経営戦略等について、意思決定もしくは取締役会への答申を行う機関として、取締役会が指名した執行役員で構成する「経営執行会議」を設置しています。これにより、取締役の業務執行の迅速化・効率化と、取締役会の意思決定・監督機能の強化を図っています。2018年3月期においては、「経営執行会議」は19回開催して約40件の案件を審議しました。

2. 会社の機関・内部統制システムの関係図
当社の会社の機関および内部統制システム等の関係は次のとおりです。
(2018年6月27日現在)


3. 内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムにつきましては、以下のとおり整備しています。
(基本方針)
パイオニアグループでは、企業理念「より多くの人と、感動を」を共有するために、「企業ビジョン体系」を定め、これを実現するための根本規則として「パイオニアグループ企業行動憲章」を定めています。
この「パイオニアグループ企業行動憲章」に沿って、当社グループに働く者が遵守すべき事項として「パイオニアグループ行動規範」を定め、当社グループの役員および従業員は、この行動規範を基に、企業の社会的責任を深く自覚し、自らの職責に従って誠実に行動することとしています。
パイオニアグループの全てが遵守すべき基本的な事項を定めた共通のルールブックとして、「パイオニアグループ企業行動憲章」を頂点とする「パイオニアグループ規程」を広く定め、これに基づいて連結ベースでの経営管理体制の確立を図ります。
イ. 取締役および使用人の職務執行の法令・定款適合性を確保するための体制
経営方針等の最重要事項に関する意思決定機関および監督機関としての取締役会、業務執行機関としての代表取締役、監査機関としての監査役会という経営機関制度により、取締役の職務執行の法令および定款への適合性を確保しています。また、独立性の高い複数の社外取締役を選任することにより、業務執行に関する取締役会の監督機能を強化しています。さらに、社外取締役と社外監査役との定期的な連携の場の提供や、社外取締役に対する業務執行側からの情報提供の充実、社外取締役と監査役会との連絡会議の開催により、社外役員による経営の監督・監視機能を拡充させています。
コンプライアンスに関しては、「パイオニアグループ企業行動憲章」および「パイオニアグループ行動規範」を、当社グループの役員および従業員の業務における判断・行動の基準としています。また、当社グループの役員および従業員の法令遵守、ならびに「パイオニアグループ行動規範」の徹底を図るため、「ビジネス・エシックス基本規程」に基づき、社外取締役を委員長とする「ビジネス・エシックス委員会」を設置しています。また、通常の報告経路から独立した社内通報制度として「ビジネス・エシックス・ホットライン」を設け、「パイオニアグループ行動規範」に反する行為に関しては、これによる通報に真摯に対応しています。「ビジネス・エシックス・ホットライン」による通報は、「ビジネス・エシックス委員会」と監査役に同時に報告される制度とし、また、通報者が通報したことを理由として不利益な取り扱いを受けないよう適切な運営を図っています。
内部監査に関しては、「連結内部監査基本規程」に基づき、監査部が業務運営の状況を監査し、合法性および社内規則の遵守状況を確認しています。
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力の排除に関しては、「パイオニアグループ企業行動憲章」で定める、社会的正義を尊重した公正な企業活動を推進するという精神に則り、「パイオニアグループ行動規範」により、組織的かつ毅然とした対応を行うこととしています。また、「反社会的勢力対応基本規程」を定めるとともに、対応を統括する部門を定め、外部専門機関との連携や、当社グループにおける情報の共有、対応に関する指導、連絡の徹底を行うなど、体制を強化しています。
ロ. 取締役の職務執行に係る情報の保存・管理に関する体制
取締役の業務執行に係る情報については、「情報セキュリティ管理基本規程」等の社内規程に基づき、適切に管理しています。また、これらの情報の保存・管理状況については、監査部が定期的に確認しています。
取締役会の議事については、法令に従い取締役会議事録を作成し、10年間本店に備え置いています。また、取締役会の意思決定機能を強化するため、後述のとおり「経営執行会議」を設置していますが、その議事については議事録を作成し、取締役会議事録に準じ10年間保管しています。
経営情報の適切な開示と財務報告の適正性の確保に関しては、「情報開示基本規程」および「連結決算基本規程」を定め、情報管理体制の強化を図っています。
ハ. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループの事業活動に伴うリスクについて、その管理体制の充実・強化を推進するために、「内部統制システム基本規程」に基づき、当社代表取締役を委員長とする「内部統制委員会」を設置し、リスクの把握と危機の未然防止策について整備を図っています。重要なリスクについては、「パイオニアグループ規程」の中で対応方針を定め、組織的な管理を行っています。
また、危機発生時における適切な対応を図るため「危機管理基本規程」を定めています。これに基づき、当社総務部門を担当する執行役員を委員長とする「EM委員会」を常設の組織として置き、危機管理に関する教

育・啓発を行うとともに、当社グループの組織毎に担当責任者を配置して、危機発生時における対応と事態解決を行っています。
危機管理における当社グループ各組織の役割および危機発生に対する対応手順等については、「危機管理マニュアル」において定めています。
グループ各社における重要事項の意思決定については、「グループ会社権限基本規程」に基づき、権限と責任の所在および承認の手段を明確化し、損失の未然防止を図っています。
「連結内部監査基本規程」に基づき、監査部がグループ各社について、組織毎にリスク管理状況および危機発生時における対策の確認を行っています。
ニ. 取締役の職務執行の効率性を確保するための体制
当社は、「執行役員制度」および執行役員への委嘱業務を明らかにすることにより、権限委譲による事業運営の迅速化とともに、経営責任の所在の明確化を図っています。
取締役会の意思決定機能を強化するため、執行役員の中から取締役会が指名したメンバーで構成される「経営執行会議」を原則として月2回開催しています。グループ全体の重要な経営課題に関しては、「経営執行会議」で十分な議論を行い、これらを決定し、あるいは取締役会が決定権を持つと定めた事項の場合は、取締役会への答申を行うこととしています。
また、「グループ会社権限基本規程」により、グループ各社における重要事項の意思決定につき、権限と責任の所在および承認の手段を明確化することで、取締役会の意思決定の迅速化および職務執行の効率化を図っています。
さらに、株主による選任の機会を増やすことで、取締役の責任を明確にして経営環境の変化に迅速に対応できるよう、取締役の任期を法定の2年から1年に短縮しています。
ホ. 当社および子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制
当社グループ全体の業務の適正を確保するため、「パイオニアグループ規程」を定め、グループ各社はこれを遵守することとしています。
グループ各社における重要事項に関しては、「グループ会社権限基本規程」に基づき「経営執行会議」で十分な議論を経て決定することとし、権限と責任の所在を明確にした上で、意思決定の迅速化ならびにグループ全体の業務の適正化および効率化を図っています。
当社の取締役または執行役員を主要なグループ各社の取締役として選任し、グループ各社の経営に関する監督機能および経営管理体制の強化を図っています。
当社およびグループ各社の監査役が、互いに情報交換を行う体制を確保し、当社グループ全体における業務の適正確保と監査の実効性確保を図っています。
また、当社グループ全体にわたる内部監査の実施については、「連結内部監査基本規程」に基づき、監査部が統括しています。
ヘ. 監査役の補助使用人およびその独立性に関する事項
監査役の職務を補助するために、監査役会の下に、通常の指揮系統から独立した専任事務局を置いています。また、その専任事務局員の任命、評価、異動等については監査役会と事前協議を行っています。
ト. 取締役および使用人による監査役への報告に関する体制
当社およびグループ各社の取締役および使用人が、監査役に報告する体制を確保しています。また、「会議体規程」に定める全社会議等の重要な会議には、監査役が出席する体制としています。
さらに、経営・業績に影響を及ぼす重要な事項については、監査役会が定めた「監査役監査基準」に則り、監査役会がその都度報告を受ける体制を確保しています。財務情報の開示においては、事前に監査役の内容確認を受けています。監査役への報告においては、報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを受けることがない体制を確保しています。
チ. その他、監査役による監査の実効性を確保するための体制
「監査役会規則」および「監査役監査基準」に則り、代表取締役との定期的な会合、監査部および会計監査人からの定期的な説明および報告の機会を確保しています。
また、監査役は、必要に応じて外部専門家のアドバイスを求めることとしています。
監査役の職務の執行に必要な費用については、監査計画に基づいて予算化し、請求に応じて支払うこととしています。
(注) 「パイオニアグループ規程」とは、パイオニアグループ全体の経営に関する基本的な事項を定めた規程類を総称するものであり、パイオニアグループ企業行動憲章、パイオニアグループ行動規範、ビジネス・エシックス基本規程、連結内部監査基本規程、情報セキュリティ管理基本規程、情報開示基本規程、連結決算基本規程、内部統制システム基本規程、危機管理基本規程、グループ会社権限基本規程などが含まれています。

4. 内部監査および監査役監査の状況
当社の内部監査については、内部監査部門である監査部が「連結内部監査基本規程」に基づき、当社グループ全体にわたる内部監査を統括しています。そして主要なグループ会社におかれた内部監査担当部門とともに、内部統制システム、リスクマネジメント等の監査を実施評価し、被監査部門長および社長執行役員、監査役へ報告を行っています。なお、監査部をはじめグループ全体で11名が内部監査に従事しています。
監査役監査については、上記の体制に加え、以下のとおり内部監査部門および会計監査人と連携することにより実効性の向上を図っています。


(監査役と内部監査部門の連携状況)
監査役と内部監査を担当している監査部との間で、2018年3月期は10回会合が行われ、監査体制、監査計画、監査実施状況などについて情報交換を行っています。
(監査役と会計監査人の連携状況)
監査役と会計監査人である有限責任監査法人トーマツとの間で、2018年3月期は8回会合が行われ、監査結果報告と共に、監査計画および監査実施状況等について話し合いが持たれています。

② 社外取締役および社外監査役に関する事項
当社は現在、取締役8名、監査役3名のうち、次のとおり、社外取締役2名、社外監査役2名の体制をとっています。
社外取締役:谷関 政廣、佐藤 俊一
社外監査役:錦戸 景一(弁護士)、若松 弘之(公認会計士・税理士)
若松 弘之との間に資本関係はありません。谷関 政廣は当社の株式を50百株、佐藤 俊一は当社の株式を138百株、錦戸 景一は当社の株式を70百株保有しています。社外取締役および社外監査役は、いずれも、過去5年間において、当社または当社の特定関係事業者(子会社・関連会社・主要な取引先)の業務執行者となったことはなく、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者と三親等以内の親族関係はありません。また、いずれも過去2年間において、当社または当社の特定関係事業者から、社外取締役については、取締役、執行役、監査役その他これらに類する者としての報酬等を除き、社外監査役については、監査役としての報酬等を除き、多額の金銭その他の財産を受けたことはなく、また、これらを受ける予定はありません。
佐藤 俊一は株式会社ナカノフドー建設の社外監査役を兼任しており、同社は当社の特定関係事業者に該当するものではありません。錦戸 景一は光和総合法律事務所の代表弁護士およびサイボー株式会社の社外監査役を、若松 弘之は公認会計士若松弘之事務所代表、株式会社ウィザス社外監査役、株式会社ミクシィ社外監査役、および株式会社レノバ社外監査役を兼任していますが、これらはいずれも当社の特定関係事業者に該当するものではありません。
当社は、「パイオニアグループ コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」において、社外役員の独立性基準を定めており、当社ホームページで公開しています。
(http://jpn.pioneer/ja/corp/info/governance/)
谷関 政廣は企業経営者として、佐藤 俊一は外交官として、錦戸 景一は法律の専門家として、若松 弘之は財務および会計の専門家として、それぞれ豊富な経験と高い見識に基づいた客観的な視点からの助言・提言を行い、業務執行に関する監視機能を強化する役割を担っています。
さらに、社外取締役をそれぞれの委員長とする取締役会の諮問機関である任意の委員会「指名委員会」「報酬委員会」「特別委員会」を設置し、経営の透明性を高め、コーポレート・ガバナンスを強化しています。(それぞれの委員会の役割・機能については前述の(1)コーポレート・ガバナンスの状況をご参照下さい。)
また、社外監査役は、監査役会において、常勤監査役が内部統制部門から受けた報告について内容を確認し、審議を行っています。


③ 役員報酬等の内容
1. 当事業年度に係る当社の取締役および監査役に対する報酬等の内容は、以下のとおりです。
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬賞与その他
取締役
(社外取締役を除く)
2492496
監査役
(社外監査役を除く)
27271
社外役員35354

(注)上記には、2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役3名を含んでいます。

2. 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。

3. 当事業年度において当社の取締役および監査役に支給した退職慰労金の額
該当事項はありません。

4. 役員報酬の決定方針および決定方法
当社は、取締役会の諮問機関として、取締役および執行役員の報酬・処遇に関する方針・制度および個別の評価・報酬額に関する事項を審議する「報酬委員会」を設置しています。取締役の報酬等については、「報酬委員会」で確認された以下の「役員報酬制度の考え方に関する方針」に従い、適正に決定されています。
・役員の処遇(報酬・賞与等のいわゆる報酬制度)は、株主の利益と相反しないものであること。
・報酬等の水準は、連結業績(実績および見通し)に照らして矛盾のないものであること。
・個々の報酬等は「役割・責任」に対応し、かつ担当業務(執行責任業務)の「成果・業績・貢献度」が適切に反映される制度であること。

なお、取締役および監査役の報酬等の額は、1998年6月26日開催の定時株主総会において承認された報酬額の範囲内(取締役につき年額9億円以内、監査役につき年額1億円以内)で、取締役については「報酬委員会」の審議結果に基づき、決定されています。また、監査役については監査役の協議により適正に決定されています。

④ 取締役の定数
当社は、取締役を3名以上とする旨を定款に定めています。

⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めています。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めています。

⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。

⑦ 中間配当の決定機関
当社は、資本政策の機動性を確保するため、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を取締役会の決議によって可能とする旨を定款に定めています。


⑧ 自己株式取得の決定機関
当社は、資本政策の機動性を確保するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めています。

⑨ 株式の保有状況
1. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数25銘柄

貸借対照表計上額の合計額5,779百万円


2. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額および保有目


(前事業年度)
特定投資株式
銘柄保有目的
株式数貸借対照表計上額
(株)(百万円)
オンキヨー株式会社10,835,9001,397業務・資本提携のため


(当事業年度)
特定投資株式
銘柄保有目的
株式数貸借対照表計上額
(株)(百万円)
オンキヨー株式会社10,835,9001,191業務・資本提携のため


3. 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。

⑩ 会計監査の状況
当社は、監査役会に報告された監査計画に基づき、有限責任監査法人トーマツによる会計監査(会社法監査、金融商品取引法監査、英文連結財務諸表監査)を受けています。当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名は以下のとおりとなっています。
公認会計士の氏名等所属する監査法人名
指定有限責任社員 業務執行社員岩下 万樹有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員 業務執行社員山田 知輝有限責任監査法人トーマツ

(注) 継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しています。
また、会計監査業務の補助者は、有限責任監査法人トーマツに所属する公認会計士8名、その他10名により構成されています。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01794] S100DEE9)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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