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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DCQB

有価証券報告書抜粋 パルステック工業株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、産業社会の発展に貢献する「研究開発主導型モノづくり企業」としての社会的責任を自覚し、社業の発展と企業価値の向上を図ることが経営の最重要課題であると位置付け、日々激変する経営環境下においても内部統制の充実強化を図り、コンプライアンスを重視した経営を貫くとともに、企業情報の適時開示を行うことによりステークホルダーへの説明責任を果たし、経営の健全性と透明性を常に確保できる経営体制の構築を目指します。
② 企業統治の体制
a 会社の機関の内容
当社は、社外監査役を含めた監査役による監査体制が業務執行状況の監査機能として有効であると判断し、監査役制度を採用しております。監査役会及び会計監査人による適正な監視体制の連携が図られ、牽制機能が強化されていることにより、経営監視機能の客観性と独立性は十分に確保されていることから、本体制を採用しております。
取締役会による業務執行の監督と監査役会の監査によって経営監視体制を構築しております。また、一般株主保護のため、一般株主と利益相反が生じない社外取締役1名及び社外監査役2名を独立役員として定めております。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
なお、当社の主要機関は、取締役会、監査役会及び経営会議で構成しており、詳細は次のとおりであります。
取締役会
当社の経営上の重要な意思決定は取締役会の決議によっております。取締役会は、取締役5名(社外取締役1名)による必要最小限の構成としております。
監査役会
当社は、監査役3名(社外監査役2名)で監査役会を構成し、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議や決議を行っております。また、各監査役は、監査役会が定めた監査方針や業務分担等に従い、取締役会、経営会議その他重要な会議に出席して意見を述べるほか、取締役及び業務執行責任者から業務執行状況について報告を受け、重要な決裁書類等の閲覧、営業所の往査、適法性・適正性の確保、財産・権利の保全、損失の未然防止等に重点を置き、取締役の職務執行を監査しております。
経営会議
当社は、全取締役、全監査役及び業務執行責任者によって構成する経営会議を定例会議として毎月開催しております。経営会議の主たる議題は、重要事項の審議、利益計画の達成状況と今後の見通し、コンプライアンスの遵守状況、リスク管理の状況、各部門計画の進捗状況及び重要課題の検討等であります。

b 内部統制システムの整備の状況
当社は、2006年5月に会社法に基づく内部統制システムの構築に関する基本方針を定め、当該方針に基づき内部統制システムを構築するほか、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制システムにつきましても、財務報告の信頼性を確保するために必要な仕組みを整え、適切に運用しております。
内部統制システムの運用状況につきましては、監査室において内部統制システムに関する監査計画を立て、当該計画に基づき監査を実施するとともに、監査結果に基づき、必要に応じて是正要求を行うほか、監査役会、監査法人との意見交換を行うなど、連携を密にしてレベルアップを図ることとしております。
また、当社社員の行動基準として「ビジネス・コンダクト・ガイドライン」を制定し、全社員がいつでも確認できる体制を整えており、コンプライアンスに関する意識の向上と、適正な企業風土の醸成に努めております。
なお、当社のコーポレート・ガバナンス体制及び内部統制の仕組みは次のとおりであります。


c リスク管理体制の整備の状況
当社は、事業活動で生じる様々なリスクに対処するため、必要に応じて担当部署や担当者を定め、規程やマニュアル等の整備を行うとともに、年度の教育計画に基づき取締役及び使用人に対する教育を行うこととしております。また、各部門のリスク管理状況については経営会議において報告されます。
③ 内部監査及び監査役監査
当社の内部監査は、社長直轄として組織された監査室の担当者2名によって実施しております。
監査室は、内部監査規程に基づき、業務監査及び会計監査関係を実施し、客観的な立場で内部統制システムの検証を行っております。
内部監査の実施に際しては、必要に応じて監査の結果に関する情報及び資料を監査役会及び会計監査人に提供しております。また、内部監査実施計画書や内部監査報告書等については、社長及び監査役会に提出するとともに、会計監査人にも提供しております。
監査役監査につきましては、監査役会において当期の監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
各監査役は、取締役、監査室及びその他の使用人と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会、経営会議及びその他の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しております。
④ 社外取締役及び社外監査役
社外取締役は1名であり、当社と社外取締役高貝亮氏の間に、記載すべき特別な利害関係はありません。
社外監査役は2名であり、当社と社外監査役片田直樹氏及び岡本英次氏の間に、記載すべき特別な利害関係はありません。
当社と社外取締役高貝亮氏が代表を務める浜松綜合法律事務所の間に、記載すべき特別な利害関係はありません。
当社と社外監査役片田直樹氏が代表を務める片田会計事務所の間に、記載すべき特別な利害関係はありません。
当社と社外監査役岡本英次氏が勤務するはままつ共同法律事務所の間に、記載すべき特別な利害関係はありません。
当社は、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役は、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない有識者や経営者等から選任し、当社の業務執行に携わらない客観的な立場からの経営判断を受けることで、取締役会の監督機能強化を図っております。社外監査役は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
なお、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会、監査役会及び経営会議等において適宜報告及び意見交換がなされております。
⑤ 役員報酬の内容
a 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額(千円)基本報酬(千円)対象となる役員
の員数 (名)
取締役
(社外取締役を除く。)
76,80076,8005
監査役
(社外監査役を除く。)
10,80010,8001
社外役員3,1203,1203

b 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、取締役等の報酬について、取締役等の職責に基づき基本報酬の範囲を定め、年間予定支給額を固定額の基本報酬としております。
⑥ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数2銘柄
貸借対照表計上額の合計額43,910千円

ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
新東工業(株)15,00014,505取引関係の維持・強化


(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
新東工業(株)15,00016,620取引関係の維持・強化

ハ 保有目的が純投資目的である株式
前事業年度当事業年度
貸借対照表計
上額の合計額
貸借対照表計
上額の合計額
受取配当金の
合計額
売却損益の
合計額
評価損益の
合計額
非上場株式(千円)12,20012,200180
非上場株式以外の株式(千円)13,48720,15653116,079


⑦ 会計監査の状況
当社の監査証明に係る業務を執行した公認会計士は、松島達也氏及び鈴木啓市氏の2名であり、ときわ監査法人に所属しており、継続監査年数は3年であります。
会計監査は、当社の連結財務諸表及び個別財務諸表について、独立監査人の立場で意見を表明することを目的として実施され、わが国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して、連結財務諸表及び個別財務諸表に係る期間の財産及び損益の状況を監査し、意見を表明しております。
なお、当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士5名及びその他1名であり、相当の時間と人員により適正な会計監査が行われております。
⑧ 自己の株式の取得決議要件
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑨ 中間配当決議要件
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元の実施を可能にすることを目的とするものであります。
⑩ 取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨を定款に定めております。
⑪ 取締役選任の決議要件
当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


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