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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100EVF5

有価証券報告書抜粋 パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) コーポレートガバナンス状況 (2018年10月期)


役員の状況メニュー

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
公正で透明性の高い経営を通して、全てのステークホルダーとの信頼関係を構築し、またクルマ社会に新たな価値を創造し、継続的に企業価値を向上させていくためにコーポレートガバナンスの充実に継続的に取り組んでおります。


「人と クルマと 街と、」を企業スローガンに掲げ、「快適なクルマ社会の実現」に向け、その一翼を担うことを基本方針としております。この方針のもと、当社グループは駐車場とモビリティのネットワークを拡大させると同時に、これらの経営資源を最大限に活用することで、クルマ社会に新たな価値を創造し続けていきます。

② コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況
(イ)コーポレート・ガバナンス体制の概要
1 機関設計
監査等委員会設置会社を選択し、経営における透明性、公平性の確保と監督機能の強化を通じて継続的な企業価値向上を図っております。あわせて、迅速な意思決定を行うことを目的として、執行役員制度を導入し監督機能(取締役)と業務執行機能(執行役員)の分離を行っております。
2 取締役会
A 取締役会の役割
a 取締役会は戦略の方向性や経営資源の配分について決定することを取締役会の重要な役割・責務と考えており、年度計画や中期経営計画、経営戦略・経営計画について取締役会で議論し策定しております。これらを通して中長期的な企業価値および全てのステークホルダーの利益の継続的な向上を目指しております。
B 構成・規模
a 職務権限を明確に記した「職務権限規則」等諸規定を設け、効率的な業務執行ができる体制を整備するとともに、諸規定は法令の改廃、職務執行の効率化等の必要性に応じて適宜見直し、各部門間での有効な連携の確保のための制度整備を行っております。
b 十分な議論と迅速な意思決定を行うために、監査等委員である取締役を除く取締役は10名以内とし、監査等委員である取締役は5名以内としております。
C 評価および実効性の確保
a 社外取締役を含めた取締役の相互評価等に基づき、公正かつ透明性の高い取締役評価を行っております。また、情報の正確性・適時性を確保するため、社内及びグループ会社からの報告体制を構築しております。
b 取締役会が自己評価を毎期行い、取締役が自ら当社の取締役会、ガバナンスのあり方を常に問い、工夫しております。また社外取締役からの客観的、かつ高い知見を活かした意見・評価をもとに、取締役会全体の実効性について分析・評価を行っております。
D 報酬
a 取締役ならびに執行役員の報酬は、基本報酬と当期業績に連動する賞与に加え、中長期業績に連動するストックオプションを導入しております。
b 業績に連動する賞与とストックオプションについては、業績目標達成度合いに応じて取締役会においてその額等を決定しております。
E 取締役会運営体制
a 取締役会審議を活発化するために、取締役会規則にて下記を定めております。
(ⅰ)3日前に資料配布を実施
(ⅱ)経営上必要な情報のメールによる共有
(ⅲ)半期ごとに取締役会開催スケジュールを確定
(ⅳ)月1回の定時取締役会および必要に応じ臨時取締役会を設置
(ⅴ)適宜時間を延長し議論を行う

3 監査等委員会
A 監査等委員会の役割
a 監査・監督機能とコーポレートガバナンス体制を一層強化するため、社外取締役の導入に加え、監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役(複数の社外取締役を含む)に取締役会における議決権を付与し、企業価値の向上を図っております。
b 業務の執行に携わらず、業務の執行と一定の距離を置くことで、取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保しております。
B 監査等委員会の構成
a 半数以上を社外役員で構成しております。監査等委員は豊富な経営者としての知見を有し、独立した客観的な立場から取締役会や経営陣に能動的・積極的に適切な意見を述べております。
b 監査等委員会は、会計監査人の監査報告、往査立会等を通じ、監査実施内容を把握し、毎期監査等委員会の審議により評価基準に従って選解任の決議を行っております。
4 取締役および監査等委員
A 取締役の選任
a 当社事業に最も精通した者により取締役会を構成することが、機動的かつ合理的な経営判断を行う上で最も実効的であるとの考えに基づき、当社グループの経営理念を理解し、これを実践できる、人格ならびに識見ともに優れ、その職責を全うすることのできる者を選任しております。
b 代表取締役・人事担当取締役が人格、経験、能力等を評価し、原案を作成し、社外取締役を含めた取締役会において、高い透明性を確保した手続き、審議を経て決定しております。
c 取締役ならびに社外取締役候補者については、選任理由を株主総会招集通知等に記載しホームページ上に開示しております。
d 幹部人材の育成を計画的に行うとともに、社外取締役を含めた取締役会において当社グループの経営理念を理解し、これを実践でき、人格ならびに識見ともに優れ、その職責を全うすることのできる者を選任、育成することで透明性・公平性の高い最高経営責任者等の後継者の指名体制を整えております。
B 監査等委員の選任
a 監査等委員として社外取締役・および常勤監査等委員取締役を選任し、社外取締役の持つ客観的かつ高い知見と、常勤の監査等委員取締役のもつ情報収集力を組み合わせてその実効性を高めております。
C 独立社外取締役
a 社外取締役は、経営の方針や経営改善について自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促すことで中長期的な企業価値の向上を図る、との観点から助言を行い、取締役会の重要な意思決定や、重要会議への参加を通じ、経営の監督を行っております。
b 各独立社外取締役は、取締役会以外の重要会議にも参加し、積極的な意見交換を行い、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図っております。
c 社外取締役候補者の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに、広い視野から経営に対する助言および意見のできる人物を総合的に勘案し決定しております。
d 兼任状況は招集通知、有価証券報告書およびコーポレートガバナンスに関する報告書等を通じ毎年開示しております。
D 独立社外取締役の独立性判断基準
a 東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、株主総会招集通知等にこれを記載して開示しております。


E トレーニング方針
a 取締役は、その能力、経験および知識が職務を遂行するにふさわしいかどうかを判断したうえで指名し、株主総会の承認を得てその任に就いており、その任を務めるに必要な自己研鑽の手段として、外部団体への加盟、講習会等を通じ実施しており、必要に応じて当社の費用負担によるその他トレーニングの導入を検討しております。
b 取締役は、必要と考える情報や資料がある場合、積極的に求め、また求められた部署は速やかに情報を提供しております。
c 重要な経営判断を行うにあたり、外部専門家の意見を得ることが必要か否かを適宜検討し、必要に応じて助言を得ております。
5 会計監査人
A 株主・投資家に対して適正な監査の確保に向けて責務を負い、監査等委員会や経理部門などの関連部門と連携し、監査日程や監査体制の確保に努めるなど適正な監査の確保に向けて適切な対応を行っております。
B 会計監査人と監査等委員会および内部監査部門とは定期にミーティングを行い、十分な連携を確保しております。
6 内部統制
取締役会と独立した担当部署である「コンプライアンス統括部」を設置し、監査等委員や会計監査人と連携しな がら当社グループ会社の監査を行い、コンプライアンスや財務報告に係る内部統制、また先を見越したリスク管理体制を整備しております。

(ロ)当該体制を採用する理由
当社は、前述のとおり、監査等委員会設置会社の体制を採用し、取締役会における決議権を持つ監査等委員による監査・監督機能の強化、社外取締役が、取締役会において、社外の独立した立場から株主さまやその他のステークホルダーの方々の視点を踏まえた意見をより活発に提起し、意思決定における「透明性と客観性の向上」を図ることができると考え、現在の体制を採用しております。

(ハ)内部統制システムに関する基本的な考え方及び整備の状況
当社は会社法に基づく内部統制システムの整備につき「会社の体制および方針」を定めております。
1.当社の取締役および使用人ならびに当社子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1
項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(以下「取締役等」という)および使用人の職務の執
行が、法令および定款に適合することを確保するための体制
A. 取締役会は、当社および会社法第2条第3号に定義される子会社により構成される企業集団(以下「グ
ループ」という)の倫理綱領を策定し、取締役および監査役ならびに従業員(以下「役職員」という)の
職務の執行が、法令および定款に適合することを確保するためのコンプライアンスに関する規範体系を明
確にし、取締役はこれを自らの管掌する役職員に教育、徹底し、グループ内のコンプライアンス体制の確
立を図る。
B.取締役会は、関係会社管理規定を制定し、経営管理、事業管理に関して子会社を支援、監督し、グループ
全体につき適正な業務体制を構築する。
C.コンプライアンス統括機能を担う部署を設置し、重要な意思決定を行う事項については同部署で事前に適
法性を検証するとともに、役職員に対する教育および指導を行い、コンプライアンス体制が適正に運営さ
れているかを検証するために、内部監査規定にもとづき、グループの全部門を対象とする内部監査を実施
する。
D.内部公益通報者保護規定を制定し、社内窓口および第三者を受領者とするグループ内部通報システムを構
築するなど、グループにおける報告体制を整備する。
E.監査等委員会は、取締役の職務執行が法令および定款に適合しているか、グループにおけるコンプライア
ンス体制が適正に運営されているかを監視する。


2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

A.取締役の職務執行に係る情報を、その保存媒体等に応じて適切に保存および管理することとする。
B.文書の保存期間その他の管理体制については、経営会議において文書管理規定を策定し、同規定の定めに
よるものとする。

3.当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制

A.当社は、代表取締役の下、グループの経営に伴う不確実性および損失の危険(以下「リスク」という)を
識別、分析および評価し、それぞれのリスクについて管理責任部署を定め、その管理体制を整えるものと
する。
B.リスク管理について当社内またはグループで横断的に対応すべき事項については、代表取締役の下に当該
リスク統括機能を伴う部署を置き、その管理体制を構築する。
C.リスクの各管理責任部署は、それぞれのリスクにつき対策を策定するとともに、対策の実施状況を検証
し、代表取締役および監査等委員会に報告する。

4.当社の取締役および当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
A.取締役の業務執行を合理的かつ円滑に進めるための対策として、必要に応じて執行役員制度を導入し,
迅速な意思決定を行える体制を構築する。
B.月に1 回以上開催される取締役会に加えて、必要に応じて取締役と執行役員を構成員とする経営会議を
組織し、当社の経営に影響を及ぼす重要事項については、そこで審議・決定し、当該決定事項が効率的
に業務執行される体制を構築するものとする。
C.取締役会は、組織・分掌・権限規定を策定し、取締役もしくは執行役員に業務執行を委任し、効率的に業
務を執行できる体制を構築する。組織・分掌・権限規定等の諸規定は法令の改廃、職務執行の効率化等の
必要性に応じて適宜見直すものとする。
D.取締役会は、各部門間での有効な連携の確保のための体制の整備を行う。
E.必要に応じて主要な子会社に当社の役職員を派遣し、当該子会社の支援、管理および監督を行う。

5.当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
関係会社管理規定において、子会社の経営上の重要事項について、当社の事前承認を必要とするとともに、営業成績、財務状況、その他の重要な情報について、当社への報告を義務づける。

6.当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する体制
代表取締役は、監査等委員会が実施する監査を補助するため、監査等委員会からの請求がある場合には、適切な従業員を監査補助者として選任する。

7.前号の取締役および使用人の当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性および当社の監
査等委員会の当該取締役および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人が選任された場合、当該使用人が監査等委員会の職務を補助するに際しては取締役(監査等委員である取締役を除く)の指揮命令系統には属さず、独立して監査等委員会の職務の補助にあたることができるものとし、監査等委員会の指揮命令に従わなかった場合には社内処分の対象となるものとする。


8.当社の監査等委員会への報告に関する体制
A.監査等委員は、取締役会のほか経営会議に出席し、報告および審議に参加することができる。
B.取締役および各部署の責任者は、以下の事項を監査等委員会に対して速やかに報告する。
a グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実
b コンプライアンス統括部が実施したグループにおける内部監査の結果
c 企業倫理に関する苦情相談窓口に対する通報の状況
d 法令等により報告が要求される事項
e 上記のほか監査等委員会がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項
C.グループの役職員は、当社監査等委員会から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速
やかに適切な報告を行う。
D.内部公益通報者保護規定において、コンプライアンス統括責任者は、重大事案について監査等委員会に遅
滞なく報告しなければならないと定め、実施する。また、通報内容により関係する子会社の監査役への報
告も行うものとする。

9.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、グループの監査等委員会または監査役へ報告を行ったグループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨をグループの役職員に周知徹底する。

10.当社の監査等委員の職務について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ず
る費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、会社法399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

11.その他、当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
A.監査等委員会は、必要に応じてコンプライアンス担当部署、リスク管理の各責任者および取締役に対し
て、監査の実効性を確保するために必要な調査・報告等を要請することができる。
B.監査等委員は、経営会議のほかグループの重要な会議に出席することができる。

12.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
A. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社およびグループは、市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力や団体に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断する。また、これらの活動を助長するような行為は一切行わない。
B.反社会的勢力排除に向けた整備状況
a 対応統括部署および不当要求防止責任者の設置状況
当社は、経営管理本部を反社会的勢力対応の統括部署とし、同本部に不当要求防止責任者を配置すると共
に、子会社を含めたグループ全体の反社会的勢力との取引防止に関する企画・管理等を行っている。
b 外部の専門機関との連携状況
当社は、警察署との連絡を密にし、また特殊暴力防止対策連合会・防犯協会等に入会し、情報収集に努めると共に、特殊暴力の追放、被害防止活動に積極的に参加・連携している。

c 反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
当社は、経営管理本部にグループ全体の反社会的勢力に関する情報を集約し、一元的な管理を行っている。
d 対応マニュアルの整備状況
当社は、グループ共通の行動規範に置いて反社会的勢力との関係遮断を定め、さらに業務の必要に応じて具体的な内容をマニュアル等に定めている。
e 研修活動の実施状況
当社は、反社会的勢力に対する対応についてコンプライアンス上の重要項目と位置づけ、定期的に研修活動を実施している。

13.海外子会社
グループの内、海外子会社につきましては、所在国の法令規則ならびに商慣習等の遵守を優先し、可能な範囲において本方針に準じた体制をとることとしています。





③ 責任限定契約
当社は定款において、非業務執行取締役との間で会社法第427条第1項に規定する責任限定契約を締結できる旨を定めております。当該定款規定に基づき、監査等委員である取締役3名と監査等委員でない社外取締役1名との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額としております。

④ 社外取締役

当社は、取締役会の監督機能の強化および透明性の高い経営の確保のため、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名(大浦善光氏)を選任しております。また、コーポレート・ガバナンス体制の強化および監査体制の充実のため、監査等委員である社外取締役2名(狩野享右氏、竹田恆和氏)を選任しております。
社外取締役大浦善光氏は、株式会社ウィズバリュー代表取締役、株式会社アルバイトタイムス社外取締役、株式会社MS-Japan取締役(監査等委員)および株式会社キャンディル社外取締役を兼務しておりますが、当社と各社との間に特別な関係その他の利害関係はありません。なお、当社は、株式会社ウィズバリュー、株式会社アルバイトタイムス、株式会社MS-Japanおよび株式会社キャンディルとの取引はございません。同氏は、証券会社をはじめとした企業の要職を歴任し、その知識と経験を当社経営の監督に生かしていただいております。
取締役(監査等委員)狩野享右氏は、株式会社カノウビル代表取締役を兼務しておりますが、当社と同社との間に特別な関係その他の利害関係はありません。なお、当社は、株式会社カノウビルとの取引はございません。同氏は、経営者としての豊富な経験、知見を有しており独立した立場から監査・監督にあたっています。
取締役(監査等委員)竹田恆和氏は、株式会社せとうちLTKトラベル(旧 エルティーケーライゼビューロージャパン株式会社)取締役、国際オリンピック委員会委員および公益財団法人日本オリンピック委員会会長を兼務しております。なお、当社は、株式会社せとうちLTKトラベルと船車券購入等の取引を行っておりますが、当社との取引高は連結売上の0.01%未満と僅少であり、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと考えております。また、当社と同氏との間に特別な関係その他の利害関係はありません。同氏は、経営者としての豊富な経験、知見を有しており独立した立場から監査・監督にあたっています。
当社は、独立社外取締役の選任に関しては、東京証券取引所の定める独立性基準によることを基本とし、これに加えて重要性判断の具体的基準として、自社基準を定め、一般株主と利益相反が生じる可能性がないと判断される者を選任する方針としております。
なお、監査等委員である社外取締役2名は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

⑤ 役員の報酬等

イ提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬賞与ストック
オプション
取締役(監査等委員を除く)
(社外取締役を除く。)
15411439-4
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く)
18152-1
社外役員33284-3

(注)1 当社は2016年1月27日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
2 役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を
省略しております。


ロ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、業績、財務状況および経済情勢を考慮の上、取締役会にて決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。

⑥ 株式の保有状況

(イ)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数11銘柄
貸借対照表計上額の合計額479百万円


(ロ)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上
額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
日本信号㈱158,500197営業上の取引関係強化の為
アマノ㈱20,00055営業上の取引関係強化の為
㈱みずほフィナンシャルグループ188,74038営業上の取引関係強化の為
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ18,10013営業上の取引関係強化の為
㈱三井住友フィナンシャルグループ2,28010営業上の取引関係強化の為
㈱りそなホールディングス2,4001営業上の取引関係強化の為


(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
日本信号㈱158,500163営業上の取引関係強化の為
アマノ㈱20,00048営業上の取引関係強化の為
㈱みずほフィナンシャルグループ188,74036営業上の取引関係強化の為
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ18,10012営業上の取引関係強化の為
㈱三井住友フィナンシャルグループ2,28010営業上の取引関係強化の為
㈱りそなホールディングス2,4001営業上の取引関係強化の為



⑦ 会計監査の状況

会計監査人につきましては、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査に関し、EY新日本有限責任監査法人を選任しております。
なお、当年度において監査業務を執行した公認会計士の氏名・監査業務にかかる補助者の構成については以下のとおりです。
監査業務を執行した公認会計士の氏名及び当社に係る継続監査年数
指定有限責任社員 業務執行社員 :鈴木 裕司 2年
指定有限責任社員 業務執行社員 :須山 誠一郎 5年
会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 14名、その他 25名

⑧ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項

(イ)自己株式の取得
当社は、株主への機動的な資本政策を行うことを目的に、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
(ロ)中間配当
当社は、機動的な配当政策の遂行を可能とすることを目的に、取締役会の決議によって、毎年4月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。

⑨ 取締役の定数

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)については10名以内、監査等委員である取締役については5名以内とする旨定款に定めております。

⑩ 取締役の選任の決議要件

取締役の選任決議につきましては、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

⑪ 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会を円滑に運営することを目的に、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。

役員の状況


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