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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100CNI3

有価証券報告書抜粋 ビリングシステム株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2017年12月期)


役員の状況メニュー

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、コーポレート・ガバナンスをステークホルダーに対する企業価値の最大化を図るための経営統治機能と位置付けております。経営統治機能の確立に向けて、社外監査役の選任を行い、迅速な意思決定が可能かつ業務執行に対する強い監督機能を持った体制作りに注力しております。また、経営の透明性の確保と環境変化への対応力の継続的向上にも努めております。

① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は、株主総会及び取締役の他、取締役会、監査役会、会計監査人を会社の機関として設置しております。
取締役会は、提出日現在、取締役5名で構成され、定例取締役会は毎月1回、必要に応じて臨時取締役会を随時開催しております。取締役会では、会社の重要な業務執行の決定を行い、他の取締役の職務執行を監督しております。また、代表取締役の選定及び解雇を行う機関として位置づけられております。
監査役会は監査役3名(うち社外監査役3名)で構成されております。監査役会は毎月1回開催することを基本としており、必要に応じて臨時の監査役会を開催しております。
監査役会では、年間の監査方針及び監査計画を策定し、取締役会へ出席し、重要書類を閲覧するなどして取締役の職務執行の状況について監査しております。
この他、常勤取締役3名で構成される経営会議を設置しております。経営会議は毎週開催されるほか、必要に応じて臨時に開催されております。経営会議は、当社グループを取り巻く経営環境が著しく変化する中で経営執行に関わる迅速な意思決定を行うために開催されております。主な討議事項は、業務遂行状況の管理や予算進捗状況の管理、人員計画の策定などがあります。
また、代表取締役直轄の組織として内部監査室を設置しております。
内部監査室は、業務の有効かつ効率的な運営を図るとともに、会社財産の保全を目的として活動を行うために代表取締役の指示に基づき、月1回各部署の業務監査を遂行し、改善事項の指摘及び指導をしております。また、監査結果については、被監査部門に対して改善要請をするとともに、代表取締役への報告をしております。
このような体制を採用することにより、経営判断の適切性と迅速な業務執行が可能となり、また、経営の透明性、健全性、公正性の確保並びにリスク管理の徹底が図れるものと考えております。
なお、当社のコーポレート・ガバナンスの体制及び内部統制体制は、以下のとおりであります。

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ロ.内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社の内部統制システム及びリスク管理体制は、経営組織の整備状況、業務運営の効率化及びリスク管理の状況等を検討、評価、報告することにより、経営管理に寄与することを基本方針としております。
なお、当社の主な内部統制システム及びリスク管理体制に関する整備状況は、以下のとおりであります。
a.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款を含む社内規程を遵守し、企業倫理を認識し社会的責任を果たすために、コンプライアンスポリシーを定め定期的な研修を通じ周知徹底を図る。
b.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
文書の作成、保存及び廃棄を規定した文書管理規程に則り、重要な意思決定及び報告に関して、文書又は電磁的記録により保存、管理を行い、取締役、監査役からの要請があった場合、速やかに閲覧可能な状態を維持する。
c.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
決済の取次という当社の基本業務において、情報セキュリティに関する機密性、完全性、可用性の確保が最も重要と認識し、情報セキュリティ関連規程を整備するとともに情報セキュリティ委員会を設置し、運用状況のモニタリングを行う。また、社内CSIRTを設置し、セキュリティインシデントの抑止策・体制の強化、及び発生後の対処の適正化・迅速化を図る。
d.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
定時取締役会を月に一度開催し、必要に応じて適宜臨時取締役会を開催するものとし、迅速な意思決定を行うため、経営及び業務執行に関する重要事項の協議・決定を行う機関として経営会議を設置する。
e.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1)子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
子会社管理規程に則り、経営等に関する事項につき当社経営会議等に報告を求める。
2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
子会社の基本業務に徴し、情報セキュリティに関する機密性、完全性、可用性の確保が最も重要と認識し、当社情報セキュリティ関連規程を準用し、当社の情報セキュリティ委員会により運用状況のモニタリングを行う。
3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、子会社管理規程に則り、重要事項は事前に協議を行うこと等により、子会社取締役の職務執行の効率性を確保する。
4)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社の監査役及び監査部門による監査、内部統制の整備・運用状況の評価等により業務の適正性を検証する。
f.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、必要な人員を配置する。
g.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
前号の使用人に対する指揮命令は監査役が行うものとし、当該使用人の人事異動、人事考課、懲戒等に関しては、事前に監査役の同意を得るものとする。
h.当社の監査役への報告に関する体制
1)当社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
取締役及び使用人は、取締役会、経営会議、その他社内の重要な会議において、適宜職務執行状況を監査役に報告する。
2)子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制
子会社の監査等を通じて子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、適時、適切に当社の監査役に報告する。また、当社の監査役より業務執行に関する事項について報告を求められた時は、速やかに適切に報告する。
i.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
内部通報制度を準用し、報告者に対する不利益な取扱いを禁止する。
j.当社の監査役の職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が職務の執行において、費用の請求をした時は、その費用等が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用等を処理する。
k.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、当社の重要な会議への出席、各部責任者へのヒアリングを通じ、必要な情報を収集するとともに、代表取締役及び会計監査人との定期的な会合を通じて情報意見交換を行う。
ハ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備体制
a.暴力団、総会屋、テロ集団等の反社会的勢力による圧力に屈することは、結果的に反社会的な行為を助長することになります。当社は、自らの社会的責任を十分認識し、反社会的勢力に対しては、会社を挙げて毅然とした態度を維持して参ります。
b.当社では、コンプライアンス・ポリシーを定め、倫理基準として反社会的勢力排除について謳い、全役職員がコンプライアンス研修を受講しております。また、コンプライアンス誓約書を提出しております。
c.反社会的勢力排除を含めたコンプライアンス実施全体責任者は、管理部所管取締役と定めております。

② 内部監査及び監査役監査の状況
監査役会と内部監査室は、日常的に情報共有を図り、効果的かつ効率的な監査の実施に努めております。内部監査室が実際に監査を実施する際には、必要に応じて常勤監査役が立会い、助言を行うとともに、連携を深めた監査体制の確立を図っております。
また、監査役会及び内部監査室は、定期的に会計監査人と協議の場を持ち、必要な情報及び意見の交換を実施しております。
これらの監査により、当社では有効かつ効率的な業務監査及び会計監査が実施されている状況であります。

③ 会計監査の状況
当社は、会計監査人に有限責任監査法人トーマツを選任しております。会計監査人は独立の立場から、当社の財務諸表等に対して、意見を表明しております。
なお、業務を執行した公認会計士氏名は、以下のとおりであります。
指定有限責任社員 業務執行社員:片岡久依、瀧野恭司
※継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名 その他9名

④ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
当社社外取締役である岡部長栄氏は、大手情報・通信会社の役員の経験があり、経営の専門家としての知見を有しております。
当社社外取締役である長瀬章弘氏は、大手情報・通信会社の経営幹部の経験があり、決済業務についての知見を有しております。
当社社外監査役である鈴木誠二郎氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有しております。
当社社外監査役である山田啓介氏は、公認会計士として企業会計に関し豊富な経験・知識を有しております。
当社社外監査役である中谷浩一氏は、弁護士として企業法務に関し豊富な経験・知識を有しております。
以上、その経歴等から当社の経営を十分理解した上で、経営判断及びその意思決定において、有用な助言を含め社外取締役及び社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
当社と社外監査役との間には、一部当社株式の所有(5「役員の状況」に記載)を除き、人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。
また、当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は金50万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額となっております。
当社では、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考にしております。
なお、当社は、岡部長栄氏、長瀬章弘氏、山田啓介氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。

⑤ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額(千円)報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役 (注)
(社外取締役を除く。)
57,00057,000---3
監査役
(社外監査役を除く。)
------
社外役員17,64017,640---6
ロ.使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
総額(千円)対象となる役員の員数(人)内容
20,0402部門長の使用人としての給与
ハ.役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の役員報酬限度額は、2008年3月26日開催の第8回定時株主総会決議により、取締役の報酬の年額は150,000千円以内、監査役の報酬の年額は60,000千円以内と定められております。

⑥ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額
銘柄数 2銘柄
貸借対照表計上額 -千円
ロ.保有目的が純投資以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。

⑦ 取締役の定数及び選任の決議要件
当社の取締役は5名以内とし、その選任の決議につきしては、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれをなす及び累積投票にならない旨を定款に定めております。

⑧ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ.自己株式の取得
当社では、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行できるようにするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得できる旨を定款に定めております。
ロ.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
ハ.取締役及び監査役の責任免除
当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く)及び監査役は、取締役会の決議によって、会社法第427第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、その職務を行うにつき善意であり、かつ、重大な過失がなかったときは、会社法第425条第1項各号により定める最低責任限度額を損害賠償責任額の限度額としております。

⑨ 株主総会の特別決議要件
当社では、株主総会における特別決議の定足数の確保をより確実にするため、会社法第309条第2項に定める決議につきまして、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれをなす旨を定款に定めております。

役員の状況


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