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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DIAT

有価証券報告書抜粋 フォーライフ株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


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コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、事業環境の変化に対応した迅速な意思決定を重視し、経営の効率性を高めると共に、継続的な事業発展、持続的な企業価値の向上に資するようコーポレート・ガバナンスの充実に取組むと共に、ステークホルダーに公正な経営情報の開示及びその適正性を確保してまいります。また、内部統制システムを整備・運用し経営の健全性、透明性の確保並びにコンプライアンスの徹底に努めてまいります。

① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
イ.企業統治の体制
a.取締役会
当社の取締役会は、取締役5名により構成されており、うち1名は社外取締役であります。取締役会は、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っております。毎月1回の定例取締役会のほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、監査役4名も出席しており、取締役の職務執行を監督しております。
b.監査役及び監査役会
当社は、会社法に基づく株主総会及び取締役会のほか、社外監査役4名、うち常勤監査役1名による監査役会を設置しております。監査役会は、毎月1回定期的に開催し、取締役会の意思決定の適法性について意見交換する等、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるよう努めております。また、常勤監査役は経営会議に出席し、コンプライアンス委員会には監査役全員が出席しており、意思決定プロセスの妥当性の検証を行っております。
c.経営会議
経営会議は、常勤取締役及び執行役員で構成されており、原則月1回開催し経営計画の達成及び業務の円滑な運営を図ることを目的とし、事業推進における決裁事項、重要な検討事項、月次の各部門の業務執行状況の報告等、経営に関する重要事項について検証及び対策を講じております。
d.コンプライアンス委員会
当社は、役職員の法令、定款、規則等の明文化された諸ルールの遵守の徹底を目的としコンプライアンス委員会を設置し、3ヶ月に1回の頻度で定期開催しております。当該委員会は、経営企画部を統括部門として原則全取締役及び監査役が出席し、コンプライアンスに係る取組みの推進、社内研修・啓蒙活動等を実施しております。

ロ.会社の機関・内部統制の関係
当社の会社の機関・内部統制の関係は、次のとおりであります。
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ハ.当該体制を採用する理由
当社の企業規模や事業領域を鑑み、独立性を有する社外監査役4名体制により適正な業務執行、迅速な意思決定、監査の実効性確保の観点からガバナンス機能を十分に機能させることが可能と判断しており、監査役会設置会社制度を選択しております。社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験から経営課題に対する提言を行うと共に、監査役会と適宜、取締役会の意思決定の適法性について意見を交わし、経営監督の実効性を高めております。

ニ.内部統制システムの基本方針
当社は、取締役会で次のとおり「内部統制システム構築の基本方針」について決議し、全社的な統制環境の一層の整備と統制活動の円滑な推進に努めております。
1)従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
従業員がとるべき行動の規範を示した「企業規範」を制定し、従業員が法令・定款等を遵守することを徹底する。
2)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は会社の業務執行状況を取締役会規程に則り取締役会に報告すると共に、他の取締役の職務執行を相互に監視・監督する。
3)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び文書取扱いに係る規定に基づき作成・保存する。
4)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・取締役会はリスク管理に係る規程を制定すると共に、組織横断的リスクを管理する。各部門所管業務に付随するリスク管理は各部門の担当役員が行うこととする。
・各部門の担当役員は、コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ及び関係諸法令に係るリスクについて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとする。
5)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会は、経営目標・予算を策定し、代表取締役社長以下取締役はその達成に向けて職務を遂行し、取締役会がその実績管理を行う。
・代表取締役社長は、取締役規程に則り取締役会から委任された会社の業務執行の決定を行う。
6)当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
現在、当社は関係会社を有しておりませんが、今後、該当した場合は、企業集団における業務の適正を確保するべく関係会社の管理に係る規程を制定し、それに基づく体制とする。
7)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議のうえ、監査役を補助すべき使用人を指名することができる。
・監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に委譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けないものとする。
8)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて会社の業務執行状況を報告及び必要な情報提供を行う。
・重要な社内会議で決議された事項
・会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項
・毎月の経営状況として重要な事項
・内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
・重大な法令・定款違反
・重要な会計方針、会計基準及びその変更
9)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は代表取締役と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について情報・意見交換を行う。監査役は必要に応じて、重要な社内会議に出席することができる。
・監査役は内部監査部門、会計監査人と定期的に会合を持ち、情報・意見交換を行うと共に、必要に応じて会計監査人に報告を求める。
10)反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
・反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、不当要求については謝絶することを基本方針とし、これを社内規程において明文化する。また、取引先が反社会的勢力と関わる個人、企業、団体等であることが判明した場合には速やかに取引を解消する。
・経営管理部を反社会的勢力対応部署と位置付け、情報の一元管理・蓄積等を行う。また、役員及び従業員が基本方針を遵守するよう教育体制を構築すると共に、反社会的勢力による被害を防止するための対応方針等を整備し周知を図る。
・反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、警察及び顧問法律事務所等の外部専門機関と連携し有事の際の協力体制を構築する。

② 監査役監査及び内部監査の状況
当社は、社外監査役4名、うち常勤監査役1名により構成される監査役会を設置しており、監査役は、取締役会をはじめとする重要な会議へ出席するほか、主要な拠点への往査を行うと共に客観的な立場から取締役の職務遂行状況を監査しております。常勤監査役の富澤廣氏は、金融機関における長年の経験を持ち、金融、企業経営における豊かな経験と高い見識があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役の細川順弘氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役の武田茂氏は、事業法人の審査・内部監査等の責任者を務め、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
内部監査は内部監査室2名が内部監査計画に基づき各部門の業務遂行状況を監査しており、その監査結果を代表取締役社長に報告しております。監査役及び内部監査責任者は情報を共有し、有機的に連携する体制としており、必要に応じて監査役及び会計監査人との調整・協議を行い有効的な監査業務の遂行に努めております。

③ 会計監査の状況
当社は、有限責任監査法人トーマツとの間で監査契約を締結しております。なお、当該監査法人及び当社監査に従事する当該監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。
当会計年度において、会計監査を執行した公認会計士の氏名、及び会計監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりです。
・業務を執行した公認会計士の氏名
有限責任監査法人トーマツ : 指定有限責任社員 業務執行社員 芝田 雅也氏
指定有限責任社員 業務執行社員 津村 陽介氏
(注)継続監査年数については、7年以内のため記載を省略しております。
・会計監査業務に係る補助者の構成
有限責任監査法人トーマツ : 公認会計士3名、その他5名

④ 社外取締役及び社外監査役
当社は、社外取締役1名を選任しております。社外取締役は、豊富な経営経験と幅広い見識に基づいた経営意思決定と、社外からの経営監視機能を担っております。
当社は、社外監査役4名を選任しております。社外監査役は、税理士資格及び司法書士資格の保有者を含み、高度な専門知識に基づくリスクマネジメントの監査、経営に対する監視及び監督業務を担っております。
社外監査役田中眞知子氏は、司法書士法人YLOの顧問であります。当社は同法人に対して登記関連業務を委託しておりますが、当社が支払った報酬額は当社の販売費及び一般管理費の1%未満であり、またその報酬額は同法人が受領した報酬総額の1%未満であることから、同氏の独立性に影響を及ぼす恐れがないものと判断しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものは有りませんが、その選任に当たっては、見識及び専門的な知識を備えると共に独立した立場から客観的かつ適切に社外役員としての職務が遂行できることを重視し個別に判断しております。
当社は、コーポレート・ガバナンスに関して、外部からの客観的、中立の経営監視機能が重要と考えており、現状においては社外取締役1名による監督及び社外監査役4名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が機能する体制にあると認識しております。

⑤ 責任限定契約の概要
当社は、定款において会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)又は監査役との間に同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる旨定めております。
なお、当社と社外取締役及び各社外監査役は、同規定に基づき賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

⑥ リスク管理体制の整備状況
当社は、不測の事態に迅速に対応し、損失を最小限に止めるため、リスク管理に係る規程等を整備すると共に、リスク管理責任者を設置しております。また、経営や業績に多大な影響を及ぼす恐れのある事象について、取締役会又は経営会議等の毎月開催される会議体の場において情報を共有し、早期に是正することができるよう努めております。

⑦ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額(千円)報酬等の種類別の総額
(千円)
対象となる役員(人)
基本報酬
取締役(社外取締役除く)93,60093,6004
監査役(社外監査役除く)---
社外役員12,22012,2205
(注)1.報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、役員ごとの報酬等の総額は記載を省略しております。
2.ストックオプションの付与、役員賞与及び退職慰労金について該当事項がありませんので記載を省略しております。
3.使用人兼務役員の使用人分給与のうち、重要なものは該当事項ありません。

ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の限度内において取締役会で決定しております。また、監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬総額の限度内において監査役会で決定しております。

⑧ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
該当事項はありません。

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。

⑨ 取締役の定数
当社の取締役の定数は5名以内とする旨定款に定めております。

⑩ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑫ 株主総会決議事項を取締役会で決議することとした事項
イ.自己株式の取得
当社は、事業環境の変化に迅速に対応し、機動的な資本政策を実施すること等を目的として、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。

ロ.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

ハ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

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