有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002C1F
プリマハム株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2014年3月期)
当社は、透明性の高い誠実な経営を行い、また、変化に対応した意思決定が適切かつ機動的になされるようコーポレート・ガバナンスの強化を図っております。
なお、株主、取引先、お客様など様々なステークホルダーの方々に対して、定められた適時開示はもとより、決算説明会の場やホームページ等を通じて適時適切な情報開示に努めております。
① 企業統治の体制の概要および当該企業統治の体制を採用する理由
ア.会社の機関の内容
当社は、監査役会設置会社であります。
取締役会は提出日現在、7名の取締役(内社外取締役1名)で構成し、2013年度は18回開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を適正に監督しております。
業務執行については、取締役会の決定に基づき取締役が担当業務を執行し、また、業務執行の効率化を図るため執行役員制度を採用し、執行役員は取締役会の決定および代表取締役の指揮のもと担当職務を遂行しております。取締役会および取締役社長による適確かつ迅速な意思決定がなされるよう、経営会議ならびに社内委員会を設置し、重要な経営事項等につき事前に経営会議または社内委員会において十分な審議を行い、上記機関決定に反映させております。
監査役会は提出日現在、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成しております。
監査役は、取締役会ならびに経営会議および主要な社内委員会等へ出席し、また、取締役等からの定期的および随時の業務報告を通じて、取締役の職務執行の監査を厳正に実施しております。
会計監査人は、新日本有限責任監査法人であります。
イ.内部統制システムの状況およびリスク管理体制
当社は、2006年5月8日開催の取締役会において、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他の業務の適正を確保するための体制の構築の基本方針について決議しております。この基本方針は内容を適宜見直したうえで修正決議しており(最終決定:2011年4月25日)、現在の内容は以下の通りであります。
内部統制システムの基本方針
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
会社の業務執行が全体として適正かつ健全に行われるため、取締役会は企業統治を一層強化する観点から、実効性ある内部統制システムの維持・向上とコンプライアンス体制の充実に努める。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報は「文書管理規定」に従い、文書または電磁情報により保存・管理し、取締役及び監査役はこれらの文書等を常時閲覧することができる。
3. 損失の危険の管理に関する規定その他の体制
リスク管理体制の基礎として、「リスク管理規定」を定め、個々のリスクについての管理責任者を決定し、同規定に従ったリスク管理体制の充実に努める。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会を定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。経営基本方針その他の重要事項については原則として、事前に社長の諮問機関である経営会議において審議の上、「取締役会規定」および「取締役会運営規則」に従い、取締役会において適切な意思決定を行う。
取締役会の決定に基づく業務執行については、「業務分掌・責任規定」、「職務権限・責任規定」、「グループ会社管理規定」等において、それぞれの責任者およびその責任範囲、執行手続の詳細について定める。
5.使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
「プリマハム コンプライアンス・プログラム」を定め、コンプライアンスに関する規範体系を明確にし、グループ内のコンプライアンス体制の充実に努める。
また、一定の重要な意思決定を行う事項については、職務権限・責任規定に定められた審査権限者が事前に適法性等を検証し、且つ適切な業務運営を確保すべく、監査部による内部監査を実施する。
6.当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
グループ会社における業務の適正を確保し、統一的な管理体制を確立するため「グループ会社管理規定」を定め、当社への決裁・報告制度による子会社経営管理を行い、企業集団における情報の共有と業務執行の適正を確保する。
7.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人については、必要に応じて監査役会の職務を補助する専属の使用人を任用する。
監査役補助者の人事異動・人事評価・懲戒処分は監査役会の同意を得なければならないものとし、監査役より、監査業務に必要な命令を受けた補助者は、その命令に関して、取締役等の指揮命令を受けない。
8.取締役および使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
取締役および使用人は、職務の執行に関して重大な法令・定款違反、不正の行為の事実、もしくは会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を知ったときは、遅滞なく監査役に報告する。また、事業・組織に重大な影響を及ぼす決定、内部監査の実施結果を遅滞なく監査役に報告する。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役は、監査役と会合をもち、定例業務報告とは別に会社運営に関する意見交換を実施し、意思の疎通を図る。また、業務の適正を確保する上で重要な業務執行の会議(経営会議、コンプライアンス委員会、商品品質会議等)への監査役の出席を確保する。
② 内部監査及び監査役監査について
内部監査につきましては監査部(9名)にて担当し、監査役および会計監査人との連携を密にして、工場・営業所を含む各組織およびグループ会社の監査を実施しております。
監査役は、常勤監査役2名(うち社外監査役1名)および社外非常勤監査役1名の3名体制により、監査役会が定めた監査の方針に従い、上述のとおり、取締役会および経営会議等重要な会議に出席するほか、取締役等から事業の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事業所において業務および財産の状況を調査し、必要に応じて子会社から事業の報告を求め、取締役等の職務執行を監査しております。また、会計監査人より監査に関する計画および結果の説明を受け、その監査に随時立会い、かつ計算書類等の監査を実施しております。
会計監査につきましては、新日本有限責任監査法人と契約を締結し、会社法監査および金融商品取引法監査を受けております。
業務を執行した公認会計士名(所属する監査法人名)等の概要は次のとおりです。
指定有限責任社員 業務執行社員 古杉 裕亮(新日本有限責任監査法人)
指定有限責任社員 業務執行社員 山崎 一彦(新日本有限責任監査法人)
(注)継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
当社の会計監査業務に係わる補助者の構成につきましては、公認会計士13名、その他17名で構成されております。
③ 社外取締役および社外監査役に関する事項
当社は、社外取締役1名、社外監査役2名を選任しており、いずれも現在、当社との間で重要な利害関係は存在しておりません。
社外取締役の山下丈氏は弁護士として、また学者として様々な分野における長年の経験と深い見識を持ち、独立的立場から当社の経営を監督することを期待しております。
社外監査役の奥平博之氏は、金融機関における長年の経験と深い見識を持ち、社外監査役の江名昌彦氏は、その他の関係会社である伊藤忠商事株式会社の食料カンパニー・チーフフィナンシャルオフィサーとして幅広い見識と経験を有し、それぞれ独立的な視点から監査を行っております。
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を特別には定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。また、当社は山下丈氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出しております。
なお、当社のその他の関係会社である伊藤忠商事株式会社は、当社と同社との間に商品の仕入等の取引関係ならびに同社が当社の議決権39.6%を保有する資本関係があります。当社と社外取締役および社外監査役は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の責任について、社外取締役又は社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が規定する額を限度とする旨の契約を締結しております。
当社のコ-ポレ-トガバナンス体制は以下のとおりです。
④ 役員報酬等
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ニ.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
役員報酬の総額は、株主総会における承認決議の範囲内で各役員の報酬を決定しております。
各取締役の報酬額については従来の実績・慣例等を踏まえ、「役員報酬規則」で具体的な金額を設定しております。
⑤ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数および貸借対照表計上額の合計額
75銘柄 3,702百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額および
保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
みなし保有株式
(注)貸借対照表上の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。
(当事業年度)
特定投資株式
みなし保有株式
(注)貸借対照表上の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑥ 取締役の定員および選任の決議要件
当社の取締役は20名以内とする旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
⑧ 株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができる事項
ア.自己の株式の取得に関する要件
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
イ.取締役および監査役の責任の一部免除
当社は、職務の遂行にあたり責任を合理的範囲にとどめるため、会社法第426条第1項の規定により、会社法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む)および監査役(監査役であったものを含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
なお、株主、取引先、お客様など様々なステークホルダーの方々に対して、定められた適時開示はもとより、決算説明会の場やホームページ等を通じて適時適切な情報開示に努めております。
① 企業統治の体制の概要および当該企業統治の体制を採用する理由
ア.会社の機関の内容
当社は、監査役会設置会社であります。
取締役会は提出日現在、7名の取締役(内社外取締役1名)で構成し、2013年度は18回開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を適正に監督しております。
業務執行については、取締役会の決定に基づき取締役が担当業務を執行し、また、業務執行の効率化を図るため執行役員制度を採用し、執行役員は取締役会の決定および代表取締役の指揮のもと担当職務を遂行しております。取締役会および取締役社長による適確かつ迅速な意思決定がなされるよう、経営会議ならびに社内委員会を設置し、重要な経営事項等につき事前に経営会議または社内委員会において十分な審議を行い、上記機関決定に反映させております。
監査役会は提出日現在、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成しております。
監査役は、取締役会ならびに経営会議および主要な社内委員会等へ出席し、また、取締役等からの定期的および随時の業務報告を通じて、取締役の職務執行の監査を厳正に実施しております。
会計監査人は、新日本有限責任監査法人であります。
イ.内部統制システムの状況およびリスク管理体制
当社は、2006年5月8日開催の取締役会において、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他の業務の適正を確保するための体制の構築の基本方針について決議しております。この基本方針は内容を適宜見直したうえで修正決議しており(最終決定:2011年4月25日)、現在の内容は以下の通りであります。
内部統制システムの基本方針
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
会社の業務執行が全体として適正かつ健全に行われるため、取締役会は企業統治を一層強化する観点から、実効性ある内部統制システムの維持・向上とコンプライアンス体制の充実に努める。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報は「文書管理規定」に従い、文書または電磁情報により保存・管理し、取締役及び監査役はこれらの文書等を常時閲覧することができる。
3. 損失の危険の管理に関する規定その他の体制
リスク管理体制の基礎として、「リスク管理規定」を定め、個々のリスクについての管理責任者を決定し、同規定に従ったリスク管理体制の充実に努める。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会を定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。経営基本方針その他の重要事項については原則として、事前に社長の諮問機関である経営会議において審議の上、「取締役会規定」および「取締役会運営規則」に従い、取締役会において適切な意思決定を行う。
取締役会の決定に基づく業務執行については、「業務分掌・責任規定」、「職務権限・責任規定」、「グループ会社管理規定」等において、それぞれの責任者およびその責任範囲、執行手続の詳細について定める。
5.使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
「プリマハム コンプライアンス・プログラム」を定め、コンプライアンスに関する規範体系を明確にし、グループ内のコンプライアンス体制の充実に努める。
また、一定の重要な意思決定を行う事項については、職務権限・責任規定に定められた審査権限者が事前に適法性等を検証し、且つ適切な業務運営を確保すべく、監査部による内部監査を実施する。
6.当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
グループ会社における業務の適正を確保し、統一的な管理体制を確立するため「グループ会社管理規定」を定め、当社への決裁・報告制度による子会社経営管理を行い、企業集団における情報の共有と業務執行の適正を確保する。
7.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人については、必要に応じて監査役会の職務を補助する専属の使用人を任用する。
監査役補助者の人事異動・人事評価・懲戒処分は監査役会の同意を得なければならないものとし、監査役より、監査業務に必要な命令を受けた補助者は、その命令に関して、取締役等の指揮命令を受けない。
8.取締役および使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
取締役および使用人は、職務の執行に関して重大な法令・定款違反、不正の行為の事実、もしくは会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を知ったときは、遅滞なく監査役に報告する。また、事業・組織に重大な影響を及ぼす決定、内部監査の実施結果を遅滞なく監査役に報告する。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役は、監査役と会合をもち、定例業務報告とは別に会社運営に関する意見交換を実施し、意思の疎通を図る。また、業務の適正を確保する上で重要な業務執行の会議(経営会議、コンプライアンス委員会、商品品質会議等)への監査役の出席を確保する。
② 内部監査及び監査役監査について
内部監査につきましては監査部(9名)にて担当し、監査役および会計監査人との連携を密にして、工場・営業所を含む各組織およびグループ会社の監査を実施しております。
監査役は、常勤監査役2名(うち社外監査役1名)および社外非常勤監査役1名の3名体制により、監査役会が定めた監査の方針に従い、上述のとおり、取締役会および経営会議等重要な会議に出席するほか、取締役等から事業の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事業所において業務および財産の状況を調査し、必要に応じて子会社から事業の報告を求め、取締役等の職務執行を監査しております。また、会計監査人より監査に関する計画および結果の説明を受け、その監査に随時立会い、かつ計算書類等の監査を実施しております。
会計監査につきましては、新日本有限責任監査法人と契約を締結し、会社法監査および金融商品取引法監査を受けております。
業務を執行した公認会計士名(所属する監査法人名)等の概要は次のとおりです。
指定有限責任社員 業務執行社員 古杉 裕亮(新日本有限責任監査法人)
指定有限責任社員 業務執行社員 山崎 一彦(新日本有限責任監査法人)
(注)継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
当社の会計監査業務に係わる補助者の構成につきましては、公認会計士13名、その他17名で構成されております。
③ 社外取締役および社外監査役に関する事項
当社は、社外取締役1名、社外監査役2名を選任しており、いずれも現在、当社との間で重要な利害関係は存在しておりません。
社外取締役の山下丈氏は弁護士として、また学者として様々な分野における長年の経験と深い見識を持ち、独立的立場から当社の経営を監督することを期待しております。
社外監査役の奥平博之氏は、金融機関における長年の経験と深い見識を持ち、社外監査役の江名昌彦氏は、その他の関係会社である伊藤忠商事株式会社の食料カンパニー・チーフフィナンシャルオフィサーとして幅広い見識と経験を有し、それぞれ独立的な視点から監査を行っております。
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を特別には定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。また、当社は山下丈氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出しております。
なお、当社のその他の関係会社である伊藤忠商事株式会社は、当社と同社との間に商品の仕入等の取引関係ならびに同社が当社の議決権39.6%を保有する資本関係があります。当社と社外取締役および社外監査役は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の責任について、社外取締役又は社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が規定する額を限度とする旨の契約を締結しております。
当社のコ-ポレ-トガバナンス体制は以下のとおりです。
④ 役員報酬等
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||||
報酬等の総額(百万円) | 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | ||
取締役 (社外取締役を除く。) | 171 | 171 | - | - | - | 5 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 18 | 18 | - | - | - | 1 |
社外役員 | 33 | 33 | - | - | - | 3 |
ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ニ.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
役員報酬の総額は、株主総会における承認決議の範囲内で各役員の報酬を決定しております。
各取締役の報酬額については従来の実績・慣例等を踏まえ、「役員報酬規則」で具体的な金額を設定しております。
⑤ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数および貸借対照表計上額の合計額
75銘柄 3,702百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額および
保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数 (千株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
(投資有価証券) | |||
(その他有価証券) | |||
㈱みずほフィナンシャルグループ | 1,917 | 381 | 取引関係の維持のため |
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 776 | 343 | 取引関係の維持のため |
㈱ほくほくフィナンシャルグループ | 1,566 | 297 | 取引関係の維持のため |
㈱セブン&アイ・ホールディングス | 48 | 151 | 取引関係の維持のため |
わらべや日洋㈱ | 94 | 145 | 取引関係の維持のため |
㈱いなげや | 142 | 143 | 取引関係の維持のため |
㈱丸久 | 106 | 98 | 取引関係の維持のため |
㈱ライフコーポレーション | 70 | 94 | 取引関係の維持のため |
㈱マルエツ | 224 | 78 | 取引関係の維持のため |
イオン北海道㈱ | 165 | 78 | 取引関係の維持のため |
原信ナルスホールディングス㈱ | 45 | 77 | 取引関係の維持のため |
㈱カスミ | 131 | 75 | 取引関係の維持のため |
㈱フジ | 41 | 73 | 取引関係の維持のため |
㈱バロー | 31 | 56 | 取引関係の維持のため |
㈱オーエムツーネットワーク | 69 | 56 | 取引関係の維持のため |
㈱ハチバン | 160 | 54 | 取引関係の維持のため |
ユニーグループ・ホールディングス㈱ | 71 | 53 | 取引関係の維持のため |
マックスバリュ西日本㈱ | 40 | 51 | 取引関係の維持のため |
㈱ファミリーマート | 10 | 44 | 取引関係の維持のため |
マックスバリュ北海道㈱ | 18 | 30 | 取引関係の維持のため |
㈱平和堂 | 20 | 29 | 取引関係の維持のため |
㈱東武ストア | 99 | 26 | 取引関係の維持のため |
銘柄 | 株式数 (千株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
㈱トーカン | 9 | 16 | 取引関係の維持のため |
㈱ヤマナカ | 20 | 15 | 取引関係の維持のため |
㈱タイヨー | 21 | 15 | 取引関係の維持のため |
イズミヤ㈱ | 30 | 14 | 取引関係の維持のため |
カネ美食品㈱ | 4 | 12 | 取引関係の維持のため |
㈱中村屋 | 28 | 11 | 取引関係の維持のため |
みなし保有株式
銘柄 | 株式数 (千株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
㈱オリエンタルランド | 40 | 612 | 退職給付信託に拠出している株式であり、議決権行使権限を有している。 |
㈱セブン&アイ・ホールディングス | 134 | 417 | 退職給付信託に拠出している株式であり、議決権行使権限を有している。 |
(注)貸借対照表上の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。
(当事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数 (千株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
(投資有価証券) | |||
(その他有価証券) | |||
㈱みずほフィナンシャルグループ | 1,917 | 391 | 取引関係の維持のため |
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ | 776 | 361 | 取引関係の維持のため |
㈱いなげや | 344 | 353 | 取引関係の維持のため |
㈱ほくほくフィナンシャルグループ | 1,566 | 310 | 取引関係の維持のため |
㈱セブン&アイ・ホールディングス | 49 | 195 | 取引関係の維持のため |
わらべや日洋㈱ | 94 | 184 | 取引関係の維持のため |
㈱丸久 | 108 | 110 | 取引関係の維持のため |
㈱ライフコーポレーション | 70 | 109 | 取引関係の維持のため |
イオン北海道㈱ | 165 | 96 | 取引関係の維持のため |
㈱カスミ | 133 | 93 | 取引関係の維持のため |
㈱マルエツ | 224 | 82 | 取引関係の維持のため |
㈱フジ | 42 | 79 | 取引関係の維持のため |
アクシアル リテイリング㈱ | 46 | 74 | 取引関係の維持のため |
㈱ハチバン | 160 | 66 | 取引関係の維持のため |
㈱オーエムツーネットワーク | 71 | 55 | 取引関係の維持のため |
マックスバリュ西日本㈱ | 40 | 54 | 取引関係の維持のため |
㈱ファミリーマート | 10 | 46 | 取引関係の維持のため |
ユニーグループ・ホールディングス㈱ | 71 | 43 | 取引関係の維持のため |
㈱バロー | 31 | 41 | 取引関係の維持のため |
マックスバリュ北海道㈱ | 18 | 34 | 取引関係の維持のため |
㈱平和堂 | 20 | 29 | 取引関係の維持のため |
㈱東武ストア | 105 | 27 | 取引関係の維持のため |
㈱トーカン | 9 | 20 | 取引関係の維持のため |
イズミヤ㈱ | 30 | 15 | 取引関係の維持のため |
カネ美食品㈱ | 4 | 12 | 取引関係の維持のため |
㈱ヤマナカ | 20 | 12 | 取引関係の維持のため |
アルビス(株) | 42 | 11 | 取引関係の維持のため |
(株)中村屋 | 28 | 11 | 取引関係の維持のため |
みなし保有株式
銘柄 | 株式数 (千株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
㈱オリエンタルランド | 40 | 628 | 退職給付信託に拠出している株式であり、議決権行使権限を有している。 |
㈱セブン&アイ・ホールディングス | 134 | 528 | 退職給付信託に拠出している株式であり、議決権行使権限を有している。 |
(注)貸借対照表上の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑥ 取締役の定員および選任の決議要件
当社の取締役は20名以内とする旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
⑧ 株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができる事項
ア.自己の株式の取得に関する要件
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
イ.取締役および監査役の責任の一部免除
当社は、職務の遂行にあたり責任を合理的範囲にとどめるため、会社法第426条第1項の規定により、会社法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む)および監査役(監査役であったものを含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
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このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00335] S1002C1F)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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