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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100FV66

有価証券報告書抜粋 ポケットカード株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2019年2月期)


役員の状況メニュー

① 提出会社の企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(ⅰ) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値の最大化と透明性の高い企業経営を実現する上で、コーポレート・ガバナンスの充実が不可欠であると認識しており、経営効率の向上やコンプライアンス経営を行うための組織や仕組みの整備に努めております。
特に、コンプライアンス経営の実践については、社会と共存し持続的な成長を果たす上で最重要の課題であると考え、取締役会をコンプライアンスに関する最高意思決定機関と定め、基本方針や遵守基準の策定及び見直し等、体制面での強化を図ると共に、従業員に対する定期的な教育・啓蒙活動を実施し、従業員一人ひとりのコンプライアンスマインドの醸成に努めております。

(ⅱ) 会社の機関の内容
(イ) 取締役会
当社の取締役会は、取締役5名で構成されており、毎月1回定期的にまた必要に応じて臨時に開催しており、経営上の重要事項について審議、決定しております。

(ロ) 執行役員会
執行役員会は、常勤の取締役及び執行役員によって構成されており、取締役会の機能を補完するため、取締役会付議案件の事前協議や取締役会からの指示事項についてのフォローを行っております。


(ⅲ) 会社の機関・内部統制模式図

業務執行・監視及び内部統制の仕組みについては次のとおりであります。


(ⅳ) 内部統制システムの整備の状況
当社は、2006年5月12日開催の取締役会において「内部統制システムに係わる基本方針」を決議いたしました。また、さらなるコーポレート・ガバナンスの強化、関連法令の施行に伴う変更等、見直しを行い、2019年3月15日開催の取締役会において同方針を改定いたしました。改定後の内容は以下のとおりであります。

(イ) 取締役及び使用人の職務執行の法令・定款適合性確保
a 取締役会を定期的に開催し、取締役が相互に職務執行の法令及び定款適合性を監視するための十分な態勢を構築する。
b法的リスクを評価して対応方針の決定を行い、コントロールするべき法令違反リスクとして、個人情報保護法、割賦販売法、貸金業法、金融商品取引法、保険業法、銀行法等を把握している。
c 管理本部長を統括責任者として定め、コンプライアンス室を事務局として全社的な法令等の遵守に関する管理及び統括を行う。加えて、各部室にコンプライアンス責任者・コンプライアンスオフィサーを置いて管理を行う。また、コンプライアンス委員会を設置して、コンプライアンスの重要な事案を審議し、善後策、再発防止策を講じるとともに、重大な影響を与える事案については、取締役会での報告を行う。
dコンプライアンス室は、各部室からのコンプライアンス定例報告や月2回コンプライアンスデー(コンプライアンス研修)の制度化を行い、また、半期に1回営業会議や業務グループ会議等に出席し、教育・研修を行う。
e従業員からのコンプライアンス相談窓口として、コンプライアンスホットラインを設置する。
f社内規程等(ポリシー、基本規程、リスクごとのガイドライン・マニュアル)を整備する。
g財務報告に係る内部統制については、会社法、金融商品取引法、金融商品取引所規則等との適合性を確保するため、内部統制室を配置する。
h貸金業法については、法令及び日本貸金業協会の定める自主規制基本規則等との適合性を確保するため、リスク管理部がモニタリング・検証を行い、監査部が監査を行う。
i 割賦販売法については、法令及び日本クレジット協会の定める自主規制規則等との適合性を確保するため、リスク管理部がモニタリング・検証を行い、監査部が監査を行う。
j市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、取引関係その他一切の関係を持たず、反社会的勢力から不当要求を受けた場合には、組織全体として毅然とした態度で臨み、反社会的勢力による被害の防止に努める。

(ロ) 取締役の職務執行に係る情報の保存・管理
a社内規程・議事録・稟議書・契約書・人事関連文書・権利証書・行政関係文書について、保存・管理を行う。
b 企画本部長を統括責任者とし、総務部を事務局部室として、取締役の職務執行に係る情報を文書管理規程等に従い、保存・管理する。
c文書名・保存年限・保存部室・担当者を記した明細を作成し、保存・管理責任の所在を明確化し、連番管理・台帳管理を行う。
d取締役・監査役は、保存管理された情報を文書管理規程に従い、常時閲覧することができる。
e保存すべき文書については、保存方法や台帳管理手法に関し、マニュアル化を行い、可視化する。

(ハ) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a リスクを評価して対応方針の決定を行い、コントロールすべきリスクとして、戦略リスク、財務リスク、災害リスク、コンプライアンスリスク、業務リスク、システムリスクを把握する。
b 管理本部長を統括責任者とし、事務局部室としてリスク管理部を設置し、リスクの評価と対応を行い、全社的なリスク状況の把握を行う。
cリスク管理規程に従い、リスクごとに、責任部室を明確化し、リスクコントロール及びリスクヘッジ体制を整備する。
d危機時のプラン及び緊急連絡網を整備する。
e社内規程等(基本規程、リスクごとのガイドライン・マニュアル)を整備する。
f大規模災害を想定した対応として、防災対策の拡充を図る。


(ニ) 取締役の職務執行の効率性の確保
a取締役会は、会議を開催して、事業年度ごとに中期経営計画を策定し、中期経営計画を具現化するため、毎期の業績目標・設備投資・新規事業・人的配分を決定する。
b代表取締役は、執行役員制度に基づき、執行役員の職務の執行の効率性を月度で開催する執行役員会を通じ、レビューを行い、その結果に基づき、効率的な意思決定を行う。
c取締役会は、会議を開催して、月次の業績に対し、コンピューターシステムを活用したデータ化された結果のレビューを定期的に行い、目標に対する評価・分析を行う。また、必要に応じて目標の修正を行う。

(ホ) 企業集団の業務の適正確保
a業績・経営状況に影響を及ぼす重要な事項について、適時適正な報告を関係会社に行う。
b情報の保存・管理、リスク管理、コンプライアンス体制について、個社ごとに管理をするが、関係会社への報告を行い、必要に応じ、情報交換を行う。
c 関係会社との利益が相反するおそれのある取引その他の施策を実施するに当たっては、必ず、取締役会で意思決定を行う。
d子会社の管理は、関係会社管理規程に基づき行うものとし、定期的に報告を受ける。また、必要に応じて、モニタリングを実施する。
e 当社監査役及び監査部は、必要に応じて子会社の監査役並びに監査部室とリスク管理、コンプライアンスについて協議を行い、それに基づき内部管理体制全般のモニタリングを行う。

(ヘ) 監査役の補助使用人
監査役の職務を補助する使用人を置く。

(ト) 監査役の補助使用人の独立性及び監査役の補助使用人に対する指示の実効性確保
a 監査役の補助使用人の人事評価・異動は、監査役会の承認を得るものとする。
b 取締役及び使用人は、監査役の補助使用人が監査役の指示の下に行った業務により、当該使用人に対し不利な取扱いをしない。
c 監査役の補助使用人は、原則、他部室との兼任を禁止する。
d 監査役の補助使用人は、監査役の指示に基づき監査役の職務執行の補助を行う。

(チ) 取締役及び使用人の監査役への報告並びに報告を行ったことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
a監査役は、経営及び事業遂行に関する事項について、月例で経営企画部から報告を受ける。
b監査役は、コンプライアンス室が各部室から報告を受けた事案を月例で報告を受ける。
c監査役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実、会社の経営等に重大な影響のある事実、コンプライアンス室が報告を受けた事案で社長に報告する等特に重大な事案、内部通報の受付事案について随時報告を受ける。
d 取締役及び使用人は、監査役に報告を行った者に対し不利な取扱いをしない。

(リ) 監査役の職務の執行について生ずる費用等の請求に係る方針
取締役及び使用人は、監査役が職務の執行のために生じる費用等の請求を行った場合は、所定の手続に従いこれに応じる。

(ヌ) その他監査の実効性確保
a監査役は、重要な業務執行に関わる会議への出席及び意見陳述の権限を有する。
b監査役は、取締役及び使用人に対する調査(会社の業務及び財産の状況等の調査)の権限を有する。
c監査役は、コンプライアンス室・監査部との連携を図るとともに、会計監査人からも会計監査の内容について説明を受け、情報の交換を行うなど連携を図る。


(ⅴ) リスク管理体制の整備の状況

(イ) リスク管理体制
当社は、全社的なリスク管理体制に関する規程として「リスク管理規程」を定めており、当社を取り巻く様々なリスクに対し適切な管理・運営の実現を目指しております。
リスク管理に関する体制といたしましては、取締役会が長期的な事業運営の観点からリスク管理全般の方針を定めると共に、リスクマネジメントに係わる基本方針の制定等を行う機関として、全執行役員からなるリスクマネジメント委員会を設置し、リスクマネジメント体制全体の状況のチェックを行っております。また、リスク管理に関する専任部署としてリスク管理部を設置し、全社的なリスク管理方針の立案、総合的なリスクの運営・管理に関する全社横断的な調整等を行うと共に、各部ごとにリスク管理責任者・リスク管理担当者を任命し、リスクの正確な把握及び適切なコントロールを実施しております。

(ロ) コンプライアンス体制
取締役会をコンプライアンスに関する最高意思決定機関と定め、基本方針や遵守基準の策定及び見直し等を行うとともに、全執行役員からなるコンプライアンス委員会によりコンプライアンス体制全体の運営状況のチェックを行っております。また、業務全般におけるコンプライアンス状況のチェック、従業員に対する教育・啓蒙活動につきましては、専任部署であるコンプライアンス室を中心に、各部ごとにコンプライアンス責任者・コンプライアンスオフィサーを任命し、定期的な報告・研修を実施しており、コンプライアンス体制の強化に努めております。

② 内部監査及び監査役監査の組織
監査役は社外監査役1名を含む3名により構成されており、監査の方針、計画及び実施状況等を審議、決定しております。監査役は、取締役会等重要会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、内部監査部門である監査部及び全社のコンプライアンス体制を管理・統括するコンプライアンス室等からの報告に加え、必要に応じて、会計監査人との相互の意見・情報交換を行うなどの連携を図り、厳正な監査を行っております。
内部監査は社長直轄の監査部が行っており、当社の組織運営並びに業務活動について内部統制、リスク管理等の視点から監査を実施しており、毎月1回、監査役への定期報告及び必要に応じて適宜情報交換・意見交換を行い、監査の実効性を高めております。

③ 社外監査役
当社の社外監査役は1名であります。

社外監査役(常勤) 伊藤勝夫氏は、小売大手企業における経営管理部門等の職務経験により、財務・会計に関する適切な知見を有しており、その豊富な経験と幅広い見識等を活かし、当社の適正な業務運営及び経営の監督・監査に十分な役割を果たしていただけるものと判断しております。

なお、社外監査役と当社との間には、特別な利害関係はありません。


④ 役員の報酬等

提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額

区 分支 給 人 員(名)報酬等の額(百万円)
取締役
(うち社外取締役)

12(4)

117(4)
監査役
(うち社外監査役)

6(5)

37(33)
合計 18 155

(注) 1 株主総会決議に基づく役員賞与及び役員退職慰労金はありません。
2 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3 当事業年度末日の役員数は、取締役5名、監査役3名、合計8名であります。上記の取締役及び監査役の支給人員と相違しておりますのは、2018年3月31日をもって退任した取締役7名及び監査役3名が含まれているためであります。



⑤ 会計監査の状況
会計監査人につきましては有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、業務を執行した公認会計士の氏名等につきましては、次のとおりであります。
業務を執行した公認会計士の氏名所属する監査法人名
指定有限責任社員 業務執行社員 松崎 雅則有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員 業務執行社員 山﨑 健介有限責任監査法人トーマツ

(注) 継続監査年数につきましては、全員7年以内のため記載を省略しております。

その他、監査業務に係る補助者の構成は次のとおりであります。
区分人数
公認会計士3名
その他12名


⑥ 弁護士等その他第三者の状況

当社は、複数名の弁護士と顧問契約を結んでおり、必要に応じてその他の弁護士にも助言及び指導を受けております。

⑦ 取締役(業務執行取締役等であるものを除く)、監査役及び会計監査人との間の責任限定契約の内容

当社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に責任限定契約を締結できる旨を定款に定めております。当該定款に基づき、当社は監査役の全員と、会社法第423条第1項の責任について、職務を行うにつき善意にしてかつ重大な過失がないときは、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。ただし、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項の定める限度額としております。
なお、当社は、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を会計監査人と締結しておりません。

⑧ 取締役の定数及び取締役の選任決議要件について

当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会において、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。

⑨ 剰余金の配当等の決定機関について

当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主の皆様への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

⑩ 取締役及び監査役の責任免除について

当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者も含む。)及び監査役(監査役であった者も含む。)の損害賠償責任につき、善意かつ重大な過失がない時は、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。

⑪ 株主総会の特別決議要件について

当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。

役員の状況


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