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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10053IO

有価証券報告書抜粋 ムーンバット株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2015年3月期)


役員の状況メニュー

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、健全で透明性が高く、事業環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制の確立を重要な経営課題の一つとして位置付けていることです。そして、各ステークホルダー(株主、従業員、消費者等の利害関係者)に対する責任を果たしながら、より高い企業価値を達成すべく、邁進いたします。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入いたしております。提出日現在、取締役7名、執行役員7名(取締役兼務者は5名)体制とし、取締役会を経営意思決定及び業務執行の管理監督のための機関として明確に位置付けております。取締役のうち1名は、取締役会の透明性と、監督機能の強化を図るため、独立性を有する社外取締役を選任しております。
なお、取締役の業務執行がより効率的に行えるよう、執行役員制度の導入と併せて、定款により、取締役の定員を10名としております。
監査役会については、提出日現在、監査役4名体制としており、外部からの客観的、中立の経営監視機能を強化するため、うち2名が社外監査役かつ独立役員となっております。また、当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名(社外監査役)を選任しております。監査役は取締役会をはじめ幹部社員出席の重要な決定及び決議を伴う会議に出席して意見を述べるほか、監査を通じ、もしくは会計監査人の監査に立会うなどにより、取締役の業務執行の妥当性、効率性及び適法性を検証するなどの経営監督・監視を実施しております。
ロ.コーポレート・ガバナンス体制及び内部統制の仕組み
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ハ.当該体制を採用する理由
当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、透明性と監督機能の強化を図るため社外取締役1名を選任しており、また、監査役4名中2名を社外監査役とすることで経営への監督・監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監督・監視の機能が重要と考えており、社外取締役・社外監査役による外部からの経営監督・監視機能により透明性が高く、かつ効率的な経営が実現できるものと考えております。
ニ.内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社は、取締役会において決議した「内部統制システムの構築にかかる基本方針」をもとに整備を行い、体制強化を図っております。
なお、整備状況は以下のとおりであります。
a.当社及びその子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制について
・コンプライアンス担当役員を任命しております。
・内部監査室において内部監査を実施し、業務運営の状況の把握及び改善に向けて、推進しております。
・内部通報制度を実施し、引続きその有効な運営を確保してまいります。
・「コンプライアンスプログラム」を制定し、コンプライアンス担当役員の指揮の下、役職員に対してコンプライアンスに関する研修を実施しております。
・インサイダー取引の未然防止等のため、当社の役員等について日本証券業協会の構築するJ-IRISSに登録しております。
・反社会的勢力に対する本対応方針は、社内「コンプライアンスプログラム」において明確に規定し、情報収集・管理を一元的に行いつつ、外部専門機関とも連携しながら、周知徹底を図っております。
・取締役会直轄のリスク管理委員会が中心となって、内部統制の運用状況の確認や不備事項の改善指導を実施できる体制となっております。
・監査役は独立した立場にたって、監査しております。
b.取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制について
・各社内規程を整備し、各種記録の保存方法・取扱方法を定めております。
c.当社及びその子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制について
・リスク管理担当役員を任命しております。また、取締役会直轄でリスク管理委員会を設置し、会長兼社長執行役員がリスク管理委員長を務めております。リスク管理委員会は、日常的なモニタリングを行い、内部統制の運用状況を監視しております。
・「リスク管理規程」を制定し、リスク管理委員会の組織の中で定期的なリスクの識別・分析・評価を行い、優先順位を位置付けて対応する体制になっております。また、各種方針・規程・マニュアル等は状況変化に応じて適時見直し、内部統制の有効性の維持向上を図っております。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について
・執行役員制度を導入しており、当該制度の導入と併せて、定款により、取締役の定員を10名としております。
e.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制について
・コンプライアンス担当役員は子会社代表者と定期的に相談し、業務運営の状況把握・改善を図っております。
・定例的に子会社との会議を実施し、子会社の年度事業計画を協議するとともに、財政状況その他の重要な情報について報告を受けております。
・子会社の役職員も通報対象者とした内部通報制度を実施しております。
・子会社の役職員も対象としたコンプライアンス研修を実施しております。
f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項について
・監査役から要請があった場合には、当社の使用人の中から適切な人材を専従スタッフとして個別に任命して配置するように定めております。
g.前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項について
・専従スタッフの独立した業務遂行を確保するために、当該使用人の人事異動、人事評価に関しては、監査役会の事前の同意を得るものとしております。
・当該使用人に対して監査役が指示した補助業務については、取締役の指揮命令権が及ばないようにしております。
h.当社及びその子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制について
・全ての取締役会に監査役が出席し、情報を共有しております。
・毎月1回定期的に、必要に応じては臨時に、取締役、監査役、幹部社員が出席する会議を実施し、意見交換を密にするとともに、各種情報も共有しております。
i.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制について
・取締役は、監査役監査の環境を整備するよう努めております。
・取締役会、各種会議、個別面談を通じて、代表取締役と監査役との意見交換は密に行われ、適切な意思の疎通が図られております。
j.反社会的勢力排除に向けた整備状況
・反社会的勢力への対応統括部署を総務部に設置し、情報の収集・管理も一元的に把握できる体制となっております。
・反社会的勢力への対応については、警察署・弁護士・企業防衛対策協議会など外部専門機関との緊密な連携関係を構築しております。
・専門家を講師に迎えての研修も実施しており、その周知徹底を図っております。
ホ.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役との間に、当社に対する損害賠償責任に関する契約を締結することができる旨を定款に定めており、定款に基づき社外取締役及び社外監査役全員と責任限定契約を締結しております。
契約の内容につきましては、社外取締役が当社の社外取締役として職務を行うにつき、また、社外監査役が当社の社外監査役として職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失なくして会社法第423条第1項の賠償責任を負う場合には、会社法第425条第1項に掲げる額の合計額をもって、社外取締役及び社外監査役の当社に対する損害賠償責任の限度とし、これを超える部分については社外取締役及び社外監査役は当社に対し損害賠償責任を負わないこととなっております。

② 内部監査及び監査役監査の状況
当社は、内部監査室を設置してスタッフ4名(提出日現在)を置き、監査計画に基づき、経営活動の遂行状況を公正かつ独立の立場で監査しております。監査結果は、代表取締役・会長兼社長執行役員に報告し、会長兼社長執行役員からの指示は、各セクションに伝達しております。また、内部監査室は、社内の業務運営状況を把握し、改善を図る過程において、監査役との意見交換を行うなど、監査役と内部監査室とが協力する体制となっております。
監査役監査は、監査役会が定めた監査方針に従い、取締役の業務執行状況、経営の日常活動の監査を行うとともに、取締役会をはじめ幹部社員出席の重要な決定及び決議を伴う会議に出席するほか、重要な決裁書類の閲覧等を行っております。また、監査役と会計監査人は、監査体制、監査計画、監査実施状況等について、定期的に会合を開催しております。
なお、今村京一は、74期において開催された取締役会8回中8回に、監査役会10回中10回に出席しております。有吉計則は、74期において開催された取締役会8回中8回に、監査役会10回中10回に出席しております。南部孝男は74期において開催された取締役会8回中7回に、監査役会10回中10回に出席しております。郷田紀明は74期において開催された取締役会8回中6回に、監査役会10回中9回に出席しております。常勤監査役の今村京一は、管理本部長として長年にわたり、経理・決算関係業務に従事しておりましたため、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、南部孝男は、弁護士及び税理士の資格を有し、2015年6月26日に就任いたしました安川文夫は公認会計士及び税理士の資格を有することで財務会計に相当程度の知見を有しており、ともに各有資格者の立場から経営者の職務遂行の妥当性及び適法性を客観的にかつ中立的に監督・監視できる人物であります。

③ 会計監査の状況
会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査において、有限責任 あずさ監査法人が監査業務に当たっております。当期において会計監査業務を執行した公認会計士の氏名は下記のとおりです。
・監査業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員・業務執行社員 池田芳則、駿河一郎
・業務執行に関わる補助者の構成
公認会計士 9名 その他 6名
④ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役郷田紀明は、公認会計士及び税理士としての幅広い知識と豊富な知見を有しており、その専門的見地及び経営に関する高い見識を経営に反映していただける人物であります。同氏は、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身者であります。同氏は、当社及び当社子会社役員と家族関係その他の人的関係及び資本的関係を有しておらず、特別な取引関係及びその他の利害関係はありません。なお、同氏は当社の顧問税理士法人である税理士法人朝日新和会計事務所の代表社員であり、同社とは取引関係があるものの、取引実績は軽微であり、重要性はありません。また、同氏は近鉄グループホールディングス株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、当社と同社との間に、人的関係及び資本的関係は有しておらず、特別な取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役南部孝男は、弁護士及び税理士としての幅広い知識と豊富な知見を有しており、その専門的見地及び経営に関する高い見識を監査に反映していただける人物であります。同氏は、当社及び当社子会社役員と家族関係その他の人的関係及び資本的関係を有しておらず、特別な取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役安川文夫は、公認会計士及び税理士としての幅広い知識と豊富な知見を有しており、その専門的見地及び経営に関する高い見識を監査に反映していただける人物であります。同氏は、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身者であります。同氏は、当社及び当社子会社役員と家族関係その他の人的関係及び資本的関係を有しておらず、特別な取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は公立大学法人兵庫県立大学の監事及び株式会社関西アーバン銀行の社外監査役を兼任しておりますが、当社と両社との間に、人的関係及び資本的関係は有しておらず、特別な取引関係及びその他の利害関係はありません。
3名は共に上場規則により確保を求められる独立役員であります。当社では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、上場規則により確保を求められる独立役員を選任することとしており、経歴や当社との関係を踏まえて、一般株主保護のため、一般株主と利益相反が生じる恐れの無い人材を選任しております。
⑤ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額
(千円)
対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬
取締役103,009103,0096
監査役
(社外監査役を除く。)
22,42422,4242
社外役員8,6488,6482
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、個別の役員ごとの報酬は記載しておりません。
ロ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の報酬は、株主総会により承認された報酬総額の範囲内において取締役会で決定しており、標準年俸を基準とし会社業績と各取締役の功績を総合的に勘案して決定しております。
監査役の報酬は、株主総会により承認された報酬総額の範囲内において監査役会で決定しております。

⑥ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち、保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
9銘柄 165,270千円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
グローブライド㈱537,00071,958事業展開における協力・取引関係の構築の為
㈱三越伊勢丹ホールディングス6,3558,096取引の紐帯維持・強化の為
エイチ・ツー・オー
リテイリング㈱
9,3187,668取引の紐帯維持・強化の為
㈱近鉄百貨店15,0355,608取引の紐帯維持・強化の為
㈱髙島屋3,8213,698取引の紐帯維持・強化の為
㈱井筒屋47,9123,545取引の紐帯維持・強化の為
J. フロント リテイリング㈱3,8092,705取引の紐帯維持・強化の為
イオン㈱1,8002,093取引の紐帯維持・強化の為


当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
グローブライド㈱537,000103,104事業展開における協力・取引関係の構築の為
オカダアイヨン㈱15,20017,160事業展開における協力・取引関係の構築の為
㈱三越伊勢丹ホールディングス6,82213,564取引の紐帯維持・強化の為
エイチ・ツー・オー
リテイリング㈱
5,05411,443取引の紐帯維持・強化の為
㈱近鉄百貨店15,7295,237取引の紐帯維持・強化の為
㈱髙島屋4,2204,984取引の紐帯維持・強化の為
J. フロント リテイリング㈱2,0983,964取引の紐帯維持・強化の為
㈱井筒屋49,6313,126取引の紐帯維持・強化の為
イオン㈱2,0352,684取引の紐帯維持・強化の為

⑦ 取締役選任の決議要件
当社は、株主総会の取締役選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。

⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
イ.自己の株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経済情勢等の変化に対応して財政政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、市場取引等により、自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。

ロ.中間配当
当社は、中間配当について、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


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