シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100CMFL

有価証券報告書抜粋 メック株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2017年12月期)


役員の状況メニュー

① 企業統治の体制

当社は、取締役会を毎月開催することで、経営に関わる重要事項の決定および取締役の職務執行を監督しております。また執行役員制度を設け、執行役員が業務執行に専念できる体制にするとともに、取締役会での意思決定の迅速化を図っております。
また、当社は、監査・監督機能を高め、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化と透明性の向上のため、独立社外取締役3名を監査等委員とする監査等委員会設置会社制度を採用しております。
さらに、当社は内部統制に関わる専門的事項について審議し、取締役会への推薦、提言を行う専門委員会として、指名報酬諮問委員会(独立社外委員過半数)、ESG委員会(独立社外委員過半数)、内部統制委員会、リスクマネジメント委員会、財務報告の信頼性確保委員会等を設置し、ガバナンス体制を整備しております。
会社の機関の模式図は以下のとおりであります。
0104010_001.png

(注) 模式図は、提出日現在の当社グループコーポレート・ガバナンスの状況であります。


取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
ⅰ メックグループの取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
ⅱ メックグループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅲ メックグループの取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
ⅳ メックグループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅴ グループ各社における業務の適正を確保するための体制
ⅵ メックグループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
ⅶ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅷ 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人(補助使用人)を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
ⅸ 補助使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項


当社はリスク管理の基本体制として、社長を委員長とするリスクマネジメント委員会を設置し、メックグループリスク管理規程および関連規程を整備して、個々のリスクごとの管理責任体制を確立しています。


当社はグループ各社における業務の適正を確保するため、メックグループとしての種々のグループ共有規程を整備し、グループ各社は関連規程、関連規則、ガイドラインの策定、従業員教育を実施しております。また、グループ各社の経営管理のために、「関係会社管理規程」を定めグループ各社の経営管理を行っております。
事業本部をはじめ、国内各事業本部がそれぞれの事業分野についてグループ各社の事業部門を統括し、連携・協働しております。


当社と西山豊、佐竹隆幸、田中明子および髙尾光俊は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に規定する損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、4氏ともに1,000万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。

② 内部監査および監査等委員会の状況
監査等委員には、独立社外取締役の佐竹隆幸、田中明子および髙尾光俊が選定され、監査等委員会の決議により、監査等委員会の委員長は、佐竹隆幸が務めることとなりました。また、田中明子は、税理士として培われた専門的な知識と経験を有しており、髙尾光俊は他社における財務経理部門での長年の経験により、財務および会計に関する専門的な知識を有しております。
また適正かつ効率的な業務の遂行と内部統制体制が不正を未然に防止する体制となっているか、その整備運用状況の監督を行うことを目的に、内部監査部門である内部統制室を補助使用人として監査等委員会の直属の組織とし、そこに所属する使用人の人事については監査等委員会の同意を得ることといたしました。現在の内部統制室の人員は3名であります。監査等委員会は原則として毎月1回開催し、監査等委員でない社外取締役、内部統制室には監査等委員会にオブザーバーとして出席を要請することにより、会合を持ち、監査結果等について報告するとともに意見交換を行っております。
メックグループ内部通報制度として、社外取締役の中から1名、社外の弁護士等、内部統制室長を直接の受領者とする内部通報システムを整備しております。監査等委員は、取締役会、事業戦略会議、内部統制委員会その他重要な会議に出席するとともに、監査等委員でない社外取締役と共に、社長をはじめとする取締役、最高財務責任者と原則として3ヶ月に1回の会合を持ち、意見および情報の交換を行っております。
メックグループの監査・内部統制の充実を図るため、監査等委員会と内部統制室はともに国内外の全事業所・部・室を調査する方針としております。監査等委員会と内部統制室は、会計監査人と原則として年間5回の会合を持ち、意見および情報の交換を行い、連携と相互牽制を図っております。また海外グループ各社の調査にあたっては、現地会計監査人等とも情報交換を実施しております。

③ 社外取締役
当社は、経営の透明性と客観性向上に資するため、取締役7名のうち4名(うち監査等委員である取締役が3名)を社外取締役として招聘しております。
社外取締役 西山豊は化学生命工学部の教授として培われた専門的な知識・経験等を活かし、研究開発分野、新事業分野において独立した立場で取締役の職務執行の監督や提言を行っていただけると考えております。同氏は過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、大学教授と言う立場で大学運営に携わっているため、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。
監査等委員である社外取締役 佐竹隆幸は、経営系専門職大学院教授として培われた専門的な知識・経験等を活かし、取締役会の適正な意思決定の確保に貢献いただけると考えております。同氏は過去に会社の経営に直接関与された経験はありませんが、経営系専門職大学院の教授であることや様々な委員会への招聘実績もあることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。
監査等委員である社外取締役 田中明子は、税理士として培われた専門的な知識と経験を有しており、これらを取締役の職務執行の監督に活かしていただけると考えております。
監査等委員である社外取締役 髙尾光俊は、経営に対する高い見識を有し、さらに、財務および会計に関する知識やコーポレート・ガバナンスに関する知識等、幅広い知見を有しております。これらのことから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと考えております。
なお、西山豊、佐竹隆幸、田中明子、髙尾光俊の当社株式の所有状況につきましては、前記(5役員の状況)の所有株式数の欄に記載しているとおりであります。
また社外取締役と当社との間に特別の利害関係は無く、中立的な立場で取締役会を監督しております。
当社は、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針を下記のとおり定めており、現任の社外取締役は、同基準に該当しておらず、独立性を有しております。また、当社はすべての役員の役員兼任ルールとして、非業務執行役員は当社を含め原則4社以内、業務執行役員は当社を含め原則2社以内としております。また、社外取締役の取締役会への出席率および監査等委員である社外取締役の監査等委員会出席率は85%以上を求めることとしております。
独立性がない場合の判断基準
a 議決権を5%以上保有している当社の大株主であるか大株主である組織において、勤務経験がある。
b 当社のメインバンクもしくは主要な借入先において、勤務経験がある。
c 当社の主要な取引先もしくは当社を主要な取引先とする組織において、勤務経験がある。
d 当社の監査法人や弁護士事務所、主幹事証券において、勤務経験がある。
e 当社から役員報酬以外にコンサルティング報酬や弁護士報酬、税理士報酬などの報酬を得ている実績がある。
f aからeの該当期間は、現時点から遡り5年以内とする。
g 次のイおよびロのいずれかに掲げる者の近親者である。
イ aからfまでに掲げる者。
ロ 当社または子会社、関連会社の業務執行者や非業務執行者、従業員。
以上により、当社の社外取締役4氏は、当社との特別の利害関係が無く、独立した立場から公正かつ客観的に職務を遂行いただけるものと考えており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

④ 役員報酬等

役員区分報酬等の総額(千円)報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数(名)
固定報酬業績連動型報酬
基本報酬賞与株式報酬
取締役(監査等委員を除く。)
(独立社外取締役を除く。)
120,68255,26038,44726,9753
取締役(監査等委員)
(独立社外取締役を除く。)
独立社外役員23,40023,4004
(注)1 独立社外取締役の報酬は、月額定額報酬としております。
2 取締役(独立社外取締役を除く。)の報酬は、月額定額報酬と業績連動報酬としております。業績連動報酬には、連結経常利益に連動する業績連動型金銭報酬と中長期的報酬としての業績連動型株式報酬とがあり、それぞれ役位に応じてウエイト配分しております。
3 株式報酬については、業績達成度等に応じてポイントを付与し、退任時にポイント相当の当社株式を交付する仕組みに基づき、当事業年度に費用計上した株式報酬相当額であります。


当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
なお、当社は2016年6月21日開催の定時株主総会終結の時をもって業績連動型株式報酬制度を導入いたしました。当該業績連動型株式報酬制度につきましては、「第4 提出会社の状況 (10)従業員株式所有制度の内容 1 取締役向け株式報酬制度」に記載しております。

⑤ 株式の保有状況
イ 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数および貸借対照表計上額の合計額
11銘柄 537,699千円
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額および保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
イビデン㈱94,118163,202取引関係の維持・強化のため
太陽ホールディングス㈱30,300147,409取引関係の維持・強化のため
㈱京写162,00059,940取引関係の維持・強化のため
日本高純度化学㈱22,00051,942事業上の関係強化のため
凸版印刷㈱16,71518,972取引関係の維持・強化のため
シライ電子工業㈱36,30010,490取引関係の維持・強化のため
㈱メイコー10,0008,770取引関係の維持・強化のため
協栄産業㈱6,6551,091取引関係の維持・強化のため


当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
イビデン㈱98,049165,409取引関係の維持・強化のため
太陽ホールディングス㈱30,300152,106取引関係の維持・強化のため
㈱京写162,00097,524取引関係の維持・強化のため
日本高純度化学㈱22,00058,146事業上の関係強化のため
シライ電子工業㈱36,30023,667取引関係の維持・強化のため
㈱メイコー10,00021,380取引関係の維持・強化のため
凸版印刷㈱16,96917,292取引関係の維持・強化のため
協栄産業㈱6651,409取引関係の維持・強化のため

ハ 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度および当事業年度における貸借対照表計上額の合計額ならびに当事業年度における受取配当金、売却損益および評価損益の合計額
該当事項はありません。

⑥ 会計監査の状況
当社は、金融商品取引法に基づく会計監査に有限責任監査法人トーマツを起用しておりますが、同監査法人および当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はなく、また同監査法人は業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。当社は同監査法人との間で、金融商品取引法監査について監査契約を締結し、それに基づき報酬を支払っております。当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については下記のとおりであります。
業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 和田朝喜、矢倉幸裕
会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名、その他 4名

⑦ 取締役の定数
当社の定数は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は6名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。

⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
イ 自己の株式を取得することができる旨
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会決議によって市場取引等により、自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、自己の株式の取得を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策を行うことを目的とするものであります。
ロ 剰余金の配当等を定めることができる旨
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に掲げる事項について、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

⑩ 取締役会決議事項を株主総会で決議することができない事項
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に掲げる事項について、株主総会の決議により定めることができない旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を株主総会の決議によらず取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01054] S100CMFL)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。