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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100FI3X

有価証券報告書抜粋 ラオックスホールディングス株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年12月期)


役員の状況メニュー

1)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
株主を含めたあらゆるステークホルダーとの円滑な関係を維持して、企業価値の向上に努めながら、法令及び社会規範の順守を前提に正しい業務執行ができる経営体制の確立をコーポレート・ガバナンスの基本方針としております。
2)会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
① 会社の機関の内容
当社は取締役会設置会社かつ監査役会設置会社です。取締役会は取締役7名(内、社外取締役2名、また社外取締役2名は独立役員)、監査役は監査役4名(内、社外監査役2名、また社外監査役の2名は独立役員)で構成されており、毎月1回定例開催しております。取締役の経営責任を明確にするために、取締役の任期は1年であります。取締役会には監査役が毎回出席し、取締役の業務執行状況の監査を行っております。
また、代表取締役、執行役員及び必要に応じ部門責任者等を招集し、毎月2回の執行役員会を開催し、取締役会で承認された経営計画の進捗状況レビュー、業務合理化策・課題解決策等についての検討・意思決定を行っております。「取締役会規程」にかかる重要案件については取締役会に報告し適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制をとっております。経営に対する監視・監督機能の強化については「監査役体制」、「取締役会と執行役員制」、「社外取締役・社外監査役の選任」等を通して、実質的にその機能を果たしているものと考えております。
さらに、企業倫理基準、社会動向、時事問題及び提案に基づき、法令の遵守に関するテーマを討議し必要に応じて会社への周知徹底や各会議体への提案を行うコンプライアンス委員会とその分科会として賞罰委員会を設置し、企業倫理向上と法令順守等のコンプライアンスの徹底を図っております。

② 内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制システムをコーポレート・ガバナンスを機能させるための基本的なインフラと位置付け、経営の有効性と効率性を高めること、財務報告の信頼性を確保すること、事業運営に関する法令・規制や社内規定・ルールを順守することが重要であると認識し、内部統制の一層の強化・改善に取り組んでおります。
当社の内部統制システムに関する基本体制は以下のとおりであります。
a.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・ 内部統制を有効に機能させるための機関として、コンプライアンス委員会等を設置し、当社グループ全体のコンプライアンスに関する体制の整備、モニタリング、見直し等を行ないます。
・当社グループ内における職務執行の指針として、コンプライアンス規程、コンプライアンスガイドライン、重要事実等の公表・内部者取引防止規程等を定めるとともに、グループ内部監査室を設置し、内部監査規程に沿って各部署における職務執行が法令・定款に適合しているかどうかの内部監査を行い、企業倫理向上及びコンプライアンスの徹底を図ります。
・社内規程・社会規範に反する行動の抑止力として、コンプライアンス委員会の下部組織として賞罰委員会を設置し、倫理観の向上を図ります。
・社内教育研修機関の研修カリキュラムの一環として、内部統制・コンプライアンス研修を実施します。
・コンプライアンス規程、コンプライアンス委員会規程、内部通報規程に基づき、通報先・相談窓口としての「グループ企業倫理ヘルプライン」を設置します。
・当社グループは、特定株主からの利益供与要求や市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては警察等の外部専門機関と緊密に連携しつつ、全社を挙げて毅然とした態度で対応し、一切の関係遮断に取り組みます。
b.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・グループ中期経営計画を策定し、中期経営計画に沿って各部門間の予算・人員の配分を行い、計画目標達成のための諸施策を実行します。
・定例の取締役会を開催し、重要事項の決定及び業務遂行状況の監督等を行います。
・執行役員を選任し、代表取締役及び業務執行取締役が行う職務の執行を補佐します。
・執行役員会を月に2回開催し、常務的事項の意思決定や、取締役会上程議案の審議・決定等を行います。
c.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役会、執行役員会等の重要な会議に関する議事録や、代表取締役・業務執行取締役・執行役員その他の職務執行に係る情報については、法令ならびに文書管理規程・情報管理規程その他諸規程に基づいて、適切に保存及び管理を行います。
d.損失の危険の管理に対する規程その他の体制
・リスク管理規程に則って、リスクの早期発見・通報、緊急事態対策本部の設置、損失の危険への対応、対応策の有効性評価にまで至るリスクマネジメント体制を確立します。
・グループ内部監査室は、社内におけるリスク管理の状況を監査し、重要な不備については、代表取締役に都度報告します。
・内部通報規程に基づいた「企業倫理ヘルプライン」を通じて、リスクの早期発見に努めます。
e.企業集団における業務の適正を確保するための体制
・子会社管理部門を設置し、子会社の営業・財務状況等を日々確認しているほか、取締役会、執行役員会、週次グループ会議等において子会社の業務執行についての報告を受けています。
・子会社もコンプライアンス規程、コンプライアンスガイドライン、重要事実等の公表・内部者取引防止規程等の対象に含めて、その順守を指導しています。
・グループ内部監査室は、内部監査計画に則って、定期的に子会社の内部監査を実施します。
・当社の監査役は、必要に応じて子会社の業務の適正性について、子会社に対して報告を求め、調査を行います。
f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
・監査役が職務補助の使用人を求めた場合は、その求めに応じこれを設置するものとします。
g.前項の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
・監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役の指揮命令に従いその職務を行うものとし、当該使用人の人事考課は監査役が行うこととします。また、人事異動・処遇については監査役と取締役が協議し、常勤監査役の同意を得た上で決定することとします。
h.当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査役に報告をするための体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の遂行状況を把握するため、取締役会・執行役員会を始めとする重要会議に出席し、取締役・使用人などからの報告を聴取します。また重要な決裁書類等を閲覧し、内部監査に同行するなどして、取締役の職務執行に関して、不正の行為または法令や定款に違反する事実の有無を含めて、業務状況を調査します。
・当社及び子会社の取締役及び使用人等が、コンプライアンス違反の事実を発見した場合は、直接監査役に報告するほか、「グループ企業倫理ヘルプライン」を経由して、監査役ならびにコンプライアンス委員会に報告することが出来ることとします。
・当社は、当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査役に報告をしたことを理由として、その者たちに不利益な取り扱いをすることを禁止します。
・監査役は、取締役の職務執行の監査および監査体制整備のため、定期的に代表取締役と会合を持ち、情報・意見交換等を行います。
・監査役は、内部監査室と緊密な連携を図るとともに、財務・総務・法務等の部門に対して、必要に応じて協力を求めることとします。
・当社は、監査役から、その職務の執行について生じる費用の前払いまたは債務の処理の請求があった場合は、直ちにこれを支払います。



・本有価証券報告書提出日現在のコーポレート・ガバナンス体制は次の通りです。

③ 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査担当として、社長直轄のグループ内部監査室(2名)を設け、期中取引を含む日常業務全般について会計、業務、事業リスク、コンプライアンス等の内部監査を定期的に行い、監査役とも連携して会計及び業務執行において監視機能の強化を図っております。
また監査役の監査が実効的に行われるために、以下の施策を行っております。
a.監査役は、取締役会に出席し、取締役より重要事項の報告を受け、関係書類の配布並びに詳細な説明を受ける。
b.取締役及び使用人は、会社の信用を著しく低下させる事項及び会社の業績を著しく悪化させる事項が発生し又は発生する恐れがある時、取締役及び使用人による違法又は不正な行為を発見した時は定められた制度に基づき速やかに監査役に報告をする。
c.監査役会は、代表取締役社長と定期的に情報及び意見交換をする。
④ 会計監査の状況
当社は、会計監査人としてRSM清和監査法人を選任し、期中の会計処理及び決算内容について適切な監査が実施されております。当事業年度において、監査業務を執行した公認会計士は、藤本亮氏、平澤優氏であり、会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士15名、その他10名が従事しております。
⑤ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社の社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会において、高い見識に基づく意見表明や提言を積極的に行うことで、取締役会における経営の監督及び監査役による監査をより一層強化する機能及び役割を果たしております。なお、社外取締役および社外監査役は、全員独立役員として東京証券取引所へ届出しております。
取締役須原伸太郎氏は、公認会計士・経営者としての豊富な経験及び識見をもとに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督していただくことにより、当社取締役会の機能強化ができるものと判断しております。
取締役徐蓓蓓氏は、中国弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、当社の中国貿易及び中国EC事業の経営監督機能をさらに強化できるものと判断しております。

監査役西澤民夫氏は、金融業界における経験、及び複数企業の経営者としての経験に基づいて、コンプライアンス・リスク管理の面から発言・提言・指導を行っております。
監査役上村明氏は、大手弁護士事務所などで10年以上多岐にわたる案件を担当し、上村・大平・水野総合法律事務所を設立しその運営に携わっており、法律分野に関する知識と経験を監査業務に生かして頂いております。
当社は、定款第30条(取締役の責任免除)第2項、及び第38条(監査役の責任免除)第2項において、非業務執行取締役及び監査役との間に、損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨の条文を定めており、その責任限定額は、法令が限定する額としております。
当社においては、社外取締役及び社外監査役の選定にあたり、証券取引所の独立性に関する判断基準を参考に、中立性または独立性を重視し選定しております。

2)リスク管理体制の整備の状況
① リスク管理体制
a.コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ等に係るリスクについては、担当部門にて規則の制定、研修の実施、マニュアルの作成及び配布を行うものとしております。
b.グループ内部監査室は、各部門におけるリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に、取締役会に報告することとしております。
c.取締役及び使用人は、会社の信用を著しく低下させる事項及び会社の業績を著しく悪化させる事項が発生し又は発生する恐れがあるとき、取締役及び使用人による違法又は不正な行為を発見した時は定められた制度に基づき速やかに監査役に報告をするものとしております。
② 発生リスクへの対処
リスクが顕在化した場合には、速やかに対応責任者となる取締役もしくは執行役員を定め、損害を最小限に抑える体制を整えることとしております。
③ 反社会的勢力への対策
a.当社の反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、企業の社会的責任及び企業防衛の観点から、反社会的勢力との関係を遮断することが不可欠であると考え、反社会的勢力に対して組織全体として毅然とした態度を貫き、取引関係その他一切の関係を持ちません。
b.反社会的勢力排除に向けた整備の状況
法務部を対応統括部署として、事業活動における反社会的勢力に係る各種リスクの予防と軽減を図っております。そして万が一、当社グループが反社会的勢力からの接触を受けた場合には、所轄警察署や弁護士などと緊密に連携し、速やかに対処してまいります。

3)役員報酬の内容及び決定方針
当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は次の通りであります。
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労引当金繰入額
取締役
(社外取締役を除く)
47,26046,800-460-5
監査役
(社外監査役を除く)
6,6006,600---2
社外役員7,2007,200---4


当社の役員報酬の決定に際しては、当社が持続的な成長を図っていくために、業績拡大及び企業価値向上に対する報酬として有効に機能することを目指しております。また報酬額の水準につきましては、同業他社及び同規模の企業と比較の上、当社の業績に見合った水準を設定し、業績等に対する各取締役の貢献度に基づき報酬の額を設定しております。

4)自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を取得することができる旨、定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己株式を取得することを目的とするものであります。

5)株主総会の特別決議の方法
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行なう旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行なうことを目的とするものであります。

6)取締役の員数及び選任方法
当社の取締役は16名以内とする旨定款に定めております。
また当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう旨を定めております。

7)累積投票の排除
当社の取締役の選任については累積投票によらない旨定款に定めております。

8)取締役の解任方法
当社の取締役の解任決議については、会社法第341条に基づき、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行ないます。

9)取締役の任期
当社の取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨定款に定めております。

10)取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

11)中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第459条第1項各号の規定に基づき、株主総会の決議によらず取締役会決議により基準日を定めず配当することができる旨を定款に定めております。


12)株式の保有状況
① 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数1銘柄
貸借対照表計上額の合計額2,492千円


② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式のうち、当事業年度における貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄(非上場株式を除く)
前事業年度(2017年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2018年12月31日)
該当事項はありません。

③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。

役員の状況


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