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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007ZPN

有価証券報告書抜粋 リスクモンスター株式会社 対処すべき課題 (2016年3月期)


生産、受注及び販売の状況メニュー事業等のリスク

(1)第5次中期経営計画(2016~2018年度)
当社グループは、「顧客を大切にして共に繁栄しよう」並びに「プロフェッショナリズムを繁栄の源泉にしよう」を企業理念に置き、事業を取り巻く厳しい環境を踏まえ、2016年4月に2016年度から2020年度までの長期ビジョン「RismonG-20」及びその達成に向けたマイルストーンとして、「第5次中期経営計画(2016~2018年度)」をスタートいたしました。
長期ビジョン「RismonG-20」は、2020年の設立20年に向け、「一人前の会社になる」をキーワードに、①与信管理業界におけるリーダーになること、②ホワイトカラーの高齢化、空洞化への対応の中で、お客様が競争力を発揮できるようなサービスを提供すること、③既存事業の収益を安定成長させながら、継続的に利益を確保すると同時に安定配当の基盤をつくること、④新規事業、海外事業に積極的に挑戦することを実践してまいります。また、数値目標といたしましては、経常利益、ROE等について具体的な目標を設定して取り組んでまいります。社会的貢献及び企業価値の源泉を十分に理解し、短期的な収益の確保のみならず中長期的な視野に立ち、以下に掲げる全体的な基本方針並びに事業別の基本方針に沿った取り組みを遂行していくことで、当社を支える様々な関係者を含んだ当社の本源的な企業価値及び株主共同の利益を継続的に維持・向上させてまいります。
なお、全体的な基本方針と事業別の基本方針に大きな変更はありません。

(全体的な基本方針)
① 事業規模について
既存事業の安定的な成長に加えて国内外の事業投資を拡大し、安定的な事業規模を目指します。
② 投資について
営業キャッシュ・フロー内での運用の中で既存サービスの品質及び顧客満足度を高める投資やセキュリティ強化の投資を行うとともに、新サービスに積極的に投資してまいります。
③ 資本業務提携について
当社グループの中長期的戦略に合致し、企業価値向上に資することが見込まれる案件につきまして、引き続き資本業務提携を検討してまいります。
④ 株主還元について
当連結会計年度は、82,574千円の自己株式を取得いたしました。配当につきましては、当初の予定である1株当たり9.5円に1株当たり0.5円の創業15周年記念配当を加え、1株当たり10円(1単元当たり1,000円)の配当を実施することを2016年5月25日開催の取締役会で決議しております。
当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つとして位置付け、当長期ビジョンの期間中に配当性向30%、総還元性向60%を目指し、今後も継続的かつ安定的な配当の実施を目指します。

(事業別の基本方針)
① 与信管理サービス事業
BPOサービス事業での業務請負運営ノウハウ及びシステムの管理運営ノウハウを総合し、会社設立来標榜している「あなたの会社のe-審査部」(与信管理アウトソーシング事業)となり、与信管理業界におけるリーダーを目指します。収益性の安定成長を最優先課題とし、独自データベースの構築やソフトウェア投資水準の適正化により固定費を圧縮することで、限界利益率の向上を図ります。
② ビジネスポータル事業
事業の核であるグループウェアは、広く一般的に利用されているソフトウェア及びハードウェアとの連携を強化することで安定成長を目指します。また、ポータル事業としての深化と強化を実現し、サービスの浸透度を深めてまいります。
③ BPOサービス事業
国内外センターの再編を実現し、採算管理及び納期管理を徹底することで、グループ全体のコスト削減に貢献いたします。また、業務請負からコンサルティングサービスに転換し、グループとのシナジーを追求してまいります。
④ その他事業
・教育関連事業
新規開発投資の継続と事業の梃入れを行い、継続的に利益が出る事業基盤づくりに注力いたします。
・海外事業
グループ商材の海外での拡販やシステム受託を進めてまいります。
・新規事業
周辺サービスやフィンテック企業との連携など新規事業につながるアライアンスや資本提携を積極的に行ってまいります。

(2) 対処すべき課題
当社グループは、「顧客を大切にして共に繁栄しよう」を企業理念として、事業を通じて、取引先の満足度を高め、多様化するニーズに対して、「プロフェッショナルな商品及びサービスを提供」し続ける企業を目指しております。
当連結会計年度において、当社グループが対処すべき課題について、従来から推進してきた方向性においての重要な変更はございません。当社グループは、短期的な収益の確保のみならず中長期的な視野に立ち、当社を支える様々な関係者を含んだ当社の本源的な企業価値及び株主共同の利益を継続的に維持・向上させるために、事業別に戦略的取り組みを実施することで中長期的な経営戦略を具現化し企業価値を高めるとともに、様々なリスク要因の経営への影響を最小化すべく、引き続き取り組んでまいります。
当社グループが従来より取り組んでおります課題は以下のとおりであります。
① 会員に対するサービスの浸透度合いについて
当社は、入会後の会員に対するサービスの浸透度合いを高めていくことが重要であると認識しております。
その実現に向けた取り組みとして、既存サービスへの追加投資を行い顧客満足度を高める等サービスの一層の拡充を図る施策を行うと同時に、既会員企業と緊密な関係構築を行う専門部隊を増員し対応してまいります。
② システム障害の防止と対応について
当社グループの業務及び提供するサービスは、独自に開発したシステム「RM2 Navi System」等によって大部分が運営されております。
このシステムの安定的運用が経営上最も重要であると認識しております。
具体的には、効率的なキャパシティ管理、二重化構成、24時間監視、バックアップシステム等の施策を行うことにより、かかる障害の発生に伴う混乱及び損害発生の軽減に努めております。
さらに、障害発生時の緊急時対応計画手順書及び事業継続計画の整備や復旧訓練を実施しております。
③ 低コスト構造の維持
当社は、独自に開発したシステム「RM2 Navi System」等と少数精鋭による効率的な業務運営に努めております。今後も当社は、業務拡大に伴うシステム投資や人員補強等の経営資源の増強を行うことが必要となりますが、引き続きグループ内での業務フローの共通化を進め、少数精鋭による低コストオペレーションを維持し、収益獲得のための体制をさらに強化してまいります。

(3)株式会社の支配に関する基本方針について
当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
1.財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(以下「基本方針」という。)の概要
当社は、2000年9月、我が国経済を支える中堅・中小企業を中心とした企業社会の公正な発展と経済の活性化に貢献するため、これまで明確な形で存在していなかった審査・与信管理業務のアウトソーシング市場を自ら開拓・確立すべく設立されました。「顧客を大切にして共に繁栄しよう」並びに「プロフェッショナリズムを繁栄の源泉にしよう」を企業理念に掲げ、設立以来、企業の経営に不可欠な与信管理をはじめとした企業のリスクマネジメントシステムを支える社会のインフラの一翼を担うことを使命に歩み続けてまいりました。
当社グループの事業内容は、①与信管理サービス事業、②ビジネスポータルサイト事業、③BPOサービス事業、④教育関連事業をはじめとするその他事業、の4つに大別され、当社グループの企業価値の源泉は、①国内最大級のデータベースと高いデータ分析力、②これまでの事業展開により培ってきた豊富な実績とノウハウ、 ③それらを継承するとともに、企業理念の実現に向けその一翼を担う当社従業員の存在、④各サービス事業を通じて得られた10,000を超える顧客企業様や取引先との信頼関係、⑤顧客企業様に間断なく高付加価値な情報を提供するため、「RM2 Navi System」や「J-MOTTO(ジェイモット)」等の安定的な稼動を支えるシステムインフラの開発・運用体制、⑥当社の既存基盤の強化や新規事業への拡大を経済的側面から支えるため、中長期的な投資を可能とする健全で強固な財務体質等にあり、こうした有形無形の経営資源が相互に結合することによって当社の企業価値が生み出されており、これらが中長期的に確保され、向上させられるのでなければ、当社の企業価値・株主共同の利益は毀損されることになります。従って、当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、これらの点を十分に理解し、当社の企業価値及び株主共同の利益を中長期的に確保・向上していくことを真摯に目指す者でなければならないと考えております。
公開会社である当社の株式については、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められている以上、当社としては、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する判断は、最終的には当社株主の総意に基づき行われるべきものであると考えます。そして、当社は、当社株式について大規模な買付けがなされる場合であっても、これが当社の企業価値及び株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。
しかしながら、株式の大規模な買付けや買収提案の中には、当社株主の皆様に買収の提案の内容を検討するための十分な情報や時間を提供せずに行われるもの、その目的から見て当社の企業価値または株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、当社株主の皆様に当社株式等の売却を事実上強要するもの、被買収会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするものもあり得ます。
当社はこのような当社の企業価値または株主共同の利益に資さない大規模な買付け等を行う者が、当社の財務及び事業の方針の決定を支配することは不適切であり、このような者による大規模な買付けに対しては必要かつ相当な対抗措置を講じることにより、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保する必要があると考えます。

2.基本方針の実現に資する特別な取り組み
(1)企業価値向上等のための施策
当社現経営陣は、次のとおり中長期的な経営計画の推進と、コーポレート・ガバナンスの充実の両面から、当社の企業価値及び株主共同の利益の向上に取り組んでおります。
① 長期ビジョンについて
当社グループでは、昨年に設立15周年を迎え、グループの存在意義である企業理念に立ち返り、2016年4月に、設立20周年となる2020年度までの長期ビジョン「RismonG-20」をスタートいたしました。以下の長期ビジョンをグループ全体で共有し、企業姿勢を明確に表明していくことで、一丸となって目標の達成に取り組み、株主の皆様や顧客企業様に支持され、永続的に発展し続けることを目指しております。
a 与信管理業界におけるリーダーを目指します。
b ホワイトカラーの高齢化、空洞化への対応の中で、お客様が競争力を発揮できるようなサービスを提供し、頼られる企業を目指します。
c 既存事業の収益を安定成長させながら、継続的に利益を確保すると同時に安定配当の基盤をつくります。
d 新規事業、海外事業に積極的に挑戦します。

② 中期経営計画について
上記の長期ビジョンの達成に向けたマイルストーンとして、同時に「第5次中期経営計画(2016~2018年度)」をスタートいたしました。
社会的貢献及び企業価値の源泉を十分に理解し、短期的な収益の確保のみならず中長期的な視野に立ち、全体的な基本方針並びに事業別の基本方針に沿った取り組みを遂行していくことで、当社を支える様々な関係者を含んだ当社の本源的な企業価値及び株主共同の利益の向上に努めてまいります。
なお、「第5次中期経営計画(2016~2018年度)」の詳細につきましては、前掲「(1)第5次中期経営計画(2016~2018年度)」に記載のとおりであります。

③ コーポレート・ガバナンスの強化
当社は、法令遵守はもとより、広く企業に求められる社会規範、倫理観を尊重し、公正で適切な経営を目指し、直接の顧客企業様はもとより株主をはじめとするステークホルダーの方々に対して社会的責任を全うすることを経営上の最大の目標としております。この目標達成の手段としてコーポレート・ガバナンスを捉え、経営の効率性、社会性の両面を総合的に判断し、迅速に対応できる企業統治体制の構築に努めております。
当社の財務及び事業活動等の経営に関する業務は、当社の最高意思決定機関である株主総会において、当社株主の総意で信任された取締役がこれを執り行っております。2015年6月25日開催の第15回定時株主総会における株主決議に基づき、監査等委員会設置会社に移行したうえ、定款において会社法第399条の13第6項に基づき、取締役会の決議によって重要な業務執行の決定の全部または一部の決定を業務執行取締役に委任することができるものとしており、迅速な経営の意思決定と機動的な業務執行が可能な状態にあり、取締役の役割・責任も明確化が図られております。また、監査等委員である取締役3名については、3名全員が社外取締役であり、取締役会はもとより、その他重要会議にも出席し、取締役の職務執行状況を監査するとともに、会計監査人とも緊密な連携を保ち、監査の透明性、客観性を高めた監査を実施することにより、業務の適正性を確保しております。
なお、当社は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとして東京証券取引所の定める基準に適合する社外取締役4名を独立役員として選任し、一般株主の利益が害されることがないよう、独立性の高い役員による当社経営に対する監視・監督機能を強化し、経営の健全性及び意思決定のプロセスの透明性を高め、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図っております。

(2)基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組み
当社は、上記1.に記載した基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みとして、2015年5月12日開催の取締役会において、「当社が発行者である株式等の大量買付けに関する規則(買収防衛策)」(以下「本規則」という。)の継続を決議し、本規則について、2015年6月25日開催の第15回定時株主総会に付議し、承認可決されました。
本規則は、当社との合意がないままに、当社経営権の取得や支配権の変動あるいは当社の財務及び事業活動の支配または影響力の行使を目的として、当社が発行者である株券等(以下「当社の株券等」という。)を15%以上取得し保有者となる行為またはその提案(以下「大量買付け」といい、大量買付けを行う者を「大量買付け者」という。)が、大量買付け者によって行われる場合に、当該大量買付けにいかなる対応を行うべきかについて、公正で透明性の高い手続きを設定することを目的としております。
大量買付けが行われる場合に、当社株主の皆様の意思を適正に反映させるためには、まず当社株主の皆様が適切な判断を行うことができる状況を確保する必要があり、そのためには、当社取締役会が当該大量買付けについて迅速かつ誠実な調査を行った上で、当社株主の皆様に対して必要かつ十分な判断材料(当社取締役会による代替案を含む。)を提供する必要があるものと考えております。また、他方で、大量買付けが行われた際に、その時点における当社取締役の自己保身等の恣意的判断が入ることを防ぐために、当社株主の皆様の意思を確認するための手続きや当社取締役会による対抗措置が発動される場合の手続き等をあらかじめ明確化しておくことも必要であると考えており、本規則において、大量買付けが行われた場合に大量買付け者や当社取締役会が遵守すべき手続き、当社株主の皆様の意思を確認するための手続き等を客観的かつ具体的に定めております。
本規則の概要は以下のとおりです。なお、本規則(「附則1.情報開示を求める事項」及び「附則2.新株予約権の概要」を含みます。)の詳細につきましては、2015年5月12日付当社プレスリリース「「当社が発行者である株式等の大量買付けに関する規則(買収防衛策)」の継続に関するお知らせ」(当社ウェブサイト(アドレス: http://www.riskmonster.co.jp)に掲載しております。)をご覧ください。

① 大量買付けに関する手続き
大量買付け者及びそのグループ等が、当社との合意がないままに、大量買付けを行おうとする場合には、当該大量買付けの実施に先立って、本規則に定める大量買付け提案書等を当社取締役会宛に提出していただきます。
大量買付け者及びそのグループ等から提出された大量買付け提案書等については、(イ)形式的に不備がなく、不正確なものではないこと、(ロ)かかる大量買付けの方法の適法性について日本国内の弁護士による意見書が提出されていること、(ハ)「附則1.情報開示を求める事項」として十分であること、の各要件が充足されている(上記(イ)~(ハ)の全ての要件を充足するものを、以下「適正開示情報」という。)か否かについて、確認を行います。その上で、当社取締役会は、これを受けて、当該大量買付け提案書等の内容が本規則に照らし、不十分であると判断した場合には、大量買付け者及びそのグループ等に対し、適宜回答期限を定めた上、追加的に情報及び資料を提供または提出するよう求めることがあります。この場合、大量買付け者及びそのグループ等においては、当該期限までにかかる情報及び資料を当社取締役会に追加的に提供しなければならないものとします。
当社取締役会が、当該大量買付け提案書等の内容が適正開示情報であると判断した場合、当社取締役会はその旨を公表し、下記③に定める検討期間において、当該大量買付けが、下記②に定める適正買付け提案に該当するか否かについて検討するものとします。かかる検討にあたっては、当社取締役会が取締役としての責務である善管注意義務及び忠実義務に従って、当社とは独立した専門家(弁護士、公認会計士、フィナンシャルアドバイザー、コンサルタント、投資銀行、証券会社等を含み、以下「外部専門家」という。)との協議またはその助言に基づいて誠実かつ慎重に行うものとします。
検討の結果、当社取締役会が、大量買付けが本規則に定める下記②の適正買付け提案の要件を満たしていないと判断した場合には、下記⑤にその概要を定める新株予約権(以下「本新株予約権」という。)の無償割当てを行うものとします。当社取締役会が、大量買付けが本規則に定める適正買付け提案としての要件を満たしていると判断した場合には、当該大量買付けが当社の企業価値及び株主共同の利益の最大化に資すると認められる場合を除き、本規則に定める手続きに従って本新株予約権の無償割当てを実施するか否かについて、下記④に定める株主意思確認決議の手続きを行います。
また、大量買付け者及びそのグループ等が、本規則に従わずに大量買付けを行う場合には、当社取締役会は、当該大量買付けについて、外部専門家との協議またはその助言に基づいて検討し、その結果、本規則に定める適正買付け提案の要件を満たさないと判断した場合には、大量買付け者が本規則に従わないことを確認した上で、本新株予約権の無償割当てを実施することがあります。

② 適正買付け提案の要件
大量買付けが、本規則に定める適正買付け提案とされるためには、次の(イ)~(ホ)のすべての要件を満たしている必要があります。(イ)当社経営権の取得または会社支配権の変動を目的とする大量買付けであること、(ロ)公開買付けまたは当社の株主が平等に当社の株券等を売却する機会が与えられているその他の方法による大量買付けであること、(ハ)大量買付けに先立って大量買付け者が当社取締役会に提出する大量買付け提案書等が適正開示情報の要件を充足していること、(ニ)下記④の株主意思確認決議の手続きがなされるまで、公開買付けの開始またはその他の方法による大量買付けに着手しないこと、(ホ)本規則で明示的に定めた当社の企業価値または株主共同の利益を毀損するような濫用目的をもってなされる提案類型でないこと。ここで、濫用目的をもってなされる提案類型とは、いわゆる(ⅰ)グリーンメイラーである場合、(ⅱ)焦土化経営目的である場合、(ⅲ)資産等流用目的である場合、(ⅳ)配当・高値売り抜け目的である場合、(ⅴ)二段階以上での強圧的な買付け提案である場合、(ⅵ)大量買付け者及びそのグループ等が真摯に合理的な経営を目指すものではなく当社または当社株主に回復し難い損害をもたらすと信じるに足る合理的な根拠が認められる場合、(ⅶ)大量買付け者及びそのグループ等が反社会的勢力等公序良俗の観点から当社の支配株主として不適切であると合理的に認められる場合、(ⅷ)法令または定款に違反しもしくは本規則を遵守しないことが客観的かつ合理的に認められる場合の其々を言います。これらについては、当社取締役会が、外部専門家との協議またはその助言に基づいて、その該当性の合理的根拠等の有無を誠実かつ慎重に検討し判断いたします。

③ 検討期間の定め
大量買付け者及びそのグループ等から提出された適正開示情報につきましては、当社株主が大量買付けに関し、適正かつ十分な情報に基づいて、適切かつ合理的な判断が行えるように、当社取締役会が外部専門家との協議またはその助言を得て、誠実かつ慎重な調査・検討を行います。このための検討期間として、当社取締役会は適正開示情報を受領した日から3日以内に適正開示情報受領日を公表し、当該日を起算日として、適正買付け提案が全株式を対象とする全額現金(円貨)対価の公開買付けによる場合は60日以内、それ以外の場合は90日以内と明確に定めております。
なお、当社取締役会が受領した適正開示情報につきましては、当該大量買付けに関連し、当社の企業価値または株主共同の利益を維持し向上させる目的で使用いたします。

④ 株主意思確認決議の手続き
大量買付けが本規則に定める適正買付け提案の要件を満たしていると当社取締役会が判断した場合には、当該大量買付けが当社の企業価値及び株主共同利益の最大化に資すると認められる場合を除き、かかる大量買付けに関して本新株予約権の無償割当てを実施すべきか否かについて、当社株主の皆様の意思を確認する決議(以下「株主意思確認決議」という。)を実施いたします。
当社は、株主意思確認決議において本新株予約権の無償割当てを実施することについて賛同が得られた場合には、本規則に従い本新株予約権の無償割当てを行います。他方、株主意思確認決議において本新株予約権の無償割当ての実施が否決された場合には、当該株主意思確認決議の手続きを実施する前提となった条件に従って大量買付けが行われる限り、当該大量買付けに関し本新株予約権の無償割当てを行いません。

⑤ 本新株予約権の概要
株主意思確認決議または当社取締役会の決議により本新株予約権の無償割当ての実施が決定された場合、本新株予約権が当社株主(ただし、当社を除く。)の皆様に対して無償で割当てられます。本新株予約権は、当社取締役会が別途定める一定の日(以下「割当基準日」という。)における当社の最終の株主名簿に記録された株主(ただし、当社を除く。)の皆様に対し、保有する当社普通株式1株につき1個の割合で割当てられます。
新株予約権者は、権利行使期間内に行使価額相当の金銭(発行される当社普通株式1株につき1円を下限とし当社株式1株の時価の2分の1の金額を上限とする金額の範囲内で本新株予約権の無償割当てに関する決議において別途定める価額)を払込むことにより権利行使ができますが、大量買付け者及びそのグループ等はこの権利を行使することはできません。
本新株予約権には、譲渡制限が付されており、当社株主の皆様(大量買付け者及びそのグループ等を含む。)が譲渡をご希望する場合には、当社取締役会の承諾が必要となります。
また、本新株予約権には取得条項が付されており、当社は取得条項に基づいて、(イ)新株予約権無償割当て決議後に大量買付けが撤回された場合等に無償で本新株予約権を取得する場合や(ロ)大量買付け者及びそのグループ等以外の新株予約権者に対し、対価として当社普通株式を交付することによって、本新株予約権を取得する場合があります。なお、新株予約権証券は発行されません。

3.以上の取り組みに関する取締役会の判断及び判断理由
(1)企業価値向上等のための施策について
当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上のためには、顧客企業様を増加させていくことによる持続的成長の実現が必要不可欠であり、それを実現させるためにはインフラ整備等のための健全で強固な財務体質の継続的維持も重要と考えられることから、前述の中長期的な経営戦略を策定し遂行に努めております。また、コーポレート・ガバナンスは、経営の効率性・社会性の両面を総合的に判断し、迅速に対応するために重要であり、その強化に努めております。
これらの取り組みは、当社企業価値及び株主共同の利益を確保・向上させるものと考えております。

(2)不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みについて
本規則は、大量買付けが行われた場合に、当社株主の皆様の意思を適正に反映させるために、当社株主の皆様が適切な判断を行うことができる状況を確保するためのものです。その内容は、当社取締役会が当該大量買付けについて迅速かつ誠実な調査を行った上で、当社株主の皆様に必要かつ十分な判断材料を提供すること、その時点における当社取締役の自己保身等の恣意的判断が入らないよう、当社とは独立した第三者である外部専門家との協議や助言に基づいて迅速かつ誠実に検討することなどの手続きを予め明確に定めるものです。
また、本規則は、(ア)当社の株主総会において、株主に対する本新株予約権の無償割当てに関する事項の決定についての取締役会への委任を撤回する旨の決議が行われた時、(イ)当社取締役会により本規則の廃止が決定された時、(ウ)本総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時に廃止されるなど、株主の皆様の意思が反映されるよう規定されております。以上により、この取り組みは基本方針に沿うものであり、当社企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に合致し、当社役員の地位の維持を目的とするものではないものと考えております。

生産、受注及び販売の状況事業等のリスク


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