有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100E4ZS
リファインバース株式会社 事業等のリスク (2018年6月期)
以下において、当社グループの事業展開その他に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項につきましても、投資の判断上重要であると考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。当社グループはこれらのリスク発生の可能性を十分に認識した上で発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針ではありますが、当社株式に関する投資判断は本項及び本書中の本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであり、将来において発生の可能性があるすべてのリスクを網羅するものではありません。
(再生樹脂製造販売事業に関するリスクについて)
(1)オフィス需要による変動について
再生樹脂製造販売事業において原料となる使用済みカーペットタイルの排出量は、その利用実態から企業のオフィス移転並びにオフィスの建替えや補修の影響を受けます。加えて、当社グループが販売する再生樹脂製品の大部分が再生カーペットタイルの原料として利用されていることから、当社グループの再生樹脂製品の販売量は、新規オフィスの供給量や企業のオフィス移転等のオフィス需給動向に依存します。足許においては以下のとおり、都心5区(千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区)における新規オフィス供給量が安定的に推移しているとともに、オフィス空室面積も減少傾向にあるため、当社グループの再生樹脂製品の需要は増え、業績にはプラスに働いているものと考えておりますが、産業の空洞化によるオフィスの海外移転等によって国内での企業のオフィス移転ニーズが衰退し、原材料となる使用済みカーペットタイルの調達量が確保できず、再生樹脂が十分に製造できない場合や、カーペットタイルの需要が減少する場合には当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。
(出典:三鬼商事株式会社公表の東京(都心5区)オフィスビル市況より当社作成)
(2)市場動向について
カーペットタイルの国内市場は安定的な需要が見込まれるものの、今後の国内での成長余地はそれほど大きくはない状況にあります。一方でカーペットタイル市場での再生原料を使った製品比率は増加傾向にあり、今後も環境配慮型製品の市場ニーズの高まりによって再生原料の需要は高まっていくと予測しております。しかしながら、カーペットタイルの市場が大幅に縮小する等により再生原料の需要が想定通り推移しない場合は、当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。
(3)最終処分費用の動向について
当社は産業廃棄物の中間処理業として使用済みカーペットタイルを回収し、当該回収物を原料として再生樹脂の製造販売を行っております。現在当社の回収が継続的に実現できている背景としては、排出業者等が支払う廃棄費用を比較した場合、最終処分委託費用よりも当社に支払う中間処理委託費用が割安であることが挙げられます。最終処分場の処理容量の残存年数は2015年度時点で16.6年(参考資料:環境省 産業廃棄物処理施設の設置、産業廃棄物処理業の許可等に関する状況(2015年度実績))と逼迫しているため、現状の料金構造は変わらないものと想定しておりますが、今後新たな最終処分場が造成されたり、海外での受け入れ先が確保されたりする等の要因により大きな構造転換が生じコストが逆転した場合は、当社の使用済みカーペットタイル回収量が減少し、当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。
(4)バージン樹脂の原材料等の市況変動について
当社グループの提供する再生樹脂は石油由来のバージン樹脂と比較した場合の価格優位性が差別化要因の一つとなっているものと認識しております。そのため、現状においてもバージン樹脂と比較して価格優位性は保っておりますが、原油相場や為替動向により石油由来のバージン樹脂の価格が現状よりも大きく低下した場合、価格優位性が失われることで当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。
(5)特定の取引先等への依存について
① 特定の業界への依存
当社グループは使用済みカーペットタイル由来の再生樹脂を販売しており、当該製品の大部分は株主である住江織物株式会社をはじめとした各インテリアメーカーのカーペットタイル製品の原料として利用されております。報告セグメントにおける再生樹脂製造販売事業の売上高の約半分以上は最終的にはインテリアメーカーに対して供給されているものと当社は認識しております。現在当社が生産する再生樹脂は、環境対応製品として需要が増加しているものと認識しておりますが、各取引先とは納入数量、価格等に関する長期納入契約を締結しておりません。従って、カーペットタイル市場の需要の増減により当社グループの経営成績及び財政状態に影響が及ぶ可能性があります。
② 特定の取引先への依存
再生樹脂製造販売事業においては、住友商事株式会社への売上高が当社グループ連結売上高に対して、11.1%(2018年6月期)を占めております。当該企業は当社株主でもあり、良好な関係を続けておりますが、当該企業の事情や事業戦略の変更又は、当社の競争力の低下等により、当該企業との取引が大きく減少するような場合は、当社グループの経営成績及び財政状態に影響が及ぶ可能性があります。
(6)新製品開発について
当社グループは、素材を再生させる独自技術を核とする事業展開を目指して、継続的に研究開発を行っております。現在は使用済みカーペットタイルの繊維部分を原料とした製鋼副資材、及び自動車エアバッグの基布や使用済み漁網を原料とした再生ナイロンの製造に向けた研究開発を行っており、「第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」に記載のとおり製鋼副資材及びナイロン再生設備に関する設備投資を計画しております。当社グループでは、製鋼副資材の市場価値並びにナイロン原料としての汎用性から十分な収益性があるものと認識しておりますが、新たな技術開発を行う場合、一般的に以下のリスクがあります。
1)技術の急激な進歩、顧客の要求の変化、規格・標準の変動に対し、当社グループが開発している製品が適合できない可能性があること
2)開発技術が確立したとしても、安定的に一定品質の製品製造を継続することができない可能性があること
3)販売価格が顧客要求水準と合わないこと
4)新製品や新技術の開発に必要な資金や資源を十分に投入できる保証がないこと
5)新製品又は新技術の市場投入の遅れにより、当社グループの製品が陳腐化する可能性があること
6)新製品・新技術を開発したとしても、市場からの支持を広く獲得できるとは限らず、これらの製品の販売が成功する保証がないこと
上記リスクをはじめとして、当社グループが顧客ニーズや市場ニーズの変化を的確に把握することができず、魅力ある新製品を開発できない場合には、研究開発費及び設備投資額を回収できない可能性及び、当社グループの将来の成長と収益性を低下させ、経営成績及び財政状態に影響が及ぶ可能性があります。
(7)技術革新について
当社グループにおける再生樹脂製造は、基幹技術である軟質樹脂製品の切削加工及び破砕分級技術によって支えられています。当該技術は当社独自のものであり、これにより競合他社と比べ高品質の再生樹脂を低コストで製造できていると考えております。当社グループとしては、研究開発を積極的に実施し、より高品質・低コスト化を目指していく方針ではございますが、当該技術を上回る技術が開発された場合には、当社の競争優位性が低下する結果、当社グループの事業戦略及び経営成績に影響が及ぶ可能性があります。
(産業廃棄物処理事業に関するリスクについて)
(8)事故及び労働災害について
産業廃棄物処理事業では、解体工事や廃棄物の仕分け作業の中で、トラックやフォークリフト等大型機械の操作を含め多数の危険を伴う業務があります。当社グループでは事故並びに労働災害の発生を防ぐべく、労務・安全管理に十分留意しながら事業を遂行しております。しかしながら事故や労働災害の発生リスクは常に存在しており、今後当該リスクが顕在化した場合は、損害賠償請求の発生等により当社グループの経営成績及びレピュテーションに影響が及ぶ可能性があります。
(9)中間処理施設容量について
産業廃棄物処理事業に関連して当社グループでは2つの中間処理施設を保有し、当該施設で回収した廃棄物の分類等を行っております。現在のところ当該2施設の処理容量は十分確保されており、業務遂行は問題なく行われております。しかしながら今後取引先の産業廃棄物の排出量が急激に増加し、両施設の許容量一杯の廃棄物が搬入された場合、又はなんらかのトラブルにより中間処理業務が滞った場合は、新規での受け入れが困難となります。そのような場合は当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。
(当社グループ経営全般について)
(10)知的財産権について
当社の主要製品である使用済みカーペットタイルから製造される再生樹脂の製造方法については、第三者への技術流出を回避するため、詳細な技術については特許出願を行っておりません。現在技術優位性はあるものと認識しておりますが、特許権等を有していないため、競合他社が当社グループと同じような製品を製造する技術開発を行い、事業展開した場合、あるいは人材流出等によりノウハウが外部に流出した場合、当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。
他方、他社の有する知的財産権についても細心の注意を払っておりますが、万が一他社の有する知的財産権を侵害したと認定され、損害賠償等の責任を負担する場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響が及ぶ可能性があります。
(11)情報管理に関するリスク
技術等のノウハウや顧客情報、個人情報等の重要情報の管理は、当社グループ事業の根幹をなすものであります。当社グループでは、社内管理体制を整備し、従業員に対する情報管理やセキュリティ教育等、情報の管理について対策を講じておりますが、情報の漏洩が全く起きないという保証はありません。万が一、情報の漏洩が起きた場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響が及ぶ可能性があります。
(12)法規制等について
当社グループの事業活動の前提となる事項に係る主要な法規制及び行政指導は、次に記載のとおりであります。当社グループがこれらの規制に抵触することになった場合には、事業の停止命令や許可の取消し等の行政処分を受ける可能性があります。
また、次の一覧表記載以外にも収集運搬過程では道路運送車両法や自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法等、処分過程においては労働安全衛生法、環境保全やリサイクルに関する諸法令による規制を受けております。
(主要な法規制)
(主要な行政指導)
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃掃法」という。)は、1997年と2000年に大改正が行われましたが、その後も2003年以降毎年のように改正され、廃棄物排出事業者責任や処理委託基準、不適正処理に対する罰則などの規則が強化されております。特に2010年の改正では、廃棄物排出事業者責任の強化のための規定が多数追加されたことに伴い、廃棄物排出事業者により処理業者に対する監視も厳しくなってきております。また、2000年6月には「循環型社会形成推進基本法」が制定され、廃棄物を再生可能な有効資源として再利用すべくリサイクル推進のための法律が施行されております。当社グループの事業に関係する「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」など各産業、素材別のリサイクル関係法令が整備されております。更に、環境問題に対する世界的な関心の高まりもあり、廃棄物の再生資源としての循環的利用、環境負荷の低減に対する社会的ニーズが高まっております。当社グループは、法規制の改正等をむしろビジネスチャンスとして、積極的に廃棄物の処理及び再資源化事業に投資を行っておりますが、今後の法規制及び行政指導の動向によっては当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。
① 許可の更新、範囲の変更及び新規取得について
産業廃棄物処理事業は各都道府県知事の許可が必要であり、事業許可は有効期限が5年間(優良産業廃棄物処理業者認定制度による優良認定を受けた場合は7年間)で、事業継続には更新が必要となります。また、事業範囲の変更及び他地域での事業開始、処理施設の新設・増設に関しても別途許可が必要です。
当社グループのこれらに関する申請が廃掃法第十四条第5項又は第10項の基準等に適合していると認められない場合は、当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。
なお、廃掃法第十四条第3項及び第8項において、「更新の申請があった場合において、許可の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する」旨規定されております。
② 事業活動の停止及び取消し要件について
廃掃法には事業の許可の停止要件(廃掃法第十四条の三)並びに許可の取消し要件(廃掃法第十四条の三の二)が定められております。不法投棄、マニフェスト虚偽記載等の違反行為、処理施設基準の違反、申請者の欠格要件(廃掃法第十四条第5項第2号)等に関しては事業の停止命令あるいは許可の取消しという行政処分が下される恐れがあります。当社グループは、現在において当該要件や基準に抵触するような事由は発生しておりませんが、万が一、当該要件や基準に抵触するようなことがあれば、当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。
なお、当社グループ各社の有する許認可の内容並びに取り消し要件等については以下のとおりです。
(リファインバース株式会社)
(注) 法令違反の要件及び主な許可取消事由については以下のとおりであります。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十四条の三の二
1 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一 第十四条第五項第二号イ(第七条第五項第四号ロ若しくはハ(第二十五条から第二十七条まで若しくは第三十二条第一項(第二十五条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号トに係るものに限る。)又は第十四条第五項第二号ロ若しくはヘに該当するに至ったとき。
二 第十四条第五項第二号ハからホまで(同号イ(第七条第五項第四号ロ若しくはハ(第二十五条から第二十七条までの規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号トに係るものに限る。)又は第十四条第五項第二号ロに係るものに限る。)に該当するに至ったとき。
三 第十四条第五項第二号ハからホまで(同号イ(第七条第五項第四号ニに係るものに限る。)に係るものに限る。)に該当するに至ったとき。
四 第十四条第五項第二号イ又はハからホまでのいずれかに該当するに至ったとき(前三号に該当する場合を除く。)。
五 前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
六 不正の手段により第十四条第一項若しくは第六項の許可(同条第二項又は第七項の許可の更新を含む。)又は第十四条の二第一項の変更の許可を受けたとき。
2 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が第十四条の三第二号又は第三号
のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
(株式会社ジーエムエス)
(注) 法令違反の要件及び主な許可取消事由については、リファインバース株式会社の記載内容と同様であります。
(13)産業廃棄物の中間処理施設の賃貸借契約について
当社グループは、東京都臨海地区に中間処理場1ヵ所、東京都堀切に中間処理場1ヵ所を賃借しております。
現時点においては、用地及び建物の貸主と当社グループの関係は良好であり、貸主から契約期間中の解約の申し出がなされる可能性は低いものと考えておりますが、貸主側の事情の変更等により、予期せぬ解約の申し出がなされる可能性があります。仮に解約の申し出がなされた場合、当該施設は産業廃棄物の中間処理施設であることから、適切な代替の用地及び建物の確保が必要であります。従って解約の申し出がなされた場合に代替の用地及び建物が適時に確保できない場合には、当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。
なお、2018年6月30日時点での中間処理施設の賃貸借の状況は以下のとおりであります。
(14)大規模災害による影響について
当社は千葉県八千代市及び富津市に再生樹脂製造工場を置き、株式会社ジーエムエスにおいては、東京都臨海地区に処理場1ヵ所、東京都堀切に処理場1ヵ所を保有しております。
関東圏内における大規模震災や火災等の影響を受けて工場・処理場が被災した場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響が及ぶ可能性があります。
(15)借入金への依存について
当社グループ事業の運営上、収集運搬車両、中間処理工場、及び原料生産工場等への投資が必要であり、金融機関からの借入を行っております。当連結会計年度末(2018年6月末)で連結資産に占める有利子負債の割合は54.8%、当連結会計年度(2018年6月期)の支払利息は16,005千円となっております。このため、今後の金利変動によっては支払利息の負担が増加して当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。
(16)過去事業年度の債務超過について
当社の過去の業績は「第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移」に記載のとおりであります。当社は2006年7月の再生樹脂製造工場の本格稼動以降、原材料となる使用済みカーペットタイルの調達先開拓から、再生樹脂販売先の開拓、また同販売先において原料として利用可能かどうかの評価を受けるに当たり時間を要したことから、固定費の支出及び研究開発投資がかさみ赤字決算が続いており、2013年6月期においては、当社単体で債務超過の状態となっておりました。しかし、2014年6月期において旧インバースプロダクツ株式会社(現株式会社ジーエムエス)が黒字転換するとともに、株式会社産業革新機構より出資を受けたことにより、当社の債務超過の状態も解消いたしました。今後も着実に利益を積み上げることによる累積損失の早期解消が重要であると考えておりますが、計画通りの利益が達成出来なかった場合、累積損失の早期解消が達成できない可能性があります。
(17)人材の確保・育成について
当社グループが今後成長していくためには、営業活動及び研究開発活動並びに組織管理のための優秀な人材を確保することが重要であります。しかしながら、優秀な人材の獲得・育成・維持は必ずしも容易ではありません。適正な人材の獲得・育成・維持確保が計画通りに進行しなかった場合には、当社グループの業務や事業計画の遂行に支障が生じ、当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。
(18)特定の人物への依存
当社の代表取締役社長である越智晶は、経営方針や戦略の決定をはじめ、当社グループの事業推進において各方面に重要な役割を果たしております。事業拡大に伴い積極的な権限移譲を実施し、同氏に過度に依存しない経営体質の構築に取り組んでおりますが、不測の事態等により同氏の当社グループにおける業務執行が困難となった場合、当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。
(19)その他
① 潜在株式について
当社は、グループ役員及び社員へのインセンティブを目的として、新株予約権(以下「ストック・オプション」という。)を付与しております。本書提出日現在における潜在株式数は212,500株であり、発行済株式総数の7.1%に相当いたします。これらのストック・オプションが行使された場合には、当社の1株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。また、株式市場で売却された場合は、需給バランスに変動を生じ、当社株式の株価形成に影響を及ぼす可能性があります。
② 配当政策について
当社は、剰余金の配当につきましては、業績の推移を見据え、将来の事業の発展と財務基盤の強化のための内部留保とのバランスを保ちながら、経営成績や配当性向等を総合的に勘案し、安定的かつ継続的な配当の実施を基本方針としております。
しかしながら、当社は会社設立以来、当事業年度を含め配当を行っておらず、本書提出日現在においても、会社法の規定上、配当可能な状態にはありません。将来的には、業績及び財政状態等を勘案しながら株主への利益配当を目指していく方針でありますが、今後の配当実施の可能性及び実施時期については未定であります。
③ 繰越欠損金について
当社及び旧インバースプロダクツ株式会社(現株式会社ジーエムエス)は、過年度において当期純損失を計上してきたため、税務上の繰越欠損金を抱えております。そのため当社及び同社に対する法人税は当該繰越欠損金が解消されるまでは課税所得が減殺され、納税負担額が軽減されております。今後現存する税務上の繰越欠損金が解消され、通常の税率に基づく法人税、住民税及び事業税が発生する場合において、当社グループの親会社株主に帰属する当期純利益及び連結キャッシュ・フローに影響を与える恐れがあります。
④ その他留意すべき事項
廃掃法第十四条の二第三項及び法第七条の二第三項の規定を受け、「廃掃法施行規則」第十条の十では「発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者」の変更を廃棄物処理事業者の届出事項とし、都道府県知事への届出書様式、添付書類を定めております。
また、事業の許可の更新や新規取得等の申請を行う場合にも5%以上の株式を保有する株主について同様の添付書類を求めております。これは、5%以上の株式を保有する株主が法第七条第五項第四号二の「支配力を有するものと認められる者」に該当する蓋然性が高いと解されているためです。従いまして、当社株式の5%以上を取得した株主が生じた場合は、当社が当該株主の以下の情報を添付資料として都道府県知事に対して届け出を行う必要があります。
・当該株主が個人の場合
「住民票の写し」
「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書」
「外国人登録証(該当ある場合)」
・当該株主が法人の場合
「登記事項証明書」
このため大量保有報告書にて5%以上の保有が判明した株主に対しては記載の連絡先に対して、当社総務部より上記資料の提出を依頼させていただきます。
(再生樹脂製造販売事業に関するリスクについて)
(1)オフィス需要による変動について
再生樹脂製造販売事業において原料となる使用済みカーペットタイルの排出量は、その利用実態から企業のオフィス移転並びにオフィスの建替えや補修の影響を受けます。加えて、当社グループが販売する再生樹脂製品の大部分が再生カーペットタイルの原料として利用されていることから、当社グループの再生樹脂製品の販売量は、新規オフィスの供給量や企業のオフィス移転等のオフィス需給動向に依存します。足許においては以下のとおり、都心5区(千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区)における新規オフィス供給量が安定的に推移しているとともに、オフィス空室面積も減少傾向にあるため、当社グループの再生樹脂製品の需要は増え、業績にはプラスに働いているものと考えておりますが、産業の空洞化によるオフィスの海外移転等によって国内での企業のオフィス移転ニーズが衰退し、原材料となる使用済みカーペットタイルの調達量が確保できず、再生樹脂が十分に製造できない場合や、カーペットタイルの需要が減少する場合には当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |
オフィス供給量(年間、千坪) | 478 | 245 | 254 | 239 | 343 | 250 |
オフィス空室面積(年末、千坪) | 611 | 522 | 391 | 289 | 262 | 229 |
(2)市場動向について
カーペットタイルの国内市場は安定的な需要が見込まれるものの、今後の国内での成長余地はそれほど大きくはない状況にあります。一方でカーペットタイル市場での再生原料を使った製品比率は増加傾向にあり、今後も環境配慮型製品の市場ニーズの高まりによって再生原料の需要は高まっていくと予測しております。しかしながら、カーペットタイルの市場が大幅に縮小する等により再生原料の需要が想定通り推移しない場合は、当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。
(3)最終処分費用の動向について
当社は産業廃棄物の中間処理業として使用済みカーペットタイルを回収し、当該回収物を原料として再生樹脂の製造販売を行っております。現在当社の回収が継続的に実現できている背景としては、排出業者等が支払う廃棄費用を比較した場合、最終処分委託費用よりも当社に支払う中間処理委託費用が割安であることが挙げられます。最終処分場の処理容量の残存年数は2015年度時点で16.6年(参考資料:環境省 産業廃棄物処理施設の設置、産業廃棄物処理業の許可等に関する状況(2015年度実績))と逼迫しているため、現状の料金構造は変わらないものと想定しておりますが、今後新たな最終処分場が造成されたり、海外での受け入れ先が確保されたりする等の要因により大きな構造転換が生じコストが逆転した場合は、当社の使用済みカーペットタイル回収量が減少し、当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。
(4)バージン樹脂の原材料等の市況変動について
当社グループの提供する再生樹脂は石油由来のバージン樹脂と比較した場合の価格優位性が差別化要因の一つとなっているものと認識しております。そのため、現状においてもバージン樹脂と比較して価格優位性は保っておりますが、原油相場や為替動向により石油由来のバージン樹脂の価格が現状よりも大きく低下した場合、価格優位性が失われることで当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。
(5)特定の取引先等への依存について
① 特定の業界への依存
当社グループは使用済みカーペットタイル由来の再生樹脂を販売しており、当該製品の大部分は株主である住江織物株式会社をはじめとした各インテリアメーカーのカーペットタイル製品の原料として利用されております。報告セグメントにおける再生樹脂製造販売事業の売上高の約半分以上は最終的にはインテリアメーカーに対して供給されているものと当社は認識しております。現在当社が生産する再生樹脂は、環境対応製品として需要が増加しているものと認識しておりますが、各取引先とは納入数量、価格等に関する長期納入契約を締結しておりません。従って、カーペットタイル市場の需要の増減により当社グループの経営成績及び財政状態に影響が及ぶ可能性があります。
② 特定の取引先への依存
再生樹脂製造販売事業においては、住友商事株式会社への売上高が当社グループ連結売上高に対して、11.1%(2018年6月期)を占めております。当該企業は当社株主でもあり、良好な関係を続けておりますが、当該企業の事情や事業戦略の変更又は、当社の競争力の低下等により、当該企業との取引が大きく減少するような場合は、当社グループの経営成績及び財政状態に影響が及ぶ可能性があります。
(6)新製品開発について
当社グループは、素材を再生させる独自技術を核とする事業展開を目指して、継続的に研究開発を行っております。現在は使用済みカーペットタイルの繊維部分を原料とした製鋼副資材、及び自動車エアバッグの基布や使用済み漁網を原料とした再生ナイロンの製造に向けた研究開発を行っており、「第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」に記載のとおり製鋼副資材及びナイロン再生設備に関する設備投資を計画しております。当社グループでは、製鋼副資材の市場価値並びにナイロン原料としての汎用性から十分な収益性があるものと認識しておりますが、新たな技術開発を行う場合、一般的に以下のリスクがあります。
1)技術の急激な進歩、顧客の要求の変化、規格・標準の変動に対し、当社グループが開発している製品が適合できない可能性があること
2)開発技術が確立したとしても、安定的に一定品質の製品製造を継続することができない可能性があること
3)販売価格が顧客要求水準と合わないこと
4)新製品や新技術の開発に必要な資金や資源を十分に投入できる保証がないこと
5)新製品又は新技術の市場投入の遅れにより、当社グループの製品が陳腐化する可能性があること
6)新製品・新技術を開発したとしても、市場からの支持を広く獲得できるとは限らず、これらの製品の販売が成功する保証がないこと
上記リスクをはじめとして、当社グループが顧客ニーズや市場ニーズの変化を的確に把握することができず、魅力ある新製品を開発できない場合には、研究開発費及び設備投資額を回収できない可能性及び、当社グループの将来の成長と収益性を低下させ、経営成績及び財政状態に影響が及ぶ可能性があります。
(7)技術革新について
当社グループにおける再生樹脂製造は、基幹技術である軟質樹脂製品の切削加工及び破砕分級技術によって支えられています。当該技術は当社独自のものであり、これにより競合他社と比べ高品質の再生樹脂を低コストで製造できていると考えております。当社グループとしては、研究開発を積極的に実施し、より高品質・低コスト化を目指していく方針ではございますが、当該技術を上回る技術が開発された場合には、当社の競争優位性が低下する結果、当社グループの事業戦略及び経営成績に影響が及ぶ可能性があります。
(産業廃棄物処理事業に関するリスクについて)
(8)事故及び労働災害について
産業廃棄物処理事業では、解体工事や廃棄物の仕分け作業の中で、トラックやフォークリフト等大型機械の操作を含め多数の危険を伴う業務があります。当社グループでは事故並びに労働災害の発生を防ぐべく、労務・安全管理に十分留意しながら事業を遂行しております。しかしながら事故や労働災害の発生リスクは常に存在しており、今後当該リスクが顕在化した場合は、損害賠償請求の発生等により当社グループの経営成績及びレピュテーションに影響が及ぶ可能性があります。
(9)中間処理施設容量について
産業廃棄物処理事業に関連して当社グループでは2つの中間処理施設を保有し、当該施設で回収した廃棄物の分類等を行っております。現在のところ当該2施設の処理容量は十分確保されており、業務遂行は問題なく行われております。しかしながら今後取引先の産業廃棄物の排出量が急激に増加し、両施設の許容量一杯の廃棄物が搬入された場合、又はなんらかのトラブルにより中間処理業務が滞った場合は、新規での受け入れが困難となります。そのような場合は当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。
(当社グループ経営全般について)
(10)知的財産権について
当社の主要製品である使用済みカーペットタイルから製造される再生樹脂の製造方法については、第三者への技術流出を回避するため、詳細な技術については特許出願を行っておりません。現在技術優位性はあるものと認識しておりますが、特許権等を有していないため、競合他社が当社グループと同じような製品を製造する技術開発を行い、事業展開した場合、あるいは人材流出等によりノウハウが外部に流出した場合、当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。
他方、他社の有する知的財産権についても細心の注意を払っておりますが、万が一他社の有する知的財産権を侵害したと認定され、損害賠償等の責任を負担する場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響が及ぶ可能性があります。
(11)情報管理に関するリスク
技術等のノウハウや顧客情報、個人情報等の重要情報の管理は、当社グループ事業の根幹をなすものであります。当社グループでは、社内管理体制を整備し、従業員に対する情報管理やセキュリティ教育等、情報の管理について対策を講じておりますが、情報の漏洩が全く起きないという保証はありません。万が一、情報の漏洩が起きた場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響が及ぶ可能性があります。
(12)法規制等について
当社グループの事業活動の前提となる事項に係る主要な法規制及び行政指導は、次に記載のとおりであります。当社グループがこれらの規制に抵触することになった場合には、事業の停止命令や許可の取消し等の行政処分を受ける可能性があります。
また、次の一覧表記載以外にも収集運搬過程では道路運送車両法や自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法等、処分過程においては労働安全衛生法、環境保全やリサイクルに関する諸法令による規制を受けております。
(主要な法規制)
対象 | 法令等名 | 監督官庁 | 法規制の内容 |
収集運搬 (積替保管含む) | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 環境省 | 産業廃棄物の収集運搬に関する許可基準、運搬及び保管、委託契約、マニフェストに関する基準が定められております。 |
中間処理 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 環境省 | 産業廃棄物の中間処理に関する許可基準、運搬及び保管、委託契約、マニフェストに関する基準が定められております。 |
対象 | 監督官庁 | 行政指導 | 法的規制の内容 |
施設の設置及び維持管理 | 各自治体 | 施設の設置及び維持管理の指導要綱 | 廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する基準が定められております。 |
県外廃棄物規制 | 各自治体 | 県外廃棄物の指導要綱 | 県外からの廃棄物の流入規制に関する基準が定められております。 |
① 許可の更新、範囲の変更及び新規取得について
産業廃棄物処理事業は各都道府県知事の許可が必要であり、事業許可は有効期限が5年間(優良産業廃棄物処理業者認定制度による優良認定を受けた場合は7年間)で、事業継続には更新が必要となります。また、事業範囲の変更及び他地域での事業開始、処理施設の新設・増設に関しても別途許可が必要です。
当社グループのこれらに関する申請が廃掃法第十四条第5項又は第10項の基準等に適合していると認められない場合は、当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。
なお、廃掃法第十四条第3項及び第8項において、「更新の申請があった場合において、許可の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する」旨規定されております。
② 事業活動の停止及び取消し要件について
廃掃法には事業の許可の停止要件(廃掃法第十四条の三)並びに許可の取消し要件(廃掃法第十四条の三の二)が定められております。不法投棄、マニフェスト虚偽記載等の違反行為、処理施設基準の違反、申請者の欠格要件(廃掃法第十四条第5項第2号)等に関しては事業の停止命令あるいは許可の取消しという行政処分が下される恐れがあります。当社グループは、現在において当該要件や基準に抵触するような事由は発生しておりませんが、万が一、当該要件や基準に抵触するようなことがあれば、当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。
なお、当社グループ各社の有する許認可の内容並びに取り消し要件等については以下のとおりです。
(リファインバース株式会社)
取得年月日 | 許可等の名称 | 所管官庁等 | 許認可等の内容 | 許可番号 | 有効期限 |
2006年6月22日 | 産業廃棄物処分業 | 千葉県 | 中間処理 | 第01220128419号 | 2021年6月21日 |
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十四条の三の二
1 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一 第十四条第五項第二号イ(第七条第五項第四号ロ若しくはハ(第二十五条から第二十七条まで若しくは第三十二条第一項(第二十五条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号トに係るものに限る。)又は第十四条第五項第二号ロ若しくはヘに該当するに至ったとき。
二 第十四条第五項第二号ハからホまで(同号イ(第七条第五項第四号ロ若しくはハ(第二十五条から第二十七条までの規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号トに係るものに限る。)又は第十四条第五項第二号ロに係るものに限る。)に該当するに至ったとき。
三 第十四条第五項第二号ハからホまで(同号イ(第七条第五項第四号ニに係るものに限る。)に係るものに限る。)に該当するに至ったとき。
四 第十四条第五項第二号イ又はハからホまでのいずれかに該当するに至ったとき(前三号に該当する場合を除く。)。
五 前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
六 不正の手段により第十四条第一項若しくは第六項の許可(同条第二項又は第七項の許可の更新を含む。)又は第十四条の二第一項の変更の許可を受けたとき。
2 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が第十四条の三第二号又は第三号
のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
(株式会社ジーエムエス)
取得年月日 | 許可等の名称 | 所管官庁等 | 許認可等の内容 | 許可番号 | 有効期限 |
2000年4月28日 | 産業廃棄物処分業 | 東京都 | 中間処理 | 第1320007138号 | 2020年4月27日 |
1988年4月1日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 東京都 | 収集・運搬 | 第1310007138号 | 2019年3月31日 |
1996年12月10日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 神奈川県 | 収集・運搬 | 第01402007138号 | 2021年12月9日 |
1986年2月28日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 埼玉県 | 収集・運搬 | 第01101007138号 | 2019年7月10日 |
1996年7月2日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 千葉県 | 収集・運搬 | 第01200007138号 | 2021年8月31日 |
1996年8月28日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 茨城県 | 収集・運搬 | 第00801007138号 | 2021年8月31日 |
2001年10月18日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 栃木県 | 収集・運搬 | 第00900007138号 | 2021年10月17日 |
2006年11月6日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 群馬県 | 収集・運搬 | 第01000007138号 | 2021年11月5日 |
2001年10月24日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 長野県 | 収集・運搬 | 第02009007138号 | 2021年10月23日 |
2001年10月26日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 静岡県 | 収集・運搬 | 第02201007138号 | 2021年10月25日 |
2007年3月14日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 山梨県 | 収集・運搬 | 第01900007138号 | 2022年3月13日 |
2013年6月14日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 福島県 | 収集・運搬 | 第00707007138号 | 2023年6月13日 |
2013年7月9日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 新潟県 | 収集・運搬 | 第01509007138号 | 2023年7月8日 |
2018年3月23日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 三重県 | 収集・運搬 | 第02400007138号 | 2023年3月22日 |
2018年4月25日 | 産業廃棄物収集運搬業 | 宮城県 | 収集・運搬 | 第00400007138号 | 2023年4月24日 |
2016年4月19日 | 建-とび・土工工事業許可 | 東京都 | - | (般-28)第145013号 | 2021年4月18日 |
2018年8月10日 | 建-内装仕上工事業・解体工事業 | 東京都 | - | (般-30)第145013号 | 2023年8月9日 |
(13)産業廃棄物の中間処理施設の賃貸借契約について
当社グループは、東京都臨海地区に中間処理場1ヵ所、東京都堀切に中間処理場1ヵ所を賃借しております。
現時点においては、用地及び建物の貸主と当社グループの関係は良好であり、貸主から契約期間中の解約の申し出がなされる可能性は低いものと考えておりますが、貸主側の事情の変更等により、予期せぬ解約の申し出がなされる可能性があります。仮に解約の申し出がなされた場合、当該施設は産業廃棄物の中間処理施設であることから、適切な代替の用地及び建物の確保が必要であります。従って解約の申し出がなされた場合に代替の用地及び建物が適時に確保できない場合には、当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。
なお、2018年6月30日時点での中間処理施設の賃貸借の状況は以下のとおりであります。
施設名 | 葛飾区リファイン1 (中間処理施設) | 大田区タックス3 | |
東京港リサイクルセンター (中間処理施設) | 大井バンプール1 (駐車場/ 回収ボックス置場) | ||
賃貸借期間 | 2年/自動更新 普通借家契約 解約は借主から貸主への2ヶ月前申し入れによる(もしくは借主から貸主への2ヶ月分賃料の支払) | 1年/自動更新 普通借家契約 解約は借主又は貸主からの3ヶ月前申し入れによる | 1年/自動更新 普通借家契約 解約は借主又は貸主からの6ヶ月前申し入れによる |
契約開始時期 | 2001年9月 | 2003年10月1日 | 2012年12月1日 |
契約継続年数 | 16年10ヶ月 | 14年9ヶ月 | 5年7ヶ月 |
備考 | 貸主(株式会社丸高コーポレーション)とは良好な関係にあり、15年以上にわたる契約継続経緯より、契約解除等の可能性は低いものと考えております | 貸主(東海海運株式会社)とは良好な関係にあり、約14年にわたる契約継続経緯より、契約解除等の可能性は低いものと考えております | 貸主(東海海運株式会社)とは良好な関係にあり、中間処理施設タックス3の賃貸借状況より、契約解除等の可能性は低いものと考えております |
(14)大規模災害による影響について
当社は千葉県八千代市及び富津市に再生樹脂製造工場を置き、株式会社ジーエムエスにおいては、東京都臨海地区に処理場1ヵ所、東京都堀切に処理場1ヵ所を保有しております。
関東圏内における大規模震災や火災等の影響を受けて工場・処理場が被災した場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響が及ぶ可能性があります。
(15)借入金への依存について
当社グループ事業の運営上、収集運搬車両、中間処理工場、及び原料生産工場等への投資が必要であり、金融機関からの借入を行っております。当連結会計年度末(2018年6月末)で連結資産に占める有利子負債の割合は54.8%、当連結会計年度(2018年6月期)の支払利息は16,005千円となっております。このため、今後の金利変動によっては支払利息の負担が増加して当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。
(16)過去事業年度の債務超過について
当社の過去の業績は「第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移」に記載のとおりであります。当社は2006年7月の再生樹脂製造工場の本格稼動以降、原材料となる使用済みカーペットタイルの調達先開拓から、再生樹脂販売先の開拓、また同販売先において原料として利用可能かどうかの評価を受けるに当たり時間を要したことから、固定費の支出及び研究開発投資がかさみ赤字決算が続いており、2013年6月期においては、当社単体で債務超過の状態となっておりました。しかし、2014年6月期において旧インバースプロダクツ株式会社(現株式会社ジーエムエス)が黒字転換するとともに、株式会社産業革新機構より出資を受けたことにより、当社の債務超過の状態も解消いたしました。今後も着実に利益を積み上げることによる累積損失の早期解消が重要であると考えておりますが、計画通りの利益が達成出来なかった場合、累積損失の早期解消が達成できない可能性があります。
(17)人材の確保・育成について
当社グループが今後成長していくためには、営業活動及び研究開発活動並びに組織管理のための優秀な人材を確保することが重要であります。しかしながら、優秀な人材の獲得・育成・維持は必ずしも容易ではありません。適正な人材の獲得・育成・維持確保が計画通りに進行しなかった場合には、当社グループの業務や事業計画の遂行に支障が生じ、当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。
(18)特定の人物への依存
当社の代表取締役社長である越智晶は、経営方針や戦略の決定をはじめ、当社グループの事業推進において各方面に重要な役割を果たしております。事業拡大に伴い積極的な権限移譲を実施し、同氏に過度に依存しない経営体質の構築に取り組んでおりますが、不測の事態等により同氏の当社グループにおける業務執行が困難となった場合、当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。
(19)その他
① 潜在株式について
当社は、グループ役員及び社員へのインセンティブを目的として、新株予約権(以下「ストック・オプション」という。)を付与しております。本書提出日現在における潜在株式数は212,500株であり、発行済株式総数の7.1%に相当いたします。これらのストック・オプションが行使された場合には、当社の1株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。また、株式市場で売却された場合は、需給バランスに変動を生じ、当社株式の株価形成に影響を及ぼす可能性があります。
② 配当政策について
当社は、剰余金の配当につきましては、業績の推移を見据え、将来の事業の発展と財務基盤の強化のための内部留保とのバランスを保ちながら、経営成績や配当性向等を総合的に勘案し、安定的かつ継続的な配当の実施を基本方針としております。
しかしながら、当社は会社設立以来、当事業年度を含め配当を行っておらず、本書提出日現在においても、会社法の規定上、配当可能な状態にはありません。将来的には、業績及び財政状態等を勘案しながら株主への利益配当を目指していく方針でありますが、今後の配当実施の可能性及び実施時期については未定であります。
③ 繰越欠損金について
当社及び旧インバースプロダクツ株式会社(現株式会社ジーエムエス)は、過年度において当期純損失を計上してきたため、税務上の繰越欠損金を抱えております。そのため当社及び同社に対する法人税は当該繰越欠損金が解消されるまでは課税所得が減殺され、納税負担額が軽減されております。今後現存する税務上の繰越欠損金が解消され、通常の税率に基づく法人税、住民税及び事業税が発生する場合において、当社グループの親会社株主に帰属する当期純利益及び連結キャッシュ・フローに影響を与える恐れがあります。
④ その他留意すべき事項
廃掃法第十四条の二第三項及び法第七条の二第三項の規定を受け、「廃掃法施行規則」第十条の十では「発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者」の変更を廃棄物処理事業者の届出事項とし、都道府県知事への届出書様式、添付書類を定めております。
また、事業の許可の更新や新規取得等の申請を行う場合にも5%以上の株式を保有する株主について同様の添付書類を求めております。これは、5%以上の株式を保有する株主が法第七条第五項第四号二の「支配力を有するものと認められる者」に該当する蓋然性が高いと解されているためです。従いまして、当社株式の5%以上を取得した株主が生じた場合は、当社が当該株主の以下の情報を添付資料として都道府県知事に対して届け出を行う必要があります。
・当該株主が個人の場合
「住民票の写し」
「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書」
「外国人登録証(該当ある場合)」
・当該株主が法人の場合
「登記事項証明書」
このため大量保有報告書にて5%以上の保有が判明した株主に対しては記載の連絡先に対して、当社総務部より上記資料の提出を依頼させていただきます。
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このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E32456] S100E4ZS)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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