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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100EUOA

有価証券報告書抜粋 レカム株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年9月期)


役員の状況メニュー

① 企業統治の体制
・企業統治の体制の概要
当社は、「会社法の一部を改正する法律」(2014年法律第90号)が、2015年5月1日に施行されたことに伴い、2015年12月18日開催の第22期定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
これにより、取締役会、監査等委員会を設置し、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実と中長期的な企業価値向上を図るとともに、より透明性かつ機動性の高い経営を目指し、監査等委員以外の取締役4名および監査等委員である取締役3名を選任しております。
(A)取締役および取締役会
有価証券報告書提出日現在、監査等委員である取締役以外の取締役は4名であり、うち2名は社外取締役であります。定例の取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を随時開催しております。経営方針等を決定するとともに重要事項の報告を受けています。
(B)監査等委員および監査等委員会
有価証券報告書提出日現在、監査等委員である取締役は3名(うち1名は常勤)であり、うち2名が社外取締役であります。監査等委員会は公正、客観的な監査・監督を行うことを目的に毎月1回開催しております。また、取締役会に出席し、監査等委員以外の取締役の職務執行を監督するとともに、経営方針等の決定に参画し、重要事項の報告を受けています。また、会計監査人との連携を図り、監査の実効性の高めております。
(C)執行役員会および経営幹部会議
取締役会の決定や方針を各部門、事業子会社に指示し具体策を立案するなど、通常事項については迅速かつ適切な業務執行を行い、重要事項や異例事項については取締役会に報告し、その指示を得る体制を整えております。
(D)内部監査室
監査等委員である取締役の職務を補助する組織として内部監査室を設置し、監査等委員会監査を補助するほか、独自の内部監査を行い、監査等委員である取締役に報告するなど相互連携を図る体制を整えております。
・企業統治の体制を採用する理由
当社は、取締役会による経営方針等の決定、執行役員会や経営幹部会議による重要事項の決定や業務執行管理、方針管理・予算統制等の内部統制システムを整備・運営しております。また、監査等委員会による監査等委員でない取締役の業務執行監査のほか、内部監査室が内部監査を実施しており、当社の企業規模から経営監視機能は十分に図られていると考え、現在のガバナンス体制を採用しております。
・内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制システムの整備に関する基本方針の一部改定を2015年5月29日の取締役会で決議し、同方針に基づき、業務の適正を確保するための体制の充実を図っております。また、「内部統制基本方針」のもとコンプライアンス・マネジメント委員会を設置し、内部統制の整備および運用にあたらせております。
・子会社の業務の適正を確保するための体制
当社の役職員が子会社の取締役、監査役に就くことにより、当社が子会社の業務の適正性を監視できる体制をとっております。また、子会社の日常取引についても当社の財務経理部が担当しております。子会社の経営成績および財務状況については、毎月、当社の取締役会に報告され、管理監督されております。さらに、内部監査室による内部監査が適宜実施され、監査結果を監査等委員会に報告することで子会社の統制の実効性を図っております。
・リスク管理体制の整備の状況
当社は取締役会で決議した「企業倫理規程」に基づき、当社の持続的な発展を阻害する要因をリスクとして識別し、適切な対応を行うことを確実にする体制を整えております。また、リスクマネジメントの最重要項目である情報管理を徹底するため、社内情報管理委員会を設置しております。
・責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
・その他の状況
当社は福間智人法律事務所と顧問契約を締結しており、必要に応じ法律問題全般について助言と指導を受けております。

② 内部監査および監査等委員会監査
・内部監査について
経営目的に照らして、一般業務の活動と制度を公正な立場で評価・指摘・指導する機能をもつ組織として内部監査室を設け、専任担当1名で原則月1回以上実施しております。内部監査室は、その結果を監査等委員会に報告しております。
・監査等委員会監査について
監査等委員会は監査等委員である取締役3名で構成され、原則として毎月1回開催しております。会計監査および業務監査に際して、公正な監査を行うことのできる体制を整えております。監査等委員である取締役は、内部監査室や監査法人に対しても監査報告を求めるなど、情報の共有化と連携強化を図り、監査機能のさらなる充実に取組んでおります。
・監査等委員会監査、内部監査、会計監査人監査の相互連携
当社は、監査等委員会監査、内部監査、会計監査人監査それぞれの実効性を高めるとともに、全体としての監査の質的向上を図るため、各監査間での監査結果の報告、意見交換、監査立会いなど緊密な連携強化に努めており、コンプライアンス・マネジメント委員会、財務経理部門ほか関係部署とも連携しております。

③ 社外取締役
当社の社外取締役は4名であり、取締役会を構成する7名の過半を占めております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、現状の体制としております。

イ 社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
当社と社外取締役4名との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別の利害関係はありません。また、社外取締役4名が他の会社等の役員もしくは使用人を務めているまたは務めていた当該他の会社等と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別の利害関係はありません。

ロ 独立性に関する基準および方針
(A)当社との間の人的関係、資本的関係、取引関係、報酬関係(役員報酬以外)、その他の利害関係がない場合、または、過去若しくは現在において何らかの利害関係が存在しても、当該利害関係が一般株主の利益に相反するおそれがなく、当該社外役員の職責に影響を及ぼさない場合に、独立性を有すると考えております。
(B)上記の考え方を基本として、個別の選任にあたっては、当社が株式を上場している東京証券取引所の定める独立性に関する基準を参考にしながら、判断しております。

ハ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能および役割
社外取締役の大嶋祐紀氏、三宅伊智朗氏、山口義成氏、嶋津良智氏は、豊富な経験と知見を有しており、取締役会の透明性の向上および監督機能の強化に繋がるものと考え、社外取締役に選任しております。

ニ 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社は、取締役4名のうち2名、また、監査等委員である取締役3名のうち2名の社外取締役を選任しており、社外取締役4名全員が東京証券取引所の定める独立性要件を充足しており、コーポレート・ガバナンスの向上に資するものと考えております。

ホ 社外取締役による監督または監査等委員会監査、内部監査および会計監査人監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、取締役会で議案等に対し適宜質問や監督・監査上の所見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。また、監査等委員である社外取締役は、常勤の監査等委員である取締役、会計監査人および内部監査部門と定期的に会議をもち、情報収集および課題の共有を図っております。さらに、内部統制に関しては、常勤の監査等委員である取締役ならびにコンプライアンス・マネジメント委員会、内部監査室および会計監査人との間で認識を共有するとともに、内部統制組織の継続的な改善に取り組んでおります。

④役員の報酬等
イ提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(監査等委員を除く。)
(社外取締役を除く。)
6666---2
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く。)
1212---1
社外取締役
(監査等委員)
77---3


ロ提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。

ニ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社は監査等委員でない取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬額の限度額内とし、取締役会において役員報酬規程に則り決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬は株主総会が決定する報酬額の限度額内とし、監査等委員である取締役の協議により内規に則して決定しております。なお、役員賞与は取締役の報酬等の一部として取締役会において決議するものとしております。

⑤株式の保有状況
イ 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
銘柄数1銘柄
貸借対照表計上額の合計額34,800千円


ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額および保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
AI inside 株式会社5834,800業務提携に伴う信頼・協力関係の強化
株式会社ハルエネ2002,000業務提携に伴う信頼・協力関係の強化


(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
AI inside 株式会社5834,800業務提携に伴う信頼・協力関係の強化


ハ保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。

⑥ 会計監査の状況
会計監査につきましては、清陽監査法人との間で会社法監査及び金融商品取引法監査についての監査契約を締結しております。当期(2017年10月1日から2018年9月30日まで)において業務を執行した公認会計士の氏名、継続関与年数及び監査業務にかかる補助者の構成については次のとおりであります。
業務執行社員:光成 卓郎、石倉 郁男
※継続関与年数については、全員7年以内であるため記載を省略しております。

当社の監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名

⑦ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ 自己株式の取得
当社は会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行できるようにするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

ロ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議をもって、毎年3月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

⑧ 取締役の定数
当社の監査等委員でない取締役は11名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。

⑨ 取締役の選任の決議要因
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。

⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を目的とするものであります。

役員の状況


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