有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1004Z20
ローランド ディー.ジー.株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2015年3月期)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
コーポレート・ガバナンスの状況については、原則的に提出日現在で記載しております。①提出会社の企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、経営の健全性、透明性、効率性を重視し、経営環境の急激な変化にも迅速かつ的確に対応できる経営体制の確立が重要であると考えております。具体的には事業に精通した取締役による意思決定の迅速化及び相互監視に加え、社外取締役及び社外監査役による第三者視点での経営監視機能の強化を図っております。また、経営の執行と監督の分離の一環として執行役員制度を採用すると共に本部制を導入し、本部長からなる本部長会を設置することで、効率的な業務執行に努めております。同時に株主、投資家の皆様に対し、よりオープンなディスクロージャーを実現するため、体制の整備、拡充に努めております。②会社の機関の内容
当社は監査役制度を採用しております。なお、取締役会等の会社の主要な機関の内容は、次の通りであります。a. 取締役会
取締役9名(うち社外取締役3名)で構成される取締役会は、毎月1回以上開催され、業務執行に関する重要事項を決定すると共に、取締役の職務の執行を監督しております。b. 経営戦略室(ステアリング・コミッティー)
取締役社長を含む取締役6名で構成される経営戦略室(ステアリング・コミッティー)は、毎月2回程度開催され、経営の方向性の検討、業務執行状況の把握、取締役会議案の事前協議等を実施しております。c. 本部長会
本部長で構成される本部長会は、原則毎月1回以上開催され、業務執行における経営課題の解決策の検討、業務執行状況の共有及び調整等、効率的な業務執行に努めております。なお、本部長会の経過及び結果は取締役会にて報告されます。d. 監査役会
監査役4名(うち社外監査役2名)で構成される監査役会は、原則年7回以上開催され、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議し、又は決議しております。更に、必要に応じて監査役間の情報の共有や意見交換等の場を設け、監査意見の形成に資すると共に監査の実効性を高めております。また、監査役は、重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握するため、取締役会や経営戦略室(ステアリング・コミッティー)、本部長会の他、社内の重要な会議にも出席し、取締役の職務執行における監督の強化に努めている他、各事業所、子会社への往査等を実施しております。③内部監査及び監査役監査、会計監査の状況
内部監査に関しましては、社長直属の組織として監査室を設置しており、現在5名が在籍し、期初に策定した監査計画に基づき各部門の内部監査を行い社長に報告する体制となっております。監査役監査の状況につきましては「②会社の機関の内容 d.監査役会」に記載の通りであります。監査役は、会計監査人から監査計画の説明、監査結果の報告を受け、必要に応じて相互に意見や情報の交換を行っております。また、監査役と監査室とは、監査計画の策定等において相互連携を図り、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
なお、常勤監査役である中川正則は、長年にわたる金融機関での業務経験を有しており、同じく常勤監査役である鈴木正康は、長年にわたる金融機関での業務経験と、当社での経理業務の経験を有しております。社外監査役である遠藤克博は、税理士の資格を有しており、また、同じく社外監査役である松田茂樹は、公認会計士及び税理士の資格を有しております。4名共、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社と会計監査人である有限責任監査法人トーマツ及びその業務執行社員との間には特別な利害関係はなく、連絡を密にして常に適切なアドバイスを受ける体制を採っております。また、連結子会社につきましても会計監査を外部の独立した監査人に依頼しており、連結決算の適正化に努めております。なお、当期の会計監査につきましては、指定有限責任社員・業務執行社員である公認会計士 西松真人氏、沼田敦士氏及び早稲田宏氏が業務を執行しております(継続監査年数につきましては、7年以内であるため、年数の記載は省略しております)。監査業務の補助を、公認会計士8名、その他3名が行っております。
④会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役である広瀬卓生は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所のパートナー弁護士であり、当社と同法律事務所との間には法律顧問契約に基づく役務提供等の取引関係があります。なお、法律顧問としての役務は、現在同事務所の異なる弁護士から提供を受けております。社外取締役である晝馬明は、浜松ホトニクス株式会社の代表取締役社長であり、当社と同社との間には仕入の取引関係がありますが、当社とその他の兼職先との間に取引関係はありません。また、その他の社外取締役及び社外監査役が、現在あるいは過去において役員、あるいは使用人であった会社等と当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません(「過去」については、証券取引所の定める「属性情報の確認の範囲」に従い直近10年間としております)。
⑤社外取締役及び社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針及び選任状況に関する考え方、社外取締役及び社外監査役と内部統制部門及び監査との連携
社外取締役である広瀬卓生は、弁護士として培った知識と経験を、同じく社外取締役である晝馬明は、現役の経営者として培った企業経営に関する豊富な経験と高い見識を、同じく社外取締役である奥田千惠子は、グローバルな金融資産運用の専門家として培った豊富な経験と高い見識を、企業経営全般に活かし、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化のため、独立性をもって経営の監視と助言を行うことが期待できると考えております。また、社外監査役2名は、「②会社の機関の内容 d.監査役会」及び「③内部監査及び監査役監査、会計監査の状況」の監査役監査の状況に記載の通り、常勤監査役と協力し、特に公認会計士、税理士として会計・税務の専門知識を基に広く企業経営全般に対し、独立した立場から、客観的で中立的な監査を遂行できると判断しております。
以上から、当社の企業統治において社外取締役及び社外監査役が果たすべき機能及び役割は、現状の体制で確保されていると考えております。
なお、当社は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を充たした「社外役員の独立性に関する基準」を定め、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しております。(http://www.rolanddg.co.jp/ir/manage/governance.html)当社は、当社の社外取締役及び社外監査役のいずれもが当該基準を充たしており、独立性は十分に確保されていると判断し、社外取締役及び社外監査役全員を独立役員として届出ております。
⑥内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社では、取締役会において毎期決議される「内部統制システム構築に関する基本方針」に基づき、活動を行っております。経営の根幹には「創造の喜びを世界にひろめよう」「BIGGESTよりBESTになろう」「共感を呼ぶ企業にしよう」の3つのスローガンを置き、全ての企業活動の原点としております。
コンプライアンス体制につきましては、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するために、社会から共感を得られるための行動基準の社内啓蒙活動や、当社グループ内の法令順守を促進するための社内通報制度の整備に取り組んでおります。
リスクマネジメント体制につきましては、取締役社長を最高責任者とし、最高責任者が任命するリスク管理責任者が全社のリスクマネジメントの統括管理を行い、本部長会及び取締役会に定期的に報告されます。また、子会社よりリスクマネジメントについて定期的に報告を受ける体制を構築し、グループ全体のリスクマネジメントに関わる事項については、当社のリスクマネジメントとして対応しております。
また、当社グループにおける業務の適正を確保するため、当社は関係会社管理に関する規程を定め、子会社から経営状況の報告を受けると共に、子会社の事業内容や規模に応じて当社取締役等を主要な子会社に派遣し経営の監督を行い、重要な経営事案について検討するため、主要な子会社に経営諮問機関を設置することで業務の適正性を確保しております。金融商品取引法により義務付けられている財務報告に係る内部統制報告制度については、経理サービス部が主管となり、内部統制制度の整備、運用及び評価における管理手順や組織等の体制を定め、各部門での子会社を含めた整備・運用状況の評価や監査室による独立的評価により有効性判断を行っております。
この他にも、当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制をはじめ、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制や、取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、監査役へ報告したものが当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制等について整備を行い、適切な内部統制及びリスク管理の実現を目指しております。
さらに、反社会的勢力に対しては「反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況」を定め、「毅然たる態度で一切関係を持たず、いかなる取引も行わない」という基本方針に沿って、全役職員の遵守事項として周知すると共に、総務サービス部長を不当要求防止統括責任者とし、社内関係部門と連携しながら、会社全体として反社会的勢力との関係の遮断に取り組んでおります。
以上に加え、当社では、発生する法律問題に対処するため、複数の法律事務所と顧問契約を結び、必要に応じて相談を行い問題の解決に対応しております。
⑦役員報酬等
a. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数(第34期実績)
役 員 区 分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取 締 役 (社外取締役を除く。) | 245 | 158 | - | 86 | 1 | 7 |
監 査 役 (社外監査役を除く。) | 30 | 25 | - | 4 | 1 | 3 |
社 外 役 員 | 17 | 17 | - | - | - | 4 |
合 計 | 292 | 200 | - | 90 | 2 | 14 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬等の限度額は、2014年6月18日開催の第33期定時株主総会において年額300百万円以内(うち社外取締役30百万円以内)と決議いただいております。なお、取締役の報酬等の限度額には使用人分給与を含んでおりません。
3.監査役の報酬等の限度額は、2010年6月16日開催の第29期定時株主総会において年額60百万円以内と決議いただいております。
4.支給人員は、2014年6月18日開催の第33期定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役1名及び監査役1名を含んでおります。
5.上記支給金額のほか、取締役(社外取締役を除く)6名に対して、役員向け業績連動型報酬として、株式給付規程(役員向け)に基づき58百万円を計上しております。この役員向け業績連動型報酬制度につきましては、2014年6月18日開催の第33期定時株主総会において2.に記載の報酬とは別枠で決議いただいております。
b. 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。c. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の報酬等については、各取締役の報酬等の額を株主総会で決議した報酬等の限度額の範囲内において、取締役会決議にて取締役社長に一任しております。取締役社長は、取締役報酬基準を基に各取締役の報酬等の額を決定いたします。なお、取締役報酬基準の決定につきましては、取締役会にて選任された取締役社長を除く取締役で構成する取締役報酬委員会(3名~5名)が、取締役報酬基準を審議し、取締役社長に答申いたします。取締役社長は、同委員会の答申を受け、取締役報酬基準案を決定し、取締役会に付議し、その決議によって取締役報酬基準を決定いたします。また、取締役の賞与については、各取締役の賞与額を取締役会決議にて取締役社長に一任することになっており、取締役社長が、各取締役の役職、業績の貢献度等に応じて賞与額を決定いたします。
監査役の報酬等については、株主総会で決議した報酬等の限度額の範囲内で、常勤・非常勤の別、監査業務の分担の状況等を考慮し、監査役の協議をもって決定しております。
⑧取締役の定数
当社の取締役は、10名以内とする旨を定款で定めております。
⑨取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、当該選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑩中間配当の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを可能とするため、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。なお、第35期事業年度の中間配当の基準日については、2015年9月30日となります。
⑪自己の株式の取得の決定機関
当社は、機動的に自己株式の取得を行うことを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑫株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
⑬社外取締役及び社外監査役との責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が規定する最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。
⑭提出会社の株式の保有状況
a. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 3銘柄
貸借対照表計上額の合計額 24,677千円
b. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (千円) | 保有目的 |
株式会社りそなホールディングス | 10,000 | 4,990 | 金融機関との関係強化 |
株式会社きもと | 60,480 | 21,410 | 取引先との関係強化 |
当事業年度
特定投資株式
銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (千円) | 保有目的 |
株式会社りそなホールディングス | 10,000 | 5,966 | 金融機関との関係強化 |
株式会社きもと | 63,395 | 18,511 | 取引先との関係強化 |
c. 保有目的が純投資目的である投資株式
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