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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100FETG

有価証券報告書抜粋 三井海洋開発株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年12月期)


役員の状況メニュー

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、法令遵守の徹底、株主利益の重視及び経営の透明性確保を基本的理念と考え、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
また、経営の透明性確保の見地から、情報開示への積極的な取り組みを重視し、迅速かつ正確なディスクロージャーに努めております。

② コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況
イ)コーポレート・ガバナンス体制の概要
当社は監査役制度を採用しており、監査役及び監査役会を柱とする経営監視体制を構築しております。監査役の員数は社外監査役3名を含む4名であります。
また、取締役会は社外取締役6名を含む11名(定款に規定する定員は15名以内)の取締役で構成されております。当事業年度において取締役会は臨時取締役会を含めて18回開催されており、法定の事項はもとより当社の経営に関する重要事項を決定しております。
当社は、業務執行に関わる機能を取締役会から委譲し、経営の効率化と業務執行の迅速化を図るため、執行役員制を導入しております。執行役員の中から社長が指名し、取締役会が承認した者によって構成される経営会議を月2回開催し、取締役会の決定する経営戦略に基づく業務の執行に関する重要事項を決定すると共に、審議・報告を通じた情報の共有化を図っております。

ロ)現状のコーポレート・ガバナンスを採用している理由
当社は、監査役会設置会社として迅速かつ適切な意思決定と迅速な職務執行を図る一方、次のように適切な監督・監視体制を可能とする体制と判断し、現状のガバナンス体制を構築しております。
(a)社外取締役及び社外監査役の選任によって社外からの経営監視体制を取り入れております。
(b)執行役員制を導入し経営と業務執行が分離することにより取締役会の監督機能強化を図っております。

ハ)その他のコーポレート・ガバナンスに関する事項
○内部統制システムの整備の状況
当社の取締役、執行役員及び使用人の職務の執行並びに当社子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制等の整備について、当社取締役会において決議した内容の概要は以下のとおりであります。
(a) 当社の取締役、執行役員及び使用人の職務の執行並びに当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(b) 当社の取締役の職務の執行に関する情報の保存及び管理に関する体制
(c) 当社グループの損失の危険に関する規程その他の体制
(d) 当社の取締役の職務の執行並びに当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(e) 当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(f) 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における、当該使用人に関する事項
(g) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
(h) 監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(i) 当社の取締役、執行役員及び使用人が監査役に報告するための体制並びに当社の子会社の取締役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が、監査役に報告するための体制
(j) 当社の監査役に報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(k) 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(l) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

○内部監査及び監査役監査の状況
監査役は、監査役会が決定した監査計画に基づく厳格な監査役監査、重要な会議への出席などを行っております。監査法人との関係については、会社計算規則に基づく監査法人からの通知事項、意見交換や監査実施状況及び四半期決算毎の会計監査報告等を通じて、監査役が会計監査の独立性と適正性を監視しております。
また、業務の適切な運営と内部管理の徹底を図り、リスクマネジメントを強化するための仕組みとして、社長直属の内部監査部を設置しております。内部監査部では当社の各部、及び主要子会社の業務執行状況について、専任者7名が手続きの妥当性や有効性、及び法令・社内規程等の遵守といった観点から内部監査を実施し、その結果を社長に報告しております。監査役と内部監査部は、情報交換・意見交換など連絡を密にし、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
○コンプライアンス体制の整備の状況
当社では、当社及び当社の子会社並びにその取締役、執行役員、従業員その他当社グループの業務に従事するすべての者に共通の行動規範として「Code of Business Conduct and Ethics(企業倫理・行動規範)」を制定しております。具体的には、取締役会直属の組織として、「グループ・コンプライアンス委員会」を設置し、定期的に委員会を開催して、当社グループにおける法令・定款等の遵守状況をモニタリングすると共に、当社グループの全ての役職員を対象とする研修会の開催等、当社グループ内におけるコンプライアンス意識の啓発活動及びコンプライアンスに関わる事項の徹底にあたっております。
また、法令違反その他のコンプライアンス違反行為の早期発見と是正を目的として内部通報規程を定め、当社グループ共通の内部通報システムとして、第三者機関を窓口とする「MODEC Ethics Hotline」を設け、その適切な運用を行うと共に、研修等を通じてその利用を促進しております。
○リスク管理体制の整備の状況
当社は、日常の企業活動において各部がリスク管理を行うと共に、経営会議において業務の執行状況及びその結果を継続的にフォローアップし、リスクマネジメントの徹底を図っております。
○提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社を含めた当社グループの業務執行については、「業務分掌規程」「職務権限規程」及び「関係会社管理規程」によって各業務の担当部署並びに決裁権限者を明確にし、組織的かつ能率的な運営を図ることを定めております。
また、当社の子会社が重要な事項を決定する際には、関連規程に従って、当社の関係部門と事前協議を行い、当社は子会社の経営内容の把握並びに検討を行っております。


(当社のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制)




○その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情
当社は親会社である株式会社三井E&Sホールディングスを中心とする企業グループの一員であり、親会社のグループ運営の基本方針を尊重しつつ、自立した経営判断のもと事業展開を行っております。また、親会社の企業グループにおいてFPSOをはじめとする浮体式石油・ガス生産設備に関する事業を主として行っているのは当社のみであり、独立的に経営を行っております。
当社は、公正な取引の実施を「Code of Business Conduct and Ethics(企業倫理・行動規範)」に定め、親会社との取引に際しても、この基準に則って一般の取引先と同様に価格や契約条件を合理的に決定しております。また、公正な取引の実施を含む当社グループのコンプライアンスの状況については、グループ・コンプライアンス委員会において問題のないことを確認しております。
なお、当連結会計年度において当社と親会社との間に、事業上の重要な取引はありません。


ニ)社外取締役及び社外監査役の状況
○社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役と当社との人的・資本取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は6名、社外監査役は3名であります。
社外取締役である中井一雅氏は当社の株主である三井物産株式会社の職員を兼務しておりますが、当社との間に特別な利害関係はありません。名取勝也氏は弁護士として法律に関する専門知識や経験を有する社外取締役であり当社株式を保有しておりますが、この他は当社との間に特別な利害関係はありません。相亰重信氏は金融機関等での豊富な経験や知識を有する社外取締役であり当社株式を保有しておりますが、この他は当社との間に特別な利害関係はありません。また、菅野寛氏は経営コンサルタントとしての豊富な経験及び企業戦略立案の研究者としての専門知識を有する社外取締役、野田弘子氏は国際金融の分野における長年の経験、及び経営コンサルタントとしての豊富な知見を有する社外取締役、白石和子氏は国際情勢に関する豊富な経験と知識を有する社外取締役であり、いずれも当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である世戸健司氏、井上和美氏は金融機関等での豊富な経験や知識を有する社外監査役であります。また、加藤順弘氏は税理士及び税務会計に関する研究者としての専門知識や経験を有する社外監査役であります。なお、社外監査役3名と当社との間には特別な利害関係はありません。
当社は、会社法の社外要件と東京証券取引所の定める独立役員の基準に従い、名取勝也氏、相亰重信氏、菅野寛氏、野田弘子氏、白石和子氏の5名を独立社外取締役として選任しております。また、上記の独立社外取締役各氏に、世戸健司氏、加藤順弘氏、井上和美氏を加えた合計8名を、一般の株主と利益相反の生じる恐れがない独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
○社外取締役及び社外監査役が当社のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能と役割
社外取締役には、当社の事業に関する知見と豊富な経験を当社の経営に生かしていただくことを期待し、社外の独立した立場から経営判断に対するチェック機能を担っていただいております。
社外監査役には、当社の事業に関する知見と経験に基づく視点を監査に生かしていただくことを期待しております。

③ 役員報酬の内容
イ)提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬賞与株式報酬額
取締役
(社外取締役を除く。)
21818419144
監査役
(社外監査役を除く。)
3333--1
社外役員5454--7
合計305272191412


ロ)提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ)役員の報酬等の額
取締役・監査役の報酬は、株主総会にて決議された報酬総額の限度額の範囲内において、支給しております。


ニ) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役(非業務執行取締役を除く)の報酬体系は、金銭報酬である基本報酬、役員賞与に加え、継続的な企業価値向上と業績向上へのインセンティブに資するよう株式報酬制度を採用しております。
本制度は、当社の業績及び株式価値と取締役の報酬との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットを享受するのみならず株価下落リスクも負担し、株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。
その決定方法は、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内において決定しております。
また、監査役報酬については、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内において監査役会の協議により決定しております。

④ 株式の保有状況
イ)投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計
該当事項はありません。

ロ)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
株式会社百十四銀行200,00074取引関係の維持強化
株式会社みずほフィナンシャル
グループ
353,49072取引関係の維持強化


(当事業年度)
特定投資株式
当事業年度において売却したため、該当する投資株式はありません。

ハ)保有目的が純投資目的である投資株式
該当する投資株式がないため、記載しておりません。

⑤ 会計監査の状況
当社は会計監査業務を有限責任あずさ監査法人に委嘱しており、当連結会計年度において会計監査業務を執行した公認会計士は武久善栄氏、山田真氏及び武田芳明氏の3名で、各氏の継続監査年数は7年未満であります。補助者の構成は公認会計士8名、その他4名であります。

⑥ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、その責任の限度を定める契約を締結しております。
当該契約に基づく賠償責任の限度額は会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額となっております。

⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について議決権を行使することのできる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、累積投票によらない旨を定款に定めております。


⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
当社は、以下について株主総会の決議によらず、取締役会で決議することができる旨定款に定めております。
・自己株式を取得することができる旨
(機動的な対応を可能とするため)
・取締役の責任を免除することができる旨
(職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため)
・監査役の責任を免除することができる旨
(職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため)
・中間配当をすることができる旨
(株主への安定的な利益還元を行うため)

⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

役員の状況


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