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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100I8K8 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 三井海洋開発株式会社 事業等のリスク (2019年12月期)


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当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。
なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 業績の変動要因について

① プロジェクト1件当たりの受注高が多額であること
海洋油田の規模や石油生産量に対応して、浮体式海洋石油・ガス生産設備は大型化する傾向にあります。当社がFPSO等の建造を行う場合の受注額は、最近におきましては1件につき1千億円を超える大規模なものとなっております。
FPSO等の建造には2年から3年を要しますが、工事進行基準にて計上する売上高は、特定の事業年度に集中することが多くなります。従って、受注または進行中のプロジェクトの販売形態、数、受注規模及びFPSOを保有する事業会社への出資比率によって、当社グループの業績は大きく変動する可能性があります。
② 石油開発会社の開発動向
海洋油田の発見が探査の行われていなかった大水深海域に拡大していることを背景として、浮体式海洋石油・ガス生産設備の稼働数及び発注数は増加してきました。
しかしながら、原油価格が下落すると、石油開発会社は投資を縮小します。石油開発会社はまず探鉱活動に対する投資から縮小するものの、原油価格の低迷が長期化すると新規プロジェクトが遅延するため、当社グループもプロジェクトの受注が一時的に減少するといった影響を受ける可能性があります。
③ 進行中のプロジェクトの中断等によるリスクについて
当社グループが石油開発会社に提供しているFPSO等のリース、チャーター及びオペレーションに関わるサービスは、契約期間も長期にわたっており、安定した収入を期待できる事業であります。
操業を行っている海域における台風等の自然災害や、鉱区を保有する国の政情などによってサービスの提供が中断するリスクについては、客先である石油開発会社との契約において当社グループの免責を明文化することや保険の付保といった手段によって当社グループに損害が及ばないように努めております。
しかしながら、事前に予期することが困難な事態の発生によってプロジェクトが中断した場合には、当社グループの業績に一時的な影響を及ぼす可能性があります。

④ 為替変動の影響について
当社グループは海外での事業を中心としており、連結売上高に占める海外売上高の割合は2019年12月期においてほぼ100%となっています。
販売先やFPSO等の建造工事に係る仕入先及び外注先など取引先の多くは海外の企業であるため、事業上の取引及び資金収支の大半は米ドルを中心とした外貨によっております。従って、取引やその決済収支において為替変動による影響を直接受けることはありません。
しかしながら、決算上は外貨建ての資産・負債、収益・費用を円貨に換算する割合が大きいため、決算日における為替相場の変動は連結決算上の円貨換算額に影響を与える可能性があります。

(2) 財務内容について

FPSO等の浮体式海洋石油・ガス生産設備の建造にあたっては多額の資金を要するほか、これを当社グループが保有して石油開発事業者にリース、チャーターを行う場合は、そのリース、チャーター期間が10年を超えるなど建造資金の回収に長期間を要することになります。
当社グループはこうした事業資金を主に借入金によって調達しているため、2019年12月末における連結ベースの借入金残高は24,759百万円で、負債純資産合計に占める割合は6.5%となっております。
当社グループでは金利スワップを用いるなど金利変動リスクの低減に努めておりますが、金利の変動によって当社グループの業績が影響を受ける可能性があります。
また、今後もFPSO等に係る新規プロジェクトを開始する場合には、新たに資金調達を行う必要があります。当社グループは、プロジェクトの推進にあたり総合商社をはじめとする事業パートナーとの連携によって資金負担の低減を図るほか、プロジェクトファイナンスの利用によるリスクの遮断も行う方針であります。
しかしながら、入札にあたって所要資金を十分に調達することが困難であったり、金利等の資金調達条件が悪化した場合には、プロジェクトの受注及び収益性に影響を及ぼす可能性があります。

(3) PETROBRAS社による訴訟の提起について

当社グループは、PETROBRAS社より、1997年3月にブラジルのMARITIMA PETROLEOE ENGENHARIA LTDA(MARITIMA社)が受注し、当社が共同受注者として参画したFPSO建造プロジェクトに関する訴訟の提起を2002年12月に受けております。
訴状によればPETROBRAS社は、MARITIMA社が本プロジェクトに関して外部業者への支払不履行を起こした際、プロジェクトの遅延を懸念してこれらの費用を立て替えて支払ったが、MARITIMA社が費用の返還請求に応じなかったため、同社、同社の子会社であるMARITIMA OVERSEAS,INC.及び共同受注者であった当社に対する返還請求訴訟を提起した、としております。
2016年3月、リオデジャネイロの民事裁判所は、PETROBRAS社に対し、同社の返還請求を認めないとする判決を言い渡しました。これに対しPETROBRAS社は、同年5月、それを不服として同裁判所に控訴しました。審理は現在も継続中です。
当社グループは訴訟の対象となっているプロジェクトにおいて所掌業務を問題なく完了しており、問題とされている取引に関与していないこと、また受注に際してMARITIMA社と締結した契約において所掌業務以外の事項に関する当社の免責を確認していること等により、当該訴訟について敗訴の可能性は低く、当社グループには支払義務がないものと認識しております。
なお、PETROBRAS社による返還請求金額は42,465千米ドル及び資金返還日までの金利相当額であります。

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このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01725] S100I8K8)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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