シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DELT

有価証券報告書抜粋 不二サッシ株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

※コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
1.当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、当社グループ全体の企業価値の向上と強固な経営基盤の構築を通じて、お客様に信頼され、社会に貢献し続けるという経営基本方針を実現するため、責任ある経営体制の確立と経営の透明性向上並びに経営に対する監視・監督機能の強化に努めることで、ガバナンスの強化を図っております。
(1) 当社は、株主の権利を尊重し、株主が権利を適切に行使することができる環境の整備と株主の実質的な平等性の確保に取り組んでまいります。
(2) 当社は、企業の社会的責任を十分に認識し、株主、顧客、社員、事業パートナー及び地域社会をはじめとしたさまざまなステークホルダーとの良好な関係を構築し、高い自己規律に基づき健全に業務を運営する企業文化・風土を醸成してまいります。
(3) 当社は、ステークホルダーとの建設的な対話を行う基盤を構築するために、会社情報の適切な開示と、企業経営の透明性の確保に努めてまいります。
(4) 当社は、グループの統括管理機能を担う事業会社として、取締役会による業務執行の監督機能の実効性確保に努めてまいります。
(5) 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、ステークホルダーとの間で建設的な対話を行います。

2.当社は、当社グループのすべての役職員が、日々の業務を遂行していくうえで規範とすべき共通の価値観・倫理観を5項目の「不二サッシ・コンプライアンス行動規範」に定めるとともに、実践すべき具体的な行動を、「不二サッシ・コンプライアンス行動基準」として26項目に定めております。これらの行動規範や行動基準を役職員に広く理解・浸透させるため、当社では、コンプライアンスの教育活動や啓蒙活動を当社グループの役職員に対して定期的に実施しております。

① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役制度を採用しており、監査役設置会社として監査役が取締役の職務執行に対する監査を行っています。また、執行役員制度を導入し、取締役会から委譲された権限の範囲内で、当社業務の重要な執行方針については、執行役員全員(在外勤務者を除く。)と一部の部門長で構成される経営審議・業務執行会議(以下、「経営会議」という。)にて審議・決定することにし、取締役会は経営の意思決定と執行役員の業務執行状況に対する監督機能に重点を置いています。また、取締役5名のうち2名を社外から招聘しており、他の取締役から独立した立場で、当社の経営判断・意思決定の過程において、専門分野を含めた幅広い経験・見識に基づいた助言をいただけるものと考えております。なお、取締役会は原則として月1回以上開催し、実質的な議論が十分できるよう、議題に関する資料を事前に出席者全員に周知する体制を取るなどの運営を行っています。
監査役は、3名のうち2名が社外監査役として選任されており、監査役の全員が取締役会のほか、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、経営会議にも出席し、独立した立場から経営に対する指摘・助言を行い、経営上並びに業務執行上の重要事項の意思決定プロセスの適法性および妥当性を監査していることから、監査役制度において当社のコーポレート・ガバナンスは十分に機能しているものと考えております。
ロ.会社の機関・内部統制の関係図
0104010_001.png

ハ.その他の企業統治に関する事項
当社の内部統制システムの整備については、効率的で適法な企業体制を作ることを目的とし、取締役会で決議した「内部統制システムの整備に関する基本方針」に則り、各担当部門の下で、可及的速やかに実行すべきものとし、かつ不断の見直しによってその改善を図るものとしております。
また、当社は、別に定めた「財務報告に係る内部統制の基本方針」に基づき、適正な財務報告および連結ベースの財務報告を作成するための体制を構築・整備しています。また、財務報告に係る内部統制で求められている「ITへの対応」に関しては、「財務報告に係るIT統制活動の基本方針」に基づき、適切な体制を構築・整備しています。
・内部統制システムの整備状況
・2000年6月より、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、業務執行の迅速化と業務執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しました。
・2002年6月より、業務執行の強化策として、取締役社長以外の取締役の役付と取締役への業務委嘱をなくし、業務委嘱は執行役員に対して行うことにしました。
・2005年6月に「報酬委員会」を設置し、各期の業績・成果に見合った、個別役員報酬の決定を行う制度を導入しております。
・2006年5月に「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制(内部統制システム)」の構築について、その基本方針を定め、企業価値の向上に向け、内部統制の有効性を確保するための最適な運用及び整備に努めております。
・2007年3月に「財務報告に係る内部統制の基本方針」を定め、適正な財務報告および連結ベースの財務報告書の信頼性確保に向けた体制整備に取り組んでおります。
・2009年3月に財務報告に関する内部統制の強化を図るため、監査部に内部統制室を新設しました。
・2009年11月に海外子会社の管理を強化するため海外事業部を新設し、また、2010年11月に国内子会社を管理する関連事業部を総合企画部関連事業部とし、「関連会社管理規程」に基づき、子会社の管理業務を行うとともに、指導・育成のための適切な助言を行い、グループの経営管理強化に努めています。
・2015年11月に役員人事・役員報酬決定の透明性を確保するため、従来の「報酬委員会」を改組し、新たに「役員人事・報酬協議会」を設置し、従来の取締役兼専務執行役員以上の者に加え、社外取締役をメンバーとしております。
役員人事は、取締役・執行役員・監査役候補者の指名基準に基づき、「役員人事・報酬協議会」において原案を策定し、取締役会にて決定しております。

・リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、決裁規程などの社内規程・マニュアル等に基づき業務執行ルールを明確にするとともに、経理面においては、各部門長による自立的な管理を基本としつつ、経営管理部経理部が財務リスク並びに計数的な管理を行い、また、他の部門から独立した組織である監査部において、不二サッシグループの業務監査を厳正に実施し、経営管理部コーポレートガバナンス部コンプライアンス統括室において、企業活動における法令遵守と倫理に基づく行動の徹底と実践の啓蒙を行っております。更に、公害防止・環境保全等環境問題に関するリスクに対しては環境安全部が統括管理を行い、品質管理・品質保証に関するリスクに対しては、品質保証部が体制の整備を行っております。これらリスク管理体制の整備状況は次のとおりであります。
・1999年2月より、不二サッシグループを取り巻く重大なリスクが発生した場合、迅速で正確な事実把握と会社としての的確な対応を速やかに決定するため、「緊急対策検討委員会」を設置し、会社の危機管理体制の徹底を図っております。
・2003年4月より、法令遵守および企業倫理意識を高め遵法体制を築くため、コンプライアンス統括室を設置するとともに、「不二サッシ・コンプライアンス行動規範」を制定し、不二サッシグループの役職員一人ひとりが、日々の業務を遂行していく上で誠実かつ適切な行動をするための共通の価値観・倫理観である基本方針を定めております。
・2005年4月より、情報等の管理並びに個人番号及び特定個人情報については、「情報セキュリティ・ポリシー」及び「個人情報の取扱いについて(プライバシー・ポリシー)」において基本方針を定めております。
・当社は、環境基本方針・行動指針に基づき、「環境マネジメントシステム」を導入し、環境保全活動を進めるとともに、「中央環境管理委員会」および「事業所環境管理委員会」において、環境施策の検討や情報交換を行っております。
・2006年4月より、内部通報制度を導入し「不二サッシ企業倫理ホットライン」(社外の相談・通報窓口)を開設しております。
・従来の建材に関する品質管理・保証だけでなく、不二サッシグループの非サッシ分野における品質管理・保証体制を整備するため、2006年6月に品質保証部を設置しております。
・2007年8月には、先に定めた「不二サッシ・コンプライアンス行動規範」に基づき、日々の業務を遂行していく上で実践すべき具体的な行動をまとめた「不二サッシ・コンプライアンス行動基準」を制定しております。また、同年10月に「不二サッシコンプライアンスマニュアル」を発行し、不二サッシグループの全役職員一人ひとりが、日々の継続的な活動の中で自らコンプライアンスを実践していくよう、教育を推進しております。
・2008年4月に、「不二サッシグループ製品安全行動指針」を定め、製品安全を経営の責務と位置づけ、お客様に安心、安全な製品をお届けするために、グループ全体で製造・販売する製品の安全確保に努めております。また、製品事故情報が速やかに報告されるよう「FS事故情報報告制度」を制定し、不二サッシグループ及び特約店等の取引先に対して周知を図っております。また、顧客満足や安心・安全な商品提供のために必要なすべての計画的・体系的な活動を不二サッシグループ全体で実施するため、「品質管理委員会」や「中央規格委員会」において品質情報の共有化や水平展開ならびに規格の整備を行うとともに、品質パトロール(監査)を通じて品質保証体制の強化を図っております。
・当社は、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して、断固とした姿勢で臨み、関係を一切遮断します。また、暴力団排除条例に基づき、反社会的勢力の活動を助長し、その運営に資することとなる利益の供与は行わないことを取締役会において決議しております。また、不二サッシグループ各社に対して、通達等により反社会的勢力との関係排除を周知するとともに、暴力団排除条例に基づき、諸規程および契約書式等の整備を図っております。

・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
・総合企画部関連事業部(以下、「関連事業部」という。)は、関係会社管理規程に基づき、子会社・関連会社(以下、「子会社等」という。)の管理業務の総括を行うとともに、所管する部門長(以下、「関係部門長」という。生産関係会社は生産管理部長、販売関係会社は営業企画部長、海外関係会社は海外事業部長並びに海外営業部長)と協議し、子会社等の指導、育成のため適切な助言を行っております。
・関連事業部及び関係部門長は、子会社等が行う重要事項等について、審査、検討を行い、当社の決裁を受け、また、事業計画に基づく子会社等の経営内容を把握するため、必要に応じて財務諸表、借入金残高報告書等の書類を求め、確認及び検討を行っております。上記体制の強化のため関係会社管理規程を改訂し、当社に事前申請又は事後報告する事項を具体的に定めるとともに、意思決定のプロセスを明確にしております。
また、子会社等の内部統制に関する諸規程の整備を実施しております。
・子会社等の株主総会に対する当社の議決権行使及び委任に関する事項は、当社担当役員の決裁に基づいて行使しております。
・監査部は、内部監査規程に準拠して、子会社等に対して必要の都度、会計監査及び業務監査を行っております。なお、財務報告に関する内部統制の強化を図るため、2009年3月に監査部に内部統制室を新設しております。
・子会社等に損失等の危機が発生し、関連事業部がこれを把握した場合には、直ちに発見された損失の危機の状況、発生する損失の程度及び当社に対する影響等について、当社の代表取締役、担当部門及び緊急対策検討委員会に速やかに報告される体制を構築・整備しております。
・子会社等の監査役には、当社の使用人等が兼務し、子会社等の取締役の業務監査及び会計監査(又は会計監査のみ)を行っております。
・公害防止、環境保全に関する統括管理については、前述のとおり、環境安全部において、不二サッシグループの公害防止対策に関する体制を整備しております。
・定期的に当社及び子会社等の社長による社長会を開催し、円滑な企業グループ活動と営業の諸問題等の解決を図り、相互協調を促進しております。

ニ.責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は5百万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

② 内部監査及び監査役監査
・内部監査
当社の内部監査部門(監査部)は、監査部長1名、監査部監査室3名および監査部内部統制室1名の合計5名で構成されています。監査室は、内部監査規程および業務引継規程に基づき業務監査を実施しております。子会社につきましても監査契約を結び、当社の監査部がグループの業務運営の管理体制の適切性および有効性等の検証、評価を行うため、業務監査を実施しております。また、財務報告に係る内部統制の強化を図るため、2009年3月に監査部に内部統制室を設置し、同室は当社および重要な子会社の財務報告に係る内部統制の整備状況・運用状況の評価を実施しております。
・監査役監査
当社は、監査役会設置会社として、監査役3名(内、社外監査役2名)は株主の負託を受けた独立の機関として取締役の職務の執行を監査することにより、企業の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立する責務を負っております。監査役は、社外監査役を含む全員が取締役会や経営会議に出席し、独立した立場から経営に対する指摘・助言を行い、経営上並びに業務執行上の重要事項の意思決定プロセスの適法性および妥当性について監査しております。また、常勤監査役は、主要な決裁書、その他業務執行に関する重要な文書の閲覧、各部門および子会社の往査等を通じ、取締役の職務執行を監査しております。さらに、監査役は代表取締役と定期的に意見交換を行うとともに監査役会の場において社外監査役も含め、内部監査部門および会計監査人からも定期的に内部管理体制上の問題点、財務報告に係る内部統制上の指摘事項や会計監査の説明を受けるなど情報の交換を行い連携を図っています。

③ 会計監査の状況
当社は、東陽監査法人との間で、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査について、監査契約書を締結し、それに基づき報酬を支払っております。当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名は、以下のとおりであります。
公認会計士の氏名等所属する監査法人名
指定社員
業務執行社員
中塩 信一
鈴木 裕子
菊地 康夫
東陽監査法人
(注)1.継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しています。
2.同監査法人は、公認会計士法上の規制及び日本公認会計士協会の自主規制実施に基づき、業務執行社員の交替制度を導入しています。
監査業務に係る補助者の構成は、以下のとおりであります。
公認会計士 10名 その他 1名
(注)その他は、公認会計士試験合格者であります。
また、当社は会社法第427条第1項に基づき、会計監査人との間で責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、金5百万円または法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額となります。

④ 社外取締役及び社外監査役
当社の独立性に関する基準方針については、コーポレートガバナンス基本方針に定めております。
■社外取締役
(1) 東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生ずるおそれがないと認められる者
(2) 当社の経営理念を理解し、社会的な責務や役割に十分な理解を有する者
(3) 社外取締役としての役割を十分認識し、企業経営、経済、法務、会計、税務、監査等の各分野における知識や活動を生かして、当社の取締役及び経営陣を監督し、的確・適切な意見・助言を行い得る者
■社外監査役
(1) 東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生ずるおそれがないと認められる者
(2) 当社の経営理念を理解し、社会的な責務や役割に十分な理解を有する者
(3) 社外監査役としての役割を十分認識し、企業経営、経済、法務、会計、税務、監査等の各分野における知識を生かして、中立的・客観的な視点で取締役の業務執行状況を監査し、経営の健全性及び透明性の向上に貢献できる者

社外取締役緒方右武氏は、警察庁および㈱整理回収機構でのリスクマネジメントや危機管理に関する豊富な経験を有しており、当社との取引関係その他利害関係がない独立した立場で、公正かつ客観的に、社外取締役としての職務を遂行できると考えております。また、社外取締役鈴江孝裕氏は、永年にわたる企業経営者としての事業戦略に関する豊富な経験を有しており、当社の経営判断・意思決定に対し、その知識と経験に基づいた有益な意見や指導をいただけるものと考えております。
なお、両氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役妹尾佳明氏は、弁護士としての豊富なキャリアと専門的な知識・経験を有しており、当社との取引関係その他利害関係がない独立した立場で、公正かつ客観的に、社外監査役としての職務を遂行できると考えております。
なお、社外監査役妹尾佳明氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外監査役佐々木茂氏は、金融機関における長年の経験および大栄不動産㈱等における業務執行者・企業経営者としての経験など、豊富な経験と幅広い見識を有しており、この知識を生かして、中立的・客観的な視点で取締役の業務実行状況を監査し、社外監査役としての職務を遂行できると考えております。
当社は、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能および役割として、当社との取引関係その他利害関係がない独立した立場で、取締役会等において取締役の職務執行状況に関して積極的に経営に対する指摘・助言を行っていただくことを期待しております。
なお、社外監査役は、常勤監査役とともに監査役会の場において、監査部および会計監査人からも定期的に内部管理体制上の問題点、財務報告に係る内部統制上の指摘事項や会計監査の説明を受けるなど情報の交換を行い連携を図っております。

⑤ 役員の報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額(百万円)報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる役員の員数
(人)
基本報酬
取締役
(社外取締役を除く。)
1071078
監査役
(社外監査役を除く。)
14141
社外役員18184
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、1990年6月28日開催の第9期定時株主総会において、年額4億5千万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
3.監査役の報酬限度額は、1990年6月28日開催の第9期定時株主総会において、年額8千万円以内と決議いただいております。
ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員の報酬等の額は、役員人事・報酬協議会において各期の業績・成果に見合った個別役員の報酬を決定しております。

⑥ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
38銘柄 1,963百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
積水ハウス㈱436,032798円滑な取引関係を維持するため
㈱長谷工コーポレーション169,001203円滑な取引関係を維持するため
蛇の目ミシン工業㈱200,000155関係強化
㈱ヤマダコーポレーション300,000101関係強化
鹿島建設㈱130,42694円滑な取引関係を維持するため
戸田建設㈱36,95424円滑な取引関係を維持するため
ミサワホーム㈱18,00018円滑な取引関係を維持するため
㈱大京64,46914円滑な取引関係を維持するため
㈱淺沼組39,39212円滑な取引関係を維持するため
㈱安藤・間13,1509円滑な取引関係を維持するため
㈱四国銀行20,0005関係強化
京浜急行電鉄㈱3,5784円滑な取引関係を維持するため
永大産業㈱1,0000円滑な取引関係を維持するため

当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
積水ハウス㈱436,032846円滑な取引関係を維持するため
㈱長谷工コーポレーション174,560282円滑な取引関係を維持するため
㈱ヤマダコーポレーション
(注)1
60,000160関係強化
蛇の目ミシン工業㈱200,000144関係強化
鹿島建設㈱130,426128円滑な取引関係を維持するため
戸田建設㈱39,09830円滑な取引関係を維持するため
㈱淺沼組41,35016円滑な取引関係を維持するため
ミサワホーム㈱18,00015円滑な取引関係を維持するため
㈱大京(注)26,79214円滑な取引関係を維持するため
㈱安藤・間13,88711円滑な取引関係を維持するため
㈱四国銀行(注)34,0005関係強化
京浜急行電鉄㈱(注)42,0573円滑な取引関係を維持するため
永大産業㈱1,0000円滑な取引関係を維持するため

(注)1.㈱ヤマダコーポレーションの株式数については、2017年10月1日をもって普通株式5株を1株の割合で株式併合しております。
(注)2.㈱大京の株式数については、2017年10月1日をもって普通株式10株を1株の割合で株式併合しております。
(注)3.㈱四国銀行の株式数については、2017年10月1日をもって普通株式5株を1株の割合で株式併合しております。
(注)4.京浜急行電鉄㈱の株式数については、2017年8月1日をもって普通株式2株を1株の割合で株式併合しております。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の選解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨および累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
また、取締役の解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
a.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的に自己株式の取得を行うことを目的とするものであります。
b.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日現在の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
c.取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役および監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01422] S100DELT)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。