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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100FI9F

有価証券報告書抜粋 不二精機株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年12月期)


役員の状況メニュー

① 企業統治の体制及び内部統制システムの整備状況
イ. 企業統治の体制の概要
当社では、効率的で健全な企業経営システムを構築する上で、コーポレート・ガバナンスの確立は極めて重要な経営課題であると認識しており、常に組織の見直しと諸制度の整備に取り組んでおります。
・当社の取締役会は、取締役5名(うち独立役員である社外取締役1名)で構成され、経営の方針、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要事項を決定すると共に、業務執行状況を監督する機関と位置付け、運用しております。
・当社の監査役会は、監査役3名(うち独立役員である社外監査役2名)で構成され、各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担に従い、取締役会への出席や、業務、財産の状況調査等を通じ、取締役の職務執行の監査を行っております。
ロ. 企業統治の体制を採用する理由
当社では、企業競争力強化を図り、スピーディーな経営の意思決定及び経営の透明性・合理性向上を目的としております。また、コンプライアンスは、コーポレート・ガバナンスの基本と認識しており、単に法令や社内ルールの遵守にとどまらず、社会倫理や道徳を尊重する企業風土作りに努めております。
従って、公正かつ健全な企業活動を促進し、コーポレート・ガバナンスの体制拡充を図るため、現状の体制を採用しております。
ハ. 内部統制システムとリスク管理体制の整備の状況
内部統制については、社長直轄の独立した業務監査部門である内部監査室人員1名が、年初に定める監査の方針、業務分担及びスケジュールに基づき、各部門の業務執行状況について監査を実施し、内部牽制の実効性を高めております。内部監査室は、業務活動の全般に関し、その妥当性や有効性及び法規制・社内ルールの遵守状況等について定期的に監査を実施し、各部署に助言・勧告を行うとともに経営者に速やかに報告いたしております。
グループ経営に関するガバナンスについては、国内各事業ユニット及び海外子会社にて毎月開催される経営推進会議では、各事業ユニットの責任者または海外子会社経営者と、必要に応じ取締役、各部門担当者の参加のもと、月次業務執行報告と課題検討を行い、常時、業務及び執行の厳正な監視を行える体制となっております。さらに、四半期に一度、取締役、監査役、国内各事業ユニット責任者及び海外子会社経営者の参加のもと、合同のグループ経営推進会議を開催し、グループ全体の業務及び執行につき、厳正な監視を行える体制となっております。
リスク管理については、管理部門内の人事・総務課が窓口となり、各部門から適宜報告を受けるとともに、コンプライアンスの監視、リスク・チェックの強化に取り組んでおります。顧問弁護士からはコーポレート・ガバナンス体制、法律面等についての公正かつ適切な助言、指導を受けております。
今後も、経営内容の透明性を高め各ステークホルダーから信頼される企業を目指して、より一層の充実を図ってまいります。なお、当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保する体制について見直しを行い、次のとおり定めております。
a. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役及び使用人が法令、定款及び社内規則を遵守し、誠実に実行し、業務遂行するために、取締役会は取締役及び使用人を対象とする「内部統制基本規程」を制定している。
・コンプライアンス体制及びリスク管理体制を統括する組織として、社長を委員長とした「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、コンプライアンス体制及びリスク管理体制の構築、維持、整備に努める。
また、法令上疑義のある行為等について使用人が直接情報提供を行う手段としてコンプライアンス・ホットラインを設置し、運営する。さらに、反社会的勢力排除に向けた整備状況として、対応総括部署を管理本部とし、所轄警察、暴力追放運動推進センター、顧問弁護士等の専門家と連携し、その体制を強化する。
b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
・取締役の職務の執行及び意思決定に係る記録や文書は、保存及び廃棄等の管理方法を法令及び文書管理規程に基
づき、適切に管理し、関連規定は必要に応じて適宜見直しを図る。
・取締役、監査役及び会計監査人は、これらの情報及び文書を常時閲覧できる。
c. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・定例の取締役会を毎月1回開催し、経営方針及び経営戦略に係る重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状
況の監督等を行う。
・取締役会の機能をより強化し、経営効率を向上させるため、必要に応じて適宜臨時の取締役会を開催し、業務執
行に関する基本事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に行う。
・取締役会において、中期経営計画及び各事業年度予算を立案し事業目標を設定するとともに、その進捗状況を監
督する。
・取締役会の決定に基づく業務執行については、「業務分掌規程」、「職務権限規程」及び「稟議規程」において、職務の執行の責任及びその執行手続きが規定されており、効率的な職務執行を確保する。また各規程は必要に応じて適宜見直しを図る。
d. 監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
・現在、監査役の職務を補助すべき使用人はいないが、必要に応じて監査役の職務補助のための監査役スタッフを
置くこととし、その人事については、取締役と監査役が協議を行うものとする。
・当該使用人の任命、異動については監査役会の事前の同意を得ることで取締役会からの独立性を確保する。
e. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他監査役への報告に関する事項
・取締役及び使用人は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見した時は、ただちに監査役に
報告する。
・常勤監査役は、取締役会の他重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、経営会議等の重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることが出来るものとする。
f. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役が代表取締役と定期的に会合を持ち、意見や情報交換を行える体制を構築する。
・監査役の職務執行にあたり、監査役が必要と認めたときには、当社の会計監査人から会計監査の内容について説
明を受けるとともに、情報交換を行うなど連携を図っていくものとする。
g. 財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
・金融商品取引法等が定める財務報告の信頼性を確保するために、財務報告に係る内部統制の体制の整備、運用、
評価を継続的に行い、不備に対する必要な是正措置を講ずる。
ニ.提出会社の子会社の業務の適正性を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社に対して適切な経営管理を行うことを「関係会社管理規程」に定めております。また、子会社に対して取締役及び監査役を適宜派遣し、取締役は子会社の取締役の職務執行を監視・監督し、監査役は子会社の業務執行状況を監査しております。さらに、子会社の業務及び取締役等の職務の執行状況は、当社の経営会議において定期的に報告されております。加えて、当社内部監査室により、定期的に内部監査を実施し、その結果を子会社にフィードバックするとともに、代表取締役及び監査役に適宜報告することを「内部監査規程」に定めております。
② 内部監査及び監査役監査、会計監査の状況
内部監査室は、監査役と連携して社内各部門の業務執行状況について定期的な内部監査を行っております。
監査役は取締役会に出席するほか、定例的に開催される重要な会議に出席し、経営監視の機能を果たしております。なお、当社社外監査役である梅田浩章氏は、公認会計士としての経験・識見が豊富であり、当社の論理にとらわれない客観的な視点で、独立性をもって経営の監視を遂行しております。
会計監査は、仰星監査法人と監査契約を締結し、監査契約に基づき会計監査を受けております。会計監査人と監査役及び内部監査室は随時、監査の所見や関連情報の交換を行っております。業務を執行した公認会計士は、以下のとおりであります。
指定社員 業務執行社員 寺本 悟 仰星監査法人
指定社員 業務執行社員 里見 優 仰星監査法人
継続監査年数については、2名共に7年以内であるため、記載を省略しております。
また、監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他4名であります。
③ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は1名であります。また、社外監査役は2名であり、都合3名とも東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
当社は、社外取締役や社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
当社社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割につきましては、独立した中立な立場から、取締役会等において意思決定される事項等の経営判断に透明性があり、違法性がなく、また、当社内部の論理に偏ることがないように監視機能を担っていただいております。他方、社外監査役につきましては、高い専門性と豊富な経験や知識に基づく視点での監査を担っていただいております。
当該社外取締役及び社外監査役の選任状況につきましては、これらの機能や役割を果たせる人物を選任しております。
当社社外取締役である高橋秀昭氏は、中小企業経営に関して豊富な経験と高い見識を有しており、当社の論理にとらわれない客観的な視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するには適任であります。これにより、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がると判断しております。
また、社外取締役と内部監査、監査役監査および会計監査との連携状況や内部統制部門との関係につきましては、ミーティング等を通じ必要に応じて適宜報告を受け、意見を述べております。
当社社外監査役である、梅田浩章氏は、公認会計士の資格を有しており、また同じく当社社外監査役である橋本豊嗣氏は、企業経営に関して豊富な経験と高い見識を有しており、それぞれその専門性を当社の監査の充実に寄与することで経営監視体制の強化を図っております。当社との間に意思決定に影響を与える取引関係は無く、独立役員として公正・中立な立場を保持していると判断しております。また、社外監査役と内部監査、監査役監査及び会計監査との連携状況や内部統制部門との関係につきましては、内部監査室、監査役及び会計監査人と適宜に意見交換を行い、併せて会計監査、内部統制監査等の報告を受けております。相互に連携することにより、会計監査及び内部統制の充実に寄与しております。
社外取締役である高橋秀昭氏、社外監査役の梅田浩章氏及び橋本豊嗣氏は当社との間に人的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。なお、資本関係については、「第4 提出会社の状況 5役員の状況」に記載のとおりであります。
④ 役員報酬等
イ. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬賞与
取締役
(社外取締役を除く。)
97,74897,748-4
監査役
(社外監査役を除く。)
6,1506,150-1
社外役員4,8004,800-3
ロ. 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ. 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
ニ. 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、経営内容、経済情勢、社員給与とのバランス等を考慮して、取締役
の報酬は取締役会の授権を受けた代表取締役が決定し、監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。
なお、2001年3月27日開催の第36期定時株主総会での決議により、取締役の報酬額は年額230百万円以内
(ただし、使用人分給与は含まない。)、2001年3月27日開催の第36期定時株主総会での決議により、監査役の
報酬額は年額50百万円以内となっております。また、当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、当社取締役及び監査役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主価値の共有を目的として、取締役及び監査役に対する譲渡制限付株式報酬制度(リストリクテッド・ストック)を導入しています。
なお、当社は、経営改革の一環として、年功的要素が強く会社業績との関連が薄い取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、2003年12月31日をもって、その積み上げを停止しておりますが、従来の退職慰労金制度の基準により在任期間中に積み上げられた退職慰労金につきましては、退任時に支払うことにしております。
⑤ 株式の保有状況
イ. 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
該当事項はありません。
ロ. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。
ハ. 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
区分前事業年度
(千円)
当事業年度(千円)
貸借対照表
計上額の合計額
貸借対照表
計上額の合計額
受取配当金
の合計額
売却損益
の合計額
評価損益の合計額
含み損益減損処理額
非上場株式19,60042,100450---
上記以外の株式21,35718,978518-7,121-
ニ.保有目的を変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑧ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
⑨ 自己の株式の取得の決定機関
当社は、機動的に自己株式の取得を行うことを目的として、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑪ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

役員の状況


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