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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100CV0N

有価証券報告書抜粋 中部電力株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー


① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は,「中部電力グループコーポレート・ガバナンス基本方針」において,コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方および基本方針を定めている。

「中部電力グループコーポレート・ガバナンス基本方針」
当社グループは,「くらしに欠かせないエネルギーをお届けし,社会の発展に貢献する」という「中部電力グループ企業理念」を実践するとともに,「エネルギーに関するあらゆるニーズにお応えし,成長し続ける企業グループ」という目指す姿を実現するためには,株主・投資家をはじめとするステークホルダーのみなさまから信頼され選択され続けることが必要と考えている。
このため,「中部電力グループCSR宣言」に基づき,公正・透明性を経営の中心に据え,経営および業務執行に対する適切な監督を行うとともに,迅速な意思決定を行うための仕組みを整備するなど,コーポレート・ガバナンスの一層の充実に努める。

(1) 株主の権利・平等性の確保
・すべての株主のみなさまに対し,株主総会における議決権をはじめとした株主のみなさまの権利が適切に行使いただけるよう環境を整備する
(2) ステークホルダーとの適切な協働
・当社グループの事業を遂行するにあたっては,お客さまや地域社会,株主・投資家をはじめとするステークホルダーのみなさまのご理解とご協力が不可欠であるため,ステークホルダーのみなさまとの相互コミュニケーションを重視し,透明性の高い開かれた企業活動を推進する
(3) 適切な情報開示と透明性の確保
・財務情報はもとより非財務情報を含めた経営状況および事業活動全般について,幅広くかつ適時適切に情報を開示する
(4) 取締役会等の責務
・当社取締役会は,会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るべく経営上の重要事項の意思決定や,独立社外取締役の関与などを通じた実効性ある経営および業務執行の監督を行う
・執行役員制により,経営の意思決定・監督と執行の分離,業務執行の迅速化などを図る
・当社監査役および監査役会は,独立した客観的な立場から取締役の職務執行の監査を行う
(5) 株主との対話
・「株主との建設的な対話に関する方針」に基づき,当社グループの経営状況および事業活動について,株主のみなさまに丁寧に説明する

② コーポレート・ガバナンス体制の状況
経営機構等の概要およびコーポレート・ガバナンス関連施策は次のとおりである。

「取締役会」,「監査役会」,「監査役」などの会社法で定められている機関に加え,「経営戦略会議」および「経営執行会議」を設置している。
「取締役会」は,原則として毎月1回開催し,法令・定款所定の事項および経営上重要な事項を審議・決定するとともに,取締役から職務執行状況の報告を受けるなどして,取締役の職務執行を監督している。また,監督機能の強化を図るため,社外取締役を導入している。取締役12名のうち2名が社外取締役,また男性11名・女性1名で構成されている。

社長,副社長,カンパニー社長,本部長,統括などで構成する「経営執行会議」は,原則として毎週1回開催し,取締役会付議事項の事前審議を行うとともに,それに該当しない業務執行上の重要事項について審議している。また,中長期的な経営に関する方向性については,代表取締役などで構成する「経営戦略会議」において協議し,必要なものについては経営執行会議および取締役会に付議している。
業務執行体制については,経営の意思決定・監督と執行の分離,業務執行の迅速化などを図るため,執行役員制を採用している。カンパニー社長・本部長・統括を務める役付執行役員には社長の権限を大幅に委譲し,特定分野の業務執行はカンパニー社長・本部長・統括以下で完結させる一方,その執行状況について,適宜,経営執行会議および取締役会に報告させている。また,カンパニー制を採る販売,送配電および発電の各事業分野においては,カンパニー社長の諮問機関としてカンパニーボードを設置している。さらに,経営責任・執行責任を明確にし,かつ経営環境の変化に即応できる経営体制を構築するため,取締役および役付執行役員・執行役員の任期を1年としている。

「監査役会」は,監査役間の役割分担,情報共有により,組織的・効率的な監査を図るとともに,法令・定款所定の事項について決議・同意などを行っている。監査役5名のうち3名が社外監査役,また男性4名・女性1名で構成されている。
「監査役」は,取締役ならびに内部監査部門および業務執行部門と意思疎通を図り,取締役会などの重要な会議への出席,取締役からの職務執行状況の聴取,業務および財産の状況の調査,ならびに会社の業務の適正を確保するための体制の整備に関する取締役会決議の内容および当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)の状況の監視・検証などを通じて,取締役の職務執行全般について監査している。子会社については,子会社の取締役および監査役等と意思疎通および情報の交換を図り,必要に応じて子会社から事業の報告を受けている。なお,監査役には,長年にわたって経理業務を経験し,財務および会計に関する相当程度の知見を有する者が含まれるとともに,監査役室に所属する職員9名が監査役を補佐している。

内部監査機能については,業務執行部門から独立した社長直属の経営考査室(19名)が担っている。同室は,原子力安全のための品質保証活動など業務執行部門の活動を,内部統制システム(財務報告に係る内部統制を含む)の有効性やCSR推進の観点からモニタリングし,それらの結果を社長に報告するとともに,関係部門に助言・勧告を行い継続的に改善を促している。内部監査の実施プロセスについては,第三者機関による外部評価を受け,品質の維持・向上に努めている。

監査役会,内部監査部門および会計監査人は,相互に監査計画や監査結果について情報を提供するなど緊密な連携を保つとともに,内部統制機能を有する部門からの報告をそれぞれの監査に活かしている。


社外取締役および社外監査役は,全員が当社の定める基準(※)に照らして独立性を有しており,経営陣から独立した立場で,それぞれの経歴を通じて培った識見・経験を踏まえ,経営の監督機能および監査機能を担っている。また,内部統制システムの整備・運用状況について報告を受けているほか,定期的に,代表取締役・監査役との意見交換を実施している。なお,当社は,社外取締役および社外監査役全員を,当社が上場する各金融商品取引所の定める独立役員として指定し,届け出ている。

(※)社外役員の独立性判断基準
当社は,社外役員の独立性判断基準として,株式会社東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件を踏まえ,本人の現在および過去3事業年度における以下に定める要件の該当の有無を確認のうえ,独立性を判断している。

1 当社の主要な取引先(※1)またはその業務執行者(※2)でないこと
2 当社の主要な借入先(※3)またはその業務執行者でないこと
3 当社より,役員報酬以外に多額(※4)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント,会計専門家また
は法律専門家でないこと(ただし,当該財産を得ている者が法人,組合などの団体である場合は,当該団体
に所属する者をいう)
4 当社の大株主(※5)またはその業務執行者でないこと
5 当社より,多額(※4)の寄付を受けていないこと(ただし,当該寄付を受けた者が法人,組合などの団
体である場合は,当該団体に所属する者をいう)
6 本人の配偶者,二親等以内の親族が以下に掲げる者に該当しないこと
①上記1~5に掲げる者
②当社および当社子会社の業務執行者または業務執行者でない取締役,監査役
③当社の会計監査人の代表社員または社員

※1 「主要な取引先」とは,年間取引額が,当社から支払いを受ける場合は,その者の直近事業年度に
おける連結売上高の2%を,当社に支払いを行う場合は,当社の直近事業年度における連結売上高の
2%をそれぞれ超える取引先をいう。
※2 「業務執行者」とは,会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいう。
※3 「主要な借入先」とは,借入額が当社連結総資産の2%を超える借入先をいう。
※4 「多額」とは,個人である場合は年間1,000万円を超える額,法人,組合などの団体に所属する者で
ある場合は,当該団体の直近事業年度における年間総収入の2%を超える額をいう。
※5 「大株主」とは,直接・間接に10%以上の議決権を保有する者をいう。

取締役,監査役および役付執行役員の選任の公正・透明性を確保するため,各候補者は,独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬等検討会議および代表取締役全員の協議を経て,取締役会へ提案している。さらに,監査役候補者については,監査役の独立性を強化するため,代表取締役全員の協議に常任監査役が参加するとともに,監査役会の同意を得ている。また,取締役および役付執行役員の報酬についても,指名・報酬等検討会議および代表取締役全員の協議を経て社長が決定している。監査役の報酬については,監査役会における監査役全員の協議により決定している。

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は,松本千佳氏,中村哲也氏,岸田好彦氏の3名であり,有限責任 あずさ監査法人に所属している。なお,継続監査年数はいずれも7年以内である。また,会計監査業務に係る補助者は公認会計士21名,日本公認会計士協会準会員9名,その他9名である。


当社のコーポレート・ガバナンス体制を図で示すと次のとおりである。


③ 内部統制システムに関する基本的な考え方およびその整備状況
当社は,内部統制システムの整備に関する基本的な考え方として「会社の業務の適正を確保するための体制」を定め,この体制に掲げる内部統制システムを整備し,運用している。


当社は,公正・透明性を経営の中心に据え,業務の適正を確保するため,次の体制を整備するとともに,これを有効に機能させ,株主,お客さまをはじめとするステークホルダーから信頼される企業となるように努める。
ア 経営管理に関する体制
・取締役会は,原則として毎月1回開催し,法令・定款所定の決議事項および経営上重要な事項を決定するとともに,取締役から職務執行状況の報告を受けるなどして,取締役の職務執行を監督する。また,社外取締役により社外の視点からの監督を行う。監査役は,取締役会に出席し意見を述べるほか,職務執行状況の聴取などを通じて,取締役の職務執行を監査する。
・業務執行における重要な事項について多面的に検討するため,経営執行会議および経営戦略会議(以下合わせて「経営会議」という。)を設置する。経営執行会議は,原則として毎週1回開催し,取締役会に付議する事項および社長が意思決定すべきその他重要事項の審議を行うとともに,業務執行状況等に関する報告を受ける。また,会長,社長,副社長および経営企画部門の長で構成する経営戦略会議は,必要に応じて開催し,経営に関する方針・方向性について審議する。
・経営の意思決定・監督と執行の分離および迅速な業務執行を実現するため,執行役員制を採り,カンパニー社長・本部長・統括を務める役付執行役員に社長の権限を大幅に委譲し,特定分野の業務執行をカンパニー社長・本部長・統括以下で完結させる一方,その執行状況について,適宜,経営執行会議および取締役会に報告させる。
・カンパニー制を採る販売,送配電および発電の各事業分野においては,カンパニー社長の諮問機関としてカンパニーボードを設置する。
・取締役ではないカンパニー社長・本部長・統括についても,経営執行会議の構成員として取締役会決議案件の審議に参加させ,また取締役会において適宜議案の説明をさせること等により,経営の意思決定と特定分野の業務執行との乖離の防止を図る。

・取締役ならびに役付執行役員,執行役員およびその他の職員(以下「取締役等」という。)の職務執行の適正および効率性を確保するため,社内規程において,各部門(カンパニー,本部,本店の部・室・センター,支店・支社をいう。以下同じ。)および各部署ならびにそれらの長の業務分掌,権限等を定める。また,取締役等は,業務執行状況について,適時に,取締役会,経営執行会議,カンパニーボードまたは上位者に報告する。
・取締役等の意思決定の適正を確保するため,決裁手続において,起案箇所,関係部門および審査部門による審査を行う。
・取締役等の職務執行に係る情報の保存および管理を適切に行うため,社内規程において,取締役会議事録,経営会議資料,カンパニーボード資料,決裁文書等の作成,保存および管理に関する事項を定める。
・取締役等の職務執行の適正および効率性を確保するため,業務執行ラインから独立した組織として社長直属の内部監査部門を設置する。内部監査部門は,各部門の業務執行状況等を定期的に監査し,その結果を社長に報告するとともに,必要に応じ各部門に改善を勧告する。
イ リスク管理に関する体制
・全社および各部門のリスク管理が適切に行われるよう,組織,権限および社内規程を整備する。
・個々の事業または業務運営上のリスクを管理するために,カンパニー社長,本店の部門の長を責任者(以下「リスクオーナー」という。)とするとともに,経営に重大な影響を与えるリスクを統合的に管理するためにリスクマネジメント会議を設置する。また,リスクマネジメント会議の審議結果については,必要に応じて,取締役会へ付議する。
・個々の事業または業務運営上のリスクについては,リスクオーナーが,これを管理する体制を整備する。また,リスクオーナーは,計画の策定・実行にあたり,リスクを把握・評価のうえ,その結果に基づいてこれを管理する。
・経営に重大な影響を与えるリスクについては,コーポレート本部内のリスク管理部署がリスクオーナーの報告を把握・評価のうえ,リスクマネジメント会議に報告し,対応方針の審議を受けるとともに,経営計画およびリスクオーナーが実施するリスク対策にこれを反映する。
・非常災害その他当社の財産,社会的信頼等に重大な影響を与える事象が発生したときの情報伝達および対応について社内規程に定めるとともに,これら事象が発生したときに備え定期的に訓練等を実施する。
・原子力の自主的・継続的な安全性向上に向けた取り組みとして,当社の原子力安全の取り組み姿勢・理念を反映した中部電力グループ原子力安全憲章を制定する。また,原子力部門へのガバナンスを強化するため,原子力安全向上会議を設置し,同会議において,リスクを分析・評価するとともに原子力の安全性向上に必要な対応策について審議する。さらに,社外の各分野の有識者のガバナンス等に関する知見を安全性向上に向けた取り組みに活用するため,原子力安全向上会議アドバイザリーボードを設置する。
・社内外の原子力の専門家の安全に関する知見を現場における安全性向上の取り組みに活用するため,浜岡原子力安全アドバイザリーボードを設置する。
・法令等に従って財務報告を適正に行うために,組織および社内規程類を整備し,適切に運用する。
ウ コンプライアンスに関する体制
・コンプライアンス経営を推進するため,社長を議長とし,社外委員および監査役を加えたコンプライアンス推進会議を設置するとともに,各部門・事業場および各部署の長をコンプライアンス推進責任者とする全社的な体制を整備する。
・法令および社会規範の遵守に関する理念ならびに取締役等が遵守すべき基本的事項を定めた中部電力グループコンプライアンス基本方針を制定・周知する。
・コンプライアンスの定着を図るため,取締役およびコンプライアンス推進責任者を対象とした啓発活動を実施し,管下職員への適切な指導・監督に当たらせるとともに,職員に対し各種研修を行う。
・コンプライアンス違反事象の未然防止・早期改善のため,通常の業務報告経路とは別に,内部通報の窓口「ヘルプライン」を社内および社外に設置する。なお,ヘルプラインの利用者の保護について,社内規程を定める。
・反社会的勢力との関係遮断については,対応部署を定め,社内規程類を整備するとともに,関連する外部専門機関と連携して対応する。

エ 監査に関する体制
・監査役の職務を補助するため,執行部門から独立した組織として監査役直属の監査役室を設置する。
・監査役室には,監査役の意向を踏まえた員数の職員を置く。
・監査役室に所属する職員は,執行部門の業務に係る役職を兼務せず,取締役の指揮・命令を受けない。
・取締役等は,監査役の指示に基づき職務を遂行したことを理由として,監査役室に所属する職員に不利益を及ぼさない。
・監査役室に所属する職員の異動および評定にあたっては,監査役の意向を尊重する。
・取締役会および経営会議ならびにカンパニーボードの付議事項について,監査役からの求めに応じ報告する。
・当社に著しい損失を与えるおそれのある事実を知ったときは,ただちに監査役に報告する。
・部門ごとに原則として年1回,当該部門に係る職務執行状況を監査役に報告する。
・重要な決裁文書については決裁後すみやかに,また業務執行に係るその他の文書類についても求めに応じて,監査役の閲覧に供する。
・取締役等は,監査役または監査役室に所属する職員に報告をしたことを理由として,報告した者に不利益を及ぼさない。
・監査役および取締役等は,監査役に報告した者が望まない場合,正当な理由なく,その者の氏名等個人を特定できる情報を社内または社外に開示しない。
・監査役が職務上必要と認める費用等を請求したときは,すみやかに当該費用等を支払う。
・監査役は,経営会議およびその他重要な会議体ならびにカンパニーボードに出席のうえ,意見を述べることができる。
・社長は,定期的に監査役と代表取締役が経営全般に関し意見交換する機会を設ける。
・内部監査部門および会計監査人は,監査計画の策定・実施にあたって監査役と協議するとともに,実施結果を監査役に報告する。
オ 中部電力グループの業務の適正を確保するための体制
・中部電力グループの業務の適正および効率性を確保するため,グループ会社を統括する部門を設置し,グループ会社全般に関する経営戦略・方針の立案を行うとともに,社内規程類を整備し,経営上の特に重要な事項について協議または報告を求めるなど,グループ会社の経営管理を行う。また,グループ会社を統括する部門は,グループ各社の事業の概況を当社監査役に報告する。
・グループ各社のリスクについては,各社が把握・評価・管理する。また,個別会社毎に当該会社の社長と当社の社長等で構成するグループ経営戦略会議を原則として年1回開催し,当該会社の経営施策と併せて経営に重大な影響を与えるリスクについて検討する。当社監査役は,これに出席のうえ,意見を述べることができる。
・当社の取締役等ならびにグループ会社の取締役等および監査役は,グループ会社においてグループ経営に重大な影響を与える事象が発生した場合,すみやかに状況把握を行うとともに,当社監査役に報告する。
・中部電力グループにおけるコンプライアンス推進のため,中電グループ・コンプライアンス推進協議会を設置するとともに,グループコンプライアンス基本方針を制定する。また,グループ各社のコンプライアンス経営を推進するため,各社において,コンプライアンス委員会またはコンプライアンス担当の取締役等・部署の設置その他推進体制を整備するとともに,基本方針の制定をはじめとする自律的な取り組みを行う。
・コンプライアンス違反事象の未然防止・早期改善のため,グループ各社が必要に応じ自ら内部通報の窓口を設けるほか,グループ各社共同のコンプライアンスに関する内部通報の窓口「中電グループ・共同ヘルプライン」を設置する。
・当社の取締役等または監査役に,必要に応じグループ会社の取締役または監査役を兼務させる。
・当社監査役は,グループ会社監査役間の定期的な意見交換を行う。
・当社の内部監査部門は,必要に応じてグループ会社に対して内部監査を行い,その結果を社長および監査役に報告する。


④ 会社と会社の社外取締役および社外監査役の人的関係,資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要(提出日現在における社外取締役および社外監査役との関係)
社外取締役2名および社外監査役3名と当社との間には特別の利害関係はない。

⑤ 役員報酬等
ア 役員区分ごとの報酬等の総額,報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる役員の員数(名)
報酬賞与金
取締役
(社外取締役を除く)
5244349012
監査役
(社外監査役を除く)
70702
社外役員51515

(注)1 株主総会決議による報酬限度額は次のとおりである。
取締役分 月額75百万円(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)
監査役分 月額20百万円
2 上記報酬の額には,第93期定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役2名に対する報酬
の額が含まれている。
3 上記賞与金の支給対象となる取締役は,当期末時の取締役10名である。
4 なお,第94期定時株主総会決議により,取締役の報酬は,月例報酬と業績連動賞与を含めた報酬総額を年額900百万円以内(うち社外取締役分は84百万円以内)としている。

イ 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針

・月例報酬と業績連動賞与で構成している。月例報酬は職責および会社業績などを勘案のうえ決定する。業績連動賞与は各事業年度の会社業績などを踏まえ決定する。
・社外取締役の報酬は,独立した立場からの経営の監督機能を期待していることを踏まえ,月例報酬のみを支給することとし,会社業績による影響を限定する。

・月例報酬のみを支給することとし,会社業績による影響を限定する。

⑥ 責任限定契約の内容の概要
当社は,会社法第427条第1項および定款の規定により,社外取締役および社外監査役との間で,任務を怠ったことによる損害賠償責任を会社法第425条第1項に定める最低責任限度額に限定する契約(責任限定契約)を締結している。

⑦ 取締役の定数
当社の取締役の員数を20名以内とする旨定款に定めている。

⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は,取締役の選任決議について,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の過半数をもって行い,累積投票によらない旨を定款に定めている。


⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
ア 自己の株式の取得の決定機関
当社は,機動的な経営の遂行を可能とするため,会社法第165条第2項の規定により,取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨定款に定めている。

イ 中間配当の決定機関
当社は,株主への機動的な利益還元を行うため,取締役会の決議により,中間配当を行うことができる旨定款に定めている。

ウ 取締役および監査役の責任免除
当社は,取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため,会社法第426条第1項の規定により,任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を,法令の限度において,取締役会の決議をもって免除することができる旨定款に定めている。

⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は,会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について,株主総会を円滑に運営するため,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めている。

⑪ 株式の保有状況
ア 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
銘柄数155銘柄
貸借対照表計上額の合計額152,908百万円



イ 保有目的が純投資目的以外の目的である上場投資株式の保有区分,銘柄,株式数,貸借対照表計上額及び保有目的

(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表保有目的
計上額
(百万円)
KDDI㈱11,405,40033,326地域発展への貢献
東海旅客鉄道㈱308,8005,601地域発展への貢献
東邦ガス㈱7,000,0005,509安定的な燃料調達
㈱三井住友フィナンシャルグループ985,7583,987安定的な資金調達
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ5,615,6403,929安定的な資金調達
㈱みずほフィナンシャルグループ7,722,2431,575安定的な資金調達
三井住友トラスト・ホールディングス㈱305,2361,178安定的な資金調達
静岡ガス㈱1,500,0001,132地域発展への貢献
大崎電気工業㈱1,020,528986安定的な資材調達
大同特殊鋼㈱1,615,562859地域発展への貢献
中部日本放送㈱883,400695地域発展への貢献
スルガ銀行㈱295,680693安定的な資金調達
㈱日本製鋼所340,000609安定的な資材調達
イオン㈱300,000487地域発展への貢献
㈱名古屋銀行102,284410安定的な資金調達
㈱八十二銀行637,560401安定的な資金調達
ANAホールディングス㈱1,082,579367地域発展への貢献
古河電気工業㈱90,000360安定的な資材調達
㈱十六銀行782,458280安定的な資金調達
東亞合成㈱196,398249地域発展への貢献
㈱サーラコーポレーション235,000146地域発展への貢献
㈱愛知銀行22,619140安定的な資金調達
㈱御園座220,000124地域発展への貢献
アジア航測㈱196,075102安定的な資材調達
㈱大垣共立銀行300,00099安定的な資金調達
㈱静岡銀行100,00090安定的な資金調達
日本トランスシティ㈱153,37071安定的な燃料調達
中部証券金融㈱6,00015地域発展への貢献

(注)1 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社は,2016年10月1日付で,普通株式10株につき
1株の割合で株式併合を実施している。
2 株式会社日本製鋼所は,2016年10月1日付で,普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実
施している。
3 株式会社名古屋銀行は,2016年10月1日付で,普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実
施している。
4 古河電気工業株式会社は,2016年10月1日付で,普通株式10株につき1株の割合で株式併合を
実施している。
5 中部ガス株式会社は,2016年7月1日付で株式会社サーラコーポレーションと株式交換を実施
し,同社の完全子会社となっている。これに伴い,当社が保有する中部ガス株式会社の株式
500,000株に対して,2016年7月1日付で株式会社サーラコーポレーションの株式235,000株の
割当交付を受けている。


(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表保有目的
計上額
(百万円)
KDDI㈱11,405,40030,982地域発展への貢献
東海旅客鉄道㈱308,8006,216地域発展への貢献
東邦ガス㈱1,400,0004,578安定的な燃料調達
㈱三井住友フィナンシャルグループ985,7584,394安定的な資金調達
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ5,615,6403,914安定的な資金調達
㈱みずほフィナンシャルグループ7,722,2431,478安定的な資金調達
静岡ガス㈱1,500,0001,435地域発展への貢献
三井住友トラスト・ホールディングス㈱305,2361,314安定的な資金調達
㈱日本製鋼所340,0001,154安定的な資材調達
大同特殊鋼㈱161,556878地域発展への貢献
大崎電気工業㈱1,020,528793安定的な資材調達
中部日本放送㈱883,400781地域発展への貢献
イオン㈱300,000569地域発展への貢献
古河電気工業㈱90,000513安定的な資材調達
ANAホールディングス㈱108,257445地域発展への貢献
スルガ銀行㈱295,680434安定的な資金調達
㈱名古屋銀行102,284404安定的な資金調達
㈱八十二銀行637,560363安定的な資金調達
東亞合成㈱196,398246地域発展への貢献
㈱十六銀行78,245221安定的な資金調達
㈱御園座220,000170地域発展への貢献
アジア航測㈱196,075156安定的な資材調達
㈱サーラコーポレーション235,000151地域発展への貢献
㈱愛知銀行22,619121安定的な資金調達
㈱静岡銀行100,000100安定的な資金調達
㈱大垣共立銀行30,00080安定的な資金調達
日本トランスシティ㈱153,37072安定的な燃料調達

(注)1 東邦ガス株式会社は,2017年10月1日付で,普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施している。
2 大同特殊鋼株式会社は,2017年10月1日付で,普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施している。
3 ANAホールディングス株式会社は,2017年10月1日付で,普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施している。
4 株式会社十六銀行は,2017年10月1日付で,普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施している。
5 株式会社大垣共立銀行は,2017年10月1日付で,普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施している。
6 中部証券金融株式会社は,2017年9月30日付で,会社を解散している。

役員の状況


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