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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1009ZVI

有価証券報告書抜粋 伊勢化学工業株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2016年12月期)


役員の状況メニュー

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、経営基本指針の中で、「良き企業市民として、全ての法律を遵守し、社会規範に基づいて、公正・誠実な企業活動を推進するとともに、自然環境の保護と資源保全に留意し、広く社会の理解と共感を得られる企業をめざす」ことを明記し、これを経営上の最も重要な方針のひとつと位置付けております。

② 企業統治の体制
(企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由)
当社は、監査役会設置会社であります。
当社は、「取締役会」を、経営方針・目標・戦略等の重要事項の意思決定並びに取締役の業務執行状況の監督・監視機関と位置付けております。重要な業務執行の決定を迅速かつ効率的に行うため、取締役を少数化し、非業務執行取締役2名(うち1名は社外取締役)を含む取締役6名の体制としております。また、執行役員12名を任命し、社長執行役員の諮問機関として「経営会議」を設置しております。これらにより業務執行機能を強化するとともに、「取締役会」の監督機能と職務執行機能とを分離し、「取締役会」の監督機能を充実させております。
「監査役会」は、経営に対する監視機能を高めるために、独立社外監査役3名を含む監査役4名の体制としております。
このように、業務執行、経営の監督が有効かつ効率的に機能する企業統治の体制を採用しております。

(内部統制の整備の状況)
当社の内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況は以下のとおりであります。
イ.当社の取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(イ)当社は、当社の経営理念・経営基本指針に基づき、当社の取締役及び使用人全てを対象に「行動原則」を制定し、法令や社会規範の遵守など社会的責任の遂行のための指針として「行動基準」を定めております。
(ロ)当社の代表取締役兼社長執行役員及び業務執行を担当する取締役・執行役員は、この「行動基準」に従い、当社における企業倫理の遵守及び浸透を率先垂範して行っております。
(ハ)当社は、当社の「行動基準」遵守のための組織として、「企業倫理委員会」の設置及び「行動基準」遵守上疑義のある行為等に対する通報・相談の手段として「行動原則相談窓口」を設置しております。
(ニ)当社の代表取締役兼社長執行役員は、「監査室」を直轄しております。「監査室」は、当社の代表取締役兼社長執行役員の指示に基づき、業務執行状況の内部監査を行っております。
ロ.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(イ)当社の代表取締役兼社長執行役員及び業務執行を担当する取締役・執行役員は、その職務の執行に係る文書(電磁的記録を含む。)その他の重要な情報を、社内規程に基づき、各々の担当職務に従い適切に保存し、且つ、管理しております。
(ロ)当社の重要書類・情報の機密保持については、「情報セキュリティ規程」に基づき、所定の手続に従い実施しております。

ハ.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(イ)当社は、企業価値の向上及び企業活動の持続的発展を阻害するリスク(不確実性)に対処するため、社内規程の充実、諸会議の機動的運営等により当社を取り巻くリスクに対する管理体制を整備しております。
(ロ)当社の代表取締役兼社長執行役員が直轄する「監査室」は、当社のリスク管理体制の整備・運用状況につき監査し、当社の代表取締役兼社長執行役員に報告しております。
(ハ)当社に重大なリスクが発生した場合には、当社の代表取締役兼社長執行役員及び業務執行を担当する取締役・執行役員は、そのリスク軽減等に取り組むとともに、会社全体として対応を行うこととしております。
ニ.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(イ)当社は、定例の取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定、取締役の業務執行状況の監督等を行っております。
(ロ)当社は、取締役会の監督機能と業務執行機能とを分離し、取締役会の監督機能を充実させるとともに、業務執行機能を強化するために「執行役員制」を導入しております。
(ハ)当社の業務の執行・運営に当たっては、当社の代表取締役兼社長執行役員及び業務執行を担当する取締役・執行役員は、社内規程に定められた組織又は手続により必要な決定を行っております。当該社内規程は、法令の改廃・職務執行の効率化の必要がある場合には、随時見直されております。
ホ.当社並びに当社の親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(イ)当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
a.当社は、当社の業務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための施策に加え、当社及び当社の子会社から成る企業集団における業務の適正と効率性を確保するために「関係会社管理規程」を整備しております。
b.当社は、「関係会社管理規程」に基づき、当社の子会社に対し、当該子会社の取締役の職務の執行に係る事項を定期的に報告させております。
(ロ)当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.当社の「監査室」は、当社の子会社のリスク管理体制の整備・運用状況につき監査し、当社の代表取締役兼社長執行役員に報告しております。
b.当社の子会社に重大なリスクが発生した場合には、当社の代表取締役兼社長執行役員及び業務執行を担当する取締役・執行役員は、そのリスク軽減等に取り組むとともに、当社の子会社と連携して対応を行うこととしております。
(ハ)当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、当社の子会社から援助・指導を求められたとき又はその必要性を認めたときは、当社の代表取締役兼社長執行役員の承認のもと、当社の子会社に対して援助・指導を行っております。
(ニ)当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.当社の代表取締役兼社長執行役員及び業務執行を担当する取締役・執行役員は、各々の職務分掌に従い、当社の子会社が適切な内部統制システムの整備を行うように指導しております。
b.当社の「監査室」は、当社及び当社の子会社から成る企業集団における内部監査を実施又は統括し、当社及び当社の子会社から成る企業集団の業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保しております。

(ホ)その他の当社並びに当社の親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a.当社と当社の親会社及び子会社から成る企業集団に属する会社との取引は、法令・会計原則・社会規範に照らし適正且つ適切に行っております。
b.当社は、当社の親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するため、事業運営及び取引では自律性を保つことを基本としております。
ヘ.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する当社の監査役の指示の実効性の確保に関する事項
当社は、必要に応じ、監査役の職務を補助すべき監査役スタッフを置くこととしております。
なお、当該スタッフは当社の監査役の指揮命令に従うものとし、その人事については当社の取締役と監査役とが意見交換を行うこととしております。
ト.当社の取締役及び使用人並びに当社の子会社の取締役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制並びに当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(イ)当社の監査役は、当社の取締役会等の重要な会議に随時出席するとともに、主要な重要文書を閲覧し、必要に応じて当社の代表取締役兼社長執行役員、業務執行を担当する取締役・執行役員又は使用人にその説明を求めております。
(ロ)当社の代表取締役兼社長執行役員及び業務執行を担当する取締役・執行役員は、当社の監査役又は監査役会に対し、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実その他社内規程に定める事項の報告を行っております。
(ハ)当社の監査役は、監査のために必要な範囲内において、当社の子会社の取締役に対して経営の概況を報告するよう求め、必要な場合には調査しております。
(ニ)当社の子会社の取締役及び使用人は、当社の監査役又は監査役会に対し、当該子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実その他当社の社内規程に定める事項の報告を関連部署を通じて行っております。
(ホ)当社は、「行動原則」において、「行動原則」に違反する行為の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けない旨とともに、報復行為を禁止する旨を定め、これらを周知徹底しております。
チ.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(イ)当社は、当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務については、当該費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにその請求を処理しております。
(ロ)当社の代表取締役兼社長執行役員及び業務執行を担当する取締役・執行役員は、当社の監査役の監査による指摘事項については、速やかに且つ適切な対応を図っております。
(ハ)当社は、当社の監査役が、当社及び当社の子会社の監視・監査が実効的且つ適正に行えるよう当社の会計監査人及び「監査室」と緊密な連携等的確な体制を構築しております。
③ 内部統制及び監査役監査の運用状況
イ.取締役の職務執行
「取締役会」は、年間12回開催し、取締役は迅速・機動的な意思決定を行っております。
ロ.監査役の職務執行
監査役は、「監査役会」で定めた監査方針、監査計画等に従って監査を実施し、「取締役会」、「経営会議」、その他重要な会議に出席するほか、取締役、内部監査部門等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決算書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査して、取締役の職務執行に関する不正の行為、法令・定款に違反する行為等を監視しております。
親会社等との取引については、「取締役会」において当該取引の概要についての報告を受け、当社の利益を害さない旨を確認しております。
ハ.使用人の職務執行
(イ)当社の経営理念・経営方針に基づき「行動原則」を制定し、それを使用人全員に周知した上で、「行動原則」に関する誓約書を提出させております。
(ロ)「監査室」は、年間監査計画に基づいて、内部統制の整備・運用状況の評価を実施するとともに、内部監査を実施することにより、リスク管理体制の確保に努めております。

④ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役(非常勤)の岸本好司氏は、現在までの豊富な経験に基づき、当社の経営全般に対し助言・提言をいただくことにより、経営体制がさらに強化できるものと判断し、選任しております。
また、当社の株式を11.4%(議決権所有比率)保有している大株主である三菱商事株式会社の社員であり、当社は同社との間に製品販売及び原料の仕入等の取引関係があります。
社外監査役(非常勤)の春日勝三氏は、税理士としての財務、会計の専門知識、経験に基づき、当社の経営全般の監視を行っていただけると判断し、選任しております。
また、当社との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役(非常勤)の小山敦氏は、企業経営者としての現在までの豊富な知識、経験に基づき、当社の経営全般の監視を行っていただけると判断し、選任しております。
また、当社の株式を2.8%(議決権所有比率)保有している株式会社萬富の代表取締役であり、当社は同社との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役(非常勤)の大竹たかし氏は、弁護士として法曹界における法務、法律の専門知識、経験に基づき、当社の経営全般の監視を行っていただけると判断し、選任しております。
また、当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしております。

(経営管理組織及び内部統制の模式図)
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⑤ 会計監査の状況
会計監査については、当社は有限責任 あずさ監査法人と契約を締結しております。
2016年12月期における監査体制は、以下のとおりとなっております。
業務を執行した公認会計士の氏名(継続監査年数)
指定有限責任社員 業務執行社員: 森 俊哉(4年)
指定有限責任社員 業務執行社員: 中嶋 歩(6年)

監査業務に係る補助者の構成
公認会計士7名、その他7名

⑥ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分人数基本報酬賞与合計
取締役 8名 21百万円 5百万円 27百万円
(うち社外取締役)(2名) (1百万円) ( - 百万円) (1百万円)
監査役 6名 18百万円 - 百万円 18百万円
(うち社外監査役)(4名) (7百万円) ( - 百万円) (7百万円)
(注) 1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記支給額には、役員賞与引当金繰入額5百万円が含まれております。
3.取締役の報酬限度額は、1990年3月27日開催の定時株主総会決議において月額8百万円(年換算96百万円)と決議いただいております。
4.監査役の報酬限度額は、1990年3月27日開催の定時株主総会決議において月額2百万円(年換算24百万円)と決議いただいております。
5.基本報酬に記載するほかに、取締役7名に対し8百万円(うち社外取締役2名0百万円)、監査役6名に対し1百万円(うち社外監査役4名0百万円)を当事業年度に役員退職慰労引当金繰入額として計上しております。
なお、当事業年度に退任した取締役2名に対し18百万円(うち社外取締役1名0百万円)、監査役2名に対し8百万円(うち社外監査役1名1百万円)の役員退職慰労金を支給しております。
6.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数(上記、注5に記載の役員退職慰労引当金繰入額及び役員退職慰労金支給額を含む)には、当事業年度中に退任した取締役2名(うち社外取締役1名)及び監査役2名(うち社外監査役1名)への支給額が含まれております。
7.2017年3月29日開催の定時株主総会決議において、取締役の報酬限度額は、年額96百万円以内(うち社外取締役分10百万円以内)、監査役の報酬限度額は、年額24百万円以内と決議いただいております。
8.2017年3月29日をもって役員退職慰労金制度を廃止いしました。それに伴い、第96回定時株主総会決議において、2017年3月29日までの役員退職慰労金を打切り支給することとし、その支給時期については、各取締役及び監査役の退任時とすることを決議いただいております。

ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。

ニ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の役員報酬等は、株主総会で決議された限度額内で、取締役会の決議により決定しております。

⑦ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
2銘柄 49百万円

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ68,10051取引関係維持・強化

当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ68,10049取引関係維持・強化

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。

⑧ 取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。

⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う、また、累積投票によらない旨定款に定めております。これは、株主総会における取締役の選任の決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑪ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議により会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨定款に定めております。

⑫ 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く)又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

役員の状況


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