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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DDD3

有価証券報告書抜粋 内海造船株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

①企業統治の体制
ア.企業統治の体制の概要
当社は、監査役制度を採用しており、取締役会は、取締役7名(うち社外取締役2名)で構成され、法令で定められた事項のほか業務執行、経営の基本方針をはじめとする重要事項の決定並びに業務執行の監督を行っている。また、監査役会は、監査役4名(うち社外監査役2名)で構成され、監査役は、取締役会のほか、社内の重要会議に出席するなど、取締役等の業務執行を十分に監査できる体制をとっており、当社の経営に対して中立・客観的な立場で監査を行っている。
イ.会社の機関・内部統制の関係
内部統制システム
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ウ.企業統治の内容
取締役会は月1回以上開催し、監査役4名のほか必要があれば取締役会が指名する業務責任者を出席させ報告や意見を聞き、取締役、監査役は、各業務執行の内容把握に努め、取締役会で有意義な論議のうえ、迅速な意思決定と正確な経営判断を図っている。
また、経営機構を意思決定・監督と業務執行に分離し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、2006年6月29日より執行役員制度を導入している。
エ.企業統治の充実に向けた取り組みの最近1年間における実施状況
定例取締役会を月1回以上開催した。
オ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役4名中2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化している。また、取締役7名中2名が社外取締役であり、客観性・中立性を持った監視体制が構築されている。さらに取締役会以外の重要な会議にも出席し、経営に関する助言、指導、状況把握を行っており、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制を整えている。
カ.内部統制システムの整備の状況
当社は、定款・法令遵守のため、2008年4月1日に組織上他部門から独立した「内部監査室」を設け、取締役・使用人の職務執行を監視している。
同時に、代表取締役社長を委員長とする「内部統制推進委員会」を設置し、取締役会へコンプライアンスに関する情報を報告・指示するとともに、内容によっては、顧問弁護士に助言・指導を求める体制にしている。
さらに、社内のコンプライアンス違反行為の早期発見・対処するため、「内部通報規程」を設け、その窓口は「内部監査室」が担当し、その内容の調査・是正並びに通報者の保護を行っている。
キ.リスク管理体制の整備の状況
受注に関しては、受注戦略会議を定期的に開催し、リスクについて慎重に検討を重ね、取締役会に上程している。
また、当社は、倫理、法令を遵守するとともに、多種多様なリスクの迅速かつ適法・適正な対処を実行するためコンプライアンス推進室を内部監査室に統合し、「損失の危険の管理に関する規程」に基づき、健全経営に努めている。
ク.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、当社が定める「企業倫理行動指針」の適用範囲は子会社を含むものとしており、グループが、統一した企業倫理のもとで業務を行えるよう体制を整えている。また、コンプライアンスの強化・推進のため、子会社の社長を内部統制推進委員に任命しており、当社が定める「内部通報規定」は、当社グループ全体を対象とし、内部監査室が、当社及び子会社の通報・相談には、公平な立場で対応する体制を構築している。さらに、子会社の取締役の一部に、当社の役職員が就任することにより、当社が業務の適正を監視できる体制を採るとともに、「関係会社運営規定」に基づき、子会社を管理する体制を構築し、子会社の業務及び取締役等の職務の執行の状況を「関係会社収益遂行会議」により報告を受けている。
ケ.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としている。

②内部監査及び監査役監査の状況
ア.内部監査室が内部統制全般の監査を担当している。内部監査室は定期的に、内部統制の状況を把握し、必要に応じて関係部門の資料の閲覧等を実施して、適切な指導を行っている。また管理本部経理部が、当社グループ子会社の状況を把握するため、関係会社連絡会を月1回以上開催し、問題点、改善に向けた助言と指導を行うとともにその結果を取締役会へ報告している。
なお、当社の「内部監査室」は、5名(兼務を含む)で構成している。
イ.監査役4名のうち2名が社外監査役であり、より公正な取締役会の監視を行っている。また、監査役は、監査役会を随時開催するとともに、監査役会で作成した監査計画に基づき取締役会など重要な会議に出席し、意見を述べるとともに、必要があればヒアリングを行い監査の充実、強化を図っている。
また、常勤監査役田坂 光宏は、当社の執行役員を務め、主として総務に関する業務に従事し、豊富な経験と知識を有している。非常勤監査役越智 宗は当社の経理・財務部門に携わり、財務及び会計に関する高い知見を有している。社外監査役廣田 亨は金融機関における責任ある職歴を歩み、豊富な経験、実績、見識を有している。社外監査役松野 文則は企業経営等さまざまな分野における豊富な知見、経験等を有している。なお、当社と各監査役との間には利害関係はない。

ウ.監査役を補助する使用人は、監査役の業務遂行が確実かつ迅速にできるよう補助と監査役会の事務局等の職務を行うために他部署との兼務で人員配置しており、監査役会の招集事務、議事録の作成、その他監査役会運営に関する事務等を行っている。なお、これにあたる人事異動は、取締役と常勤監査役、監査役の協議のうえ、了承を得て行っている。
エ.内部監査室は、内部監査を実施した結果得た必要な情報を監査役に提供するとともに、定期的に情報交換を行っている。

③会計監査の状況
ア.会計監査は、有限責任 あずさ監査法人に依頼しており、当社グループ全般の会計監査を実施している。
また、業務執行社員は、脇田 勝裕(2018年3月期より)・前田 俊之(2015年3月期より)が当社を担当している。
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他6名である。
なお、当社と同監査法人又は業務執行社員との間には、特別の利害関係はない。
イ.監査役は、会計監査人から監査内容の説明を受けるなど、会計監査人の適切な監査の実施について検証を行うとともに、定期的に情報交換を行っている。

④社外取締役及び社外監査役との関係
ア.当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名である。
イ.利害関係の内容
社外取締役宮崎 寛は、日立造船株式会社の経営企画部長を兼務している。日立造船株式会社は、当社の株式39.47%(議決権所有割合・2018年3月31日現在)を所有しており、当社は、日立造船株式会社の持分法適用関連会社であるが、日立造船株式会社は独自に事業活動を行っており、一定の独立性は確保されていると考えている。また、社外取締役若野 晃一は、取引先である日立造船株式会社に2002年9月末まで在籍していたが、転籍後、すでに10年以上が経過しており、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を充足する十分な独立性を確保しているため、同取引所に独立役員として届け出している。
社外監査役廣田 亨は、株式会社広島銀行の取締役専務執行役員(2018年6月26日現在)を兼務している。株式会社広島銀行は、当社の株式4.99%(議決権所有割合・2018年3月31日現在)を所有しており、当社の主要な借入先であるが、当社経営の意思決定に与える影響はないと考えている。また、社外監査役松野 文則は取引先である日立造船株式会社に2015年3月末まで在籍していたが、現在は退職しているため、当社経営の意思決定に与える影響はないと考えている。なお、社外取締役及び社外監査役個人が直接利害関係を有する取引はない。
ウ.企業統治において果たす機能及び役割
当社の社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、経営全般にわたって発言を行い、社外監査役が出席する監査役会においては業務の適正化の観点から監査業務全般について発言を行っている。
また、社外監査役は独立性を持った立場で中立的かつ客観的に取締役の経営執行の状況を監視し、助言を行っている。また、財務・会計だけでなく、当業界において知識、経験が豊富であるため専門的な業務知識を有しており、業務全般に客観的評価・分析を行っている。さらに当社内の重要な会議にも参加し、経営監視の充実を図るとともに適正な助言、指導を行っている。
エ.社外取締役又は社外監査役の選任に関する当社の考え方
当社の社外取締役の選任については、企業経営等さまざまな分野における豊富な知見、経験等を当社の経営に
反映してくれると判断し選任している。
また、社外監査役の選任については、豊富な経験、実績、見識と知見に基づいた人材を選任している。
オ.常勤監査役は、監査に必要な情報の入手に努め、得られた情報を他の監査役と共有するとともに、他の監査役と協力して、実効性のある監査体制の整備に努めている。また、会計監査人からの監査内容の説明を受けるとともに意見・情報交換などの連携を図っている。


⑤役員報酬の内容
ア.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる役員
の員数(人)
基本報酬ストックオプション賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く)
9797---6
監査役
(社外監査役を除く。)
1919---3
社外役員66---3
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
役員の報酬等の額又はその算定方法は、当社の役員報酬基準に基づき算定を行っている。

⑥取締役の定数
当社の取締役は9名以内とする旨定款に定めている。
⑦取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めている。なお、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めている。また、取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めている。

⑧株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めている。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものである。

⑨自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めている。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするためである。


⑩株式の保有状況
ア.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
21銘柄 1,997百万円
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱広島銀行250,250118 取引関係の円滑化のため
東海汽船㈱330,00067 取引関係の円滑化のため
NSユナイテッド海運㈱281,30067 取引関係の円滑化のため
㈱中国銀行36,00058 取引関係の円滑化のため
SOMPOホールディングス㈱5,67023 取引関係の円滑化のため
㈱山口フィナンシャルグループ12,47815 取引関係の円滑化のため
ジェイエフイーホールディングス㈱ ※5,0009 取引関係の円滑化のため
㈱IHI ※15,0005 取引関係の円滑化のため
(注)※を付した銘柄は貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下であるが特定投資株式が30銘柄に満たないため全ての銘柄(非上場株式を除く)を記載している。
当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱広島銀行125,125100 取引関係の円滑化のため
東海汽船㈱33,00071 取引関係の円滑化のため
NSユナイテッド海運㈱28,13061 取引関係の円滑化のため
㈱中国銀行36,00045 取引関係の円滑化のため
SOMPOホールディングス㈱5,67024 取引関係の円滑化のため
㈱山口フィナンシャルグループ12,47816 取引関係の円滑化のため
ジェイエフイーホールディングス㈱ ※5,00010 取引関係の円滑化のため
㈱IHI ※1,5004 取引関係の円滑化のため
(注)※を付した銘柄は貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下であるが特定投資株式が30銘柄に満たないため全ての銘柄(非上場株式を除く)を記載している。
ウ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項なし。

役員の状況


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