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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1009QD5

有価証券報告書抜粋 北恵株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2016年11月期)


役員の状況メニュー

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は経営環境の変化に対応して迅速かつ適正な意思決定を行うことが、株主をはじめ、取引先からの信頼を高めていくという観点から、コンプライアンスを重視した健全性の高い経営体制の確立をめざしております。

① 企業統治の体制
イ.会社の機関の説明
当社は取締役会及び監査役会制度を採用しております。
会社の機関としまして、意思決定・監督機関として取締役会を、業務執行機関として代表取締役社長、役付取締役、担当取締役、経営会議を、監査機関として監査役会及び会計監査人を設置しております。

(取締役会)
取締役会は社外取締役1名を含む7名で構成され、原則月1回の定例取締役会の他、必要に応じ臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する責務、適切な内部統制システムを構築する責務などを負っております。

(経営会議)
経営会議は、社内取締役、常勤監査役及び経営幹部で構成され、原則月1回開催し、月次実績の検討を行うとともに、会社業務全般に関する事項について、社内取締役及び担当部長が連絡・協議を行っております。

(監査役会)
監査役会は3名(常勤監査役1名、社外監査役2名)で構成され、各監査役は監査役会が定めた監査計画及び職務分担に基づき、業務執行の適法性について監査しております。


その具体的な関係及び内部統制システムを図示すると次のとおりであります。



ロ.当該体制を採用する理由
取締役による迅速かつ的確な意思決定を行える体制を確保すると同時に、職務執行の監視・監督の面でも実情に即した体制が重要と考えており、取締役会は実質的な審議を行うことができる適切な規模とし、当社の事業内容や内部情報に精通している社内取締役が経営上の基本方針を十分に認識し、業務執行の意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の状況を各々独自の観点から相互に監視・監督し、独立社外取締役が、経営課題等に対して独立した立場から適切な助言・監督を行い、併せて独立社外監査役2名を含む監査役・監査役会が取締役の職務執行及び内部統制システムの構築・運用の監査を行っております。
従って、独立社外取締役及び独立社外監査役が、前記のとおりそれぞれの責務を十分果たすことにより、経営の透明性・客観性を高めることに貢献していると判断するため、当該体制を採用しております。


ハ.会社の内部統制及び内部統制システムの整備状況
当社業務の適正を確保する体制(内部統制システム)に関しては、「業務分掌規程」によって業務執行についての意思決定者と意思決定の対象範囲を定めるとともに、「稟議規程」によって稟議書による手続の適正を確保し、内部監査による業務監査、監査役による監査役監査が実施され、会計監査人による監査を受けております。
また、経営の透明性とコンプライアンスの強化に向けて、「コンプライアンス規程」を定め、より高い倫理観に基づいた事業活動を行うよう指導しております。なお、代表取締役社長は、監査役3名と定期的に会合し、コンプライアンス面や内部統制の整備状況などの意見交換を行っております。

ニ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、協和綜合法律事務所と顧問契約を締結しており、会社の重要事項をはじめとする適法性に関する事項につきましては、確認の上、決定を行っております。
また、当社ではあらゆるリスク発生に備え、事故を未然に防ぐよう「リスク管理規程」を定め、役員及び社員に周知徹底しており、事故発生時もこれに基づいて会社に対する影響度を極小化するよう日頃から指導しております。事故発生時には、その重要性により代表取締役社長を最高本部長とする対策本部を設置し、顧問弁護士等、専門家の意見を参考に損害の拡大を防止することで、迅速な危機の解決並びに回避を図ります。

ホ.提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の適切な管理を実施しております。
子会社の業務及び取締役等の職務の執行状況は、当社の定例取締役会で報告されており、子会社では、「コンプライアンス規程」を定め、コンプライアンス体制の構築を図るとともに、当社の内部通報制度を共有し、業務の適正性を確保しております。
また、当社内部監査室による定期的な内部監査や当社監査役による監査の実施を通じて得た結果を代表取締役、担当取締役に報告するとともに、その重要度に応じて取締役会に報告しております。

ヘ.責任限定契約の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。具体的には社外取締役1名及び社外監査役2名と締結しております。

② 内部監査及び監査役監査の状況
(内部監査の状況)
当社グループの内部監査につきましては、代表取締役社長直属の独立部門である内部監査室が「内部監査規程」に基づき、各部門の業務遂行状況について監査を行っております。室員は3名で構成され、具体的には通期の監査スケジュールに基づいて、各部門の業務活動が法令や会社の方針、規程、規則、基準等に準拠し、適正に遂行されているかを監査し、代表取締役社長へ報告を行うとともに不適切な事項については、代表取締役社長の決裁を得て改善の勧告・指導を行っております。


(監査役監査の状況)
監査役は、社内に精通し経営に対する理解が深く、適法性監査に加え、経営会議等の重要な会議に参加し、経営課題に対するプロセスと結果について客観的評価を行うなど的確な分析に基づく発言をすることで、経営監視の実効性を高めております。
また、取締役の職務執行について厳正な監視を行うとともに、内部監査室と緊密な連携を保ち、監査方針に基づいた厳格な監査活動を行っております。監査の過程で問題点が発見された場合は、その重要性に応じて監査役会を招集し、担当役員に報告することとなっております。

(内部監査、監査役監査及び会計監査との連携状況)
当社監査役と会計監査人は、各々の監査方針並びに決算上の問題、内部統制システムの状況について定期的に報告を行い、情報交換を実施しております。監査役は内部監査室から監査方針・監査計画及び社内・連結子会社の監査結果の報告を受けております。監査役と内部監査室は単独ないしは連携して、業務監査を実施しております。

③ 社外取締役及び社外監査役
イ.社外取締役の員数
当社の社外取締役は1名であります。

ロ.社外監査役の員数
当社の社外監査役は2名であります。

ハ.社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役及び両社外監査役と当社との人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。なお、駒井隆生は当社の株式を14,500株、酒谷佳弘は当社の株式を7,200株それぞれ所有しております。

ニ.社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
森信静治は弁護士の資格を有しており、法令に関する専門的な知見と豊富な経験・見識等を生かして、独立した立場から経営全般について大局的な観点で助言を行っております。
駒井隆生は税理士の資格を、酒谷佳弘は公認会計士の資格をそれぞれ有しており、法令、財務・会計、税務等に関して専門的な知見を有しており、職歴、経験、知識等を生かして、適法性の監査に留まらず、独立した立場から経営全般について大局的な観点で助言を行っております。
また、経営陣から一定の距離にある独立した外部者の立場で、取締役会に参加することにより、経営監視の実効性を高めております。

ホ.社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、東京証券取引所が定めた独立性判断基準を当社の基準として定めております。
なお、当社は社外取締役1名及び社外監査役2名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

ヘ.社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
当社は、様々な経歴、専門性並びに経験を有した社外取締役及び社外監査役を選任し、独立的な立場から客観的かつ公正に当社の経営を監督、監査できる体制を確保することで、経営における透明性の向上や経営監視機能の強化に繋がると考えております。

ト.社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し経営課題等に関して独立した立場から適切な助言を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。さらに、定期的に監査役会に出席し、内部監査、監査役監査の状況等も把握し、意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会に出席し助言を行うとともに取締役の職務執行を監督しております。
監査役会では、重要な決裁案件や内部監査報告その他内部統制に関する情報等を把握するとともに、内部監査室、会計監査人と適宜意見交換も行うなど相互連携を図る体制を構築しております。

④ 役員の報酬等
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
138,79084,360-15,50038,9308
監査役
(社外監査役を除く。)
7,8007,200--6001
社外役員10,80010,800---3


ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。

ニ.役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の報酬につきましては、基本月額報酬と賞与で構成されており、いずれも、株主総会でご承認いただいた報酬総額の範囲内で、社外取締役の適切な助言を得たうえで、取締役会の決議により決定しております。基本月額報酬は、役位ごとの役割の大きさ及び責任範囲に基づき、社会的動向、当社の経営状況、従業員の給与水準も勘案し、賞与は、年度及び中期的業績に基づき総合的な考慮のもとに支給の有無や支給額を決定しております。

⑤ 株式の保有状況
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 18銘柄
貸借対照表計上額の合計額 546,031千円


ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
㈱桧家ホールディングス150,000198,000取引関係の維持
ニチハ㈱33,00055,638取引関係の維持
㈱日本アクア100,00045,500取引関係の維持
永大産業㈱100,00042,800取引関係の維持
アイカ工業㈱10,00024,790取引関係の維持
㈱百十四銀行52,50024,570取引関係の維持
㈱LIXILグループ4,59813,292取引関係の維持
㈱ノーリツ6,90912,555取引関係の維持
飯田グループホールディングス㈱4,0009,064取引関係の維持
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ9,9808,276取引関係の維持
アサヒ衛陶㈱74,9606,746取引関係の維持
日本農薬㈱8,1986,369取引関係の維持
㈱りそなホールディングス3,3502,096取引関係の維持
㈱ナガワ100367取引関係の維持


(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
㈱桧家ホールディングス150,000246,450取引関係の維持
ニチハ㈱33,00092,565取引関係の維持
永大産業㈱100,00047,500取引関係の維持
㈱日本アクア100,00044,700取引関係の維持
アイカ工業㈱10,00029,420取引関係の維持
㈱百十四銀行52,50019,950取引関係の維持
㈱ノーリツ7,57614,978取引関係の維持
㈱LIXILグループ4,59811,370取引関係の維持
飯田グループホールディングス㈱4,0008,504取引関係の維持
アサヒ衛陶㈱81,6357,673取引関係の維持
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ9,9806,608取引関係の維持
住友不動産㈱2,0005,904取引関係の維持
日本農薬㈱8,1984,812取引関係の維持
㈱りそなホールディングス3,3501,788取引関係の維持
㈱ナガワ100429取引関係の維持


ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。

⑥ 会計監査の状況
当社は、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。当社監査役と会計監査人は、各々の監査方針並びに決算上の課題や問題点について定期的に報告を行い、情報交換を実施しております。なお、当社と同会計監査人及び当社監査に従事する同会計監査人の業務執行社員との間には、特別の利害関係はありません。
当連結会計年度において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については以下のとおりであります。

所属する監査法人名業務を執行した公認会計士の氏名
新日本有限責任監査法人指定有限責任社員 業務執行社員梅原 隆
指定有限責任社員 業務執行社員守谷 義広

(注) 1 監査業務にかかわる補助者の構成 公認会計士7名、その他8名
2 継続監査年数については、7年を超える者がいないため、記載を省略しております。

⑦ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項に基づき、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸政策を機動的に遂行することを可能とするため、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。

ロ.取締役及び監査役の責任免除の概要
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項に基づき、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議をもって免除することができる旨を定款に定めております。

ハ.中間配当制度
当社は、株主総会決議に基づく配当に加え、中間配当制度を採用することにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、取締役会決議により会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)ができる旨を定款に定めております。

⑧ 取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨を定款に定めております。

⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。


⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

役員の状況


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