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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100FD5X

有価証券報告書抜粋 協和キリン株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年12月期)


役員の状況メニュー

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「ライフサイエンスとテクノロジーの進歩を追求し、新しい価値の創造により、世界の人々の健康と豊かさに貢献します。」というグループ経営理念及び中期経営計画に基づき、社会の基盤を担う責任ある企業として、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るため、意思決定の透明性・公平性を確保するとともに、迅速・果断な意思決定・業務執行体制並びに適正な監督・監視体制の構築を図るなど、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。また、経営理念に基づく中期経営計画実現のためにステークホルダーとの協働が不可欠であることを認識し、それぞれの立場を尊重し、株主・投資家に対し、透明性、公平性、継続性を基本に迅速な情報開示を行うとともに、株主・投資家との建設的な対話を積極的に行い、誠意を持って説明責任を果たしてまいります。
また、当社はキリンホールディングス㈱のグループ運営の方針を尊重しつつ、当社の独立性を確保した経営を進めてまいります。

② コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況
イ.会社の機関の基本説明
当社の機関設計は、重要な業務執行の意思決定機関である取締役会による監督と、監査役会による意思決定のプロセス及び内容を監視・検証する「監査役会設置会社」を選択しています。また、任意の報酬諮問委員会及び指名諮問委員会を設置することにより経営の透明性を高め、業務執行と監督機能のバランスを備えたハイブリッド型のガバナンス体制を採用しております。
報酬諮問委員会及び指名諮問委員会は、社外取締役を委員長とし、社外役員3名、社内役員2名で構成されております。取締役及び監査役等の報酬・指名に関して、客観的かつ公正な視点から取締役会への答申を行っております。
(取締役、取締役会)
当社の取締役会は、経営上の重要事項の決定と業務執行の監督を行っており、取締役の知識、経験、能力、見識においてバランスのとれた透明性の高い体制となっています。また、社外取締役の客観的かつ専門的な視点を活かすことで適切な意思決定と経営の監督機能の実現を図っています。取締役候補者の選任方針・手続きは、指名諮問委員会で審議し、取締役会で決定しております。
当社の取締役は、2019年3月14日現在7名(うち社外取締役2名:男性6名、女性1名)の構成(注)となっており、原則月1回開催される取締役会にて、経営方針等の重要事項に関する意思決定及び業務執行の監督を行っております。
注.2019年3月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役8名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の取締役は8名(うち社外取締役3名:男性7名、女性1名)の構成となります。
(監査役、監査役会)
当社の監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針及び職務の分担等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や業務及び財産の状況調査等により、取締役の職務執行を監査しています。また、会計監査人、内部監査部門及びグループ会社監査役等との連携を通じて、監査機能の充実に努めております。
当社の監査役は、2019年3月14日現在5名(うち社外監査役3名:男性5名)の構成となっております。
なお、常勤監査役小松浩、並びに社外監査役新井純、井上雄二は、事業会社において経理・財務部門を担当してきた経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
(経営戦略会議、執行役員制)
当社は、戦略的な視点から的確かつ効率的な経営判断が下せる意思決定機構として、経営戦略会議を設置しております。また、機動的に事業戦略を実行し、執行責任を明確にするため、執行役員制を導入しております。
(会計監査、法令遵守)
当社は、財務諸表等について、表示等が適正であることを確実にするために、会計監査人の監査を受けております。また、業務執行上発生する諸問題については、法令遵守を最優先とし、必要に応じて弁護士等の第三者から適宜アドバイスを受けております。
(コンプライアンス・リスクマネジメント体制)
当社は、当社グループの「コンプライアンス基本方針」、「リスクマネジメント基本方針」に則り、コンプライアンスを誠実に推進するとともに、リスクに対する適切な対応を行う体制を確保しております。また、経営課題に内在する様々なリスクに対応するため、各種社内委員会を設置し、リスクマネジメント、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。各種社内委員会の活動内容は定期的に取締役会に報告されます。各種社内委員会の概要は以下のとおりです。
・グループCSR委員会
コンプライアンス・情報セキュリティを含むリスクマネジメント、環境保全、企業価値創出などCSRに関する当社グループ全体戦略及び活動方針などの重要事項を審議する。
・グループ情報公開委員会
情報活動の基本方針及び情報公開に関する重要事項を総合的に審議する。
・グループ品質保証委員会
品質保証に関する基本方針を審議する。
・グループ財務管理委員会
資金管理及び財務市場リスク管理に関する基本方針、計画などの重要事項を審議する。
(内部監査)
経営監査部を設置し、当社グループにおけるガバナンスプロセス・リスクマネジメント及びコントロールに関する経営諸活動の遂行状況を、合法性と合理性の観点から公正かつ独立の立場で評価し、これに基づいて客観的意見を述べ、助言・勧告を行っております。
また、2017年には外部評価を受審するなど、監査業務の品質の維持向上を図っております。
(企業倫理)
当社グループでは業務執行における企業倫理遵守の姿勢を明確にするため、「協和発酵キリングループコンプライアンス基本方針」及び、同方針に基づき「協和発酵キリングループ行動規範」を制定し、国内外のグループ会社に周知、運用しております。

ロ.コーポレート・ガバナンスの体制
当社の2019年3月14日現在のコーポレート・ガバナンスの体制は下図のとおりです。
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ハ.会社のコーポレート・ガバナンス充実に向けた取組の実施状況
(取締役会・監査役会等の活動状況)
2018年度は、取締役会を15回開催し、当社の経営方針等の重要事項に関する意思決定及び取締役の職務執行の監督を行いました。また、経営戦略会議を23回開催し、経営に関する全般的重要事項を協議決定しました。監査役会は14回開催され、監査方針等の協議決定及び取締役の職務執行を監査しました。
報酬諮問委員会は10回、指名諮問委員会は13回開催し、取締役及び監査役等の報酬・指名に関する取締役会への答申を行いました。
(内部統制システムの整備の状況)
当社は取締役会において、業務の適正を確保するための体制(いわゆる内部統制システム)の整備方針を以下のとおり決議し、決議内容に基づく体制の整備を進めております。

※「内部統制システム構築の基本方針」
当社は、親会社であるキリンホールディングス㈱の「会社法に基づく内部統制システム大綱」を踏まえ、会社法第362条第4項第6号「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制」として、以下を定める。
1.当社及び子会社(以下「当社グループ」という。)の取締役及び使用人の職務の執行が法令等を遵守すること及び定款に適合することを確保するための体制(コンプライアンス体制)
当社グループにおけるコンプライアンスを推進するため、以下の体制を整備する。
・当社グループのコンプライアンスの基本方針を定めるとともに、これを実効化する組織及び規程を整備する。
・コンプライアンスに関する統括組織を設置し、当社グループの役職員に対する教育・啓発活動等を通じてコンプライアンス意識の醸成を図るとともに、コンプライアンス違反発生時の対応に関する手順を明確化し、当社グループの各社に周知する。
・コンプライアンス体制の構築・運用状況について、内部監査専任組織が監査を実施する。
・財務報告の信頼性を確保するための内部統制報告体制を構築し、その有効かつ効率的な運用及び評価を行う。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(情報保存管理体制)
当社の取締役の職務執行に係る情報については、社内規程に基づき適切に保存・管理を行うとともに、取締役又は監査役に対して閲覧可能な状態を維持する。
3.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制(リスクマネジメント体制)
当社グループのリスクを適正に管理するため、以下の体制を整備する。
・当社グループにおけるリスクマネジメントの基本方針を定めるとともに、これを実効化する組織及び規程を整備する。
・リスクマネジメントに関する統括組織を設置し、当社グループ各組織のリスクマネジメント活動を通じて、リスクマネジメントの実効性を確保するとともに、リスクの開示及びクライシス発生時の対応に対する手順を明確化し、当社グループ各社に周知する。
・リスクマネジメント体制の構築・運用状況について、内部監査専任組織が監査を実施する。
4.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(効率的職務執行体制)
当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われるために、以下の体制を整備する。
・職務分掌、職務権限及び意思決定その他の組織に関する規程・基準類を定める。
・取締役会の決議により、業務執行を担当する執行役員を選任するほか、必要に応じ当社グループ各社に取締役を派遣し、適正な業務執行・意思決定の監督を行う。
・経営戦略会議を設置し、意思決定を迅速化する。
・グループ子会社の取締役の職務執行に関する権限及び責任については、各社が業務分掌規程、職務権限規程その他の社内規程において明文化し、それぞれ業務を効率的に遂行する。
・当社グループ各社ごとに年度計画を策定し、モニタリング等を通じて定期的に業績管理を行う。
5.当社グループの取締役の職務執行の報告に関する体制並びに当社グループ及び当社の親会社から成る企業集団におけるその他の業務の適正を確保するための体制(業務執行の報告及びその他のグループ内部統制体制)
当社グループの取締役の職務執行の報告並びに当社グループ及び当社の親会社から成る企業集団におけるその他の業務の適正を確保するために、親会社であるキリンホールディングス㈱のグループ運営の基本方針を踏まえ、以下の体制を整備する。
・グループ子会社の主管部署を設置し、子会社の自主性を尊重しつつ、事業の状況に関する定期的な報告を受けるとともに、重要事項については事前協議を行うなど、必要に応じて主管部署から指導、助言を行う。
・グループ子会社の業務執行に関する責任及び権限を定め、各社業務について内部監査専任組織による監査を実施する。
6.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項及び当社の監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項(以下総称して、監査役関連体制)
当社の監査役の求めに応じ、必要があるときは使用人若干名に、監査役の職務の補助業務を担当させる。また、当該使用人としての独立性を確保するため、当該使用人の任命、異動及び評価等の人事に関する事項の決定は、当社の監査役の同意を必要とする。なお、当該使用人が監査役の職務の補助業務を担当するときは、業務執行に係る役職を兼務せず、当社の監査役の指揮命令のみに従う。
7.当社グループの取締役、監査役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制
① 当社の取締役は監査役に対し以下の報告を行う。
・取締役会に付議される事項について、事前にその内容、その他監査役監査上有用と判断される事項。
・当社グループ各社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合は、その事実。
・当社グループの取締役又は使用人が法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると考えられるときは、その旨。
・当社の監査役の同意を要する法定事項。
・当社の内部統制システムの整備状況及びその運用状況。
当社の監査役は、上記事項に限らず、その必要に応じ随時に、当社グループ各社の取締役、監査役及び使用人に対し報告を求めることができる。
② 当社グループ各社の取締役、監査役及び使用人(当該取締役、監査役及び使用人から報告を受けた者を含む)は、当社グループ各社の業務の適正を確保する上で当社の監査役に報告することが適切と判断する事項が生じた場合、直接当社の監査役に報告することができる。また、当社の監査役は内部通報制度の運用状況について、担当部署から定期的に報告を受けるとともに、自らが必要と認めた場合、直ちに当該運用状況について報告をさせることができる。
8.前号の報告をした者が当社の監査役に当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、前号の報告をした者がそのことを理由として不利な取扱いを受けないことを定めた当社グループ共通の規程類を整備し、当社グループの各社に周知した上で適切に運用する。
9.当社の監査役の職務執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続き等に関する事項
当社は、当社の監査役の職務執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続き等について、速やかに当該費用又は債務を処理する。
10.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社の監査役は、当社の代表取締役等との意見交換会を定期的に開催する。当社の監査役は、内部監査専任組織等と連携した監査を実施することができる。また、当社は、当社の監査役の要請に基づき、当社の監査役が当社グループ各社の会議に出席する機会を確保する等、当社の監査役の監査が実効的に行われるための体制を整備する。
(提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況)
上記「内部統制システム構築の基本方針」の「5.当社グループの取締役の職務執行の報告に関する体制並びに当社グループ及び当社の親会社から成る企業集団におけるその他の業務の適正を確保するための体制(業務執行の報告及びその他のグループ内部統制体制)」に記載のとおりです。

ニ.社外取締役及び社外監査役
(会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)
2019年3月14日現在の当社の社外取締役2名(リボウィッツよし子、瓜生健太郎)はともに、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、2019年3月20日開催予定の定時株主総会における社外取締役候補の森田朗及び芳賀裕子は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
2019年3月14日現在の当社の社外監査役3名(清水明、新井純、井上雄二)のうち、清水明はキリンホールディングス株式会社の元業務執行者であります。新井純、井上雄二はともに、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「5 役員の状況」の所有株式数欄に記載のとおりであります。
(企業統治において果たす機能及び役割)
当社の社外取締役は、様々な経歴、専門性及び経験等を有しており、その豊富な経験と知識を当社の経営に活かすとともに、客観的かつ公正な立場から当社の経営の監督機能を発揮しております。
当社の社外監査役は、その専門性、知見及び経験等に基づき、客観的かつ中立的な立場から当社の経営を監査することで、経営の信頼性や健全性の確保に努めております。
(選任状況に関する提出会社の考え方)
当社は、様々な経歴、専門性及び経験等を有した社外取締役及び社外監査役を選任し、独立的な立場から客観的かつ公正に当社の経営を監督、監査できる体制を確保することで、経営における透明性の向上や経営監視機能の強化に繋がると考えております。
なお、独立性確保の要件につきましては、東京証券取引所の有価証券上場規程施行規則に定められた独立役員に係る規定及び日本取締役協会が2011年に作成した「取締役会規則における独立取締役の選任基準モデル」を参考に、当社グループとの関わりにおいて独立性が確保されるべく独自の※「社外役員の独立性に関する基準」を設けております。この基準に照らし2019年3月14日現在、4名(社外取締役2名 リボウィッツよし子、瓜生健太郎、社外監査役2名 新井純、井上雄二)を東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員に指定、同取引所に届け出ております。また、社外取締役候補の森田朗及び芳賀裕子についても、2019年3月20日開催予定の定時株主総会で原案どおりに選任された場合、同規程に定める独立役員に指定する予定である旨、同取引所に届け出ております。
※「社外役員の独立性に関する基準」
当社の社外取締役又は社外監査役が独立性を有すると判断するためには、以下いずれの項目にも該当しないことを要件とする。
① 当社の親会社又は兄弟会社の取締役、監査役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
「兄弟会社」とは、当社と同一の親会社を有する他の会社をいう。
② 当社の主要株主(当社の親会社を除く) の取締役、監査役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
「主要株主」とは、議決権所有割合10%以上の株主をいう。
③ 当社が主要株主である会社(当社の子会社を除く)の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
④ 当社又は当社の子会社を主要な取引先とする者
「当社又は当社の子会社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度におけるその者の年間総売上高の2%以上の支払いを当社若しくは当社の子会社から受け、又は当社若しくは当社の子会社に対して行っている者をいう。
⑤ 当社又は当社の子会社を主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
「当社又は当社の子会社を主要な取引先とする会社」とは、直近事業年度におけるその会社の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社若しくは当社の子会社から受け、又は当社若しくは当社の子会社に対して行っている会社をいう。
⑥ 当社の主要な取引先である者
「当社の主要な取引先である者」とは、直近事業年度における当社の年間連結売上収益の2%以上の支払いを当社から受け、又は当社に対して行っている者をいう。
⑦ 当社の主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
「当社の主要な取引先である会社」とは、直近事業年度における当社の年間連結売上収益の2%以上の支払いを当社から受け、又は当社に対して行っている会社をいう。
⑧ 当社又は当社の子会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員、パートナー又は従業員である者
⑨ 当社又は当社の子会社から、役員報酬以外に、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
⑩ 当社又は当社の子会社から、一定額以上の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体の社員、パートナー又は従業員である者
本項において「一定額」とは、過去3年間の平均で当該法人、組合等の団体の総売上高(総収入)の2%に相当する額をいう。
⑪ 当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
⑫ 当社又は当社の子会社から一定額を超える寄付又は助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者
本項において「一定額」とは、過去3年間の平均で年間1,000万円又は当該組織の年間総費用の30%に相当する額のいずれか大きい額をいう。
⑬ 当社又は当社の子会社から取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている会社又はその子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役員である者
⑭ 上記①又は②に過去5年間において該当したことがある者
⑮ 上記④~⑧、⑪のいずれかに過去3年間において該当したことがある者
⑯ 上記①~⑮のいずれかに該当する者の配偶者又は二親等以内若しくは同居の親族。但し、本項の適用においては、①~⑮において「支配人その他の使用人」とある部分は「支配人その他の重要な使用人」と読み替えることとする。
⑰ 当社の取締役、執行役員又は支配人その他の重要な使用人である者の配偶者又は二親等以内若しくは同居の親族
⑱ 当社の子会社の業務執行取締役、執行役員又は支配人その他の重要な使用人である者の配偶者又は二親等以内若しくは同居の親族
⑲ 過去5年間において当社又は当社の子会社の業務執行取締役又は執行役員であった者の配偶者又は二親等以内若しくは同居の親族

(経営の監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係)
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて内部監査の報告を受けるとともに、監査役会との情報交換、会計監査人からの報告等を踏まえ意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしています。また、取締役会の一員としての意見又は助言により内部統制部門を機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
社外監査役は、監査役会で策定された監査の方針及び職務の分担等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や業務及び財産の状況調査等を通じて、取締役の職務執行を監査しています。また、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門と情報交換や協議を行う等により相互連携を図り、監査機能の充実に努めております。

ホ.会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、服部將一、石井伸幸の2名であり、いずれも有限責任 あずさ監査法人に所属しております。また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士20名、その他37名であります。

③ 役員報酬の内容
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額 (百万円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬業績連動型
年次賞与(注1)
ストック・
オプション(注2)
取締役
(社外取締役を除く。)
37320395756
監査役
(社外監査役を除く。)
2626--2
社外取締役2727--3
社外監査役5151--4
注1. 業績連動型年次賞与の額は、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額であります。
注2. ストック・オプションによる報酬額は、当事業年度に費用計上した額であります。

ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
氏名
(役員区分)
会社区分報酬等の種類別の総額 (百万円)連結報酬等の総額
(百万円)
基本報酬業績連動型
年次賞与
ストック・
オプション
花井 陳雄提出会社783731147
注1. 業績連動型年次賞与、ストック・オプションについては、「イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数」の「注1」、「注2」に同じです。
2. 連結報酬等の総額が、1億円以上である者に限定して記載しております。

ハ.役員の報酬等の額の決定に関する方針
1) 役員報酬の基本設計
・当社の役員報酬は、当社の更なる持続的な成長と企業価値の増大に貢献する意識を高め、グローバル・スペシャリティファーマへの飛躍を目指す人材を確保できる内容であること、役員各自がその職務執行を通じて当社への貢献を生み出す動機付けとなるものを基本としております。
・当社の業務執行取締役及び執行役員の報酬は、基本報酬、業績連動型年次賞与、中長期インセンティブとしての株式報酬型ストックオプションで構成します。なお、非業務執行取締役(社外取締役)及び監査役については、経営の監督機能を十分に働かせるため、固定報酬としております。
・報酬等の水準は、当社の業態や規模等を考慮し、また外部調査機関による他企業の調査データも参考にして、当社として相応と判断される水準を設定しております。
2) 役員報酬の決定手続
・取締役に対する基本報酬と業績連動型年次賞与を含む金銭報酬は年額500百万円を上限とし、また別枠として株式報酬型ストック・オプション付与総額は年額155百万円を上限として、それぞれ株主総会において承認されております。
・監査役報酬は月額9百万円を上限として、株主総会において承認されております。
・当社は委員会設置会社ではありませんが、取締役会の諮問機関として社外役員3名、社内役員2名で構成し、委員長を社外役員とする報酬諮問委員会を設置し、取締役、監査役及び執行役員についての報酬制度、報酬水準の検証と見直し及び株式報酬型ストック・オプションの算定について審議しております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、非業務執行取締役、常勤監査役及び監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、5百万円又は同法第425条第1項が定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。

⑤ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。

⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

⑦ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
当社は、以下について株主総会の決議によらず、取締役会で決議することができる旨を定款に定めております。
イ.会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨
(機動的な対応を可能とするため)
ロ.取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として、中間配当をすることができる旨
(株主への安定的な利益還元を行うため)

⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

⑨ 株式の保有状況
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 14銘柄
貸借対照表計上額の合計額 8,695百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(非上場株式を除く。)の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘 柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱スズケン658,1303,050医薬品販売等における円滑な取引関係の維持のため
アルフレッサホールディングス㈱1,035,2162,740医薬品販売等における円滑な取引関係の維持のため
㈱メディパルホールディングス602,9881,331医薬品販売等における円滑な取引関係の維持のため
㈱バイタルケーエスケー・ホールディングス123,550128医薬品販売等における円滑な取引関係の維持のため
東邦ホールディングス㈱41,837107医薬品販売等における円滑な取引関係の維持のため
㈱ほくやく・竹山ホールディングス52,00041医薬品販売等における円滑な取引関係の維持のため

みなし保有株式
該当事項はありません。

(当事業年度)
特定投資株式
銘 柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱スズケン658,1303,679医薬品販売等における円滑な取引関係の維持のため
アルフレッサホールディングス㈱1,035,2162,902医薬品販売等における円滑な取引関係の維持のため
㈱メディパルホールディングス602,9881,420医薬品販売等における円滑な取引関係の維持のため
㈱バイタルケーエスケー・ホールディングス123,550139医薬品販売等における円滑な取引関係の維持のため
東邦ホールディングス㈱41,837112医薬品販売等における円滑な取引関係の維持のため
㈱ほくやく・竹山ホールディングス52,00040医薬品販売等における円滑な取引関係の維持のため

みなし保有株式
該当事項はありません。

役員の状況


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