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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DFC4

有価証券報告書抜粋 塩水港精糖株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー


①企業統治の体制
・企業統治の体制の概要
当社は、監査役会及び会計監査人設置会社であります。
当社取締役会は現在、社外取締役3名を含む、取締役11名で構成されております。取締役会は、業務執行状況の監督、及び経営の執行方針、並びに法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定致します。月1回の定例開催の他、迅速な業務の意思決定を図る目的で、臨時取締役会を適宜開催しております。また、役付取締役を中心とした経営委員会を原則として毎月1回開催し、経営執行の充実と強化に努めております。
また、当社グループ全体の総合的な経営戦略、経営方針を適切に策定し、グループの経営活動を機動的かつ効率的に推進するため、「塩水港精糖グループ会議」を設置しております。
監査役会は現在、監査役4名(社外監査役3名)で構成されており、原則月1回開催いたしております。監査役は、毎回取締役会に出席し、適宜意見を表明することにより、取締役への監査牽制機能を果しております。
当社は2018年5月、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置いたしました。本委員会 は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を強化してコーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的として適宜開催し、取締役会から諮問された件に対して本委員会が公平・公正な立場から検討を加え、取締役会に助言・提言の形で答申しております。



・企業統治の体制を採用する理由
当社は、持続的な成長と競争力を確保し、当社を取り巻くステークホルダーの信頼に応えるため、コーポレート・ガバナンスの強化を経営の重要課題の一つとして捉え、法令順守の重要性を全役職員に周知徹底させ、企業倫理の確立に努めるとともに、迅速な意思決定による経営の効率化、責任の明確化を図り、企業価値の継続的な向上に努めております。
・内部統制システムの整備状況
当社は、2015年11月開催の取締役会にて決議した内部統制システムの基本方針に基づき、内部統制システムの整備を行っております。
当社は、内部統制委員会及びコンプライアンス委員会、品質安全委員会並びに危機管理委員会等の各種委員会及び内部監査室を設置し、法令遵守及びリスク管理体制の確立に努めております。
コンプライアンスに関しては、「塩水港精糖グループ企業倫理行動規準」「社員行動規準」を役職員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とし、コンプライアンス委員会において当社及びグループ会社におけるコンプライアンスの取り組みを横断的に統括しております。また、コンプライアンス委員会事務局に、通常の指揮命令系統から独立した相談窓口を設け、コンプライアンスに係る問題について、当社及びグループ会社の役職員が電話、電子メール等によって自由に通報や相談ができる仕組みを作り、役職員に周知しております。
その他、第三者のコーポレート・ガバナンスへの関与としては、顧問弁護士等の専門家から法令遵守等に関する指導や助言を受けております。
・リスク管理体制の整備の状況
内部統制委員会を規程に基づき設置しております。内部統制委員会は、内部統制システム構築の基本方針に則り、関連委員会の統括並びに内部監査室との連携を通じ、リスク管理体制の維持強化に努めております。
個人情報に関するリスクについては、個人情報保護規程を定め、個人情報保護管理者が必要かつ適切な安全管理措置を徹底しております。
また、食の安全性を確保するために設置した品質安全委員会を始めとする各種委員会が、グループ内の各生産拠点に対し適宜指導を行う他、内部統制委員会及び内部監査室への報告を行い、遵法性・安全性及び効率性の維持向上に努めております。
・取締役及び監査役の定数
当社の取締役は18名以内とし、監査役は5名以内とする旨を定款に定めております。
・取締役の選解任の決議要件
当社は、取締役の選任については、議決権を行使することができる株主のうち3分の1以上の議決権を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
なお、取締役解任については特別決議とする旨を定款に定めております。
・監査役の選任の決議要件
当社は、監査役の選任については、議決権を行使することができる株主のうち3分の1以上の議決権を有する株主が出席し、その議決の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
・株主総会特別決議要件の変更の内容
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
・株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項
(自己株式の取得)
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策を可能とするためであります。

(中間配当)
当社は、株主総会決議に基づく剰余金の配当に加え、取締役会決議により毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)ができる旨を定款に定めております。これは、株主への利益配分の機会の充実及び経営環境の変化に対応した機動的な資本政策等の遂行を目的とするものであります。

②内部監査及び監査役監査
内部監査室は、遵法性・適正性の観点から、各事業部門及びグループ各社を定常的に監査しております。監査役並びに会計監査人との相互連携、内部統制委員会他各種委員会との情報交換を通じ、内部監査業務の実効性確保に努めております。
監査役会は、監査役4名で構成され、うち社外監査役は3名であります。各監査役は、監査役会で定めた監査方針に従って、取締役会その他重要な会議への出席、それぞれの専門的見地からの意見表明、重要な書類の閲覧、各部門や事業所の監査及び子会社調査等を行い、監査機能を果たしております。また、監査役は、監査役監査を実施するにあたり、会計監査人と定期的に情報交換を行うほか、内部監査室から報告・聴取するなど連携をとることにより、相互の監査業務実効性の確保・向上を図っております。
監査役金澤賢一氏は、弁護士として企業法務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役渡部以光氏は、税理士として企業税務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役青木義一氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見及び経営に対する高い見識を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

③会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は市瀬俊司、根本知香の2名であり、新日本有限責任監査法人に所属しております。また、監査業務に係わる補助者の人数は計16名であり、その構成は、公認会計士11名、その他5名となっております。
なお、当社は2018年6月28日開催の第85回定時株主総会において、新日本有限責任監査法人に代えて、新たに監査法人日本橋事務所を会計監査人に選任いたしました。

④社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割並びに独立性に関する基準または選任方針
当社は現在、社外取締役3名及び社外監査役3名を選任しています。
社外取締役及び社外監査役は、当社から独立した立場として、それぞれの専門的見地から当社経営における適正性、遵法性等につき適宜意見・質問することにより企業統治の実効性確保に努めております。
当社では、会社法および東京証券取引所の独立性に関する要件を満たすことを前提としつつ、会社経営等における豊富な経験と高い見識を重視し、当社の経営に対して率直で積極的かつ建設的に提言・提案や意見を行うことができることを、独立社外取締役選任の要件としております。この要件に従い、当社は独立社外取締役を1名選任しております。

社外取締役濵邦久氏につきましては、法律の専門家及び他企業での社外役員としての豊富な経験と高い見識に基づき、当社の経営に対して的確な助言・監督をしていただける等、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。
社外取締役木村成克氏につきましては、食品事業における豊富な経験と、経営者としての幅広い見識を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。
社外取締役三和彦幸氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する高い見識及び監査法人の経営に携わった豊富な経験を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしているものと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役金澤賢一氏につきましては、企業法務等における広範かつ豊富な知識・経験等を当社の監査体制の充実・強化に活かしていただき、また独立した立場から公正かつ客観的な監査を実施していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、同氏が所属する金澤法律事務所と当社の間には法律顧問契約がありましたが、取引金額が少ないこと、同契約は2013年6月26日をもって解除したことから、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役渡部以光氏につきましては、税理士として培われた財務及び会計に関する専門的知識・豊富な経験等を当社の監査体制の充実・強化に活かしていただき、また独立した立場から公正かつ客観的な監査を実施していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役青木義一氏につきましては、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、経営に対する高い見識を有しております。その知見・見識を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。

ロ 会社と社外取締役及び社外監査役との利害関係
社外取締役木村成克氏は、大東製糖株式会社の代表取締役社長を兼務し、同社は当社と取引関係があります。
上記のほか、当社と社外取締役の間には特別な利害関係はありません。
社外監査役渡部以光氏は、税理士法人髙野総合会計事務所のシニアパートナーを兼務し、同事務所と当社との間には税務顧問契約があります。なお、同氏個人と当社の間に特別の利害関係はありません。
上記のほか、当社と社外監査役の間には特別な利害関係はありません。

ハ 社外取締役及び社外監査役と内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ、内部統制システムの基本方針にかかる内部統制実施状況等につき確認し、企業統治の実効性確保に努めております。



⑤役員の報酬等
イ役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
1331339
監査役
(社外監査役を除く。)
12121
社外役員36366

(注)1 上記基本報酬には使用人兼務取締役に対する使用人分給与は含まれておりません。
2 取締役の報酬限度額は、1993年6月29日開催の第60回定時株主総会において月額20百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とする決議をいただいております。
3 監査役の報酬限度額は、1994年6月29日開催の第61回定時株主総会において月額5百万円以内とする決議をいただいております。

ロ役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役及び監査役の報酬は、役位及び職務遂行への対価としての基本部分に、当期における当社業績水準、業績への寄与度及び達成状況を加味した固定報酬です。報酬額については、取締役会の諮問を受けた「指名・報酬委員会」が公平・公正な立場から検討を加えて取締役会へ答申し、取締役会での決議に基づき代表取締役が決定いたします。

⑥株式の保有状況
イ投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
銘柄数1銘柄
貸借対照表計上額の合計額64百万円


ロ保有目的が純投資目的以外の目的である上場投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度及び当事業年度)
特定投資株式
該当事項はありません。
みなし保有株式
該当事項はありません。


ハ保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
前事業年度
(百万円)
当事業年度
(百万円)
貸借対照表
計上額の合計額
貸借対照表
計上額の合計額
受取配当金
の合計額
売却損益
の合計額
評価損益
の合計額
非上場株式21211(注)
非上場株式以外の株式2,9212,7031050△560

(注)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。

役員の状況


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