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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DCFH

有価証券報告書抜粋 大同メタル工業株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー


①企業統治の体制
(企業統治の体制の概要及び企業統治の体制を採用する理由)
当社は、株主をはじめ顧客、従業員など様々なステークホルダーから信頼される企業であり続けるために、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値を高めることを目指して、企業統治の体制整備とその充実に取り組んでおります。
当社の企業統治の体制は次のとおりであります。
まず、取締役会は当社の業務執行を決定し、個々の取締役の職務の執行を監督しますが、実際の職務執行については執行役員や従業員に権限を委譲しております。取締役会は意思決定の迅速化を図るため、取締役6名と少人数で構成され、原則毎月1回、その他必要に応じて臨時に開催されております。また、取締役会とは別に、経営上の重要事項を討議する場として、常勤監査役も出席する経営戦略会議が、原則毎月1回または2回開催されております。
次に、監査役会は取締役の職務執行を監査しております。監査役会は、社内監査役1名のほか、経営の透明性を高めるために社外からの監査役2名を加えた3名で構成され、原則毎月1回、その他必要に応じて臨時に開催されております。
当社が上記のような企業統治の体制を採用する理由は、部門長を兼ねる執行役員制度の導入による経営責任の明確化、社外取締役の選任による監督・監視機能の強化、社外監査役の選任による監査機能の強化、経営戦略会議等の設置による意思決定機能の強化を目的としているためです。
2018年7月1日以降、当社のコーポレート・ガバナンス体制図は、以下のとおりであります。



(内部統制システムの整備の状況)
当社は、取締役会において『内部統制システム』に関する基本方針、すなわち会社法及び会社法施行規則に定める「株式会社の業務の適正を確保するための体制」を定めているほか、コンプライアンスユニット内に「内部統制推進センター」を設置し、財務報告にかかる内部統制システムの整備、運用や企業統治の体制整備とその充実に努めております。
「株式会社の業務の適正を確保するための体制」の概要は以下のとおりであります。

1.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・総務センターを取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制の責任部門とする。
・総務センターは、「取締役会規則」、「取締役会細則」、「機密管理規程」を含む取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制を整備するものとし、当該情報の保存及び管理を担当する部門に必要な対応を指示することができる。
・前項が規定する取締役の職務の執行に係る情報とは、次のものを指す。
ア.取締役会議事録、経営戦略会議議事録等
イ.中期経営計画書、短期経営計画書
ウ.買収・出資等に関わる重要な契約書等
エ.その他、稟議書等の取締役会が指定した重要な情報

2.当社の損失の危険に関する規程その他の体制
・リスク管理委員会を当社の損失の危険に関する規程その他の体制の責任委員会とする。
・リスク管理委員会は「リスク管理規程」に従いリスクを適正に管理する体制を整備する。
・リスク管理委員会は、経営上モニタリングを行うべきリスク項目を定めた上で、取締役会に報告をする。
・リスク管理委員会は、リスク項目毎に低減対策の統括部署を定め、進捗管理を進めると共にリスクの管理状況(結果)について取締役会に報告する。
・リスク管理委員会は、下部組織として情報管理部会を設置し、情報管理ガイドラインを制定すると共に、情報管理関連規程を整備する。

3.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・経営企画センターを、当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の責任部門とする。
・各所管部門は、当社の経営方針を踏まえ、中期経営計画、短期経営計画、設備投資計画、資金計画などの経営計画の策定及び経営資源の配分の立案を行う。
・各所管部門は、経営計画の進捗状況に関する各担当部門からの報告を取りまとめ、取締役会において報告する。
・経営企画センターは、効率的かつ適正な組織の構築や業務執行に資するよう、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」等の諸規程を必要に応じ整備(制定・改訂)する。
・業務執行取締役は、自己の職務が効率的に行われていること及び適正な意思決定がなされていることを、取締役会に3か月に1回以上報告をする。

4.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・企業行動倫理委員会を当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の責任委員会とする。
・企業行動倫理委員会は、社内規程等を遵守していく上での「行動憲章」「行動基準」を立案し、必要に応じて取締役会の承認を経てその内容を改訂する。
・企業行動倫理委員会は「行動基準運用管理規程」に基づいて、コンプライアンスに関する規程その他の重要事項の審議を行い、担当する部門に必要な対応を指示する。
・企業行動倫理委員会は、コンプライアンスユニットに指示して、コンプライアンス体制の強化・徹底を図るために従業員に対するコンプライアンス教育・研修を定期的に実施させ、コンプライアンスの意識の周知徹底を図る。
・企業行動倫理委員会は、定期的にコンプライアンスの状況を取締役会及び監査役会に報告する。
・総務センターは、「行動基準」に掲載された「反社会的勢力に対する姿勢」に対して、企業の健全な活動に脅威を与える勢力・団体に毅然とした態度で対決すべく全社的な統括を行う。
・総務センターは、外部機関(関係する官公庁・団体・弁護士等)との連携を密にすると共に、反社会的勢力と疑われる団体等の情報収集に努め、社内展開と注意喚起を含めた一元管理を行う。

5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
・コンプライアンスユニット及び経営企画センターを、当社グループにおける『内部統制システム』の責任部門とし、グループ会社に対しても『内部統制システム』の整備、運用を推進する。
・コンプライアンスユニットは、当社グループにおけるコンプライアンス体制が適正かつ有効に運用及び評価されるよう、グループ会社へ「行動憲章」「行動基準」を周知徹底し、「就業規則」その他必要な規程・手順等の整備を推進する。
・経営企画センターは、当社及びグループ会社間における職務の効果性・効率性を確保するため、「関係会社管理規程」の見直しを適宜実施し、全グループ会社に周知徹底する。
・経営企画センターは、グループ会社に業務執行状況及び財務状況等について「月次報告書」等で毎月報告を行わせる。
・リスク管理委員会は、グループ会社における損失の危険(リスク)の管理体制に関する方針を立案し、グループ会社はその方針に沿って規程を整備し運営する。また、グループ会社は活動状況について定期的に当社のリスク管理委員会に報告を行う。
・各責任部門は、取締役会及び監査役会への定期報告の際に、グループ会社の『内部統制システム』の各体制の整備及び運用状況についても報告する。

6.当社の監査役の補助使用人の設置、独立性及び指示の実効性を確保するための体制
・経営企画センターを、監査役補助使用人の配置、独立性確保の体制の責任部門とする。
・当社の監査役を日常的に補助すべき部門として取締役から独立した「監査役事務局」を設置する。
・「監査役事務局」を担当する従業員の人事異動及び人事考課については、監査役会は事前に報告を受け、必要な場合は人事担当役員に変更を申し入れることができる。
・「監査役事務局」を担当する従業員は専任とし、監査役からの指揮命令に基づき職務を遂行する。

7.当社グループの取締役等及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制
・コンプライアンスユニット長を、当社の監査役に報告するための体制の責任者とする。
・当社の取締役等及び使用人は、法定事項に加え、次の事項に関し、発生した段階で速やかに、当社の監査役に報告する。
ア.監査役が出席しない経営会議等で審議・報告された案件
イ.会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
ウ.監査センターが実施した当社グループの内部監査の結果
エ.内部通報に関する通報等の状況及びその内容
オ.上記のほか、当社の監査役会がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項
・「内部通報・報告相談規程」で社内及び社外の内部通報・報告相談窓口について規定し、内部通報体制の整備及び運用について国内グループ会社の従業員へ周知徹底する。
・グループ会社の役職員又は当該役職員から報告を受けた者は、当社の監査役に監査役の職務の執行に有用な情報を適宜報告する。
・内部通報に基づき違反行為等が明らかになった場合は、コンプライアンスユニット長は「企業行動倫理委員会」において改善・是正措置及び再発防止策について実施状況を報告し、調査結果とあわせ、取締役会及び監査役会に報告する。
・当社は、当社の監査役に報告を行った従業員(グループ会社の従業員を含む)が当該報告のみを理由として、解雇その他いかなる不利益な取扱いを受けないことを保証する。

8.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・コンプライアンスユニットを監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制の責任部門とする。
・当社は、当社の監査役及び監査役会が、代表取締役と定期的な会合をもち、代表取締役の経営方針を確かめるとともに、当社グループが対処すべき課題及び当社グループを取り巻くリスクのほか、監査役が実施する環境の整備状況、監査上の重要課題等について意見を交換する体制を維持する。
・当社は、当社の監査役の職務執行に必要な監査費用について、前払い又は請求後に所要額を支払うものとする。

9.業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関し、当社グループでは「情報管理ガイドライン」により基本的な考え方を示すと共に、取締役会議事録他の社内文書につきまして、「文書管理規程」及び「機密管理規程」の定めに従い保存期間や管理方法を決めるなど、的確な保存管理の実現を図っております。損失の危険の管理につきましては、年間2回のリスク管理委員会を開催し、国内外の関係会社を含む当社グループ全体のリスクについて洗い出しを行い、リスク低減対策を講じ、その結果を取締役会に報告しております。
また、取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するため、中期経営計画に基づき、年度経営方針、短期経営計画を作成し、それらを当社グループ全社に徹底させることにより効率的な業務執行の実現を目指し、部門長会議及び方針管理報告会において、その達成状況を検証いたしました。
さらに、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、当社グループにおいてコンプライアンス違反又はその疑いのある事案が発生した場合に、当社に対して報告を行う体制を整備しており、報告を受けた内容は取りまとめの上、取締役会及び監査役会に報告しております。また、当社グループ会社から当社に対し予算、設備投資、リスク管理、コンプライアンス状況等の申請・報告を行う制度を整備し、当社グループ会社の管理体制を強化しております。

(リスク管理体制の整備の状況)
リスク管理体制の整備につきましては、経営及びコンプライアンスリスクの対応強化、徹底を図るために次の体制を構築しております。
・コンプライアンスリスクの未然防止に関する課題の明確化と対応策の策定、社内(当社及びグループ会社)周知と具体的展開等を統括する機関として「企業行動倫理委員会」を設置しております。「企業行動倫理委員会」では、会社規則や法令などを遵守していくうえでの指針となる「行動憲章」及び「行動基準」の制定及びリスク変化に追随するための見直しを行っております。
・自然災害、技術、品質、知的財産、環境・安全等の経営リスク及びコンプライアンスリスクなどの認識と共有を図り、その回避に向けた活動を推進するため「リスク管理委員会」を設置し、それらに内在するリスクの内容及び程度を評価・把握するとともに、毎年、損害の影響度や発生の可能性に基づき各リスクについての優先度を決定した上で、リスク低減対策を的確に推進しております。
また、これらの委員会で協議・決定された内容については、経営会議においても各リスクの内容及び程度並びに優先度を確認のうえ、適宜経営に反映させております。

(責任限定契約)
会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び監査役との間において、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うものとする契約を締結しております。

②内部監査及び監査役監査
(内部監査及び監査役監査)
当社の内部監査部門である監査センター(3名)は、社長直属の組織として法令・社内規程・社内ルールや職務分掌に基づく遂行等に対する遵守状況、それに内部統制システムの整備・運用・改善状況等を検証する目的で内部監査を実施しております。

内部監査は、海外関係会社を含む全部署を対象とし、リスクの重要度を考慮し、社長の承認を得た年度方針・監査計画に沿って実行されております。
内部監査は海外を含む経営活動全般を対象に、具体的には業務監査、テーマ監査の他、内部統制監査、不正発見監査等を行っております。
監査センターは監査実施後速やかに監査報告書を作成し、会長・社長に提出し確認と承認を受けた後、被監査部門の責任者に交付し、指摘改善事項に対する回答の提出指示を行っております。その回答結果につきましては、監査センターより改善の実行状況を確認したうえで、会長・社長への報告を実施しております。
監査役は、監査役会が設定した監査役監査基準に基づき、監査方針・監査計画等に沿って取締役の職務執行を監査しており、監査役を日常的に補助すべき部門として、取締役から独立した「監査役事務局」を設置しております。
監査役は、具体的には、取締役会その他重要会議への出席、取締役、使用人及び会計監査人等から受領した報告内容の検証、会社の業務及び財産の状況に関する調査等を行い、取締役又は使用人に対する助言又は勧告等の意見表明、取締役の行為の差し止めなど必要な措置を適時に講じるほか、代表取締役と定期的な会合を持ち、経営方針の確認と会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスク、監査役監査の環境の整備状況、監査における重要課題等について意見交換をしております。
また、海外、国内子会社の経営及び業務の監査を各監査役が分担し、グループ全体の経営状況の把握と視点を変えての監査を的確かつ効率的に実施しております。

(内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係)
当社は監査役監査、内部監査(監査センター)及び監査法人監査の三様監査による監査体制を確立しております。
監査役は監査センターの内部監査計画や監査実施結果の報告を受けるとともに、監査センターチーフ(部門長)との会合を定期的に開催(原則年4回)し、双方の監査報告の内容に基づき業務の執行状況を確認・検証し、監査の実効性を確保するため積極的に意見・情報交換を行っております。また、監査役は監査法人との会合も定期的に開催(原則年4回)するほか、監査法人による往査や実地棚卸にも立会うなど、年間を通じて監査法人と積極的に意見や情報の交換を行っております。
監査センターは内部監査計画や監査実施結果を監査法人に報告するとともに、双方の監査報告の内容に基づき業務の執行状況を確認・検証し、監査の実効性を確保するため積極的に意見・情報交換を行っております。
なお、監査役、監査センター及び監査法人は、内部統制推進センターとも随時会合を開催し、内部統制に係る監査の実効性を確保するため積極的に意見・情報交換を行っております。

③社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名であり、社外監査役は2名であります。当社は、社外取締役武井敏一、星長清隆及び社外監査役松田和雄の各氏を、当社株式を上場する㈱東京証券取引所及び㈱名古屋証券取引所の定めに基づく「独立役員」として届け出ております。
(社外取締役と提出会社との関係)
氏名資本的関係取引関係
武井 敏一2千株所有
星長 清隆1千株所有

なお、武井敏一氏及び星長清隆氏と当社との間で人的関係はありません。

(社外監査役と提出会社との関係)
氏名資本的関係取引関係
田辺 邦子27千株所有
松田 和雄10千株所有

なお、田辺邦子氏及び松田和雄氏と当社との間で人的関係はありません。
また、当社は、田辺邦子氏の所属する田辺総合法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、当該顧問契約には、同氏は含まれておりません。

(社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割等)
社外取締役は、豊富な知識・経験及び幅広い見識をもとに、当社の経営を監督・監視するほか、広範かつ高度な視野から当社の事業に対して助言する役割を担っております。
社外監査役は、その知識・経験を活かし、外部の視点に立って取締役の職務執行の状況等の適法性を監査する機能及び役割を担っております。実際に、社外監査役は、取締役会等の重要な会議に出席し、外部の視点から適宜意見を述べる等しております。
また、社外役員の独立性については、㈱東京証券取引所の独立役員制度における独立性判断基準を参考に、より厳しい当社独自の独立性判断基準を設けており、原則として、当該基準により独立性が認められる方を独立社外取締役、または独立社外監査役として届け出をしております。
「社外役員の独立性判断基準」の詳細につきましては、下記のとおりであります。

大同メタル工業株式会社 社外役員の独立性判断基準
(2015年10月28日制定)
以下の項目のいずれかに該当する場合、独立性が無いと判断する。
(1)会社関係者
現在および過去10年以内に大同グループに勤務した者。
(2)主要仕入先関係者
現在、および直近3事業年度のいずれかにおいて、当社の主要な(年間10億円以上の取引がある)
仕入先、およびそのグループ会社の役員または使用人であった者。
(3)主要取引先関係者
現在、および直近3事業年度のいずれかにおいて、当社の主要な(年間10億円以上の取引がある)取引先の役員または使用人であった者。
(4)金融機関関係者
①現在、当社との間に10億円以上の預金または借入のある金融機関に、直近3事業年度において役員および使用人として在籍していた者。
②現在、当社の幹事証券会社である会社に直近3事業年度において役員および使用人として在籍していた者。
(5)専門的なサービスを提供する関係者
現在、および直近3年以内に、当社の顧問弁護士(弁護士事務所)、担当会計監査法人、その他、税理士、弁理士、司法書士、経営・財務・技術・マーケティングに関するコンサルタントとして、当社から年間2,000万円以上の報酬を受領した者。
(6)寄付または助成を行っている関係者
当年度および直近3事業年度において、当社が一定の金額(年間100万円または当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額)を超える寄付または助成を行っている組織(公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等)の代表者および業務執行者。
(7)近親者
現在および過去5年以内に大同グループに勤務した者の近親者(配偶者、親、子、兄弟姉妹、祖父母、孫、同居の親族)。または、上記(2)~(5)に該当する者の近親者。
(8)重任、再任者
上記(1)~(7)に該当することなく、当社の社外取締役として10年間を超える期間の職務遂行を行った者。(※監査役は3期12年を超えて再任する者)
以上



(社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方)
氏名選任している理由
田辺 邦子 会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、遵法性の観点から監査を行うことが可能であり、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
なお、同氏の当社社外監査役就任期間は2018年6月28日第110回定時株主総会終結の時をもって15年であります。
また、同氏は、田辺総合法律事務所パートナー及びKDDI㈱社外取締役という重要な兼職をしておりますが、当社と田辺総合法律事務所及びKDDI㈱との間に、当社「社外役員の独立性判断基準」に基づき独立性がないと判断されるような取引関係はありません。
松田 和雄 長年、銀行や証券会社で培ってきた財務及び国際業務等に精通しており、また製造会社の経営に携わった知識、経験を活かし、企業経営の会計及び業務執行を統治する十分な見識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
なお、同氏の当社社外監査役就任期間は2018年6月28日第110回定時株主総会終結の時をもって7年であります。
また、同氏は、住友ベークライト㈱社外取締役という重要な兼職をしておりますが、当社と住友ベークライト㈱との間に、当社「社外役員の独立性判断基準」に基づき独立性がないと判断されるような取引関係はありません。
また、同氏は、当社の取引先かつ大株主である㈱みずほ銀行に在籍しておりましたが、2003年5月に同行を退任してから10年超が経過いたしております。当社は㈱みずほ銀行との間で借入、預金等の取引があります。



(社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方)
氏名選任している理由
武井 敏一 過去に会社の経営に関与したことはありませんが、長年にわたり日本銀行の業務執行及び統括管理を務められており、国際業務に精通し、かつ豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督・監視していただけるものと判断しております。
なお、同氏の当社社外取締役就任期間は2018年6月28日第110回定時株主総会終結の時をもって3年であります。
また、同氏は、公益財団法人国際金融情報センター常務理事という重要な兼職をしておりますが、当社と公益財団法人国際金融情報センターとの間に、当社「社外役員の独立性判断基準」に基づき独立性がないと判断されるような取引関係はありません。
星長 清隆 過去に会社の経営に関与したことはありませんが、大学教授を務められた後、病院院長及び大学学長を歴任されるなど、病院及び大学の組織運営者としての豊富な知識と経験をもとに、当社の経営を監督・監視していただけるものと判断しております。
なお、同氏の当社社外取締役就任期間は2018年6月28日第110回定時株主総会終結の時をもって2年であります。
また、同氏は、藤田保健衛生大学学長及び学校法人藤田学園専務理事という重要な兼職をしておりますが、当社と学校法人藤田学園との間に、当社「社外役員の独立性判断基準」に基づき独立性がないと判断されるような取引関係はありません。


(社外監査役の主な活動に関する事項)
社外監査役全員は、原則毎月開催しております取締役会及び監査役会に出席しております。
また、取締役会付議事項に係る事前配布説明資料を前もって確認したうえで、原則取締役会前に開催される監査役会において協議を行い、取締役会でその都度意見等を述べております。

④役員の報酬等
イ提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬賞与
取締役
(社外取締役を除く。)
299,478170,678128,8005
監査役
(社外監査役を除く。)
15,32915,329-1
社外取締役21,60021,600-2
社外監査役23,58023,580-2

1.上記には2017年6月29日開催の第109回定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役1名が含まれております。
2.上記のほか、使用人兼務取締役(3名)に対する使用人分給与は、35,100千円です。


ロ報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
氏名役員区分会社区分報酬等の種類別の額(千円)報酬等の総額
(千円)
基本報酬賞与
判治 誠吾取締役提出会社76,41052,500128,910


ハ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
報酬等の額又はその算定方法に係る決定方針の内容、その決定方法等
(a)取締役の報酬について
取締役会で制定した取締役報酬規程において、取締役の報酬は、取締役に相応しい人材の確保・維持並びに、業績と企業価値の向上への貢献意欲や士気を高めるインセンティブとして有効に機能し、報酬の水準は、役割・責任・業績に報いるに相応しいものとすることを基本方針としております。
また、報酬の客観性・透明性を確保することなどを目的に、社外メンバー・社内メンバーで構成するアドバイザリーボード(以下「ボード」といいます。)を設置し、個別の支給額等を協議・決定しております。
具体的な体系、決定方法などは次のとおりです。
(ⅰ)取締役の報酬体系を「月額報酬」と「賞与」により構成します。
なお、社外取締役の報酬は、独立性及び中立性を担保するため、「月額報酬」のうち「固定報酬」のみとします。

(ⅱ)「月額報酬」
・代表取締役の役位、あるいは取締役で執行役員を兼務する場合の役位に応じた業務執行の役割・責任等に対する「固定報酬」と、前事業年度の会社の連結業績指標に連動し個人別の会社への貢献度も加味した「連結業績連動報酬」から構成されます。
・月額報酬の個別の支給額は、あらかじめ定めてある役位、連結の売上高、親会社株主に帰属する当期純利益に応じた支給割合に基づき、ボードの諮問に対する答申を踏まえて、取締役会において決定されます。

(ⅲ)「賞与」
・株主総会に付議する支給総額は、株主に対する配当の額に応じて一定の上限を設けるとともに、ボードの諮問に対する答申を踏まえて、取締役会において決定します。
・個別の支給額は、あらかじめ定めてある役位、連結の売上高、親会社株主に帰属する当期純利益に応じた支給割合に基づき、ボードの諮問に対する答申を踏まえて、取締役会において決定されます。

(b)監査役の報酬について
監査役の報酬は、独立性及び中立性を担保するため、固定報酬としての「基本報酬」のみとします。個別の支給額は、監査役の協議により決定します。

なお、取締役及び監査役の役員退職慰労金制度については、2006年6月29日開催の第98回当社定時株主総会終結の時をもってこれを廃止しており、同総会において、同総会終結の時までの在任期間に対応する役員退職慰労金の支給に関して承認を受けております。


⑤株式の保有状況
イ保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数40銘柄
貸借対照表計上額の合計額1,999,598千円


ロ保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
日野自動車㈱449,000.00604,803企業間取引の強化
いすゞ自動車㈱ 248,674.64366,173同上
㈱みずほフィナンシャルグループ714,313.00145,719同上
㈱クボタ83,000.00138,693同上
㈱御園座240,000.00135,600地域社会・伝統文化への貢献
㈱小松製作所42,909.00124,500企業間取引の強化
三菱重工業㈱129,000.0057,611同上
マツダ㈱30,600.0049,051同上
富士重工業㈱ ※9,000.0036,747同上
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ48,890.0034,208同上
石塚硝子㈱105,250.0023,997同上
日新製鋼ホールディングス㈱15,000.0021,960同上
ダイハツディーゼル㈱22,000.0015,180同上
日本ピストンリング㈱5,100.0012,673同上
㈱ファインシンター 6,000.0011,700同上
トヨタ自動車㈱1,543.009,322同上
㈱中央製作所 8,680.007,985同上
東海東京フィナンシャル・ホールディングス㈱12,925.007,483同上
川崎重工業㈱20,000.006,760同上
本田技研工業㈱2,000.006,702同上
㈱日伝1,200.004,020同上
㈱ジェイテクト1,551.002,681同上

※ 富士重工業㈱は、2017年4月1日に㈱SUBARUに社名変更しております。


みなし保有株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
トヨタ自動車㈱122,000.00737,124退職給付信託契約による
議決権行使の指図権限
本田技研工業㈱152,000.00509,352同上
㈱みずほフィナンシャルグループ1,193,000.00243,372同上
㈱日伝62,000.00207,700同上
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ256,000.00179,123同上
三井住友トラストホールディングス(株)23,000.0088,780同上
㈱ふくおかフィナンシャルグループ155,000.0074,710同上
東京海上ホールディングス㈱15,000.0070,440同上

(注)1.貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
2.特定投資株式の三菱重工業㈱、マツダ㈱、富士重工業㈱、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ、石塚硝子㈱、日新製鋼ホールディングス㈱、ダイハツディーゼル㈱、日本ピストンリング㈱、㈱ファインシンター、トヨタ自動車㈱、㈱中央製作所、東海東京フィナンシャル・ホールディングス㈱、川崎重工業㈱、本田技研工業㈱、㈱日伝、㈱ジェイテクト並びにみなし保有株式の東京海上ホールディングス㈱は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、特定投資株式とみなし保有株式を合わせて上位30銘柄について記載しております。



(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
日野自動車㈱449,000.00614,681企業間取引の強化
いすゞ自動車㈱ 250,682.21409,113同上
㈱御園座240,000.00186,240地域社会・伝統文化への貢献
㈱クボタ83,000.00154,546企業間取引の強化
㈱小松製作所42,909.00152,198同上
㈱みずほフィナンシャルグループ714,313.00136,719同上
三菱重工業㈱ ※112,900.0052,554同上
マツダ㈱30,600.0043,038同上
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ48,890.0034,076同上
㈱SUBARU9,000.0031,383同上
石塚硝子㈱ ※210,525.0026,575同上
ダイハツディーゼル㈱22,000.0019,184同上
日新製鋼ホールディングス㈱15,000.0019,065同上
㈱ファインシンター6,000.0013,680同上
㈱中央製作所8,680.0011,787同上
日本ピストンリング㈱5,100.0011,291同上
トヨタ自動車㈱1,543.0010,530同上
東海東京フィナンシャル・ホールディングス㈱12,925.009,499同上
本田技研工業㈱2,000.007,320同上
川崎重工業㈱ ※32,000.006,880同上
㈱日伝 ※42,400.005,030同上
㈱ジェイテクト1,551.002,444同上

※1.三菱重工業㈱の株式数については、2017年10月1日付をもって普通株式10株を1株の割合に株式併合しております。
※2.石塚硝子㈱の株式数については、2017年9月21日付をもって普通株式10株を1株の割合に株式併合しております。
※3.川崎重工業㈱の株式数については、2017年10月1日付をもって普通株式10株を1株の割合に株式併合しております。
※4.㈱日伝の株式数については、2017年10月1日付をもって普通株式1株を2株の割合に株式分割しております。



みなし保有株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
トヨタ自動車㈱122,000.00832,650退職給付信託契約による
議決権行使の指図権限
本田技研工業㈱152,000.00556,320同上
㈱日伝 (注)3124,000.00259,904同上
㈱みずほフィナンシャルグループ1,193,000.00228,340同上
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ256,000.00178,432同上
三井住友トラストホールディングス(株)23,000.0099,061同上
㈱ふくおかフィナンシャルグループ155,000.0088,815同上
東京海上ホールディングス㈱15,000.0071,025同上

(注)1.貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
2.特定投資株式の三菱重工業㈱、マツダ㈱、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ、㈱SUBARU、石塚硝子㈱、ダイハツディーゼル㈱、日新製鋼ホールディングス㈱、㈱ファインシンター、㈱中央製作所、日本ピストンリング㈱、トヨタ自動車㈱、東海東京フィナンシャル・ホールディングス㈱、本田技研工業㈱、川崎重工業㈱、㈱日伝、㈱ジェイテクト並びにみなし保有株式の東京海上ホールディングス㈱は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、特定投資株式とみなし保有株式を合わせて上位30銘柄について記載しております。
3.㈱日伝の株式数については、2017年10月1日付をもって普通株式1株を2株の割合に株式分割しております。

ハ保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。

⑥会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、指定有限責任社員・業務執行社員 三富康史、奥田真樹の2名であり、有限責任監査法人トーマツに所属しております。
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、会計士試験合格者等2名、その他10名であります。

⑦ 取締役の定数又は資格制限・選任決議要件
当社は株主の信を問う機会を増やすため取締役の任期を1年に短縮し、経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制の推進を図るため、取締役の員数を8名以内としております。
また、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行うこと及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。

⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項及びその理由
1.機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
2.株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
3.職務遂行にあたり能力を十分に発揮して期待される役割を果たしうる環境を整備するため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款で定めております。


⑨ 株主総会の特別決議要件の変更内容及びその理由
株主総会特別決議の定足数をより確実に充足できるようにするため、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02175] S100DCFH)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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