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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DHO0

有価証券報告書抜粋 大日本塗料株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主の皆様をはじめとする様々なステークホルダーから「存在価値のある企業」として認められるためには、コーポレートガバナンスの充実・強化が経営の最重要課題の一つであると考えております。そのために、取締役会・執行役員制度により、経営と業務執行を適切に分離し、経営環境の変化に対応して迅速・適確な意思決定と管理監督を行うとともに、業務執行の効率を高めております。また、社外取締役や監査役制度により経営監視機能を強化・維持しております。更に、決算や経営施策等の情報開示を適時かつ適切に行う等、透明性の高い企業経営の実現に向けて努力しております。
2015年6月から適用されたコーポレートガバナンス・コードの趣旨を踏まえ、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、同年10月29日に「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を定めております。( http://www.dnt.co.jp/japanese/ir/governance/file/governance_policy.pdf )
② 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
・取締役会
取締役会は2名の社外取締役を含む取締役8名で構成し、8月を除く毎月1回開催しており、取締役会規則に則って重要事項はすべて審議、決定するほか、業務執行状況を逐次監督しております。また、取締役の経営責任を明確にするため、その任期は1年としております。
・執行役員制度
2004年6月29日より執行役員制度を導入し、戦略重視の経営、取締役人数の適正化と業務執行体制の強化を図っております。執行役員の員数は有価証券報告書提出日現在10名(内、取締役の兼任者が4名)で、その任期は1年としております。
・経営会議
取締役会の意思決定に基づく経営戦略の具体化と業務執行を図るため、社長及び執行役員全員による経営会議を原則として毎月2回開催しております。
・監査役・監査役会
当社は、監査役制度を採用しております。有価証券報告書提出日現在監査役3名のうち、社外監査役は2名であります。各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会、経営会議等の重要な会議に出席するほか、取締役等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等の閲覧を実施するとともに、必要に応じて子会社から事業の報告を求めております。また、会計監査人との連絡会を定期的に開催し、会計監査に関する報告及び説明を受け、意見交換等を行っております。
・内部監査体制
2005年10月1日より社長直轄の内部監査室(所属員4名)を設置し、営業所、子会社等の監査を行っております。また、業務遂行に必要なルールの整備・強化を併行して行っております。
・独立監査人
当社は、監査人に有限責任 あずさ監査法人を選任し会計監査を委嘱しております。
・コンプライアンス委員会
2004年1月に委員会を設置し、年2回開催しており、当社のコンプライアンス方針の決定等を審議することによって、コンプライアンス遵守を徹底しております。
・独立役員
当社は、社外取締役及び社外監査役の計4名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
・その他
企業経営及び日常業務に関して、法律上の判断を必要とする場合に適時に必要なアドバイスを顧問弁護士より受ける体制をとっております。
会社の企業統治の体制は次のとおりであります。
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ロ.現状の企業統治の体制を採用している理由
株主をはじめとするすべてのステークホルダーに対する利益を十分に配慮し、適確で迅速な意思決定と業務執行を行い、企業価値を持続的に向上させる企業経営を行うためのコーポレート・ガバナンスをめざすため、有価証券報告書提出日現在監査役3名(内、社外監査役2名)による監査の実施を行っておりますほか、取締役8名(内、社外取締役2名)による取締役会運営を行うことにより、経営監視機能の客観性・中立性は十分に確保されている現在の体制が当社にとって最適であると判断しております。
ハ.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
・基本的な考え方
当社は、創業以来培ってきた防食技術を始めとする独自技術により地球環境や資源を護り、広く社会の繁栄、豊かな暮らしの実現に貢献する企業として、ステークホルダーに信頼され、ともに発展し続けるためには、内部統制システムを整備、適切に運用し、監査役及び内部監査室が適宜その実施状況を監査することにより、業務執行部門で取り組むべき課題を明確にして対応することが重要であると考えております。
・整備状況
1)当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社及び当社の子会社はグループ全体におけるコンプライアンス体制を確立し、実効を図る。具体的には、「企業倫理規範」、「企業行動憲章」、「大日本塗料役員、社員行動指針」に沿った行動をするとともに、コンプライアンス委員会が法令・定款の遵守を最重要課題としてコンプライアンスプログラムの整備・強化・推進を図る。
・監査役による監査を徹底し、併せてヘルプラインによる不正処理・不祥事などの早期発見に努める。
2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役は、その職務の執行状況が確認できるように、職務執行に係る情報(議事録、稟議書、契約書など)を法令及び「文書管理規定」に則り、関連資料とともに文書又は電磁的媒体に記録し、保存及び管理する。
・取締役及び監査役は「文書管理規定」に則り、これらの文書等を常時閲覧できるものとする。
3)損失の危機の管理に関する規程その他の体制
・当社及び当社の子会社の損失危機の管理及び損失防止の観点から、リスクの把握、発生可能性と経営への影響度合いの評価、対応策の構築などを行う。
・取締役、使用人は職務の執行に当たっては、法令、定款の他、「リスク管理規定」に則り、社内規定などリスク管理に関するルールを遵守する。
・有事の際は「緊急事態対応規定」に則り、迅速かつ適切な情報伝達と緊急対応策及び再発防止策を講じる。
・監査役及び内部監査室は全社的なリスク管理状況を検証し、必要に応じて経営会議及び取締役会で意見を述べる。
4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役は「職制」、「職務権限規則」、「業務分掌規則」、「稟議規則」などに則った職務の執行により、又下記の経営管理体制により、適正性及び効率性を確保する。
・執行役員制度を執ることにより、取締役は経営の迅速化、監督機能の強化など経営機能に専念し、業務 執行権限を執行役員に委譲して執行責任を明確にする。
・「取締役会規則」に則り、社外取締役を含めた取締役会で、経営の執行方針、法令で定められた事項や その他経営に関する重要事項を決定し、業務執行状況を監督する。
・取締役、執行役員などで構成される経営会議を設置し、「経営会議規則」に則り、業務執行に関する個 別経営課題を実務的な観点から協議する。経営会議は毎月1回以上開催する。
5)当社及び当社の子会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社及び当社の子会社はグループ全体におけるコンプライアンス体制を確立し、実効を図る。具体的には、「企業倫理規範」、「企業行動憲章」、「大日本塗料役員、社員行動指針」に沿った行動をするとともに、コンプライアンス委員会が法令、定款、社内規定の遵守を最重要課題としてコンプライアンスプログラムの整備・強化・推進を図る。
・内部監査室による監査を徹底し、併せてヘルプラインによる不正処理・不祥事などの早期発見に努める。
・コンプライアンス教育・啓発計画を策定し、これに沿って継続的に実施する。
6)当社及び当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社及び当社の子会社はグループ全体の企業価値の向上を図り、社会的責任を全うするため、「企業集団としての企業行動指針」を定め、コンプライアンスや情報セキュリティなどの理念の統一を図る。
・当社の取締役は「職制」、「職務権限規則」に則り、当社の子会社が適切な内部統制システムの整備・運用を行うよう指導する。
・当社の取締役は「関係会社管理規定」に則り、当社と当社の子会社間の連係を密にして指導、助言するとともに、当社の監査役及び内部監査室が当社の子会社の監査も行い、グループ全体としての業務の適正を図る。
・当社及び当社の子会社は「リスク管理規定」に則り、グループ全体のリスク管理を徹底する。
・当社の子会社においては当社及び当社の子会社各社と連携体制を確立し、重要な業務執行に関する事項は事前承認又は報告する。
・当社の子会社各社間の取引においては「関係会社管理規定」、法令、税法及びその他の社会規範に則り適切に行う。
・当社は「関係会社管理規定」に則り、当社の子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する。
7)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
・監査役会はその職務の執行に必要と認めた場合には、専任の補助すべき使用人(以下、「補助人」という。)の設置を当社に請求できるものとする。
・監査役会は必要と認めた場合には、弁護士、公認会計士、コンサルタントなどの外部専門家を任用できるものとする。
・監査役会が補助人又は外部専門家として特定の候補者を指名したときは、当社はこれを尊重するものとする。
・監査役会は内部監査室と連携して当社各部門における業務執行を監査する。
8)前号の使用人の取締役からの独立性並びに指示の実効性に関する事項
・監査役会の要請によって設置する補助人の人選に当たっては、当社は監査役会の意向を尊重するとともに、該当者が補助人である期間のみならず、補助人でなくなった後も、その人事異動及び考課につき監査役会の意向を尊重するものとする。
・当社は補助人を務めたことをもって不利益な取り扱いをしないことを保証する。
・補助人は監査役の指揮命令系統にあって、必要に応じて会議等の出席により、必要な情報収集権限等を有することができ、取締役及び使用人は監査役の補助人に対して指揮命令権限を有しない。
9)当社及び当社の子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
・当社の監査役が出席する取締役会、経営会議などの重要会議において、当社及び当社の子会社の取締役及び使用人は下記の事項を報告するとともに、その他重要な業務の内容についても適時、適切な方法により報告する。
a 当社及び当社の子会社の取締役及び使用人の職務の遂行に関して不正の行為、法令及び定款に違反する重大な事実が発生する可能性もしくは発生した場合はその事項
b 当社及び当社の子会社に対して著しい損害を及ぼす恐れのある事項
c 内部監査室が実施した内部監査の結果
d ヘルプラインへの通報状況
・当社の監査役が必要と判断したときは当社及び当社の子会社の取締役及び使用人に対して業務執行に関する事項について報告を求めることが出来る。
・当社の監査役に報告した者及びヘルプラインに通報した者が当該報告及び通報したことを理由に不利益な取扱いを受けないことを保証する。
10)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・取締役社長は監査役と定期的に会合をもち、当社が対処すべき課題、当社を取り巻くリスクの他、内部統制システムの整備及び運用状況、監査役監査の実施状況、監査環境の整備状況、監査上の重要課題などについて意見を交換する。
・監査役会は内部監査室及び会計監査人と定期的に会合をもち、積極的に意見及び情報の交換を行い、緊密な連携を保つ。
・当社の監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、これを拒むことはできない。
11)財務報告の信頼性を確保するための体制
当社及び当社の子会社は、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向け、内部統制システムの整備及び運用する体制を構築するとともに、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要に応じて是正を行う。
12)反社会的勢力排除に向けた体制
当社及び当社の子会社のグループ全体は、反社会的勢力との関係を排除するとともに、反社会的勢力からの不当な要求に対しては、警察、弁護士及び外部の専門機関や地域企業等と連携し、毅然とした姿勢で対応する。

・運用状況の概要
当社は、「内部統制に関する基本方針」に基づき、企業集団の業務の適正を確保するための体制整備とその適切な運用に努めており、当事業年度における運用状況の概要は以下のとおりであります。
・取締役会を11回開催し、社外取締役を含めた取締役会で、法令・定款等との適合性及び業務の適正性の観点から経営方針、その他経営に関する重要事項等を決定し、又、取締役の職務の執行を監督しております。
・監査役会を12回開催し、監査方針、監査計画を協議決定し、経営会議等の重要な会議への出席による取締役の職務の執行、内部統制システムの運用状況の監視等「監査役監査基準」に従い監査を実施しております。
・2015年6月適用のコーポレートガバナンス・コードに伴い「コーポレートガバナンスに関する基本方針」を制定し、その方針に従い取締役会で行動準則及び内部通報に係る運用状況を確認するなど内部統制システムの強化に努めております。
・コンプライアンス委員会を2回開催し、全部門に亘る役員と部室長の出席のもと、法令・社内規程等の遵守状況を審議した上で、コンプライアンスの徹底を図っております。
・リスク管理委員会を2回開催し、全部門に亘る役員と部室長の出席のもと、リスクの未然防止について全社的情報共有を図っております。
・当社の子会社の経営管理につきましては、「関係会社管理規定」等に従い、当社の子会社から当社へ事前に承認申請又は報告が行われるよう、管理徹底を図っています。

ニ.リスク管理体制の整備状況
リスク管理規定を定め、グループ経営において重大な影響を与える危機の発生の予防を図るとともに、危機が発生した際の影響を最小限に止める体制を整備しております。
また、リスク管理の全社的推進とリスク管理に必要な情報の共有化等のため、リスク管理委員会を置き、必要に応じて適宜開催しております。

ホ.反社会的勢力排除に向けた整備状況
1)当社及び子会社は、反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方、行動の仕方を「企業行動憲章」、「大日本塗料役員、社員行動指針」及び「内部統制システムに関する基本方針」に定めるとともに、これらを記載した「内部統制ハンドブック」を役員及び従業員に配布、更に社内研修等を通して周知徹底に努めております。
2)総務部が、統括部署として反社会的勢力に関する情報を一元管理するとともに、関係排除に向けて反社会的勢力と対応する体制を取っております。
3)平素から、警察、弁護士及び大阪府企業防衛連合協議会等の外部の専門機関や地域企業等と連携を保ち、情報交換、共有化を行ない、反社会的勢力排除に取組んでおります。
へ.コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近1年間における実施状況
・取締役会は11回開催しております。
・経営会議は24回開催しております。
・監査役会は12回開催しております。
・内部監査室が事業部、営業所、子会社等12ヶ所の監査を実施しております。
引き続き全従業員を対象に組織的・継続的にコンプライアンス研修を実施するなど、コンプライアンス・プログラムの整備強化を図っております。

③ 内部監査及び監査役監査の状況
当社は監査役制度を採用しており、当事業年度中の監査役(3名、内、2名は社外監査役)は取締役会その他重要会議に出席して、必要に応じて意見を述べるほか、重要文書の閲覧や職務執行状況の聴取等を随時行い、取締役の業務執行の監査を行っております。会計監査人との間におきましては連絡会を年8回開催し、会計監査に関する報告及び説明を受け、意見交換等を行っております。
常勤監査役福岡靖之氏は、三菱信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)、株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)及び株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループにおける長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、会計書類が適正であるか監査する役割を担っております。監査役藤井浩之氏は、株式会社島津製作所において常任監査役を務めており、監査の経験に基づく財務及び会計に関する豊富な知見を有しており、会計書類が適正であることを監査する役割を担っております。
また、内部監査体制として、社長直轄の内部監査室を設置し、所属員4名により、営業所、子会社等の監査を年12ヶ所実施し、その結果を代表取締役及び監査役に適宜報告しております。また、会計監査人との間におきましては、連絡会を年6回開催し、意見及び情報の交換等を行っております。
なお、監査役と内部監査室は、内部統制プロジェクトチームが実施している内部統制評価が適正に行われているかを監査することにより、内部統制の実効性を確保しております。
④ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役灰﨑恭一氏は、当社と商品等の売買等の取引関係のあるニチユ三菱フォークリフト株式会社(現 三菱ロジスネクスト株式会社)の取締役及び執行役員でしたが、直近事業年度における当社と同社との取引高は当社の連結売上高に対して僅少(0.2%未満)であり、独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。よって独立性は高いと判断しております。また、灰﨑恭一氏はニチユ三菱フォークリフト株式会社(現 三菱ロジスネクスト株式会社)での長年の経験及び取締役としての経験から豊富な知見を有しており、これを活かし当社経営全般に対して提言を行い、中立・客観的な立場から経営全般の監督機能強化や経営の中立性、客観性を高める役割を担っております。
社外取締役向原通隆氏は、当社の取引銀行である株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)の執行役員でしたが、2006年に退任し、同行を退任後相当期間経過しております。当社は同行から借入を行っておりますが、直近事業年度末時点における当該借入額は当社の連結総資産に対して少なく(1%未満)、また、同行以外からの借入も行っていることから、同行が当社ガバナンスに与える影響は希薄と考えております。また、当社と取引関係のあるエムエスティ保険サービス株式会社の代表取締役副社長を務めておりましたが、直近事業年度における当社と同社との取引高は、同社の連結売上高に対して僅少(1%未満)であり、独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。よって独立性は高いと判断しております。また、向原通隆氏は、金融機関での長年の経験に加え、上場会社の常勤監査役、事業会社の経営者として豊富な経験と知見を有しており、これを活かし当社経営全般に対して提言を行い、中立・客観的な立場から経営全般の監督機能強化や経営の中立性、客観性を高める役割を担っております。
社外監査役福岡靖之氏は、当社の取引銀行である三菱信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)、株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)及び株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの業務執行者を歴任しておりました。当社は両銀行から借入を行っておりますが、直近事業年度末時点における当該借入額は当社の連結総資産に対して少なく(いずれも1%未満)、また、両銀行以外からの借入も行っていることから、両銀行が当社ガバナンスに与える影響は希薄と考え、よって独立性が高いと判断しております。また、福岡靖之氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、会計書類が適正であることを監査する役割を担っております。
社外監査役藤井浩之氏は、当社と商品等の売買等の取引関係のある株式会社島津製作所の取締役及び執行役員でしたが、直近事業年度における当社と同社との取引高は、同社の連結売上高に対して僅少(0.01%未満)であり、独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。よって独立性は高いと判断しております。また、藤井浩之氏は島津製作所において常任監査役を務められており、監査の経験に基づく財務及び会計等に関する豊富な知見を有しており、会計書類が適正であるか監査する役割を担っております。
社外取締役及び社外監査役は取締役会その他重要会議に出席して、必要に応じて意見を述べるほか、必要に応じて内部監査担当役員と面談する等を行っております。また、社外監査役は常勤監査役と同様に会計監査人との間で開催する定時連絡会に参加し、意見及び情報交換を行っております。更に、内部監査室と連絡会を年6回開催し、監査計画、監査結果について意見交換等を行っております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性判断基準を定めており、業務執行を行う当社経営陣から独立し、併せて東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たすとともに、豊富な経験と高い見識を有し、客観的で公正且つ中立的立場に立って意見を述べることができる方を選任しております。
なお、当社の社外取締役及び社外監査役の株式所有については、5[役員の状況]に記載のとおりであります。

⑤ 会計監査の状況
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を結び会計監査を受けております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名等は以下のとおりであります。
業務を執行した公認会計士の氏名所属する監査法人名継続監査年数
指定有限責任社員 業務執行社員 和田 安弘有限責任 あずさ監査法人(注)
指定有限責任社員 業務執行社員 浅野 豊有限責任 あずさ監査法人(注)
(注)7年以内であるため記載を省略しております。
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他18名であります。

⑥ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞 与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
2191503533-8
監査役
(社外監査役を除く。)
1313---1
社外役員2322-0-4
(注)ストックオプションには、いわゆる株式報酬型ストックオプションとして発行した新株予約権の会計上の費用計上額を記載しております。

ロ.2009年6月26日開催の第126期定時株主総会において、役員退職慰労金の打切り支給を決議しております。 当事業年度末現在における今後の打切り支給予定額は、以下のとおりであります。なお、支給時期は各役員の退任時としております。
・社内取締役(2名)に対する支給額 27百万円

ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役等の報酬は、現金報酬として基本報酬(月額報酬)に加え、業績と連動させた賞与及び自社株報酬として中長期的な業績向上を目的とした株式報酬型ストックオプションで構成しております。なお、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するよう、中長期的な業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合を適切に設定しております。
1)基本方針
当社の取締役等の報酬の決定にあたっては、次の事項を基本方針としております。
・各々の取締役等が担う役割・責任や成果に応じた報酬体系
・当社の経営環境や中長期的な業績の状況を反映した報酬体系
・当社の業績向上及び企業価値増大に対する意欲や士気を高める報酬体系
・株主の皆様をはじめとしたステークホルダーと価値基準を共有できる報酬体系
2)取締役の報酬
・取締役の報酬は、月額報酬、賞与及び株式報酬型ストックオプションで構成しており、各取締役の報酬額は、株主総会で承認された範囲内で、取締役会において決定しております。なお、社外取締役の報酬は、月額報酬及び賞与で構成しております。
3)監査役の報酬
・監査役の報酬は、監査という機能の性格から業績への連動性を排除し、月額報酬のみで構成しており、各監査役の報酬額は、株主総会で承認された範囲内で、監査役の協議で決定しております。

⑦ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
64銘柄 6,021百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
三菱商事株式会社387,000930重要な取引先としての関係を維持・強化するため
積水ハウス株式会社418,795766重要な取引先としての関係を維持・強化するため
株式会社クボタ350,425585重要な取引先としての関係を維持・強化するため
新晃工業株式会社300,000479重要な取引先としての関係を維持・強化するため
積水化学工業株式会社242,500453重要な取引先としての関係を維持・強化するため
三菱マテリアル株式会社93,662315重要な取引先としての関係を維持・強化するため
株式会社島津製作所172,199304重要な取引先としての関係を維持・強化するとともに、創業者が同じ企業として相互の企業ブランドの価値向上に協力して取り組むため
株式会社三菱UFJ
フィナンシャル・グループ
379,720265重要な取引先としての関係を維持・強化するため
三菱ロジスネクスト株式会社341,500243重要な取引先としての関係を維持・強化するため
株式会社三菱総合研究所64,900209重要な取引先としての関係を維持・強化するため
丸一鋼管株式会社30,87497重要な取引先としての関係を維持・強化するため
東日本旅客鉄道株式会社10,00096重要な取引先としての関係を維持・強化するため
日産車体株式会社75,47675重要な取引先としての関係を維持・強化するため
三菱電機株式会社46,74974重要な取引先としての関係を維持・強化するため
三菱重工業株式会社158,37570重要な取引先としての関係を維持・強化するため
株式会社横河ブリッジ
ホールディングス
52,57467重要な取引先としての関係を維持・強化するため
三菱UFJリース株式会社120,00066重要な取引先としての関係を維持・強化するため
株式会社三菱ケミカル
ホールディングス
63,07954重要な取引先としての関係を維持・強化するため
三菱瓦斯化学株式会社22,00050重要な取引先としての関係を維持・強化するため
株式会社ジーエス・ユアサ
コーポレーション
95,86149重要な取引先としての関係を維持・強化するとともに、創業者が同じ企業として相互の企業ブランドの価値向上に協力して取り組むため
株式会社淀川製鋼所16,06248重要な取引先としての関係を維持・強化するため
本田技研工業株式会社12,74542重要な取引先としての関係を維持・強化するため
株式会社コンコルディア・
フィナンシャルグループ
79,37440重要な取引先としての関係を維持・強化するため
堺化学工業株式会社83,37632重要な取引先としての関係を維持・強化するため
DIC株式会社6,65127重要な取引先としての関係を維持・強化するため
菊水化学工業株式会社56,00026重要な取引先としての関係を維持・強化するため

みなし保有株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
当社が有する権限の内容
株式会社島津製作所2,700,0004,776議決権行使に関する指図権
ニチハ株式会社604,9001,978議決権行使に関する指図権
株式会社ジーエス・ユアサ コーポレーション679,000352議決権行使に関する指図権
三菱ロジスネクスト株式会社400,000285議決権行使に関する指図権
(注)貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。

当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
三菱商事株式会社387,0001,107重要な取引先としての関係を維持・強化するため
積水ハウス株式会社418,795813重要な取引先としての関係を維持・強化するため
株式会社クボタ350,425652重要な取引先としての関係を維持・強化するため
株式会社島津製作所172,199515重要な取引先としての関係を維持・強化するとともに、創業者が同じ企業として相互の企業ブランドの価値向上に協力して取り組むため
積水化学工業株式会社242,500450重要な取引先としての関係を維持・強化するため
三菱ロジスネクスト株式会社341,500305重要な取引先としての関係を維持・強化するため
三菱マテリアル株式会社93,662299重要な取引先としての関係を維持・強化するため
株式会社三菱UFJ
フィナンシャル・グループ
379,720264重要な取引先としての関係を維持・強化するため
株式会社三菱総合研究所64,900217重要な取引先としての関係を維持・強化するため
株式会社横河ブリッジ
ホールディングス
52,574118重要な取引先としての関係を維持・強化するため
東日本旅客鉄道株式会社10,00098重要な取引先としての関係を維持・強化するため
日産車体株式会社77,30886重要な取引先としての関係を維持・強化するため
三菱電機株式会社46,74979重要な取引先としての関係を維持・強化するため
三菱UFJリース株式会社120,00074重要な取引先としての関係を維持・強化するため
株式会社三菱ケミカル
ホールディングス
63,07965重要な取引先としての関係を維持・強化するため
三菱重工業株式会社15,83764重要な取引先としての関係を維持・強化するため
三菱瓦斯化学株式会社22,00056重要な取引先としての関係を維持・強化するため
株式会社ジーエス・ユアサ
コーポレーション
95,86155重要な取引先としての関係を維持・強化するとともに、創業者が同じ企業として相互の企業ブランドの価値向上に協力して取り組むため
本田技研工業株式会社12,96347重要な取引先としての関係を維持・強化するため
株式会社淀川製鋼所16,53447重要な取引先としての関係を維持・強化するため
株式会社コンコルディア・
フィナンシャルグループ
79,37446重要な取引先としての関係を維持・強化するため
堺化学工業株式会社16,67546重要な取引先としての関係を維持・強化するため
菊水化学工業株式会社56,00025重要な取引先としての関係を維持・強化するため
DIC株式会社6,65123重要な取引先としての関係を維持・強化するため
宮地エンジニアリング
グループ株式会社
9,20018重要な取引先としての関係を維持・強化するため
旭硝子株式会社4,19818重要な取引先としての関係を維持・強化するため

みなし保有株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
当社が有する権限の内容
株式会社島津製作所2,700,0008,078議決権行使に関する指図権
ニチハ株式会社604,9002,458議決権行使に関する指図権
株式会社ジーエス・ユアサ コーポレーション679,000393議決権行使に関する指図権
三菱ロジスネクスト株式会社400,000358議決権行使に関する指図権
(注)貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
ハ.保有目的が純投資目的の投資株式
該当事項はありません。
ニ.保有目的を変更した投資株式
該当事項はありません。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は15人以内とする旨定款に定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨も定款で定めております。
⑩ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
イ.自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ロ.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、毎年9月30日を基準日として、取締役会の決議をもって、株主又は登録株式質権者に対し、中間配当金として剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。
ハ.取締役、監査役及び会計監査人の責任免除
当社は、取締役、監査役及び会計監査人の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、取締役(取締役であった者を含む。)、監査役(監査役であった者を含む。)及び会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款で定めております。これは、取締役、監査役及び会計監査人がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
⑪ 責任限定契約の内容と概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がない時に限られます。
⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨を定款で定めております。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00891] S100DHO0)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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