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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100D9PK

有価証券報告書抜粋 太陽ホールディングス株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
・当社は企業グループとして目指すべきことを「経営理念」及び「経営基本方針」に定めています。
・当社は「経営理念」を「我がグループの「あらゆる技術」を高め、革新的な製品をもって、夢あるさまざまなモノをグローバルに生み出し、楽しい社会を実現します。」と定め、グループ各社の「あらゆる技術」を高め、既存製品にとどまらない革新的な製品をもって、夢あるさまざまなモノをグローバルに生み出し、楽しい社会を実現することが当社グループの存在意義であるとの思いを明記しています。
・また、当社の「経営基本方針」の中で、「我がグループは経営理念の達成にあたり法令遵守、環境保護、品質管理の徹底、社会貢献を含め企業の社会的責任を全うします。」と定めており、利益追求のみに留まらず社会的責任の充足が経営の基本方針であることを明記しています。
・また、「経営理念」及び「経営基本方針」に基づき、上場企業として永続的に発展をする上でステークホルダーの信頼と支持が不可欠であり、そのためには経営の透明性を確保し、説明責任確定額を果し、充分な情報の開示を行うことが必須であると認識しています。
a 企業統治の体制
・企業統治体制の概要
当社のコーポレート・ガバナンスの体制は株主総会決議で選任された取締役からなる「取締役会」、同じく監査役からなる「監査役会」を中心としています。取締役会では重要事項は全て審議・決議し、代表取締役の業務執行についても監督を行っています。また、当社では、取締役会の活性化及び業務執行の迅速化を図るために「執行役員」制度を採用しています。執行役員には、業務執行上相当範囲の決定権限が付与されていますので、環境の変化に対して迅速な意思決定ができるものと考えています。さらに取締役会の諮問機関として、取締役報酬及び執行役員報酬について客観性及び透明性を確保するため、任意の報酬諮問委員会を設置し、審議結果を取締役会に答申しています。また、取締役及び監査役の指名について客観性及び透明性を確保するため、任意の指名諮問委員会を設置し、審議結果を取締役会に答申しています。なお、報酬諮問委員会、指名諮問委員会ともに委員の半数以上を社外委員で構成し、委員長は社外委員から選任しています。以上の各機関の関係は次のとおりです。

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・企業統治の体制を採用する理由
当社は近代的で先進的なコーポレート・ガバナンス体制を目指しており「監査等委員会設置会社」への変更を含め、より良いガバナンス体制の検討を継続的に行っています。ただし現状では従来型の監査役制度がより確実に機能を発揮できるとの観点により、当面は「監査等委員会設置会社」への変更は行わず、引続き検討課題としてまいります。
・内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり整備することを決定しています。
[取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制]
① 「CSR理念」と「行動規範」を制定し、取締役・使用人に周知徹底する。
② 取締役1名を「コンプライアンス・オフィサー」として選任する。取締役・監査役・使用人で構成する「倫理委員会」を設け、倫理・法令遵守上の重要問題を審議する。使用人から「倫理担当」を選任し活動を推進する。
③ 社内担当者を相談窓口、社外弁護士を通報窓口とする内部通報体制を運営する。
④ 「コンプライアンス・オフィサー」は倫理・法令遵守の状況について定期的に取締役会に報告する。
⑤ 執行部門から独立した「内部監査部門」を設け、その監査結果を取締役会、監査役会に報告し、必要に応じ会計監査人にも報告を行う。
[取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項]
文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し、保存する。取締役及び監査役は文書管理規程により常時これらの文書を閲覧できるものとする。
[損失の危険の管理に関する規程その他の体制]
① 取締役1名を「リスクマネジメント担当取締役」として選任する。
② 通常業務のリスクについては、担当部門がリスクの評価・対応を行う。また、リスクマネジメント委員会は、グループ全体の横断的なリスク管理を実施する。
[取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制]
① 取締役会を原則として月1回開催し(前月又は翌月に統合して開催する場合あり)、また必要に応じて臨時取締役会を開催して重要事項につき機動的な意思決定を行う。
② 組織規程、職務分掌規程、職務権限表において業務執行に係る責任と執行手続を規定する。
③ 中期経営計画及び年度経営計画を策定し、また各組織のミッション、中期的・短期的取組課題を設定する。
[当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制]
① 主たる子会社各社の担当取締役を定めて経営上の指導を行う。
② 当社の執行役員及び子会社の代表者により構成される執行役員会を原則として四半期毎に開催し、企業集団の横断的問題につき審議する。
③ 子会社の経営については自主性を尊重しつつ「子会社管理規程」及び「子会社共通職務権限表」に基づき当社の決裁、当社への報告を行うこととし、これにより子会社経営の管理を行うこととする。
④ 内部監査部門、経理財務部門、監査役、会計監査人は必要に応じて子会社を往査する。
⑤ 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するために、グループ企業全てに適用される「CSR理念」を定め、これを基礎としてグループ各社で諸規程を定める。
[監査役会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項]
① 監査役が職務を補助する者を置くことを求めた場合、当社の使用人から監査役スタッフを配置し、当該監査役スタッフは、監査役の指示に対し、監査役の指揮管理のもと専任して行う。
② 監査役スタッフの人事評価については監査役の同意を必要とする。
[取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報告に関する体制]
① 取締役は、法定の事項に加え法令・定款違反があること、又は当社及び子会社の業績に影響を与える重要な事項があることを発見したときは監査役に都度報告する。
② 使用人は、当社及び子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実や法令・定款違反があることを発見したときは、監査役に直接報告ができるものとする。なお、報告者の氏名等の秘密は厳守し、報告者が報告をしたことを理由として、不利益な取扱いをすることを禁止する。
[その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制]
① 監査役は取締役会に加え、執行役員会その他の重要な会議に出席するとともに、業務執行に係る重要な書類の閲覧を行い、必要に応じて取締役及び使用人に説明を求めることとする。
② 監査役は会計監査人と監査計画、監査結果等について意見交換を行う等相互に連携を取りながら監査を実施している。
③ 執行部門から独立した内部監査部門を設置し、内部監査部門は内部監査の結果を監査役に報告、討議する等監査役と緊密な連携を保っている。
④ 当社は監査役の職務の執行に生ずる費用について、毎年予算計上をし、また、緊急に発生する監査費用についても相当な費用を支出する。
[財務報告の信頼性を確保するための体制]
財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向け、内部統制システムの構築を行う。また、その体制が適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行うこととする。
[反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況]
当社は社会的秩序や健全な企業活動を阻害するおそれのある反社会的勢力からの不法・不当な要求には一切応じることなく、当社がこのような団体又は個人から不当な要求を受けた場合は、警察等関連機関とも連携して組織的に毅然とした態度で対応する。
・責任限定契約の内容と概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役ともに法令が定める額としています。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く)又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

b 内部監査及び監査役監査の状況
・監査役による監査は「監査役監査計画」に沿って実施されています。提出会社の取締役会、執行役員会その他重要な会議に出席し意見を陳述するほか、提出会社の役員、部門長のヒアリング及び国内外グループ会社の往査も行い当社グループ全体の業務執行、経営状況等に関して監査活動を行っています。
・監査の実施に当たっては会計監査人、内部監査部門との連携を緊密にし会計監査、業務監査の有効性、効率性向上と三様監査の確立を図っています。
・監査役会は月次に開催され監査活動に関する討議、決裁のみならずグループ全体の経営に係る情報の共有化にも努めています。
・当社の監査役会は4名の監査役で構成されており、うち3名が社外監査役です。社外監査役の堺昭人氏は、これまで培ってきたビジネス経験により財務・会計・法務に関する相当程度の知見を有しています。社外監査役の杉浦秀徳氏は、これまでのビジネス経験から金融の専門家として大学の教授、講師を務めるなど財務・会計に関する相当程度の知見を有しています。監査役の大木勝氏は、当社の執行役員の経験をもち、経営全般にわたる広い知識と経験を有しています。社外監査役の青山朝子氏は、企業の執行役員として得た経理財務並びにM&Aに関する知見を有しており、特に公認会計士として財務・会計に十分な知見を有しています。
・当社の内部監査部門は2名で構成されており、当社の全部門及び子会社を対象に、「内部監査計画」に基づいて監査を実施しています。さらに取締役会は必要の都度、特命の監査を指示します。監査の結果は、取締役会とともに監査役にも報告されています。

c 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名です。
社外取締役の樋爪昌之氏は、樋爪昌之公認会計士事務所の所長です。また、韓国タイヨウインキ株式会社の理事であったことがあります。樋爪昌之公認会計士事務所と当社との間には特別の関係はありません。韓国タイヨウインキ株式会社は当社の連結子会社です。
社外取締役の土屋恵子氏は、アデコ株式会社の取締役を務めています。アデコ株式会社と当社との間には特別の利害関係はありません。
当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、専門的な知見や豊富な経験に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しています。
なお、社外取締役又は社外監査役は会計監査人と必要の都度、会合を持ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、また、監督又は監査業務の遂行にあたり内部監査部門と緊密な連携を保ち、効率的な監督又は監査を行っています。
d 役員報酬等
① 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬業績連動
金銭報酬
業績連動
株式報酬
譲渡制限付
株式報酬
退職慰労金
(注)
取締役
(社外取締役を除く)
4341007716591-6
監査役
(社外監査役を除く)
1515----1
社外役員3838----5
(注)1.2010年4月22日開催の取締役会において役員退職慰労金制度の廃止を決議し、2010年6月29日開催の第64回定時株主総会において役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給議案が承認可決されています。
なお、役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給は、制度廃止時までの在任期間に応じた退職慰労金を退任時に支給するものです。
2.譲渡制限付株式報酬の額は、当事業年度に費用計上した額であります。

② 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
氏名役員区分会社区分連結報酬等の種類別の総額(百万円)連結報酬等
の総額
(百万円)
基本報酬
(注)
業績連動
金銭報酬
業績連動
株式報酬
譲渡制限付
株式報酬
退職慰労金
佐藤 英志取締役提出会社333011733-223
取締役太陽インキ製造株式会社8----
(注)1.選択制退職金制度適用後の額を記載しています。
2.譲渡制限付株式報酬の額は、当事業年度に費用計上した額であります。

③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、2017年6月21日開催の第71回定時株主総会において、確定金額報酬、業績連動金銭報酬に加え、業務執行取締役(会社法第363条第1項各号に掲げる取締役をいいます。以下、同じです。)に対して株式報酬制度として譲渡制限付株式報酬及び業績連動株式報酬を支給することを内容とする取締役報酬制度をご承認いただきました。
この取締役報酬制度は、業務執行取締役に当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、業務執行取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とするものです。
業務執行取締役以外の取締役及び監査役に対する報酬は、確定金額報酬のみとなります。
取締役に対する確定金額報酬の額並びに業務執行取締役に対する業績連動金銭報酬並びに譲渡制限付株式報酬及び業績連動株式報酬の額の算定方法、支給時期、配分等については、取締役会において、株主総会でご承認いただいた範囲内で決定します。当該決定に際しては、社外取締役を委員長とし、その過半数を社外委員により構成する報酬諮問委員会が、外部調査機関の役員報酬調査データを用いて報酬水準の客観的な比較検証を行い、報酬方針及び報酬水準について審議の上、取締役会へ答申を行い、取締役会は当該答申を踏まえて決定します。
また、監査役報酬については、監査役の協議により、株主総会でご承認いただいた範囲内で決定します。
取締役報酬制度の特徴及び概要は以下のとおりです。
[特徴]
・業績連動金銭報酬及び業績連動株式報酬ともに、親会社株主に帰属する当期純利益に連動して額が増減し、親会社株主に帰属する当期純利益がゼロ以下(赤字)の場合には支給されないため、親会社株主に帰属する当期純利益が低い水準(赤字を含みます)になると、業務執行取締役の報酬も低い水準となります。
・株式報酬制度によって業務執行取締役に株式を交付することで、ストックオプションでは実現できない、株主としての意識の醸成を図ります。
・短期、中期、長期のインセンティブプランを設定することで、業務執行取締役に対して中長期的な企業価値向上への動機付けを与えるとともに、優秀なトップマネジメント人材の獲得とリテンションを図ります。
[概要]
(Ⅰ)確定金額報酬
確定金額報酬の総額は3億円以内となります。各取締役への支給額については、役位別に月額報酬を設定します。

(Ⅱ)業績連動金銭報酬(短期インセンティブ)
イ) 概要
業績連動金銭報酬は、各事業年度(業績連動金銭報酬が支給された日が属するある特定の事業年度の前事業年度)に係る親会社株主に帰属する当期純利益を指標として算出した報酬総額を役位に応じて配分し、金銭で支給します。
当社は、2018年6月23日開催の取締役会において、業績連動金銭報酬の算定方法を以下のロからホのとおり決議し、監査役の過半数より算定方法は、当該事業年度の利益の状況を示す指標(親会社株主に帰属する当期純利益)を基礎とした客観的なものとして、適正であると認められる旨を記載した書面を受領しています。
ロ) 算定式
業績連動金銭報酬総額は、親会社株主に帰属する当期純利益に1.6%を乗じた額とします。ただし、下記ハの確定額を上限とし、親会社株主に帰属する当期純利益がゼロ以下の場合には業績連動金銭報酬を支給いたしません。また、親会社株主に帰属する当期純利益の百万円未満は、切り捨てとします。
ハ) 確定額
業績連動金銭報酬総額の上限となる法人税法第34条第1項第3号イ(1)の「確定額」は、214,400,000円とします。
ニ) 対象となる役員
業績連動金銭報酬の対象となる役員は、法人税法第34条第1項第3号の「業務執行役員」に該当する取締役(業務執行取締役)に限られるものとし、業務執行取締役以外の取締役及び監査役は業績連動金銭報酬の対象となりません。
ホ) 各人への配分
各業務執行取締役への支給額は、業績連動金銭報酬総額に役位に応じたポイントを乗じ、全業務執行取締役のポイントの合計数で除した金額とします。各役位のポイントは以下のとおりです。
役位ポイント
取締役会長101ポイント
代表取締役社長169ポイント
取締役副社長108ポイント
専務取締役101ポイント
常務取締役78ポイント
取締役66ポイント
第73期(2019年3月期)に係る業績連動金銭報酬は、以下の2018年6月23日現在における業務執行取締役の数に基づき算定するものとします。
役位人数
代表取締役社長1名
取締役4名
(注)業務執行取締役が、業績連動金銭報酬の支給対象期間(業績連動金銭報酬が支給された日が属するある特定の事業年度の前々事業年度に係る定時株主総会の日から前事業年度に係る定時株主総会の日の前日までの期間をいいます。)の途中で退任(業務執行取締役ではなくなった場合を含みます。以下同じです。)した場合、支給対象期間の開始日が属する月の翌月から起算して退任した日が属する月までの月数に応じポイントを調整した上で支給します。

(Ⅲ)業績連動株式報酬(中期インセンティブ)
イ) 概要
業績連動株式報酬は、支給対象となる事業年度(業績連動株式報酬が支給された日が属するある特定の事業年度の前事業年度)に係る親会社株主に帰属する当期純利益を指標として算出した報酬総額を役位に応じて配分し、当社の普通株式の払込資金として金銭で支給します。当社は、業績連動株式報酬の支給を受けた各業務執行取締役に対して、新株発行又は自己株式の処分の方法により、当社の普通株式を割り当てることとし、各業務執行取締役は、支給を受けた業績連動株式報酬金額(ただし、業績連動株式報酬相当額に対応する所得税、住民税その他の租税及び社会保険料に相当する金額、払い込みに要する手数料並びに単元株式数の株式に係る払込金額に満たない金額等を除きます。以下、同じです。)を払い込むこととします。

なお、業績連動株式報酬は、業務執行取締役が支給を受ける業績連動株式報酬金額を当社が新たに発行又は処分する普通株式の割当に応じて払い込むことに同意しており、当社との間において、以下の内容を含む業績連動株式割当契約を締結することを条件として支給するものとします。
ただし、業績連動株式報酬においては、法令、司法機関の判断等により、当社が各業務執行取締役に対して普通株式の発行又は処分を行うことができない場合には、業績連動株式報酬として金銭を支給するのみとします。業績連動株式報酬制度に基づき発行又は処分すべき普通株式の数が、株式発行上限数*又は対象者持株上限数*を超える場合には、超過した数の株式相当額は業績連動株式報酬として金銭で支給します。
また、業務執行取締役から業績連動株式報酬の支給を受ける権利を相続した者に対しては、業績連動株式報酬として金銭を支給するのみとします。
*後述「(割当の条件)」をご参照ください。

(業績連動株式割当契約の概要)
a)当該取締役は、払込期日から3年間(以下、本「業績連動株式割当契約の概要」において「譲渡制限期間」といいます。)、当該割当契約により割当を受けた当社の普通株式(以下、本「業績連動株式割当契約の概要」において「本割当株式」といいます。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下、本「業績連動株式割当契約の概要」において「譲渡制限」といいます。)ものとします。
b)上記a)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合又は当社の支配株主の異動を伴う行為を実行された場合には、当社の取締役会の決議により、本割当株式の譲渡制限を解除できるものとします。

当社は、2018年6月23日開催の取締役会において、業績連動株式報酬の算定方法を以下のロからホのとおり決議し、監査役の過半数より算定方法は、当該事業年度の利益の状況を示す指標(親会社株主に帰属する当期純利益)を基礎とした客観的なものとして、適正であると認められる旨を記載した書面を受領しています。

ロ) 算定式
業績連動株式報酬総額は、親会社株主に帰属する当期純利益に3.4%を乗じた額とします。ただし、下記ハの確定額を上限とし、親会社株主に帰属する当期純利益がゼロ以下の場合には業績連動株式報酬を支給いたしません。また、親会社株主に帰属する当期純利益の百万円未満は、切り捨てとします。
ハ) 確定額
業績連動株式報酬総額の上限となる法人税法第34条第1項第3号イ(1)の「確定額」は、455,600,000円とします。
ニ) 対象となる役員
業績連動株式報酬の対象となる役員は、法人税法第34条第1項第3号の「業務執行役員」に該当する取締役(業務執行取締役)に限られるものとし、業務執行取締役以外の取締役(社外取締役を含みます。)及び監査役は業績連動株式報酬の対象となりません。
ホ) 各人への配分
各業務執行取締役への支給額は、業績連動株式報酬総額に役位に応じたポイントを乗じ、全業務執行取締役のポイントの合計数で除した金額とします。各役位のポイントは以下のとおりです。
役位ポイント
取締役会長36ポイント
代表取締役社長120ポイント
取締役副社長48ポイント
専務取締役36ポイント
常務取締役24ポイント
取締役12ポイント
第73期(2019年3月期)に係る業績連動株式報酬は、以下の2018年6月23日現在における業務執行取締役の数に基づき算定するものとします。
役位人数
代表取締役社長1名
取締役4名
(注)業務執行取締役が、業績連動株式報酬の支給対象期間(業績連動株式報酬が支給された日が属するある特定の事業年度の前々事業年度に係る定時株主総会の日から前事業年度に係る定時株主総会の日の前日までの期間をいいます。)の途中で退任(業務執行取締役ではなくなった場合を含みます。以下同じです。)した場合、支給対象期間の開始日が属する月の翌月から起算して退任した日が属する月までの月数に応じポイントを調整した上で支給します。

(Ⅳ)譲渡制限付株式報酬(長期インセンティブ)
譲渡制限付株式報酬の総額は3億円以内となります。各業務執行取締役への譲渡制限付株式報酬としての金銭報酬債権の支給額については、譲渡制限付株式報酬の支給対象期間(譲渡制限付株式報酬が支給された日が属するある特定の事業年度の前事業年度に係る定時株主総会の日から当該特定の事業年度に係る定時株主総会の日の前日までの期間をいいます。)の職務執行の対価として役位別に設定します。
譲渡制限付株式報酬は、業務執行取締役が支給を受けた金銭報酬債権の全部を現物出資財産として、当社が新たに発行又は処分する当社の普通株式の割当に応じて払い込むことに同意しており、当社との間において、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結すること、また、業務執行取締役が当該割当に係る新株発行又は自己株式処分の払込期日の直前時において当社の業務執行取締役の地位にあること、当該割当に係る新株発行又は自己株式処分が撤回又は差止めその他の事由に基づいて中止されていないことを条件として支給するものとします。

(譲渡制限付株式割当契約の概要)
a)当該取締役は、払込期日から10年間(以下、本「譲渡制限付株式割当契約の概要」において「譲渡制限期間」といいます。)、当該割当契約により割当を受けた当社の普通株式(以下、本「譲渡制限付株式割当契約の概要」において「本割当株式」といいます。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下、本「譲渡制限付株式割当契約の概要」において「譲渡制限」といいます。)ものとします。
b)当該取締役が譲渡制限付株式報酬の支給対象期間中、継続して、当社の業務執行取締役の地位にあることを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点(ただし、当該取締役が死亡により退任した場合には、当該期間が別途調整されることがあります。)をもって譲渡制限を解除できるものとします。なお、譲渡制限付株式報酬の支給対象期間中に退任(業務執行取締役でなくなった場合も含みます。)した場合には、譲渡制限付株式報酬の支給対象期間の開始日から在任期間に応じて調整した数を、将来譲渡制限を解除する本割当株式の数とし、残りの譲渡制限が解除されない本割当株式を、当該退任直後時点をもって、当社は当然に無償で取得するものとします。
c)上記a)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合、又は、当社の支配株主の異動を伴う行為が実行された場合には、当社の取締役会の決議により、本割当株式の譲渡制限を解除できるものとします。なお、当該譲渡制限付株式報酬の支給対象期間中に、当該組織再編等の承認等がなされた場合には、譲渡制限付株式報酬の支給対象期間開始日から当該組織再編等の承認の日又は当社の支配株主の異動が生じる日までの期間に応じて調整した数を、譲渡制限を解除する本割当株式の数とし、譲渡制限が解除されない本割当株式を、当社は当然に無償で取得するものとします。

なお、株式報酬制度は、(1)譲渡制限付株式報酬に関する譲渡制限付株式報酬制度と(2)業績連動株式報酬に関する業績連動株式報酬制度の2種類の制度からなり、いずれの制度においても、以下のa)~d)を条件として、譲渡制限付株式報酬に関しては特定譲渡制限付株式を割り当てる方法により、業績連動株式報酬に関しては第三者割当の方法により当社が新たに発行又は処分する普通株式を業務執行取締役に割り当てます。ただし、譲渡制限付株式報酬制度の対象となる業務執行取締役とは、譲渡制限付株式報酬制度に基づき普通株式を割り当てられた時点において当社の業務執行取締役である者を、業績連動株式報酬制度の対象となる業務執行取締役とは、業績連動株式報酬制度に基づき普通株式を割り当てられた事業年度の前々事業年度に係る定時株主総会の日から前事業年度に係る定時株主総会の日の前日までの期間において当社の業務執行取締役であった者をいいます。

(割当の条件)
a)株式報酬制度により当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数、すなわち、譲渡制限付株式報酬制度と業績連動株式報酬制度のそれぞれに基づき割り当てられる数の合計(以下「1暦年合計」といいます。)は、1事業年度当たり、当該発行又は処分する普通株式に係る募集事項の決定に係る各取締役会決議の日(以下「本取締役会決議日」といいます。)の前営業日における発行済株式総数から本取締役会決議日の10営業日前の自己株式数(ただし、当該時点以降において当社が自己株式の取得又は自己株式の処分を実施することなどにより自己株式の数の増減が生じたことが明らかである場合には当該自己株式の数を増減した数とします。)を控除した数(以下「基準株式数」といいます。)に0.5%を乗じた数(小数点以下切捨て。)を上限(「株式発行上限数」といいます。)とします。
b)ある特定の事業年度における1暦年合計は、本取締役会決議日の前営業日において当該普通株式を引き受ける業務執行取締役(当該引受けの時点において当社の業務執行取締役であるものに限ります。)全員が所有する普通株式並びに第1回及び第2回A種種類株式の総数と合算して、本取締役会決議日の前営業日における基準株式数に5%を乗じた数(小数点以下切捨て。)に満たない数(「対象者持株上限数」といいます。)とします。
なお、第1回A種種類株式については、普通株式を対価とする取得条項に基づき、2018年6月26日をもって当社がその全部を取得する予定であり、また、2018年6月23日開催の取締役会において、当社が第1回A種種類株式の全部を取得することを条件として、2018年6月26日に第1回A種種類株式のすべてを消却する旨の決議をしています。
c)譲渡制限付株式報酬制度と業績連動株式報酬制度それぞれに基づき割り当てられる数については、譲渡制限付株式報酬制度に基づき割り当てられる普通株式の数を優先して決定するものとします。
d)株式報酬制度に基づき割り当てられる当社の普通株式1株当たりの払込金額は、原則として本取締役会決議日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とし、当該普通株式を引き受ける業務執行取締役に特に有利な金額とならない範囲で取締役会において決定します。
なお、当社は2018年5月2日発表の決算短信において、第73期(2019年3月期)事業年度の予想親会社株主に帰属する当期純利益を67億円と発表しています。かかる予想に基づく第73期における業績連動金銭報酬及び業績連動株式報酬の業務執行取締役の報酬予定額は次のとおりとなります。
(単位:百万円)

親会社株主に帰属する当期純利益0円33.5億円67億円100.5億円134億円
業績連動金銭報酬代表取締役社長-20416283
取締役(4名)-326598130
合計-53107160214
業績連動株式報酬代表取締役社長-81162244325
取締役(4名)-326597130
合計-113227341455

e 株式の保有状況
保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
前事業年度
(百万円)
当事業年度(百万円)
貸借対照表計
上額の合計額
貸借対照表計
上額の合計額
受取配当金
の合計額
売却損益
の合計額
評価損益
の合計額
非上場株式2102---
上記以外の株式4371,45115-467

f 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は北地達明、早稲田宏の2名であり、有限責任監査法人トーマツに所属しています。また、当連結会計年度に係わる補助者の人数は9名であり、その構成は、公認会計士4名、その他5名となっています。
g 取締役の定数
当社は、取締役の定数を10名以内とする旨を定款に定めています。
h 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めています。また取締役の選任については、累積投票によらない旨も定款に定めています。
i 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めています。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものです。
j 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により毎年9月30日を基準日として、取締役会の決議をもって、株主又は登録株式質権者に対し、中間配当として剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めています。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00913] S100D9PK)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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