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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100D3ZI

有価証券報告書抜粋 太陽化学株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、総力を結集し、新たな課題に積極的にチャレンジし進化していく研究開発型企業として、企業価値・株主価値の向上に努めております。
また、社会的な責任を果たし、かつ持続的な成長、発展を遂げていくことが重要であるとの認識に立ち、経営の透明性・健全性の向上とコンプライアンスの徹底に取組み、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
① 企業統治の体制
1)企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、組織形態として、監査役会設置会社を採用しております。監査役会は原則として毎月1回開催しており、各監査役は取締役会をはじめとする社内の会議に積極的に参加し、取締役の業務執行に関する監査を行っております。取締役会は8名で構成されており、会社の重要な業務執行の決定を行うとともに各取締役の執行状況を監督しており、原則として毎月1回開催しております。また、当社の経営戦略、中長期計画等を審議・決定する機関として、「経営審議会」を設置しております。同審議会は、代表取締役3名で構成され、常勤監査役も出席しております。
当社はコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みとして、1999年に「基本理念」「経営基本方針」を制定いたしました。また、当社が事業を継続するにあたり、想定される事業リスクの抽出を行うとともに基本方針の策定を行うことを目的に「リスク管理委員会」を設置しております。
コーポレート・ガバナンス体制の状況は、下図のとおりであります。

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当社の企業統治の体制を推進することにより、業務執行・経営の監督体制を確保し、迅速かつ的確な意思決定に基づく経営、透明性の高い経営を担保できる体制が整っているため、現状の体制としております。

2)その他の企業統治に関する事項
ⅰ.内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制」について取締役会において決議し、当該決議に基づく着実な運用を行い、体制の構築に努めております。
a 当社及び当社の子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ 当社及び当社の子会社(当社グループという。以下同じ。)に所属する取締役、及び使用人(社員等という。以下同じ。)は、「好奇心 そして行動」の基本理念のもと、倫理観と法令遵守の精神に基づき、社会的責任のある事業活動を行う。
ロ 社員等の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するために企業・従業員行動規範、及びコンプライアンスに関連した社内規程、社内ルールを定め、周知徹底する。
ハ 当社グループのコンプライアンス体制を整備するため、全部門の社員等からなるコンプライアンス委員会を設置し、体制や施策の充実を図る。
ニ 当社グループの法令、企業倫理に関する相談や通報に対し、社内相談室規程に則り、社内の相談窓口として社内相談室、社外の窓口を当社顧問弁護士の法律事務所に設置し、必要に応じて調査と対応を図る。
ホ 内部監査室は、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合していることを定期的に監査し、当社グループの内部統制及び規律の状況を把握、評価する。
ヘ 当社グループは、市民生活の秩序や安全を脅かし、健全な企業活動を阻害する反社会的勢力による不当要求、犯罪行為に対して、毅然とした態度で臨む。

b 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の重要な職務の執行に係る文書等は、法令及び定款並びに社内規程等に基づき、これに関連する資料とともに適切に保存、管理する。重要な情報は、情報セキュリティに関するガイドライン、個人情報保護に関する基本方針と規程の定めにより適切に管理する。

c 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ 経営に重大な影響を与える可能性のある損失のリスクを事業リスクとして定め、これに備えてリスク管理及び危機管理規程の制定と本規程に基づくリスク管理委員会を設置し、リスクを管理統括する体制を確保する。
ロ リスク管理委員会の下部組織として、発生が想定される事業リスクの識別、分析、評価を行う個別の委員会を設置し、リスクの軽減等に取り組む。
ハ 内部監査室は、社内のモニタリング機関として、各委員会の活動状況を評価、及び監査し、リスク管理体制の有効性に関するレビュー結果を社長に報告し、重要な事項に関しては、取締役会等に報告する。
ニ 重大な危機が発生した場合は、そのレベルに応じて危機対策本部を設置し、事業の復旧を図るとともに、損失を回避し、対外的な影響を最小限にとどめる。

d 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ 毎月1回以上開催する取締役会において、取締役会規程に基づき、経営に関する重要な事項の審議、意思決定、及び取締役の職務執行状況の報告を行い、取締役の職務の執行が善管注意義務に則り行われていることを監視、監督する体制を確保する。
ロ 取締役会に準ずる重要な経営判断の機関として、取締役、常勤監査役をもって構成する経営審議会を随時開催し、経営計画、予算等、重要且つ緊急を要する事項について審議、報告を行う。
ハ 原則として毎週第1営業日に、取締役、監査役、及び部門長が出席する定例報告会を開催し、各部門の業務の執行状況に関する課題の把握と解決のための協議、意思決定を効率的に行う。
ニ 原則として毎月1回、取締役、監査役、財務部門長、及び事業部門長が出席する財務報告会を開催し、変化の激しい経営環境に対して機敏に対応する。

e 子会社の業務の適正を確保するための体制
イ 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、関連会社管理規程を定め、子会社に対し事業の経過、財産の状況、及びその他の重要な事項について、適宜適切に当社への報告を義務付ける。
ロ 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社のリスク管理委員会は、子会社の危機管理体制を指導、監督する。
・子会社は、重大な危機が発生した場合は、当社と適切に連携し、事業の復旧を図るとともに、損失を回避し、対外的な影響を最小限にとどめる。
ハ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、子会社の自主性を尊重しつつ、子会社経営の適正、且つ効率的な運営に資するための規程を定める。
・当社は、子会社の指揮命令系統、権限、及び意思決定に関する体制、及び運用状況を監督する。
・子会社は、定例の取締役会を開催し、重要事項の決定、報告、及び各取締役の業務の執行状況を監督する。

f 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
イ 監査役は、監査の実効性を確保するため、必要あるときは何時でも内部監査室に所属する使用人に対し、監査役スタッフとして監査業務の補助を行うよう命令できる。
ロ 監査役の職務を補助すべき使用人は、その独立性を確保するため、取締役からの指揮命令を受けないものとする。当該使用人の人事異動や処遇については、監査役会の承認を得るものとする。

g 当社の監査役の前号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
イ 監査役の職務を補助すべき使用人は、他部門の使用人を兼務しないこととし、もっぱら監査役の指揮命令に従う。
ロ 当社は、監査役監査規程において、監査役の職務を補助すべき使用人に関し、監査役の指揮命令に従うことを明記し、その実効性を確保する。

h 当社の監査役への報告に関する体制
イ 当社の社員等が監査役に報告するための体制
・当社の社員等は、監査役の要求に応じて、随時その職務の執行状況その他に関して報告する。
・当社の社員等は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、社員等の不正行為、法令及び定款の定めに対する違反行為等を発見したときは、監査役に報告する。
・公益通報の窓口である総務担当取締役は、公益通報の意義の認識に努め、通報の内容を適宜適切に監査役、又は監査役会に報告する。
ロ 子会社の取締役、監査役の業務を執行する社員、及び使用人、又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制
・当社グループの社員等は、当社の監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに報告する。
・当社グループの社員等は、法令及び定款の定めに対する違反行為等、当社、又は当社の子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実について、これを発見したときは、速やかに当社の監査役又は監査役会に報告する。
・当社の内部監査室等は、当社グループのコンプライアンス等の現状について定期的に当社の監査役に報告する。
・当社グループの内部通報制度の担当部門は内部監査室とし、当社グループの社員等からの内部通報の内容、及びその他の方法により当社の社員等になされた報告等について、適宜適切に当社の監査役、又は監査役会に報告する。

i 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
イ 当社は、監査役へ報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を社員等に周知徹底する。
ロ 当社の社内相談室規程において、当社グループの社員等が監査役に対して直接、及び間接的に通報を行うことを定めるとともに、当該通報をしたこと自体による解雇、その他の不利な取扱いの禁止を明記する。

j 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
イ 当社は、監査役がその職務の執行について会社法に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、財務部門、総務部門等の関連部署において審議のうえ、当該費用に係る費用、又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用、又は債務を適切に処理する。
ロ 当社は、監査役会が弁護士、公認会計士等の外部の専門家を監査のための顧問とすることを求めた場合、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、その費用を負担する。
ハ 当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、事業年度毎に予算を設ける。

k その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ 代表取締役は、監査役の監査が実効的に行われるための必要、且つ適切な情報等を適宜収集できるよう、監査役が出席する会議、閲覧する資料、取締役及び使用人が監査役及び監査役会に対し報告すべき事項等を定める規程を監査役会と協議のうえ制定する。
ロ 監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、内部統制システムの基本方針の整備、及び内部監査部門の体制の充実、また、内部監査部門等、及び子会社の業務執行者と監査役との意思の疎通、情報交換等の実効的な連携等、監査役の円滑な監査活動の保証に関する事項の体制を整備する。また、代表取締役は、監査役及び監査役会とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。

ⅱ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、企業リスクの管理を目的として「リスク管理委員会」を設置し、全社のリスクを統括的に管理する体制を確保しております。また、同委員会の下部組織として、想定されるリスクの識別、分析、評価を行うために「コンプライアンス委員会」、「IT委員会」、「SQFマネジメント委員会」、「安全衛生委員会」、「環境管理委員会」等の個別の委員会を設置し、そのリスク低減に努めております。

ⅲ.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第425条第1項各号の合計額を限度額として損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

② 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査につきましては、内部監査室2名(監査役スタッフを兼務)は、各部門の業務執行及び業務全般の適正性にとどまらず、妥当性について現地現物での内部監査を継続的に実施しております。
監査役監査は、社外監査役2名を含む3名の監査役で実施され、監査役3名は、取締役会に出席するほか、常勤監査役は、社内の重要な会議に積極的に参加し、適宜、提言、助言を行っております。また、取締役の職務執行の適法性の監査に加えて、違法性の兆候の段階から指摘改善するために経営面の監査を包括して実施しており、取締役の業務執行及び業務全般にわたり監査役監査を行うことにより、コーポレート・ガバナンスの実効性が伴った経営監視を行っております。
監査役と会計監査人との相互連携につきましては、監査役が会計監査人の監査に立ち会うほか、年4回の会計監査人との定期的な会合を開催し、意見の交換及び情報の共有化を図ることで監査の品質向上に努めております。
また、監査役と内部監査室との連携につきましても、監査役会は内部監査室に対し定期的に報告を求め、また特定事項についての調査を連携して行うなど監査の実効性と効率化を図っております。
なお、常勤監査役荒木幹治氏は、当社の財務部門等を歴任し、幅広い見識と経験を有しております。監査役大橋正行氏は学校法人経営で培ってきた経験により、幅広い見識を有しております。監査役渡邉誠人氏は公認会計士及び税理士の資格を有しており、会計及び税務に関する相当程度の知見を有しております。

③ 社外取締役及び社外監査役
当社は、独立性を確保するための社外役員(取締役及び監査役)の選任基準を定めております。
各々の専門的な知見に基づく公正且つ客観的な監督・監査の機能と役割が期待され、また一般株主との利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方とし、選任しております。
当社は、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を有する取締役会に対し、社外取締役1名、監査役3名中2名を社外監査役とすることにより、経営への監視監督機能を強化しております。
コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の監視監督機能が重要と考えており、社外取締役1名による監督、及び社外監査役2名による監視が実施されることにより、外部からの監視監督機能が十分に機能する体制が整っているため現状の体制としております。
当社の社外取締役は、久保田修平氏1名であります。
当社の社外監査役は、大橋正行氏、渡邉誠人氏の2名であります。
3名と提出会社との関係は、資本的関係として本報告書の「第4 提出会社の状況、5 役員の状況」の所有株式数の欄に記載のとおりであり、その他の人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
渡邉誠人氏を独立役員とする独立役員届出書を名古屋証券取引所に提出しております。
久保田修平氏及び大橋正行氏は、独立役員としての届出はしておりませんが、当社の定める独立性を確保するための社外役員(取締役及び監査役)の選任基準を満たしており、一般株主との利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。
社外取締役は、取締役会において、重要な経営案件につき独立した立場で監督する役割を担っております。
社外監査役は、監査役会において内部監査室より内部統制等の実施状況について報告を受けるとともに、会計監査人との定期的な情報交換・意見交換を行い、監査の実効性の向上を図っております。
④ 役員報酬等
1)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
175,20291,005-43,47240,7259
監査役
(社外監査役を除く。)
12,8009,600-2,4008001
社外役員13,5009,900--3,6003
(注)1.退職慰労金につきましては、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
2.上記には、2017年6月23日開催の第100期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名を含んでおり
ます。
3.上記のほか、当事業年度中に退任した取締役2名に対し49,000千円の退職慰労金を支給しております。

2) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役及び監査役の報酬については、株主総会の決議により、取締役及び監査役ごとの報酬限度額を決定しております。
取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬(定期同額給与)と業績連動型の変動報酬(利益連動給与)によって構成しております。固定報酬は、各取締役の役職・役割に応じて支給し、変動報酬は、連結営業利益を指標として業績向上に対するインセンティブを高めることを目的に支給しております。また、中長期的な業績反映を意図した株式取得型報酬は、固定報酬額のうち一定額を役員持株会に拠出し、自社株を取得するとともに、在任期間に加えて退任後1年は継続して保有することとしております。
なお、社外取締役については、変動報酬はありません。
監査役の報酬は、監査役の協議により、監査役が企業業績に左右されない独立の立場にあることを考慮し、固定報酬のみであります。
各取締役の変動報酬は、取締役の役職に応じたポイントをもとに定められた算式により算出しております。

変動報酬の計算方法
変動報酬=連結営業利益×0.6%×各取締役のポイント÷取締役のポイント合計

取締役の役職別ポイント及び員数
役 職ポイント取締役の員数(名)ポイント計
代表取締役社長4.014.0
代表取締役副社長3.026.0
取締役0.542.0
合 計712.0
合計は、2018年6月22日における取締役の員数で算出しております。

留意事項
・取締役(社外取締役は除く)は、法人税法第34条第1項第3号に記載されている業務執行役員です。
・法人税法第34条第1項第3号イに規定する「確定額」は、30百万円を限度とします。連結営業利益に0.6%を乗じた金額については、1万円未満切捨てとします。
・やむを得ない事情により取締役が職務執行期間の中途で退任した場合、職務執行期間の開始から期末までの期間における当該取締役の在職月数(1月未満の端数切上)にて支給します。なお期末後の退任については、月数按分しません。

⑤ 株式の保有状況
1)投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
銘柄53銘柄
貸借対照表計上額の合計額3,965,933千円

2)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
明治ホールディングス㈱66,431615,822営業取引の維持・強化
森永製菓㈱71,600353,704営業取引の維持・強化
日清食品ホールディングス㈱45,239279,129営業取引の維持・強化
森永乳業㈱273,000225,498営業取引の維持・強化
協和発酵キリン㈱116,500205,273営業取引の維持・強化
㈱三重銀行62,550146,992金融取引の維持・強化
江崎グリコ㈱26,552143,382営業取引の維持・強化
エーザイ㈱22,119127,499営業取引の維持・強化
㈱資生堂43,186126,534営業取引の維持・強化
正栄食品工業㈱46,688125,172営業取引の維持・強化
㈱百五銀行263,686117,076金融取引の維持・強化
㈱ヤクルト本社16,429101,532営業取引の維持・強化
井村屋グループ㈱49,78387,618営業取引の維持・強化
日本製粉㈱50,00082,200営業取引の維持・強化
六甲バター㈱33,00079,992営業取引の維持・強化
㈱C&Fロジホールディングス45,00067,860営業取引の維持・強化
㈱ブルボン23,42262,187営業取引の維持・強化
伊藤ハム米久ホールディングス㈱58,60660,833営業取引の維持・強化
㈱ADEKA33,60054,499営業取引の維持・強化
キッセイ薬品工業㈱16,10546,994営業取引の維持・強化
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ59,83041,863金融取引の維持・強化
焼津水産化学工業㈱31,46040,489営業取引の維持・強化
㈱みずほフィナンシャルグループ185,50037,842金融取引の維持・強化
日本ハム㈱11,00032,879営業取引の維持・強化
ケンコーマヨネーズ㈱12,00032,844営業取引の維持・強化
理研ビタミン㈱5,66222,761営業取引の維持・強化
日医工㈱10,00017,310営業取引の維持・強化
㈱愛知銀行2,61816,205金融取引の維持・強化
㈱第三銀行5,5709,251金融取引の維持・強化
日清オイリオグループ㈱10,5006,657営業取引の維持・強化
(注) みなし保有株式につきましては、該当事項はありません。
当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
明治ホールディングス㈱67,403545,970営業取引の維持・強化
日清食品ホールディングス㈱45,636336,796営業取引の維持・強化
森永製菓㈱71,600335,446営業取引の維持・強化
㈱資生堂43,186294,226営業取引の維持・強化
協和発酵キリン㈱116,500272,260営業取引の維持・強化
森永乳業㈱54,600236,418営業取引の維持・強化
正栄食品工業㈱47,226195,991営業取引の維持・強化
井村屋グループ㈱50,356194,628営業取引の維持・強化
エーザイ㈱22,335151,459営業取引の維持・強化
江崎グリコ㈱26,879149,720営業取引の維持・強化
㈱三重銀行62,550148,869金融取引の維持・強化
㈱百五銀行263,686132,634金融取引の維持・強化
㈱ヤクルト本社16,679131,270営業取引の維持・強化
日本製粉㈱50,00082,450営業取引の維持・強化
六甲バター㈱33,00075,042営業取引の維持・強化
㈱ブルボン23,95272,695営業取引の維持・強化
㈱C&Fロジホールディングス45,00067,500営業取引の維持・強化
理研ビタミン㈱15,66264,527営業取引の維持・強化
㈱ADEKA33,60064,444営業取引の維持・強化
伊藤ハム米久ホールディングス㈱58,60654,210営業取引の維持・強化
キッセイ薬品工業㈱16,10546,301営業取引の維持・強化
ケンコーマヨネーズ㈱12,00041,940営業取引の維持・強化
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ59,83041,701金融取引の維持・強化
焼津水産化学工業㈱31,46039,482営業取引の維持・強化
㈱みずほフィナンシャルグループ185,50035,504金融取引の維持・強化
日本ハム㈱11,00023,980営業取引の維持・強化
日医工㈱10,00016,750営業取引の維持・強化
㈱愛知銀行2,61814,032金融取引の維持・強化
㈱第三銀行5,5709,741金融取引の維持・強化
兼松㈱5,4007,894営業取引の維持・強化
(注) みなし保有株式につきましては、該当事項はありません。
⑥ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、三宅恵司、小出修平の各氏であり、仰星監査法人に所属しております。
当社の会計監査業務に係わる補助者は、公認会計士5名、その他3名であります。

⑦ 取締役の員数及び選任方法
「当会社の取締役は20名以内とし、株主総会で選任する。」、「当会社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。」、「当会社の取締役の選任決議は、累積投票によらない。」旨を定款に定めております。

⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
1)「当会社は、会社法第165条第2項の規定により取締役会の決議によって、自己株式を取得できる。」旨を定款に定めております。これは、より機動的な資本政策を図ることを目的とするものであります。
2)「当会社は、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。」旨を定款に定めております。
また、「当会社は、監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。」、「当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第423条第1項の責任につき善意でかつ重大な過失がないときは、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を負担する契約を締結することができる。」、「当会社は、社外監査役との間で、当該社外監査役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を負担する契約を締結することができる。」旨を定款に定めております。
これは、取締役及び監査役が新しいコーポレート・ガバナンス体制の下で、期待される手腕を充分に発揮できるようにするとともに、重要な役割を担う社外取締役、及び社外監査役に相応しい人材の招聘に備えることを目的とするものであります。
3)「当会社は、剰余金の処分の額及び剰余金の配当その他会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定める。」旨を定款に定めております。これは、より機動的な配当政策を図ることを目的とするものであります。

⑨ 株主総会の特別決議要件
「会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。」旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


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