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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100FG1X

有価証券報告書抜粋 小金井ゴルフ株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年12月期)


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1.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営効率の向上とともに、コーポレート・ガバナンスの充実を図りながら、経営上の組織体制や仕組を整備し必要な施策を実施していくことが、経営上の重要な課題のうちのひとつと考えております。

2.会社の機関の内容
当社は、取締役会及び監査役会を軸にして、コーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。
取締役会は取締役10名及び社外取締役1名(本有価証券報告書提出日現在)で構成され、2ヶ月に1回以上開催するとともに必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の方針、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要な事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関と位置付け運用を行っております。
当社は監査役制度を採用しており、監査役3名(全員社外監査役)(本有価証券報告書提出日現在)で構成され、取締役会他重要な会議へ出席するほか、日常業務の監査を行っております。
また監査役は、会計監査人より監査実施報告を受け相互連携を図っております。

3.会計監査人等その他第三者の状況
業務上の法令に係る事項や会計上の課題等に関しては、業務執行上の必要に応じ、顧問弁護士、会計監査人、顧問税理士より適宜助言を受けております。

4.内部統制システムの整備の状況
① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、「ゴルフを通じて会員の体位の向上及び相互の親睦を図ると共に、健全なスポーツの普及発展に資すること」を目的とし、代表取締役がその精神を役職者はじめ全使用人に継続的に伝達することにより、法令遵守と社会理念の遵守を企業活動の原点とすることを徹底する。
代表取締役は、管理担当取締役をコンプライアンス全体に関する統括責任者として任命し、コンプライアンス体制の構築、維持・整備にあたる。
監査役は相互に連携し、コンプライアンス体制、法令及び定款上の問題の有無があれば、取締役会に報告する。取締役会は、定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。
また、当社は、使用人が法令もしくは定款上疑義のある行為等を認知しそれを告発しても、当該使用人に不利な扱いを行わない。
② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
代表取締役は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理についての統括責任者に管理担当取締役を任命する。取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理は、「文書取扱規程」に定め、これに従い当該情報を文書又は電磁的媒体に記録し、「文書保存規程」に基づき整理・保存する。
監査役は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理について、関連諸規程に準拠して実施されているかについて監査し、必要に応じて取締役会に報告する。「文書取扱規程」並びに「文書保存規程」他関連規程は、必要に応じて適宜見直し改善を図るものとする。
③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
代表取締役は、管理担当取締役をリスク管理に関する統括責任者に任命し、カテゴリー毎のリスクを体系的に管理する為、既存の「経理規程」等に加え、必要なリスク管理規程を制定する。
全般的なリスクを統括的に管理する部門は運営推進グループとし、関連規程に基づきマニュアルやガイドラインを制定し、リスク管理体制を確立する。
監査役は、リスク管理状況を監査し、その結果を取締役会に報告する。取締役会は定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。
④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
代表取締役は、管理担当取締役を取締役の職務の効率性に関しての統括責任者に任命し、経営計画に基づいた各部門の目標に対し、職務執行が効率的に行われるよう監督する。管理担当取締役は、経営計画に基づき実施すべき具体的な施策及び効率的な業務遂行体制を決定し、その遂行状況を、取締役会において定期的に報告し、施策及び効率的な業務遂行体制を阻害する要因の分析とその改善を図っていく。
また、役員の改選に伴い、新体制となり、担当取締役を配置し、各取締役の職務分掌を定めた。
⑤ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、監査役の職務を補助すべき使用人を指名することができる。監査役を補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けないものとする。
⑥ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制、その他の、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行為や重要な法令並びに定款違反行為を認知した場合の他、取締役会に付議する重要な事項と重要な決定事項、重要な会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準及びその変更、重要な月次報告、その他必要な重要事項を、法令並びに社内規程に基づき監査役に報告するものとする。
監査役は重要な意思決定プロセスや業務の執行状況を把握する為、取締役会等重要会議に出席するとともに、稟議書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることとする。
また、独立性と権限により、監査の実効性を確保するとともに、監査役は会計監査人と緊密な連携を保ちながら自らの監査成果の達成を図る。

5.役員報酬の内容
当事業年度に係る取締役に対する報酬等の額 取締役 1名 1,020,000円

6.会計監査の状況
会計監査人には、監査法人大手門会計事務所を選任しております。
当期における当社の会計監査業務を執行した公認会計士は以下の方々であります。
業務執行社員 武川博一 監査法人大手門会計事務所
業務執行社員 中村尋人 監査法人大手門会計事務所
会計監査業務に係る補助者の構成 公認会計士3名

7.当社と当社の社外取締役及び社外監査役の人的関係資本的関係又はその他の利害関係の概要
当社の社外取締役、社外監査役及び当社株式の保有状況は以下のとおりであります。
天坊昭彦(社外取締役) 1株
伊藤忠雄(社外監査役) 1株
筒井森彦(社外監査役) 1株
村山和雄(社外監査役) 1株
以上のほか、各氏と当社の間には、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

8.取締役の定数並びに取締役の選任の決議要件
当会社の取締役は20名以内とする旨定款に定めております。取締役の選任の決議要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04728] S100FG1X)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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